有給休暇は条件を満たしたすべての従業員に法定の日数分付与しなければなりません。また、2019年4月に労働基準法が改正され、従来の有給休暇のルールに加えて、有給休暇の年5日取得が企業に義務付けられました。本記事では、有給休暇の発生要件や義務化で企業が対応すべきこと、日数の計算方法について詳しく解説していきます。
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目次
1. 有給休暇とは
有給休暇は、正式には「年次有給休暇」とよび、一定期間勤務をおこなった従業員に付与される休暇のことです。有給という名前の通り、休暇ですが賃金が支給されます。
従業員の心身の回復やリフレッシュを目的としており、要件を満たしていれば継続勤務年数や週所定労働日数に応じた日数が与えられる制度です。有給休暇は基本的に1日単位で取得するものですが、半日単位で取得できる企業もあります。
また、労使協定を締結すれば、時間単位での取得も可能です。ただし、時間単位の取得は年5日までと決められています。
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1-1. パート・アルバイトの従業員にも付与が必須
有給休暇の付与対象者は、正社員のみならず、パートやアルバイトの労働者も含みます。有給休暇の付与要件を満たしていれば、すべての従業員が有給休暇を取得する権利を有するので、パートやアルバイトの従業員だからといって有給休暇を付与しないのは違法となります。
有給休暇の付与要件は「 3. 発生要件と付与のタイミング」で詳しく解説します。
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1-2. 有給休暇には2年間の有効期限があり、繰越が可能
有給休暇には2年間の有効期限があると労働基準法で定められています。そのため、付与されてから1年以内に有給休暇を取得できなかった場合、翌年度に繰り越して有給休暇を取得することが可能です。
ただし、有給休暇の年5日取得義務化の対象者が1日も取得せずに翌年度に繰り越すことはできません。従業員が有給休暇の繰越をする際には、取得義務のある年5日を取得できているかを確認しましょう。
企業が有給休暇を管理する際は、前年度の繰越日数と当年度の付与日数を合計した保有日数と有給休暇の期限を把握しておく必要があります。
管理が煩雑になるなどの理由で、企業独自に「有給休暇は1年で消滅する」などの規則を就業規則に定めることは法律に反するため、無効となります。
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1-3. 有給休暇は原則買い取りができない
有給休暇の買い取りは原則禁止です。なぜなら、有給休暇の本来の目的は過重労働を避けるために有給で休める日を設けるということであり、それに反しているからです。
そのため、企業は有給休暇を買い取って働いてほしいなどと従業員に依頼はできず、従業員が希望したとしても、有給休暇を買い取って働かせるということはできません。
ただし、以下の有給休暇に関しては、買い取りが認められていて、従業員からの申し出があれば、企業が任意で買い取ることができます。
- 2年間の有効期限が切れて消滅した有給休暇
- 退職する従業員が残している有給休暇
- 法定の日数以上付与した有給休暇
有給休暇の買い取りをする場合は、これら3つのケースにあてはまっているかを確認しましょう。
関連記事:有給休暇の買取は違法?計算方法やメリット、よくある疑問について解説!
1-4. 有給休暇についての法律に違反した場合の罰則
有給休暇は法律で定められた制度であるため、ルールを守らなければ、違法となり罰則が科される場合があります。
労働者の請求する時季に所定の有給休暇を与えなかった場合、有給休暇を有給休暇を付与すべき対象者に付与しない場合や、法律で定められた日数付与しない場合に罰則が科されます。
具体的には、違反した労働者1人につき懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金が使用者に対して科されます。
違反した労働者が多ければ多いほど罰金の金額は膨らむため、注意しましょう。
また、罰金などの負担以外にも、悪質な場合は企業名が公表されるなど、社会的信用を失うことも企業のおおきな損失となります。
2. 【2019年4月~】有給休暇の取得義務化
2019年4月から従来の有給休暇の法律に加えて、従業員に与えられた有給休暇を確実に取得させることも企業に義務づけられました。
労働基準法の改正により、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、有給休暇が年10日以上付与されている従業員に年5日以上取得させることが義務付けられています。また、この義務化の対象となる従業員の有給休暇取得状況を「年次有給休暇管理簿」で管理することも新たに義務付けられました。
有給休暇自体は以前から存在する制度ですが、忙しい職場であるほど消化しづらく、適切に運用されていないケースも少なくありませんでした。
こうした背景や働き方改革の推進において、ライフワークバランスの実現をするために有給休暇の取得が義務付けられました。
また、有給休暇の取得義務化にあたって、有給休暇を年5日取得していない従業員に対して、企業が有給休暇の取得時季を指定して、年5日の有給休暇を確実に取得させなければならなくなりました。
有給休暇の取得時季指定をする場合は、その旨をあらかじめ就業規則に定めておかなければなりません。
関連記事:年5日の年次有給休暇を正しく取得させるための注意点・ポイントをおさらい
関連記事:年5日の有給休暇取得が義務に!労働基準法違反にならないために企業がすべき対応方法とは
2-1. 有給休暇の取得義務化に違反した場合の罰則
従業員が年5回有給休暇を取得できなかった場合は、労働基準法違反になるため注意が必要です。従業員1人あたり30万円以下の罰金が科せられます。
有給休暇を取得できなかった従業員の人数が多いほど、罰金の金額も大きくなりますので、企業は計画的に取得できるような仕組み作りをする必要があるでしょう。
罰則を科されないためには、有給休暇取得義務のある対象者と有給休暇の付与日数を把握しておきましょう。
また、有給休暇の取得義務化にあたって、有給休暇の取得時季指定をする場合、就業規則にその旨を定めておかなければ、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金や罰則のほかにも企業名公表による社会的信用の低下などのリスクがあります。気づかないうちに法違反をしないために、有給休暇のルールを確認しておくことが重要です。当サイトでは、法律に則った有給休暇のルールを解説した資料を無料でお配りしています。自社の有給休暇の管理や付与ルールに問題がないか確認したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省
2-2. 年5日取得義務のある対象者
年5日の有給休暇取得義務のある対象者は、年10日以上有給休暇を付与したすべての従業員です。
これは、パートやアルバイトの従業員も含みます。
そのため、企業はどの従業員に何日有給休暇を付与し、何日取得できているかを随時確認する必要があります。
有給休暇を付与するタイミングと付与日数に関しては次章以降で詳しく解説します。
2-3.いつからいつまでに5日取得させる?
有給休暇の取得義務は、1年間で5日以上と定められていますが、この1年とは有給休暇を付与したタイミングから1年間と数えます。有給休暇を付与した日を有給休暇の「基準日」といいます。
例えば、4月1日に入社した従業員に10月1日、10日の有給休暇を付与した場合、10月1日が有給休暇の「基準日」となり、翌年の10月1日までに最低でも5日の有給休暇を取得させなければなりません。
有給休暇の年5日取得が義務づけられたことによって、企業はどの従業員にいつまでに5日取得させなければならないのかを把握しなければならなくなりました。
従業員一人ひとりの基準日が異なると、取得義務のある期間がバラバラになり、管理が煩雑になる場合があります。
そのような場合は、基準日を前倒しして、すべての従業員の基準日を統一することも可能です。ただし、基準日を後ろ倒しにして統一することは法律で禁止されているため、注意が必要です。
関連記事:有給休暇を付与するタイミングは?2回目以降の付与や基準日の統一についても解説!
関連記事:有給休暇の基準日とは?管理簿への記載が必須!統一するメリットや考え方を解説
3. 発生要件と付与のタイミング
有給休暇は以下の2つの要件を満たしたすべての従業員に所定の日数が付与されます。
- 全労働日の8割以上出勤している
- 雇い入れから6ヵ月が経過している
この要件を満たしていれば、パートやアルバイトの従業員を含むすべての従業員に有給休暇を付与しなければなりません。
要件を満たした従業員にどのタイミングで有給休暇を付与するのかは次節で詳しく解説します。
関連記事:【図解】有給休暇の付与日数と付与のポイントをわかりやすく解説!
3-1. 初回の付与は雇い入れから半年後まで
有給休暇の付与要件を満たした従業員に有給休暇を初めて付与するタイミングは、雇い入れから半年後までの間です。
労働基準法では、要件を満たし、有給休暇は雇い入れから6ヵ月経過した従業員に付与しなければならないと定められています。
ただし、6ヵ月よりも前に付与することは従業員にとって有利になる扱いのため、問題ありません。
有給休暇を何日付与しなければならないのかは次章でわかりやすく解説します。
4. 有給休暇付与日数の計算方法
有給休暇付与の日数は従業員によって異なるため、日数の計算方法を確認しておきましょう。
関連記事:有給休暇日数の繰越とは?上限や計算方法などわかりやすい例を紹介
関連記事:有給休暇の有効期限とは?基準日の統一や繰越のルールについて解説!
関連記事:有給は期限切れにより消滅する?気をつけたい未消化分の扱いについて
4-1. フルタイム勤務の場合
フルタイムで働く正社員や契約社員の場合、入社後半年経過時点で10日の有給付与を付与します。厳密には、「週の所定労働時間が30時間以上」「週の所定労働日数が5日以上」「年間の所定労働日数が217日以上」のいずれかに該当する従業員が10日付与の対象です。
また、有給休暇の日数は勤続年数によって変わり、基準日を迎えるごとに以下のように増加します。
勤続年数(年) |
付与日数 |
0.5 |
10日 |
1.5 |
11日 |
2.5 |
12日 |
3.5 |
14日 |
4.5 |
16日 |
5.5 |
18日 |
6.5以上 |
20日 |
以上の付与日数を支給していなければ、法律違反となり、罰則が科される可能性があります。
有給休暇の付与要件を満たした従業員に正しい日数が支給されているかどうかを今一度確認しましょう。
関連記事:有給休暇の付与日数の計算方法とは?付与条件や計算例、注意点についても紹介!
4-2. 勤務時間や日数が少ない従業員の場合
週30時間以下や週2日のパートであっても、有給休暇は付与しなければなりません。勤務時間や勤務日数が少ないパートやアルバイトの場合は、「比例付与」とよばれる方法で有給休暇の日数を算出します。
以下は、比例的に付与される有給休暇の日数です。
週の 所定労働日数 |
1年の 所定労働日数 |
勤続年数(年) |
||||||
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
||
4日 |
169~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
比例付与の対象者でも、上記の表で分かるように勤続年数が長くなるにつれて、10日以上の有給が付与されることがあります。
その場合は、有給休暇の年5日取得義務の対象となります。年5日取得義務を守らないと、違法となり罰則が科される可能性があるため、パートやアルバイトのような短時間労働者であっても付与される有給休暇日数が何日か、一人ひとり正確に把握しておく必要があります。
関連記事:アルバイトの有給休暇取得も義務?アルバイトへの対応を徹底解説
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5. 有給休暇を積極的に取得させる企業の取り組み
これまで解説してきたように、有給休暇の年5日取得が企業に義務付けられています。本来であれば、従業員の希望するタイミングで有給休暇を自由に取得することが理想ですが、なかなか従業員が有給休暇を取得しない場合に企業はどのような対応をすべきなのでしょうか。
企業が従業員に有給休暇を積極的に取得させる方法を2点紹介します。
1点目は、「計画年休」制度を活用することです。
計画年休とは企業が従業員の有給休暇を企業・部署・グループ・個人単位で一斉に取得させることができる制度です。あらかじめ、労使協定で計画年休の導入について合意した上で、就業規則に定めることで、有給休暇を計画的に取得させることができます。ただし、計画年休を活用する場合は最低5日間の従業員が自由に取得できる有給休暇を残しておかなければなりません。
2点目は、従業員が有給休暇を取得した場合に別途有給の特別休暇を支給することです。
有給休暇を取得することで、メリットがある場合、従業員も積極的に有給休暇を取得しようとします。また、特別休暇を支給することで、連続で休むことができるため、従業員のリフレッシュにもつながります。企業の人数や状況にもよりますが、従業員がなかなか有給休暇を取得しないという場合には有効な方法です。
このように年5日の有給休暇を取得していない従業員に取得を促すためには、まず、だれが有給休暇取得義務化対象者で年5日取得できていないのかを把握しておく必要があります。
勤怠管理システムなどを用いて、従業員の有給休暇日数やだれが何日有給休暇しているかをリアルタイムで確認することで、取得義務化の法違反を防ぎましょう。
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6. 有給休暇の管理は適切におこなおう
有給休暇は、要件を満たしている全従業員に与えられる休暇です。働きやすい職場環境作りのために、年5日以上の取得が義務化されているため、企業は年次有給休暇管理簿で従業員一人ひとりの取得状況を管理する必要があります。
取得義務の対象は、年10日以上の有給休暇が与えられる従業員のみです。有給休暇が取りづらい職場は、積極的に取得できるような取り組みをおこなっていくことが大切です。
また、勤続年数や所定労働時間によって付与日数は異なりますので、正しく付与されているか勤怠管理システムなどを活用し、把握しましょう。
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