有給休暇は一定の期間勤めた従業員に対し、給与の心配をさせずに休息を取らせるための制度です。自社の従業員に健康的に、生産性高く働いてもらううえでも、有給休暇について正しく理解することは非常に重要です。
本記事では、有給休暇を付与するタイミングや付与日数、有給休暇に関する疑問について解説します。
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目次
1. 有給休暇を付与するタイミングとは?
ここでは、有給休暇の付与条件を整理したうえで、有給休暇を付与するタイミングについて解説します。
1-1. 有給休暇の付与条件
有給休暇を付与するためには、下記の2つの条件を満たしている必要があります。
②その期間の出勤率が8割以上であること
この条件を満たしている従業員に対し、企業は10日以上の有給休暇を付与する必要があります。
また、下記のように育児休暇や介護休暇など、実際には出勤していなくても出勤日とみなされる日もあるため注意しましょう。
・産前、産後の休業
・育児休業あるいは介護休業
・年次有給休暇を取得した日
・遅刻や早退をおこなった日
1-2. 付与条件を満たした日に有給休暇を付与する
前項で、入社後6か月以上経過しており、出勤率が8割を超えている従業員に10日以上の有給休暇を付与すると解説しました。
有給休暇を付与するタイミングは、これらの条件を満たした時点、すなわち入社後ちょうど6か月が経過した時点です。この付与条件を満たし、有給休暇が付与される日を「基準日」といいます。例えば、4月1日に入社した従業員の基準日は6か月後の10月1日となります。
ただし、このように入社後6か月経過した時点で有給休暇を付与すると、従業員の入社日によって基準日に違いが生まれてしまいます。この場合、管理が非常に複雑になってしまうので注意しましょう。
2. 有給休暇を付与するタイミングを統一することは可能?
結論、有給休暇を付与するタイミング(基準日)を統一することは可能です。基準日の統一には主に2つの場合があります。「年1回の統一された基準日を設ける場合」と「年2回の統一された基準日を設ける場合」です。
ただ、どちらにしても、従業員の不利益になる場合は違法と見なされるので注意しましょう。ここからは、例を交えながら順番に解説します。
関連記事:有給休暇の基準日とは?管理簿への記載が必須!統一するメリットや考え方を解説
2-1. 年1回の統一された基準日を設ける場合
仮に、毎年4月1日を基準日と設定します。
この場合、4月1日に入社した従業員は入社した当日に有給休暇10日を付与されることになります。本来、4月1日入社の従業員は10月1日に有給休暇が付与されるので、基準日を統一しても従業員にとって不利益にはなりません。そのため、この場合の基準日統一は合法となります。
しかし、6月1日に入社した従業員に対して、基準日を統一するために翌年の4月まで有給休暇を付与しないのは違法となるので注意しておきましょう。
2-2. 年2回の統一された基準日を設ける場合
仮に、毎年4月1日と10月1日を基準日と設定します。
この場合、6月1日に入社した従業員は4か月後の10月1日、7月1日に入社した従業員は3か月後の10月1日に有給休暇が付与されます。この場合、本来よりも従業員が優遇されているので違法ではありません。
ただ、4月1日に入社した従業員や10月1日に入社した従業員は入社した当日に有給休暇が付与されるため、6月1日や7月1日入社の従業員よりも優遇されており、社内で不公平が生まれてしまいます。このような事態を防ぐために、従業員の入社月に応じて付与日数や基準日を調整するなどして、公平な労働環境を目指すことが望ましいでしょう。
ここまで、有給休暇を付与するタイミングを統一した場合について解説しました。年1回の基準日を設ける場合でも、年2回の基準日を設ける場合でも、従業員の不利益となってしまう場合は違法とみなされてしまうので注意しましょう。
3. 有給休暇付与日数の計算方法
ここでは、有給休暇付与日数の計算方法について解説します。
関連記事:有給休暇の付与日数の計算方法とは?付与条件や計算例、注意点についても紹介!
3-1. 【有給休暇の付与日数】正社員の場合
正社員の場合、継続勤務年数に応じて有給休暇が付与されます。有給休暇の付与日数と継続勤務年数の関係は以下の通りです。
関連記事:【図解】有給休暇の付与日数と付与のポイントをわかりやすく解説!
3-2. 【有給休暇の付与日数】パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトの場合、継続勤務年数や週の所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。有給休暇の付与日数と週の所定労働日数の関係は以下の通りです。
ここまで、有給休暇の付与日数について正社員の場合とパート・アルバイトの場合に分けて、解説しました。有給休暇を付与するタイミングも重要ですが、有給休暇を何日付与するのかも非常に大切なので、注意しましょう。
関連記事:アルバイト・パートにも必要な有給休暇|日数・賃金の計算方法
4. 有給休暇を付与するタイミングに関する「よくある疑問」
ここからは、有給休暇の付与するタイミングに関する「よくある疑問」について解説します。
4-1. 2回目以降の有給休暇を付与するタイミングはいつ?
有給休暇を付与するタイミングは正社員であっても、パートやアルバイトであっても下記の通りに付与されます。
入社から6か月後→入社から1年6か月後→入社から2年6か月後…
そのため、2回目以降の有給休暇の付与に関しては、入社日からちょうど6か月後を基準日とし、1年ごとにその基準日に有給休暇を付与するのが一般的です。
4-2. 従業員の退職が決まっている場合でも、有給休暇は通常通り付与すべき?
従業員の退職が予定されている場合であっても、有給休暇は通常通り付与する必要があります。有給休暇はあくまで「従業員の権利」であるため、企業がこれを侵害することができません。
従業員が退職予定の場合は、下記のような対処法をとり、計画的に有給休暇を消化できるようにしましょう。
・有給休暇の取得期間を踏まえたうえで、引継ぎをおこなう
・最終出勤日と有給取得時期の兼ね合いを考える
5. 有給休暇を付与するタイミングを理解し、従業員が健康的に働ける職場へ!
本記事では、有給休暇を付与するタイミングや付与日数、有給休暇に関する疑問について解説しました。有給休暇について深く理解することは、知らないうちに労働基準法違反になるリスクを無くすことにつながります。
今回の記事の内容を踏まえて、有給休暇について理解を深め、従業員が健康的に働ける職場づくりを心掛けましょう!