アルバイト・パートの有給休暇日数・賃金の計算方法を徹底解説! |

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アルバイト・パートの有給休暇日数・賃金の計算方法を徹底解説!

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パート・アルバイトのような短時間労働者に対しても、条件を満たしている場合有給休暇の付与が企業に義務付けられています。

有給休暇は、労働基準法に明記された労働者の権利であるため、企業は正しい日数の有給休暇を従業員に与える必要があります。

また、従業員が有給休暇を取得した際には、正しい計算方法で算出した賃金を支払う必要があります。

今回は、パートやアルバイトに与える必要のある有給休暇の付与日数、および賃金の計算方法についてご紹介します。

関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説

「アルバイトへの有休付与は何をすればいいか分からない…」という方へ

パート・アルバイトであっても、雇い入れから6ヶ月が経過し、その間の出勤率が8割以上であれば有給休暇を付与しなくてはなりません。

とはいえ、「本社からアルバイトにも有休を与えるよう指示されたが、どうやって対応すればいいか分からない…」という方も多いでしょう。

そのような方に向け、当サイトではパート・アルバイトへの有給休暇の付与日数の計算方法や、有給休暇をめぐるトラブルを防ぐ取得ルールの例などをまとめた資料を無料で配布しております。

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1. パート・アルバイトの有給休暇の発生条件や付与ルール

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パート・アルバイトであっても、条件を満たせば有給休暇を付与しなくてはなりません。まずは、有給休暇が付与される条件とそのタイミングについて確認しておきましょう。

1-1. 有給休暇が付与される条件

下記2点の条件をどちらも満たした場合、有給休暇の付与が必要となります。

  • 雇用開始日から6ヵ月継続勤務している
  • 全労働日の8割以上勤務している

雇い入れ時の雇用契約期間が3ヵ月であっても、契約を更新し、6ヵ月継続勤務すれば、雇用開始日から6ヵ月継続勤務しているとされます。

また、「全労働日」とは企業の営業日ではなく、シフトなどで決められた、パート・アルバイトの所定労働日を指します。そのため、シフトで組まれた日すべてで出勤していれば、出勤率は100%となります。

1-2. 有給休暇が付与されるタイミング

有給休暇が新たに付与される基準日は、原則として雇い入れ日(実際に採用された日)から6ヵ月後です。しかし、社員によって入社した日が異なるため、有給休暇の管理業務が面倒になってしまいます。

そのため、雇い入れの6ヵ月後よりも前に有給休暇を付与し、別の基準日を設定する企業もあります。労働基準法で定められた基準日はあくまで最低基準なので、有給休暇を前倒して付与することは問題ありません。しかし、有給休暇を法定の基準日よりも後ろ倒しにして付与することは労働基準法違反となります。

関連記事:有給休暇を付与するタイミングは?2回目以降の付与や基準日の統一についても解説!

1-3. 時季変更権とは

原則、労働者は有給休暇を取得したい日に取得することができます。

また、労働者は有給休暇取得の理由は不要です。

しかし、場合によっては、どうしても取得希望を申請された日に有給休暇を取得されると困ることもあるでしょう。従業員が有給休暇を取得すると事業の正常な運営を妨げる場合においては、有給休暇の取得時季を変更することができます。これが「時季変更権」です。

ただし、気を付けたいのが「事業の正常な運営を妨げる場合」のみに権利が認められているということです。

たとえば、慢性的に人員不足の課題がある企業が「その日は休まれると営業ができない」との理由で、時季変更権を行使することはできません。それならば、人員を採用する必要があるからです。

判断に際しては、事業の内容、規模、アルバイトの担当業務の内容、業務の繁閑、予定された有給日数、他の従業員の休暇との調整などの事情を総合的に判断する必要があります。

企業は、労働者の希望通りに取得できるよう可能な限り努力をし、時季変更権の行使は慎重にするべきでしょう。

このように、有給管理はルールが複雑なうえに労使間トラブルが起きやすい業務になりますので、有給管理を行う担当者は正しい知識をもとに適切な対応が求められるので注が必要です。

そこで当サイトでは、本章で解説した有給休暇の基礎知識や管理方法、よくある質問をまとめた資料を無料で配布しております。

自社の有給管理が労基法違反をしていないか不安なご担当者様は、こちらから「3分でわかる有休管理の工数削減方法!」をダウンロードしてご確認ください。

2. パート・アルバイト従業員の有給休暇付与日数の計算方法

パートやアルバイトの従業員に付与すべき有給休暇日数は1週間の所定労働日数と継続勤務年数によって異なります。

有給休暇の付与日数は、実際に労働した日数によって、下記の表のとおり定められています。

【有給休暇の付与日数の計算表(週の労働日数が4日以内の場合)】

有給計算

週単位ではなく、月単位で労働日数を決めているときは、年間労働日数から付与日数を算出します。

パート・アルバイトの労働者が下記3点のいずれかに該当する場合は、正社員のようなフルタイム労働者と同じく、下記の表に基づいて付与日数を算出します。

  • 1週間の所定労働時間が30時間以上
  • 1週間の所定労働日数が5日以上
  • 1年間の所定労働日数が217日以上
【有給休暇の付与日数の計算表(上記3点のいずれかに該当する場合)】

有給申請

ここまで、パート・アルバイトにおける有給休暇の発生条件や付与日数について解説しましたが、従業員によって勤務日数が異なることも多く、正しく管理することが難しいと感じていらっしゃる方も多いと思います。

当サイトでは、法律に則った有給休暇付与の実施方法や管理方法について解説した資料「図解で分かる!アルバイトの有給休暇」を無料で配布しております。

アルバイトの有給付与でよくあるトラブルを回避するためのノウハウもあわせて解説しているため、アルバイトの有休管理を適切に行い多方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

関連記事:有給休暇の付与日数の計算方法とは?付与条件や計算例、注意点についても紹介!

2-1. パート・アルバイトの従業員も有給休暇取得義務化の対象

パート・アルバイトの従業員の有給休暇日数は2019年4月から始まった有給休暇取得義務化の対象範囲にかかわってくるため、正しく把握しておく必要があります。

有給休暇取得義務化とは、年に10日以上有給休暇を付与した従業員に対して年5日の有給休暇取得を義務付けるものです。これは、パートやアルバイトの従業員も対象なので、有給休暇を10日以上付与する従業員と有給休暇の取得日数を把握しておく必要があります。

また、企業は有給休暇の年5日取得義務化の対象者一人ひとりに年次有給休暇管理簿を作成しなければなりません。

関連記事:年次有給休暇管理簿には作成・保存義務がある!記載事項や記入例をわかりやすく解説

3. パート・アルバイトの有給休暇取得時の賃金計算方法

パートやアルバイトの従業員が有給休暇を取得した際の賃金計算方法は3通りあります。

3-1. 日給または所定労働時間と時給を用いて求める方法

ひとつめは、パートアルバイトの従業員が日給制の場合は日給を支給、時給制の場合は時給と所定労働時間を用いて計算する方法です。

以下の方法で計算することができるため、最も単純な計算で金額を算出することができます。

  • 有給休暇を取得する日の日給
  • 有給休暇を取得する日の所定労働時間×時給

3-2. 平均賃金を用いて求める方法

2つ目は、平均賃金を用いて求める方法です。

平均賃金を求める場合は以下の2つの方法で算出した値のうち高い方を採用します。

  • 過去3ヵ月間の賃金総額の合計/過去3ヵ月間の暦日数
  • 過去3ヵ月間の賃金総額の合計/過去3ヵ月間の労働日数×0.6

特にパートやアルバイトの従業員は時給・日給制の労働者は、賃金が毎月同額とはかぎりません。そのため、有給休暇取得のタイミングによって、過去3ヵ月の賃金総額が変わるので、平均賃金も変わることになります。

したがって、日給や時給をもとに算出する方法よりも計算は煩雑になります。

ちなみに、賃金総額とは、所得税や雇用保険料などを差し引いた、いわゆる「手取り額」の合計ではないので、ご注意ください。

3-3. 標準報酬月額を用いて求める方法

3つ目は標準報酬月額を用いて求める方法です。

この方法では、健康保険料の算出に用いる標準報酬月額を日割りして標準報酬日額を算出し、賃金を求めます。

ただし、パートやアルバイトの従業員の中には、健康保険に加入していない場合もあり、そのような方はこの方法を用いて算出することができません。

また、この方法で有給休暇の賃金計算をおこなう場合はあらかじめ労使協定を結び、就業規則に記載しておく必要があります。

このように、パート・アルバイトの従業員の有給休暇の賃金計算方法は3つあります。企業は、賃金の計算方法を定めたら、条件や人によって計算方法を変えることはできないため、注意しましょう。

関連記事:有給休暇を使うと給料の金額は減る?金額の計算方法やパート・アルバイトの有給休暇について解説

4. パート・アルバイト従業員の有給休暇の管理方法

2019年年4月から、有給休暇の取得が義務付けられました。そこで、社員の人数が多い企業は有給休暇の管理が大変になるでしょう。

そこで、本章は有給休暇の管理法について解説していきます。

4-1. 年次有給休暇管理簿を用いて管理

年次有給休暇管理簿とは、労働者の年次有給休暇を管理するための帳簿のことです。労働基準法の改正により、年次有給休暇を10日以上付与する労働者を雇用するすべての企業に作成が義務づけられています。

4-1-1. 年次有給休暇管理簿に記載すべき事項

  • 基準日

労働者に有給休暇を取得する権利が生じた日を記載します。有給休暇の年5日取得義務化は、有給休暇が付与された日、つまり基準日から1年間なので、いつから1年が始まっているのかを明確にしておくことが大切です。
もし、有給休暇を前倒して付与した場合は、前倒して付与した日が基準日となります。

  • 日数

労働者が実際に有給休暇を取得した日数を記載します。取得期間が半日以上1日未満の場合は、半日分だけを取得したものとして記載します。

  • 時季

労働者が実際に有給休暇を取得した具体的な日付を記載します。

4-1-2. 年次有給休暇管理簿を管理する際のポイント

年次有給休暇管理簿は保管期間が法律で定められています。

年次有給休暇を与えた期間(基準日から1年間)とその後3年間にわたって保存し続ける義務があります。

保存方法については指定がないため、データやクラウドシステムを用いた管理方法でも問題はありません。

労働基準監督署に年次有給休暇管理簿の提出が求められた場合は、提出しなければなりません。そのため、紙だけでなく、データでの保存もしておくと紛失することはないでしょう。

関連記事:年次有給休暇管理簿には作成・保存義務がある!記載事項や記入例をわかりやすく解説

4-2. エクセルで「年次有給休暇取得計画表」を作成する

エクセルの関数機能を用いて年次有給休暇取得計画表を作成すると、有給休暇の計算を自動化することができます。たとえば、従業員の入社年月日のデータを参照し、関数処理することによって次回の有給休暇発生日を自動で計算することができます。

一つひとつ手で書くよりも、エクセルの関数機能を用いた方が、時間の短縮になるでしょう。

5. パート・アルバイトの日数・賃金計算を正しくおこなおう

パートやアルバイトの従業員でも条件を満たしていれば、有給休暇の付与をしなければなりません。また、2019年から働き方改革関連法によって労働基準法の改正がなされ、有給休暇を年10日以上付与した従業員に対して、年5日以上確実に取得させることが企業に求められています。

有給休暇に関する労働基準法に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合もあるため、パート・アルバイトの従業員の有給休暇日数管理を適切におこなう必要があります。

有給休暇を取得させた際には、賃金計算も必要です。ミスのないように計算方法や注意点を確認したうえで、正しい有給休暇の賃金計算をおこないましょう。

「アルバイトへの有休付与は何をすればいいか分からない…」という方へ

パート・アルバイトであっても、雇い入れから6ヶ月が経過し、その間の出勤率が8割以上であれば有給休暇を付与しなくてはなりません。

とはいえ、「本社からアルバイトにも有休を与えるよう指示されたが、どうやって対応すればいいか分からない…」という方も多いでしょう。

そのような方に向け、当サイトではパート・アルバイトへの有給休暇の付与日数の計算方法や、有給休暇をめぐるトラブルを防ぐ取得ルールの例などをまとめた資料を無料で配布しております。

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