パートやアルバイトとして働く従業員に、「有給休暇の付与が必要な場合がある」ことをご存じでしたか?
パートやアルバイトには有給休暇がないと思っている企業もありますが、従業員に法律で定められた日数の有給休暇を与えなければ、罰則が科される場合があります。
本記事では、そもそも有給休暇とは何か、パートやアルバイトの有給休暇取得条件、付与すべき日数などについてご紹介します。
パート・アルバイトであっても、雇い入れから6ヶ月が経過し、その間の出勤率が8割以上であれば有給休暇を付与しなくてはなりません。
とはいえ、「本社からアルバイトにも有休を与えるよう指示されたが、どうやって対応すればいいか分からない…」という方も多いでしょう。
そのような方に向け、当サイトではパート・アルバイトへの有給休暇の付与方法や、有給休暇をめぐるトラブルを防ぐ取得ルールの例などをまとめた資料を無料で配布しております。
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目次
1. パートやアルバイトも有給休暇を取得できる
パートやアルバイトなどの従業員も一定の条件を満たすことで、有給休暇を取得することができます。有給休暇の付与に関しては、パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても認められている制度であるため、企業側がしっかり把握しておく必要があります。
1-1. そもそも有給休暇とは
そもそも有給休暇とは、労働者が心身のリフレッシュを図ることを目的とした、給料を支払われながら、会社を休むことのできる休暇のことです。労働基準法第39条で定められている労働者の権利になります。
法律で定められている有給休暇は「年次有給休暇」とも呼ばれており、雇い入れ日から6カ月以上継続して勤務した労働者に、必ず取得させなければなりません。
会社は、従業員に有給休暇を規定日数取得させなかった場合には罰則があります。
関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説
1-2. 有給休暇は繰越できる
労働基準法では前年度に消化しきれなかった有給休暇は繰越が可能であると定められています。
付与された日数を年度内に取得できなかった場合は、2年間繰越することができます。しかし、2年を超えた場合は、付与日数は消滅してしまうので注意が必要です
パートやアルバイトのような非正規労働者の場合も有給休暇の期限は2年で、期限内であれば繰越ができます。
社内規定などに1年で有給休暇は消滅するなどという記載があったとしても、それは法律に違反しているため、無効となるので企業は注意する必要があります。
関連記事:有給休暇日数の繰越とは?上限や計算方法などわかりやすい例を紹介
2. パート・アルバイトの有給休暇付与条件
フルタイム労働者だけでなく、パートやアルバイトなどの短時間労働者でも条件を満たせば有給休暇を取得することができます。
なお、短時間労働者とは、以下の条件に当てはまる労働者のことを指します。
- 週所定労働日数が4日以下
- 週所定労働時間が30時間未満
本章では、有給休暇の付与条件や付与日数について解説していきます。
関連記事:アルバイト・パートにも必要な有給休暇|日数・賃金の計算方法
2-1. 有給休暇取得条件
パートやアルバイトのような短時間労働者であっても、
- 継続勤務年数が6カ月以上ある
- 全労働日の8割以上の出勤がある
という2つの条件を満たす場合は、有給休暇を付与する必要があります。
6カ月以下の短期契約(かつ契約更新なし)であるパート・アルバイトに対しては、有給休暇を与えなくても良いですが、6ヵ月を超えて勤務した場合は有給休暇を与えなくてはなりません。
また、6カ月間の間で、欠勤が多く決められた出勤日のうち8割未満しか出勤していない場合も、有給休暇を与えなくてよくなります。
2-2. 有給休暇の付与日数
パートやアルバイトの有給休暇の付与日数は、フルタイム労働者の場合に指標となっていた継続勤務年数に加えて、週の所定労働日数または1年間の所定労働日数も加味されます。
週の所定労働日数が4日 1年間の所定労働日数が169~216日の場合 | |||||||
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
週の所定労働日数が3日 1年間の所定労働日数が121~168日の場合 | |||||||
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
週の所定労働日数が2日 1年間の所定労働日数が73~120日の場合 | |||||||
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
週の所定労働日数が1日 1年間の所定労働日数が48~72日の場合 | |||||
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5以上 |
付与日数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
有給休暇を付与するタイミングは、基本的に労働者が希望した時期で設定することになります。
もし付与しなかった場合は、労働基準法第39条に違反することになりますので、上記に該当する方を雇用している場合は注意してください。
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3. パート・アルバイトの有給休暇5日取得義務
こちらでは、2019年4月の労働基準法改正について解説します
3-1. 2019年の労働基準法改正
働き方改革関連法の施行に伴う労働基準法の改正により、2019年4月から年5日の有給休暇取得義務化が始まりました。有給休暇の取得義務化が適用されるのは、有給休暇が10日以上付与された従業員です。
パートやアルバイトなどの非正規労働者でも、当年度の有給休暇が10日以上付与された場合は1年以内に5日を取得させる必要があります。1年間とはいつからいつまでかというと、有給休暇が付与された日から翌年のその日までです。
関連記事:労働基準法で定められている有給休暇|法律の内容、注意点を詳しく解説
3-2. 法律を守らないと罰則がある
企業は有給休暇を年5日取得すべき従業員が取得しなかった場合、あるいは従業員に取得させなかった場合、対象となる従業員1人につき30万円以下の罰金が科せられます。そのため、対象の従業員が10人いた場合、最大で300万円の罰金が科せられることになります。
罰則を科されないためにも、しっかりと従業員の有給休暇の取得状況を管理しましょう。
4. パート・アルバイトが有給休暇を取得した際の金額計算方法
賃金の計算方法には、下記の3つがあり、どの賃金計算方法を使用するかは就業規則等の定めや事前に結んだ労使協定の有無によります。
4-1. 通常の賃金(実際に支払われるべき賃金)
最も代表的な賃金計算方法となります。
「時給×所定労働時間」で支払うべき賃金を出すことができます。パートやアルバイトは時給制で働くことが多いと思うので、一般的な方法です。
4-2. 平均賃金
平均賃金の計算方法は下記の2つを計算して、金額の高い方を選択します。
1.過去3か月間の賃金の合計/過去3か月間の暦日数
2.過去3か月間の賃金の合計/過去3か月間の労働日数×0.6
時給や日給で働くパートやアルバイトは、毎月同じ賃金になるとはかぎりません。過去3か月の賃金の合計も変わるため、有給休暇取得の時期によっては、平均賃金が変わることもあります。
4-3. 健康保険の標準報酬金額
この計算方法は、健康保険未加入の労働者に対しては使用できません。
また、事前に企業は従業員との間で労使協定を結ぶ必要があります。
標準報酬月額には上限が存在し、1や2の計算方法に比べて、従業員が不利になる可能性があるため、労使協定が必須になります。
また、健康保険加入の有無で、労働者ごとに計算方法を変える必要があるので、管理が少し面倒になるでしょう。
関連記事:有給休暇を使うと給料の金額は減る?金額の計算方法やパート・アルバイトの有給休暇について解説
5. 有給休暇を従業員に取得させる際の注意点
有給休暇取得に関して、よくトラブルが起きることがあります。トラブルが起きないように企業側は注意しておくことが必要です。
5-1. 事前に従業員に周知する
原則、有給休暇は労働者が取得したい日に取得することができます(時季指定権)。
しかし、企業の業務に繁忙期・閑散期がある場合、労働者が繁忙期に有給申請してきた際に、有給の取得時期を変更させることができます(時季変更権)。
ただし、ただ繁忙期だから認められるものではなく、どうしても代替要員が確保できないなどの事情がある場合に行使できます。
また常に人手不足のような場合も、時季変更権は行使できません。まず不足している人員を採用などで確保すべきであるからです。
このような制度は事前に従業員に周知していないとトラブルの起きる原因になる可能性があります。
5-2. 就業規則に明記する
上記で説明したように事前に周知することは大切です。しかし、伝えるだけでは応じてくれない場合もあります。実際に、会社が時季変更権を行使したのにもかかわらず、従業員は拒否して出勤しなかった事例があります。
そのため、周知するだけでなく、就業規則に明記することもトラブルを防ぐ方法といえるでしょう。
5-3. 従業員が有給取得に応じてくれない場合は?
上述の通り従業員が有給休暇を年5日取得しなかった場合、対象となる従業員1人につき30万円以下の罰金が企業に科せられます。そのため、企業は従業員に有給休暇を取得させる必要があります。
もし、有給休暇の取得を従業員が応じてくれない場合には、労働基準法で定められているということを伝えるようにしましょう。
また、企業も従業員が有給休暇の取得を申請してきた際は、拒否しないようにしましょう。時季変更権の要件を満たさないのにも関わらず、有給休暇の申請を拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
5-4. 有給休暇は原則買取できない
原則、有給休暇の買取は違法なのでできません。本来有給休暇は従業員の休暇を保護するためのものなので、有給休暇と引き換えに金銭を支給する行為である買取は一部の例外を除き、労働基準法39条違反となります。
買取が可能な有給休暇は以下の3通りです。
- 企業が独自に与えた法定外の有給休暇
- 退職する時に残った有給休暇
- 2年間の期限が切れて消滅した有給休暇
上記の3通り以外では買取は違法となるため注意が必要です。
関連記事:有給休暇の買取は違法?計算方法やメリット、よくある疑問について解説!
6. 有給休暇を適切に取得させましょう
有給休暇はパートやアルバイトなどの非正規労働者にも一定条件を満たせば、付与しなければなりません。また、従業員に付与された有給休暇が10日以上の場合は、1年間で確実に5日取得させる必要があります。そのためには、しっかりと有給休暇を管理し、適切に付与できているか、取得状況まで確認しましょう。
有給休暇の取得のしやすさは労働環境の良さにも繋がります。働きやすい環境と整えるためにも、法律に則った管理をおこないましょう。
関連記事:年5日の年次有給休暇を正しく取得させるための注意点・ポイントをおさらい