社会保険料の会社負担は何%?計算方法を詳しく紹介 |HR NOTE

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社会保険料の会社負担は何%?計算方法を詳しく紹介

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会社負担の保険料

社会保険料は会社であれば必ず従業員から徴収している保険料です。しかし、社会保険料は従業員だけではなく会社も負担していることを知っていますか。社会保険料の会社の負担割合は多く、知っておかないと納付する際の金額を間違えてしまうかもしれません。

本記事では社会保険料の会社負担割合について解説しています。くわえて、社会保険料の計算方法や社会保険料に関する会社の義務などについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:社会保険料とは?|計算方法や注意点、法改正の内容などを徹底解説

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1. 社会保険料の会社負担割合

保険の加入

社会保険料の会社負担割合について考える前に、社会保険にどのような保険が含まれるのかについて知っておきましょう。会社が加入する社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の5つです。それぞれ会社負担割合が異なるので、個別に確認をしていきます。

1-1. 健康保険・厚生年金保険・介護保険

健康保険と厚生年金保険は、会社と従業員で50%ずつ負担することになっています。健康保険や厚生年金保険で支払う金額は、従業員の標準月額と各都道府県の協会・厚生労働省が定めている保険料率によって決まります。保険料率については、地域や年度によって細かく変わるので、常に最新の数値を確認しておいてください。

また、介護保険は従業員が40歳以上で65歳未満の場合に発生する保険料なのですが、負担割合は健康保険や厚生年金保険と同じく50%ずつとなっています。

関連記事:社会保険における健康保険は国民健康保険と何が違うのか?|切り替え手続きについてもご紹介!

1-2. 雇用保険料率

雇用保険料は労働者よりも会社側が多く負担します。雇用保険料率は事業ごとに定められており、多くの場合が一般の事業に該当するので労働者負担が0.6%、事業主負担が0.95%となっています。

また、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業に該当する場合は雇用保険料率が異なってくるので注意が必要です。

参考:雇用保険料率の引き上げや負担割合を詳しく解説

1-3. 労災保険

労災保険料については、全額会社が負担します。そのため、労働者が何かを支払う必要はありません。しかし、人事や経理として働いている方は、会社が納める税金についても知っておかなくてはいけません。そのため、自分が支払っていなくても労災保険の存在については忘れないようにしてください。

これらが社会保険料それぞれの会社負担割合です。具体的にどれくらいの保険料が発生するかについては、状況によって異なります。しかし、この負担割合についてはほとんど変わるケースがないので覚えておいてください。

関連記事:労働保険とは|労災保険と雇用保険の制度概要と仕組み・加入手続きを詳しく解説

2. 社会保険料の計算方法

ピンク色 電卓 メモ

社会保険料の計算方法ですが、基本的にどの保険についても同じです。例えば健康保険料や厚生年金保険料であれば、標準報酬月額に保険料率をかけることで労働者、会社それぞれの負担を求めることができます。

その保険についても同様で、基本的には給与や賃金などに保険料率をかければ社会保険料は求めることができます。保険料率についてはそれぞれ異なるので、種類ごとに確認しなくてはいけません。

具体的な社会保険料の計算式については以下のとおりです。

  • 健康保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×健康保険料率
  • 介護保険料率=標準報酬月額(標準賞与額)×介護保険料率
  • 厚生年金保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×厚生年金保険料率
  • 雇用保険料=賃金(総支給額)×雇用保険料率
  • 労災保険料=賃金(総支給額)×労災保険料率

随時改定が行われた後の標準報酬月額は、その年の8月(その年の7月以降に改定された場合は翌年8月)まで使用します。

このような定期改定や、賞与等による随時改定など社会保険の変動タイミングを想定できていると、計算ミスを防いで余裕をもった手続きがおこないやすくなります。 当サイトでは、社会保険や労働保険の手続きが生じる時期を確認できる資料を無料で配布しています。

社会保険まわりのスケジュール感を押さえて、正確な徴収金額の計算をおこないたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

3. 社会保険に関する会社の義務

ポイント

最後に社会保険における会社の義務について解説します。大前提として法人に該当する事業所は必ず社会保険に加入しなくてはいけません。これは義務なので従業員の医師は関係ありません。入りたくないという従業員がいたとしても必ず入らなくてはいけないのが社会保険です。

また、個人事業主であれば社会保険に入る必要はないと考えている人もいるかもしれません。しかし、個人事業主が常時5人以上の労働者を雇っている場合は、業種によっては強制適用事業所に該当します。強制適用事業所に該当した場合は、社会保険の加入が法人と同様に義務付けられます。5人以上の従業員がいたとしても以下の業種に該当しており個人事業主が運営している場合は、社会保険の加入が任意となります。

・農林水産業、畜産業、旅館、料理飲食店、接客業、理容業等、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、神社、寺院、教会等

基本的に会社に所属している限りは社会保険に加入しなくてはならず、会社側も従業員には加入させる義務があると考えてください。また、加入する義務がない任意適用事業所に該当している場合でも社会保険に入ることはできます。しかし、その場合は従業員の一部だけを社会保険に加入させるということはできず、全員に適用しなくてはいけないので注意してください。

関連記事:アルバイトも社会保険の加入が必要?! 社会保険加入条件と手続き方法

3-1. 加入させなかった場合の罰則

強制適用事業所に該当しているにもかかわらず、社会保険に加入しなかった場合は罰則を受けることになります。

  • 雇用保険  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 健康保険  6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 厚生年金保険:6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 労災保険  :6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

そして加入していないことが発覚したら、最大2年間を遡って社会保険に加入しなくてはいけなくなります。つまり、2年分の社会保険料をまとめて徴収されるというわけです。それに加えてこれらの罰金が発生する可能性があるので、会社としての負担は非常に大きいです。

社会保険に加入させないと罪に問われてしまいます。もし加入させる義務があるかどうか迷っているという方は、年金事務所などに相談してみてください。

関連記事:社会保険は遡り加入できる?時効や手続き方法を紹介

3-2. 社会保険に加入するための手続き

会社を立ち上げたばかりという方は、社会保険に加入する方法がわからないかもしれません。日本年金機構では社会保険に加入するために必要な書類を掲載しています。それを確認して必要書類を作成してください。

書類の作成が完了したら管轄の年金事務所、もしくは日本年金機構に郵送するか、窓口に持参します。それほど手続きに時間はかかりません。社会保険は簡単に加入することができます。

関連記事:社会保険手続きにおけるマイナンバー取扱いの注意点

4. 管理システムを導入して労働環境の改善を

システムの導入

社会保険は法人であれば必ず入らなくてはならず、個人事業主の場合でも条件を満たせば加入義務が発生します。知らずに入らないままでいると罪に問われてしまう可能性があるので注意してください。

人事や経理担当者は社会保険料の徴収を行わなくてはいけません。しかし、社会保険料の計算は非常に手間がかかります。保険料率が年ごとに異なるケースも多く、計算ミスも起こりやすいです。そんな人事や経理担当者の負担を減らす方法としておすすめなのが管理システムの導入です。

管理システムを導入すれば、オンライン上で仕事を管理できるようになるので、社会保険料の計算などの業務がどれだけ進んでいるかをテレワークでも知ることができます。これによってより効率よく業務を行うことが可能です。労働環境を改善するためには、業務の効率化が欠かせません。ぜひ、管理システムを導入して人事や経理担当者の労働環境を改善してください。

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