現在日本は、高齢者の全人口を占める割合が世界でもトップクラスなのはご存知でしょうか。
このような背景もあり医療費が年々高騰しており国の財政も危うくなってきています。健康保険料が高くなることで事業所の負担も大きくなっています。
そのため社会保険の対象外である非正規雇用で労働力を賄っている企業も増加してきているようです。そこで社会保険の加入を選択できる任意適用事業所がどういった選択をしたらいいのかを調べてみました。
関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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1. 任意適用事業所とは

社会保険に強制的に加入させられる事業所の範囲は広くて、常勤雇用として働いている従業員を5名以上抱える場合、基本的に強制加入をしなければいけない事業所となります。また法人化されている事業所は従業員の数に関係なく加入しなければなりません。
一方で従業員が5人以上でも必ずしも強制適用されない企業があります。農林水産業や美容院そして会計事務所などの個人サービス業ではある程度の従業員を抱えていても強制ではなく任意適用となります。
2. 社会保険に加入するべきか否か

社会保険に加入しなければ事業主は折半する必要がないので、出費が抑えられるなど負担が少なくなるメリットがあります。
しかしその場合だと従業員は国民健康保険や国民年金に原則として強制的に加入することになります。従業員の負担が多くなり、福利厚生が充実していないということで、人材を確保しにくいというデメリットが生じます。
今後もさらなる事業展開していこうとする企業なら、社員の補充が必要となってくるでしょう。求職者は保険料を安く抑えられるような職場、すなわち福利厚生が充実しているところを探すのではないでしょうか。要するに、社会保険を適用している事業所に求職者が応募することが多くなるとおもいます。
一方で雇い主としては社会保険に加入する場合には、従業員の健康保険料の半額を支払わなければならないので躊躇されることがあります。しかし事業主が負担する保険料を少なくする方法があります。
それは業種別で結成されている健康保険組合に加入することです。協会けんぽに加入するのが基本的ではありますが、業種別の組合の場合だと協会けんぽよりも保険料を3割ほど少なくすることができるので事業主の負担を減らすことができます。
したがって将来性を考えられる場合には社会保険に加入する方が望ましいでしょう。
関連記事:社会保険の加入条件とは|保険の種類別に条件を詳しくご紹介
2-1. 加入する方法
任意適応事業所が社会保険に加入するためにおこなうことは、従業員の意見を聞かなければなりません。そして全体の内半数以上の同意を得られたら年金事務所に申請の手続きをおこなうことができ、その上で厚生労働大臣の認可を得られれば加入することができます。
関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介
3. 各種社会保険に加入をするメリット

3-1. 健康保険のメリット
国民健康保険を適用している事業所で働くと家庭を築きにくくなります。なぜなら経済的負担が大きくなるからです。扶養というものがないので家族単位で加入することができません。個人単位でカウントされます。
一方で社会保険に加入すれば扶養できます。アルバイトなどで一定以上の所得がある場合を除いて、家族単位で加入することができてさらに事業主と折半することになるので、従業員は保険料の負担が少なくなります。
3-2. 年金においてのメリット
厚生年金だと国民年金よりも支給される金額が多くなります。さらに配偶者は保険料を納付しなくても国民年金の恩恵を受けることができます。また万が一被保険者が亡くなってしまっても遺族年金が配偶者や子以外に親や祖父母まで支給されるので国民年金よりも受給の対象範囲が拡大されます。
3-3. 労災においてのメリット
社会保険に加入していなくて従業員が不幸にも勤務時間や通勤しているときに重大な事故に巻き込まれた場合には、使用者責任として事業主が治療費や賃金などを支払わなければなりません。しかし労災保険に加入していると費用の全額を国が肩代わりしてくれるので事業主の負担が減ります。
このように、各種社会保険に加入するメリットは多く、採用においてもプラスに働く可能性があります。
ただし、従業員を社会保険に入れる際の手続き(資格取得届の提出)は従業員分の書類を集める必要があるため工数が多く、さらに提出期限が決められているため注意が必要です。
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4. まとめ
今後従業員を増やすことを考えると、任意適用事業所も社会保険への加入を考えてみてはいかがでしょうか?従業員に加入の意思が半数以上あれば社会保険への加入申請ができるので、従業員が望むサービスを会社としても準備をしてみるのもいいかもしれませんね。
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社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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