失業した際や育児・介護などで休職する際などに、生活の支えになってくれるのが「雇用保険」です。
ただ、民間企業が提供しているような保険に加入する場合とは異なり、雇用保険では保険料を口座振替などで支払うことがありません。
本記事では、雇用保険とはどのような保険か、雇用保険の加入条件、雇用保険の給付内容などについて説明します。
目次
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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1. 雇用保険とは?労働保険・社会保険との関係性もおさらい
「雇用保険」とは、労働者が失業した場合でも安心して暮らせるように、給付金の支給や就職活動の支援などをおこなう保険制度です。
今現在は働けているとしても、失業することで収入が途絶えてしまったり、育児や介護などを理由に休業して収入が減ってしまったりといったことは、誰にでも考えられます。
雇用保険に加入していれば、そのようなリスクに対して備えることが可能となります。
雇用保険と間違いやすい用語として、「労働保険」と「社会保険」が挙げられるでしょう。
「労働保険」とは、雇用保険と労災保険の総称です。
「社会保険」とは、厚生年金、健康保険、介護保険の総称とされています。
ただし「社会保険」広義な意味では、厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険のすべてを総称することもあるため、ご注意ください。
関連記事:労働保険とは|労災保険と雇用保険の制度概要と仕組み・加入手続きを詳しく解説
2. 雇用保険の加入条件について
雇用保険に加入するためには、企業と労働者の双方が決められた条件を満たす必要があります。
企業および労働者の条件について、以下で説明します。
2-1. 対象企業
企業は1人でも従業員を雇用している場合は、原則として雇用保険に加入しなければなりません(農林水産業の一部事業を営んでいる場合を除く)。
雇用保険への加入は任意ではなく強制なので、従業員を雇ったのであれば必ず雇用保険加入の手続きをおこないましょう。
2-2. 対象従業員の3条件
労働者は以下の条件を満たす場合に、雇用保険に加入することができます。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上雇用される見込みがあること
- 学生でないこと(例外あり)
正社員や契約社員の場合は、基本的に週の所定労働時間は20時間以上になります。
労働者における雇用保険の条件に関して、より詳しく確認されたい方は、以下の記事をご参照ください。
2-3. パート・アルバイトも雇用保険に加入させるべき?
パートやアルバイトの方は、週の所定労働時間によって雇用保険に加入できるかどうかが変わってきます。
まずこの「所定労働時間」に関しては、原則として就業規則や雇用契約書に記載されている「通常の週に勤務すべき1週間の労働時間」が適用されます。
ただし、「通常の週に勤務すべき1週間の労働時間」に例えば「18時間」と記載されているにもかかわらず、実質的に20時間以上働いていることが常態化していると、雇用保険の加入条件を満たしているとみなされ、加入が必要になる場合があります。
次に「31日以上雇用される見込みがある」と判断されるのは、以下のような場合です。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
- 雇用契約に契約更新の規約がないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
なお、雇用された当初は31日以上の雇用となる予定ではなかった場合でも、その後31日以上の雇用が想定されるようになった場合は、その時点から雇用保険の加入対象者となります。
最後に、学生は基本的に雇用保険の加入対象者とはなりませんが、定時制や夜間学校などに通う学生は、例外的に加入が可能です。
2-4. 一部の日雇労働者は「日雇労働保険」に加入する
1日単位の日雇い仕事をおこなう従業員や、雇用期間が30日以内の従業員は、「日雇労働者」に該当します。
日雇労働者の中でも、以下のいずれかの項目にあてはまる場合には、「日雇労働被保険者」となります。
① 適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者
② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③ 上記以外の者であってハローワーク(公共職業安定所長)の認可を受けた者
3. 雇用保険に関して企業がおこなうべき手続き方法とは
ここからは、雇用保険に関して企業がおこなう手続きについて解説します。
雇用保険の手続きとして、以下の3つのタイミングで必要な手続き方法を解説します。
- 従業員が入社するタイミング
- 従業員が退職もしくは加入対象から外れたタイミング
- 雇用形態が変更し、労働時間が変動したタイミング
3-1. 入社のタイミングで必要な手続き・書類
従業員の入社後、企業は「雇入日」もしくは「雇用保険の加入条件に達した日」が属する月の翌月10日までに雇用保険の手続きをおこなう必要があります。
具体的には、「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出します。そしてハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」と、「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」を従業員へ渡します。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届とは?作成方法をわかりやすく紹介
3-2. 退職もしくは加入対象から外れたタイミングで必要な手続き・書類
従業員が退職する際には、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する必要があります。提出期限は、従業員が被保険者でなくなった日の翌日(退職日の翌々日)から10日以内とされています。
ただし、離職証明書は従業員が失業給付(基本手当)の受給を希望する場合のみ提出が必要になるため、次の就職先が決まっている場合、提出は必要ありません。
関連記事:雇用保険被保険者証とは?必要なタイミング・会社側の手続き方法とは
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の必要性や手続きの流れをまとめて解説
3-3. 雇用形態の変更により労働時間が変動した場合の対応
勤務時間の変更など従業員の雇用形態の変更により、雇用保険の加入条件に該当するようになる、もしくは適用外となることがあります。
雇用保険適用内となる場合には、雇用保険の加入手続きをおこないます。一方で雇用保険の適用条件を外れる場合には、労働条件が変更した前日に離職したとみなし、「被保険者資格喪失手続き」をおこないます。ただし、おおむね6ヵ月以内の臨時的な労働時間短縮においては、資格喪失手続きをする必要はありません。
退職し、従業員が希望した場合には失業給付金が支給されますが、同じ職場である限りは失業給付金は支給されません。
4. 雇用保険の保険料率について
雇用保険の保険料は、「労働者に支払う賃金×保険料率」で算出されます。
保険料率の負担は毎年見直され、4月1日~翌年3月31日までその保険料率が適用されます。
実際、令和3年度では事業主が負担する保険料率は、「一般の事業」で0.6%、「農林水産・清酒製造の事業」で0.7%、「建設の事業」で0.8%でした。
毎年変更になる可能性があるので、企業としては常に最新の保険料率を把握しておかなければなりません。
雇用保険とは社会保険の一種で毎月の従業員の給与から保険料が天引きされるものです。従業員の給与や保険に関わるため、社会保険に関する届出や毎月支払う保険料の計算方法をしっかりと把握しておく必要があります。
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4-1. 保険料率が異なる事業・その理由とは
雇用保険の料率は、「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建築の事業」の3つに分類されています。「一般の事業」が最も低く、「建築の事業」が最も高く定められています。
「農林水産・清酒製造の事業」と「建築の事業」の「一般の事業」よりも高い保険料率の設定には、給付と負担を均等にするねらいが挙げられます。
「農林水産・清酒製造の事業」は、季節変動があるため失業保険を受給する可能性が高まる背景があります。
例外として「農林水産・清酒製造の事業」においても、以下の3事業は「一般の事業」に該当します。
1.牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業
2.園芸サービスの事業
3.内水面養殖の事業
「建築の事業」においては、個人事業者と建築物単位で雇用契約を結ぶことがあるため、最も失業給付を受けやすいと考えられています。
4-2. 雇用保険料の計算における端数の取り扱い
雇用保険料の従業員負担額で、1円未満の端数が生じた場合は、端数が50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げで処理します。
ただしあらかじめ労使間で端数について規定している場合には、その規定に従い処理して問題ないとされています。
参考:※雇用保険の被保険者負担額の端数処理について | 和歌山労働局
5. 雇用保険の給付内容とは
雇用保険による給付は失業等給付と呼ばれ、大きく以下の4つに分類されます。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
それぞれの給付内容について、説明します。
5-1. 求職者給付
求職者給付は離職した人に対して基本手当を支給して、安心して再就職活動をおこなうための支援をおこなう給付で、いわゆる「失業手当」のことを指します。
受給できる期間は離職時の年齢や離職理由などによって変動しますが、最長で360日です。
求職者給付には基本手当の他、技能習得手当や寄宿手当、傷病手当などのさまざまな手当があります。
5-2. 就職促進給付
就職促進給付は、離職後に再就職した際に給付されます。
求職者給付を受け取っている方の再就職に対するモチベーションを上げて、少しでも早く再就職してもらうことを目的として設けられています。
就職促進給付には、再就職手当や就業促進定着手当、就業手当といった手当があります。
5-3. 教育訓練給付
教育訓練給付は、労働者の能力向上やキャリア形成を支援するために設けられている給付です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了することで、受講料や入学料などの一部が教育訓練給付として支給されます。
5-4. 雇用継続給付
雇用継続給付は、労働者が働き続けることを支援する目的で設けられている給付です。
高年齢雇用継続基本給付金、育児休業給付金、介護休業給付金の3つがあります。
6. 雇用保険に関するよくある質問・注意点
ここからは、雇用保険に関連するよく生じる疑問について紹介します。
失業給付金の給付条件、雇用保険法の改正内容、中途採用者の雇用保険加入期間、雇用保険加入義務に違反した際の罰則内容について解説していきます。
6-1. 失業給付金の給付条件は、退職事情により変化する?
失業給付金の給付には、以下の前提条件が存在します。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
そのうえで退職事情によって、給付条件は以下のように変化します。
- 自己都合の場合:離職日以前の2年間で、被保険者の期間が合計12か月以上ある場合
- 倒産・解雇等による場合:離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合
6-2. 2022年の雇用保険法の改正内容とは?
2022年の雇用保険法の改正内容としては、「雇用保険料率の引き上げ」が挙げられます。4月1日と10月1日の二段階に分けて、引き上げが実施されています。
なお、令和4年1月には「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
雇用保険の適用要件は、以下の通りです。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
65歳以上の労働者における、雇用保険の適用条件や給与計算方法をおさらいしたい方は、以下の記事をご活用ください。
関連記事:65歳以上の方向けに改正された雇用保険を給与計算の観点から解説
関連記事:マルチジョブホルダー制度とは?制度の目的・手続き方法を徹底解説
6-3. 中途採用者の雇用保険加入期間はリセットしてしまう?
転職してきた従業員においては、前職で雇用保険に加入していた期間を「算定基礎期間」(雇用保険の被保険者であった期間)に合算することが可能です。
ただし以下のケースに該当する場合は、被保険者期間はリセットされるためご注意ください。
(1)被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合
(2)過去に基本手当・特例一時金・再就職手当等の基本手当に相当する給付を受給したことがある場合
(3)遡及して被保険者となった場合
(4)育児休業基本給付金の支給に係る休業期間がある場合
7. 雇用保険加入義務に違反した際の罰則は?
雇用保険の加入義務を怠った場合、雇用保険法83条における違反行為に該当します。
罰則内容としては、懲役6ヵ月以下もしくは30万円以下の罰金が科される可能性があります。
雇用保険は、従業員の安定した生活や万が一の事が起きた際に収益基盤となる、重要な制度です。雇用保険加入条件に該当する従業員に対しては、企業側は漏れなく加入の手続きをおこないましょう。
8. 雇用保険は労働者が安心して働き続けることを支援するための保険
雇用保険は、労働者が失業した場合でも安心して暮らせるように、給付金の支給や就職活動の支援などをおこなう保険制度です。
離職した場合には求職者給付、育児休業をとった場合には雇用継続給付(育児休業給付金)といったように、さまざまな形の給付で我々の生活を支えてくれます。