毎月のこととはいえ、手当などでも変動のある給与から正確に雇用保険料を計算するのは大変です。しかも保険料を出してみたら端数も出て処理に困った、ということは珍しくありません。この記事では雇用保険料の端数処理の方法をわかりやすく解説していきます。
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給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
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1. 雇用保険料の計算で端数が出ることはある?
雇用保険料には多くの場合、端数が当たり前に出ます。なぜなら雇用保険料を算出するうえでの基準となる給与総額が、常に切れの良い数字とは限らないためです。さらにそこに小数点以下の雇用保険料率をかけて出します。結果として端数が出ることのほうが多いのです。
当然端数が出る前提で対処方法を用意しておくことが必要です。誰にでもはっきりとわかる形で明確化しておかなければ混乱の元となるため、雇用保険料には出るべくして出る端数への対処方法が法律で定められています。
2. 雇用保険料の端数処理に関する法律
雇用保険料を計算した際に端数が出た場合の対処方法は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定められています。厚生労働省でもこの法律に従うことを周知していることから、これに従って処理すれば問題ありません。[注1]
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の中で、雇用保険料の端数処理に関係している部分は第2条と第3条です。[注2]
第2条では金額の単位が明確になるように定めています。1円未満の単位は「銭」と「厘」であり、銭は円の1/100、厘は銭の1/10です。第3条では債務の弁済(ここでは雇用保険料の徴収のこと)の処理方法を定めています。現金での支払い時、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満のときは1円として処理するのです。
ただし、現在での雇用保険料の徴収は、現金よりも源泉徴収で行われるのが一般的になっています。徴収方法によっても処理方法が変わるため、一概にいい切れない点に注意が必要です。
[注1]労働保険料の申告・納付|厚生労働省
[注2]通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律|e-Gov法令検索
2-1. 雇用保険料の端数の処理方法には特例もある
雇用保険料の計算で出た端数の処理は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に従い、厚生労働省の指針どおりに計算するのが基本です。しかし同法律の3条には「特約がある場合には、この限りではない」という記載があります。
これは労使ともに納得のうえ、慣習として長いこと続いてきた取り決めとしての特約がある場合、そちらにそって処理をしても問題ないということです。たとえば労働者側の金額の端数はすべて切り捨てるという慣習がある場合、特約として認められます。つまり労働者側の端数をたとえすべて切り捨てたうえで計算したとしても、法令上の問題はありません。
3. 雇用保険の計算で端数が出たときの処理方法
一般的には法令に即して雇用保険料の端数を処理することになります。ただしその場合、雇用保険料の徴収方法によって若干異なるのです。具体的に2つのパターンに分けて処理方法を解説していきます。
3-1. 雇用保険料の源泉控除での徴収法
雇用保険料を給与から源泉徴収する場合は、支払いの時点で先に端数処理を済ませておく必要があります。このとき企業は従業員に賃金という債務を弁済する立場となるのです。弁済とは債務の給付を行うことで、この場合賃金を支払うことを意味します。
端数処理を行う部分は、企業が従業員に支払い義務金として負担する「弁済額」と呼ばれる部分です。この場合は厚生労働省の指針にそって「50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ」で処理を行います。[注3]
例1)給与額が243,500円で従業員の負担料率が0.3%の場合
従業員負担額:243,500円×0.3%=730.5円
企業負担額:243,500円-730.5円=242,769.5円(弁済額)
端数を処理するのは弁済額のため、厚生労働省の指針にそうと切り上げです。結果、弁済額は242,770円です。
雇用保険料は元の給与から端数処理を済ませた弁済額を引いたものです。つまり243,500円-242,770円で730円が保険者負担額といえます。
例2)給与額が229,900円で従業員の負担料率が0.4%の場合
従業員負担額:229,900円×0.4%=919.6円
企業負担額:229,900円-919.6円=228,980.4円(弁済額)
今度の弁済額の端数は切り捨てです。結果、弁済額は228,980円です。
この場合の保険者負担額は、229,900円-228,980円なので920円です。
[注3]20 雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法|厚生労働省
3-2. 雇用保険料の現金での徴収法
雇用保険料を従業員から現金で直接受け取る場合には、源泉徴収とはまた違った方法で処理されます。従業員側が保険料の弁済者、つまり支払わなければならない債務者という立場になるのです。
債務者が変わるために、当然のことながら保険料の端数処理方法も変わります。従業員負担分の保険料そのものの端数処理をするのです。この場合は「50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ」となります。
例1)給与額が243,500円で従業員の負担料率が0.3%の場合
従業員負担額:243,500円×0.3%=730.5円
この730.5円が弁済額のためここで端数処理を行う点が源泉徴収との大きな違いです。0.5円は50銭のため切り上げとなり、731円を受け取るということになります。
例2)給与額が243,400円で従業員の負担料率が0.3%の場合
従業員負担額:243,400円×0.3%=730.2円
この場合は端数が0.2円のため切り捨て処理を行い、730円を受け取ることになります。給与額の差がわずか100円でも違いが出るため、しっかりと理解しておくことが大切です。
3-3. 雇用保険料を計算するときの注意点
雇用保険料を計算するときには、その時点での保険料率にも注意する必要があります。この雇用保険料率は社会情勢などを元に毎年見直されているため要注意です。
保険料率が変更になることが決定すると厚生労働省から発表があります。通常は毎年4月1日から変更となりますが、2022年のように途中から変更になる場合もあるのです。[注4]
正しい雇用保険料率を用いて計算しなければ、いくら正しく計算できたとしても無意味になってしまいます。とくに年度途中から保険料率が変わる年は、間違いが起こらないようしっかりとしたチェック体制を整えておくことが大切です。
このほかにも、雇用保険を含む社会保険の基礎知識を理解しておかなければ、計算ミスが発生する可能性があります。当サイトでは、社会保険のそれぞれの保険料の計算方法やミスが発生しやすい注意点について解説した資料を無料でお配りしています。
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3-4. 雇用保険料の徴収時の注意点
法令や厚生労働省からの通達にそった雇用保険料の徴収方法を解説しましたが、前述したとおり特例も認められています。そのため企業によって端数の処理方法は異なるのも事実です。法令上は問題ありませんが、場合によっては従業員に混乱をもたらす場合があります。
差はあくまで1円程度のため、ほとんどの従業員は気付かないことでしょう。しかし中には転職前の会社との違いなどから、不信感を持たれることも考えられます。どのような計算方法を選択するかは企業それぞれです。しかし従業員にいつでも明確な説明ができるよう、きちんとルールを定めるなど準備を整えておく必要があります。
4. 雇用保険の端数には適切な対処を
雇用保険料の計算時に、1円に満たない端数が出ることは当然といえます。元となる給与自体が切れの良い数字ばかりではないためです。さらに小数点以下という細かい雇用料率をかけて計算するのですから、なおのことといえます。
また、特例があることや数字の見直しがされていることも知識として知っておくことが大切です。疑問を感じた従業員に納得してもらえる説明もできるよう、十分に理解を深めて準備を整えておきましょう。