割増賃金の計算方法とは?除外する手当の取り扱いや具体例を紹介! |HR NOTE

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割増賃金の計算方法とは?除外する手当の取り扱いや具体例を紹介!

  • 労務
  • 勤怠管理

プラスとマイナスのブロックが置かれている

従業員が、時間外労働や休日労働、深夜労働をおこなった場合には、割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金に計算ミスが生じると、従業員とのトラブルにつながる恐れがあります。

今回は、割増賃金の計算方法について、5つのステップで解説します。また、割増賃金算出時に注意すべき点もあわせて紹介します。

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1. 割増賃金の計算方法

電卓で給与の計算をしている

まず、割増賃金の計算方法について確認していきましょう。割増賃金は下記の計算式を基本に算出します。

割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 各種割増率 × 対象となる時間数

ここでは、割増賃金の計算を下記の5段階に区分して詳しく紹介します。

◇割増賃金の計算5ステップ

  1. 割増賃金の基礎となる賃金の計算式を確認する
  2. 所定労働時間を確認する
  3. 1時間あたりの基礎賃金を算出する
  4. 実労働時間を確認する
  5. 割増賃金を計算する

1〜3で1時間あたりの基礎賃金を算出し、4、5が割増賃金を算出する工程になります。

1-1. 割増賃金の基礎となる賃金の計算式を確認する

割増賃金を計算するにあたって、まず割増賃金の基礎となる賃金を確認する必要があります。月給制の場合の計算式は次の通りです。

割増賃金の基礎となる賃金 = (月給 – 手当) ÷ 月平均所定労働時間数
※月平均所定労働時間数 = 1年の勤務日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12カ月

なお、歩合制や年俸制などの給与形態を採用している場合、割増賃金の基礎となる賃金の計算方法が変わってくるので注意が必要です。また、手当は含める場合と含めない場合があります。ここからは、基礎賃金に含める手当と含めない手当について紹介します。

基礎賃金に含めない手当

従業員の個人的事情に基づいて支給している手当は、基礎賃金の計算から除外することができます。労働基準法施行規則第21条により、下記の7つの手当は、基礎賃金には算入しなくても問題ないと定められています。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時で支払われた賃金
  • 1カ月を超えた期間ごとに支払われる賃金

ただし、家族手当や通勤手当、住宅手当などにおいて、従業員の個人的な事情を加味せず、一律で支払っている場合は、基礎賃金の計算に含めなければならないので注意が必要です。

基礎賃金に含める手当

下記のような、従業員の事情に関係なく、一律で支給している手当は、基礎賃金の計算に含める必要があります。

  • 地域手当
  • 資格手当
  • 役職手当
  • 皆勤手当
  • 営業手当

ここで記載した手当以外にも各社で設定している手当があることでしょう。その手当の性格に応じて、計算に含めるか除外するかを決めることが大切です。

関連記事:割増賃金の基礎となる賃金について割増や労働基準法から解説

1-2. 所定労働時間を確認する

割増賃金の基礎となる賃金を計算するには、1日、1カ月(平均)、1年それぞれの所定労働時間を確認する必要があります。1日の所定労働時間は就業規則で確認することが可能です。なお、所定労働時間と法定労働時間は異なるので注意しましょう。

1年の所定労働時間は、1年間の日数である365日(閏年の場合は366日)から年間の休日数を引いた値に、1日の所定労働時間を掛けることで求められます。月平均所定労働時間は、1年の所定労働時間を12カ月で除すことで計算されます。

関連記事:所定労働時間とは?法定労働時間との違いや残業代計算について解説

1-3. 1時間あたりの基礎賃金を算出する

割増賃金の基礎となる賃金の計算方法が理解できたら、実際に1時間あたりの基礎賃金を計算してみましょう。下記のケースを考えてみましょう。

  • 基本給(月額):35万円
  • 各種手当:通勤手当5万円(従業員によって異なる)、住宅手当1万円(一律)
  • 1日の所定労働時間:8時間
  • 1年間の休日数:125日
  • 1年間の日数:365日

月平均所定労働時間は160時間と計算することができます。このケースでは、通勤手当は計算に含め、住宅手当は計算に含めないことになります。1時間あたりの基礎賃金は2,500円と算出することが可能です。

関連記事:残業代単価の計算方法とは?計算の具体例や注意点をわかりやすく解説

1-4. 割増賃金の対象となる実労働時間を確認する

割増賃金の対象となる実労働時間が発生しなければ、割増賃金を支払う必要はありません。割増賃金が発生するのは、下記の時間外労働、休日労働、深夜労働に該当する労働をおこなった場合です。なお、割増率はそれぞれ異なるので注意が必要です。

割増項目

定義

割増率

時間外労働

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働

25%

休日労働

法定休日の労働

35%

深夜労働

22時~翌5時の労働

25%

たとえば、法定休日に4時間労働した場合、この4時間が割増賃金の対象となる実労働時間に該当します。

1-5. 割増賃金を計算する

「1時間あたりの割増賃金」「割増賃金の対象となる実労働時間」「割増率」の要素がそろえば、実際に割増賃金を計算することができます。ここからは、時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれの割増賃金の計算方法を解説していきます。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

2. 時間外労働(残業)による割増賃金の計算方法

時間外労働をする様子

時間外労働の割増賃金は、原則として下記の計算式で算出されます。

時間外労働の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 時間外労働時間数 × 1.25

なお、時間外労働とは、労働基準法第32条で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働のことです。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法第32条|e-Gov

ここでは、時間外労働の割増賃金の計算方法について詳しく紹介します。

2-1. 法定内残業の場合は割増賃金が発生しない

時間外労働において割増賃金が発生するのは、法定外時間外労働をおこなった場合です。そのため、法定内時間外労働(法定内残業)に該当する場合、割増賃金は生じません。ただし、1時間あたりの基礎賃金を対象の法定内残業時間に応じて支払う必要があります。

たとえば、1日の所定労働時間を6時間と設定している場合で、1日8時間働くと、2時間分は法定内残業にあてはまります。1時間あたりの基礎賃金が2,000円の場合、4,000円の残業代を支給する必要があります。

2-2. 時間外労働が月60時間を超過した場合は割増賃金を引き上げる

時間外労働が月60時間を超える場合、割増率は50%以上を適用しなければなりません。月60時間超え時間外労働の割増率については、中小企業に猶予が設けられていました。しかし、猶予期間は終了し、2023年4月より全企業に適用されているので注意が必要です。

引用:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

関連記事:残業が月60時間を超過すると割増賃金が増える?中小企業の猶予も解説

2-3. 時間外労働の割増賃金の具体的な計算方法

ここでは、下記のケースを基に時間外労働における割増賃金の具体的な計算方法を紹介します。

  • 1時間あたりの基礎賃金:2,000円
  • 時間外労働時間:80時間

割増率は、60時間以下の場合「25%」、60時間超えの場合「50%」を適用します。そのため、割増賃金は21万円(2,000円 × 60時間 × 1.25 + 2,000円 × 20時間 × 1.50)と計算することが可能です。

関連記事:残業の割増賃金とは?割増率の一覧を用いて割増計算方法も詳しく解説

3. 休日労働による割増賃金の計算方法

休日の労働

休日労働の割増賃金は、下記の計算式で算出されます。

休日労働の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 休日労働時間数 × 1.35

なお、休日労働とは、労働基準法第35条で定められた法定休日の労働のことです。

(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

引用:労働基準法第35条|e-Gov

ここでは、休日労働の割増賃金の計算方法について詳しく紹介します。

3-1. 所定休日は休日労働に該当しない

休日労働に該当するのは、法定休日のみです。そのため、所定休日の労働は、休日労働にあてはまりません。たとえば、土日休みの場合、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日と定めているケースが多いです。

なお、就業規則などで法定休日を特定していない場合、「後に来る休日」が法定休日となります。たとえば、土日休みで、日曜日を起算日としている場合、土曜日が法定休日となります。

所定休日の出勤は、通常の勤務日と同様に取り扱われます。そのため、所定休日に法定労働時間を超える残業をした場合、時間外労働の割増賃金が発生するので注意が必要です。

関連記事:休日出勤は残業扱いになる?計算方法や代休・振替休日の対応をわかりやすく解説!

3-2. 休日労働の割増賃金の具体的な計算方法

ここでは、下記のケースを基に休日労働における割増賃金の具体的な計算方法を紹介します。

  • 1時間あたりの基礎賃金:2,000円
  • 休日労働時間:15時間

割増率は「35%」であるため、割増賃金は4万500円と計算することができます。

関連記事:休日出勤は割増賃金になる?ケース別にそれぞれ詳しく紹介

4. 深夜労働による割増賃金の計算方法

深夜に働く人

深夜労働の割増賃金は、下記の計算式で算出されます。

深夜労働の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 深夜労働時間数 × 1.25

なお、深夜労働とは、労働基準法第37条で定められた午後10時から午前5時までの間の労働のことです。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

引用:労働基準法第37条一部抜粋|e-Gov

ここでは、深夜労働の割増賃金の計算方法について詳しく紹介します。

4-1. 深夜労働は管理監督者にも適用される

労働基準法第41条により、管理監督者は労働時間や休日の規定が適用されないので、時間外労働や休日労働の割増賃金を支払う必要がありません。しかし、深夜労働については、管理監督者にも適用されるので注意しましょう。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 (省略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(省略)
三 (省略)

引用:労働基準法第41条一部抜粋|e-Gov

関連記事:管理監督者の労働時間は上限なし?法律の適用範囲や労働時間の把握方法を解説

4-2. 深夜労働の割増賃金の具体的な計算方法

ここでは、下記のケースを基に深夜労働における割増賃金の具体的な計算方法を紹介します。

  • 1時間あたりの基礎賃金:2,000円
  • 深夜労働時間:10時間

割増率は「25%」であるため、割増賃金は2万5,000円(2万円は通常勤務分の賃金)と計算することができます。

関連記事:深夜労働は何時から?深夜時間帯に勤務した際の割増賃金の計算方法も解説

5. 割増賃金の計算方法に関する注意点

ここでは、割増賃金の計算方法に関する注意点について詳しく紹介します。

5-1. 端数処理にはルールがある

労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」により、従業員が不利となるような端数処理は認められていません。しかし、事務処理を効率化するため、下記の方法であれば、端数処理が認められます。

  1. 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
  2. 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、1.と同様に処理すること。

引用:Q10 残業手当の端数処理は、どのようにしたらよいですか。|厚生労働省 鹿児島労働局

割増賃金の未払いが発生すると、法律違反となり、罰則を受ける恐れがあります。適切な方法で端数処理をおこなうことが大切です。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない

引用:労働基準法第24条一部抜粋|e-Gov

関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介

5-2. 割増賃金は重複するケースがある

「時間外労働と深夜労働」「休日労働と深夜労働」は重なるケースがあります。なお、法定休日の労働には残業の概念がないので、時間外労働と休日労働が重複するケースはありません。

割増賃金の発生するケースが重複する場合、割増率を足し合わせて、割増賃金を計算する必要があります。割増率は時間外労働と深夜労働が重なる場合「50%(月60時間超えの場合は75%)」、休日労働と深夜労働が重なる場合「60%」となります。

5-3. 時間外労働や休日労働をさせるには36協定の締結が必要

時間外労働や休日労働をさせるには、36協定を締結し、届け出をしなければなりません。また、36協定を締結したとしても「月45時間・年360時間」という上限規制があります。ただし、特別条項付き36協定を締結すれば、下記の範囲で時間外労働および休日労働をさせることができます。

  • 時間外労働 :年720時間以内
  • 時間外労働+休日労働 :月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内
  • 月45時間超えの時間外労働:年6回以内

このように、時間外労働や休日労働には割増賃金が発生するだけでなく、36協定の締結も必要になるので注意しましょう。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

6. 割増賃金の計算を効率化する方法

ここでは、割増賃金の計算を効率化する方法を紹介します。

6-1. 無料WEBサイト

従業員が10人未満などと少ない企業は、無料で正確な計算が可能なWEBサイトを活用するのも一つの手です。無料WEBサイトを利用すれば、コストがかかりません。ただし、データ入力・出力の手間がかかります。従業員が増加すると労力も増えてしまうため、他のツールを採用することを推奨します。

6-2. エクセル

エクセルの関数やマクロを活用することで、割増賃金を計算することもできます。従業員に親しみのあるExcelであれば、スムーズに使いこなすことが可能です。ただし、関数・マクロにエラーが発生したり、データ入力に手間がかかったりする可能性もあります。また、法改正が生じた場合、自動で反映できないため、手作業で更新をおこなう必要があります。

6-3. 勤怠管理システム

残業代や割増賃金の計算に悩まれている人は、勤怠管理システムの導入を検討してみるのがおすすめです。勤怠管理システムを導入すれば、出退勤の記録から給与の計算までを自動化することができます。また、法改正にも自動で対応できる製品もあります。

ただし、勤怠管理システムを導入するにはコストがかかります。複数のツールを比較して、自社のニーズにあう勤怠管理システムを選定することが大切です。

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介

7. 割増賃金の計算式を正しく理解しトラブルを未然に防ごう

男性がグッドサインをしている従業員に時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合には、割増賃金の支払いをおこなわなければなりません。賃金計算をする際には、正しい計算式を理解し、支払い額のミスなどによるトラブルを未然に防ぐことが大切です。割増賃金額を計算する場合には、所定賃金や基礎賃金、所定労働時間を確認し、1時間あたりの基礎賃金を算出したうえで、割増賃金の算出をおこないましょう。

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