雇用契約書の書き方とは?明示しておくべき事項を詳しく紹介 |HR NOTE

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雇用契約書の書き方とは?明示しておくべき事項を詳しく紹介

ペンで契約書を書いている

労働者と雇用契約を結ぶ際は雇用契約書を書面で発行するケースが多いです。雇用契約書があれば労働者とのトラブルを防ぎやすくなります。

起業したばかりしたばかりで一から雇用契約書を作成しなければならない場合、必須事項などを確認して、漏れのないように注意しましょう。

何を記載する義務があるのか、作成の際にどんな点に注意しなければならないのかを確認しましょう。

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従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

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1. 雇用契約書に記載すべき事項

雇用契約書を書いている

雇用契約書は事業者が提示する労働条件を労働者が確認、合意するために発行する書類です。

同じタイミングで発行する書類に労働条件通知書があり、労働条件通知書は法律で交付が義務付けられています。一方、雇用契約書に作成の義務はありませんが、事業者と労働者の間でのトラブルを防ぐため、雇用契約書を発行しておくのがおすすめです。

雇用契約書は交付が義務付けられた書類ではないため、記載すべき事項に決まりはありませんが、労働契約の成立を示すものであるため、労働条件と署名欄が記載されている場合が多いです。

ここでは、雇用契約書に記載すべき内容を解説します。

1-1. 契約期間

正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイムなどすべての雇用形態において、雇用契約書には契約期間を記載しましょう。

試用期間がある場合はその旨と、いつから正式採用となるのかを明記します。

契約社員、派遣社員、期間限定のパートタイムなどは契約を更新する可能性もあります。更新の条件もきちんと記載しましょう。

1-2. 就業場所

就業場所の記載も必要です。店舗や事務所などがひとつしかない場合でもきちんと記載しなければなりませんが、支社、支店、本部、支部などがあり、転勤の可能性がある場合は転勤についての記載もしておきましょう。

業務によって違う場所に出勤しなければならないケースもあります。その場合も、どの条件でどの場所で働くことになるのかを記載しておきましょう。

1-3. 業務内容

業務内容について明記します。就業規則や労働条件通知書に記載した以外の業務を労働者にさせることは契約違反になるため、注意が必要です。

業務内容が変動する可能性がある、業務内容に幅がある場合は、あいまいな表現をするのではなく、誰が見てもきちんと判断できるような表現を心がけましょう。

1-4. 就業時間

始業時間、終業時間が決まっている場合はその時間を記載し、シフト制などで変動する場合はシフトのパターンについて記載しましょう。また、一日にどれくらいの時間労働が発生するかも記載しておきます。シフト上のルールがある場合も明記しておきましょう。

1-5. 交代制の有無

交代制の勤務があるかないかを明確にしておきましょう。業務形態に交代制を導入している場合は交代制についても記載します。

どの条件で交代制とするのか、交代の規則などについても記載しておくとよいでしょう。

1-6. 休憩時間

何時間以上の勤務で何分間の休憩が発生するかを記載します。

労働基準法で休憩の下限は設定されていますが、法律に反していなければ休憩時間やルールは企業が独自で設定しても問題ありません。

休憩時間を記載していないと、後々労働者との間でトラブルになる可能性があります。

1-7. 時間外労働の有無

時間外労働があるかないかを記載します。時間外労働がある場合は何時間までが上限なのか、時間外労働に対する割増賃金の計算方法も確認できるようにしましょう。

なお、時間外労働は労働基準法で上限が定められているため、上限を超えた時間外労働を設定していないかも確認が必要です。

1-8. 休日

労働基準法が定めた法定休日はいつなのか、企業が定めた所定休日はいつなのかを記載します。シフト制などで休日が固定されない場合は週に何日休日があるのか、週のいつを法定休日、いつを所定休日にするのかを明確にしておきましょう。

1-9. 休暇

労働基準法が設定する法定休暇や有給休暇、企業が設定する特別休暇などを記載します。正社員だけでなく、アルバイトやパートタイムなどの契約であっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇は発生するため、法律に反した記載がないか確認しておきましょう。

1-10. 賃金や手当

月給、週給、日給、時給などの賃金の定義について、交通費などの手当についても記載します。締め日や支払日、支払い方法などについても記載し、労働者がいつでも賃金について確認できるようにしましょう。

1-11. 退職について

定年の年齢や定年後の再雇用制度について明記しておきましょう。さらに労働者の都合で退職する場合は申告する期限、必要な手続きなどを記載します。

2. 雇用契約書と労働基準法の関係

正義の女神のオブジェが置かれている

労働者の権利を守るために労働基準法では労働時間や休日についてさまざまなルールが設けられています。雇用契約書や労働条件通知書に記載している条件であっても労働基準法に反する内容であれば、違反している部分については労働基準法の規定が適用されます。

また、就業規則で定めた労働日数や労働時間、賃金を下回る条件を雇用契約書に記載しても無効扱いになります。

雇用契約書は上記で紹介した事項を記載するだけでなく、労働基準法に則り、就業規則の内容に反しないよう注意しながら作成しなければなりません。

このように、雇用契約を締結する際には守るべきルールに則って雇用契約書を作成しなければなりません。

また、雇用契約に関する法律の改正などもあるため、自社の雇用契約が適切な内容か確認しておくことも重要です。

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関連記事:雇用契約書が持つ法的効力とは?労働条件通知書との違いを詳しく紹介

3. 企業が確認するべき雇用契約書の書き方・記載例を紹介

指をさしてポイントをあらわしている雇用契約書を作成する前に確認しておきたいポイントを紹介します。

3-1. 労働条件通知書と兼用できる

雇用契約書の発行は必須ではありません。

しかし、労働者と契約する際に労働条件通知書を発行することは法律で義務付けられています。

2つを作成・保管する手間が煩わしい場合は、雇用契約書と労働条件通知書を兼用することも可能です。

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いやそれぞれの役目と必要な理由を解説
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いについて電子化の可否もあわせて徹底解説

3-2. パート・アルバイトでも雇用契約書を作成する

雇用契約書は正社員だけでなく、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員であっても作成するのが望ましいです。

正社員よりも週所定労働日数が少ないパート・アルバイトや有期雇用の従業員の雇用契約書には、勤務日数に関して、1週間に働く日数や時間の合計シフトの時間帯などを記載しておきましょう。

パートタイム有期雇用労働法によって、パート・アルバイト従業員の労働条件通知書には以下の4点を記載し、書面で通知することが義務付けられています。同時に、雇用契約書にも記載しておくと良いでしょう。

  • 退職金の有無
  • 昇給の有無
  • 賞与の有無
  • 期限付きの雇用の労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

また、有期雇用の従業員の労働条件通知書には以下の2点を書面で明示することが労働基準法で義務付けられています。雇用契約書にもあわせて記載しておきましょう。

  • 雇用契約期間満了後の「契約更新の有無」
  • 契約を更新する場合又は更新しない場合の「判断基準」

加えて、同一労働同一賃金ルールや最低賃金についても違法行為にあたらないような決まりを作り、矛盾がないように雇用契約書に記載しましょう。

関連記事:パートタイム労働者の雇用契約書を作成する際に押さえておきたいポイント

4. 雇用契約書の正しい書き方を確認しよう

グッドサインをしている

雇用契約書の書き方や記載事項について紹介しました。労働者とのトラブルを防ぐために雇用契約書は大切です。

記載事項に決まりはありませんが、労働条件通知書と兼用する場合は、法律で定められた項目をすべて記載しておく必要があるため、注意しましょう。

一から雇用契約書を作成する時間や知識がない場合は公開されているテンプレートを利用するのもおすすめです。

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