休日出勤は残業扱いになる?計算方法や代休・振替休日の対応をわかりやすく解説! |HR NOTE

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休日出勤は残業扱いになる?計算方法や代休・振替休日の対応をわかりやすく解説!

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休日出勤で残業になった人

労働義務がない日の勤務を休日出勤とよび、多くの場合で賃金の割増が発生します。ただし、休日出勤に伴う賃金の割増は、必ずしも残業(時間外労働)によるものとは限りません。

休日出勤の内容によっては残業割増とは別の割増が適用されるケースや、そもそも割増が発生しないケースも考えられます。給与計算を正しく実施するためには、休日の定義や賃金割増の仕組みを理解しておくことが大切です。今回は残業扱いとなる休日出勤の要件や、休日出勤における賃金割増の計算方法を解説します。

【休日出勤の割増賃金計算が不安な方へ】

従業員に休日労働をさせた場合、割増賃金の計算はどのようにおこなうのか、残業扱いになるのかなど、休日労働に対して発生する割増賃金の計算は大変複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日出勤の割増賃金計算について徹底解説した資料を無料で配布しております。

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1. 休日出勤が残業扱いになるケースとは?

残業の条件

休日出勤を残業として扱うのは「所定休日に出勤し、法定労働時間を超過している」ケースです。ここでは、休日の定義や休日出勤が残業扱いになる要件について詳しく解説します。

1-1. 休日には「法定休日」と「所定休日」がある

休日とは、労働義務が課されない日を指します。休日には「法定休日」と「所定休日」の2種類があります。法定休日とは、労働基準法第35条により法的に定められた休日のことです。雇用主は従業員に対して「1週間に1日以上」または「4週間を通じて4日以上」の法定休日を与えることが義務付けられています。

一方、所定休日は企業が独自で定める休日です。完全週休二日制の企業であれば、原則として1週間に2日ある休日のうち1日は法定休日、残りの1日は所定休日となります。

年間休日のうち、どの休日を法定休日とするかは企業の裁量に任されており、就業規則等で定めているケースが一般的です。なお、祝日の扱いも企業の裁量に任されており、法的に休日とする決まりはありません。

(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

引用:労働基準法第35条|e-Gov

関連記事:法定休日と法定外休日の違いとは?振替休日や代休との関係もわかりやすく解説!

1-2. 法定休日に出勤した場合は「休日労働」になる

休日出勤の割増賃金を計算する際は、該当の休日が法定休日であるか、所定休日であるかを確認しましょう。これは法定休日と所定休日で休日出勤に対する割増賃金の考え方が異なるためです。

一般的に休日に出勤する行為全般を「休日出勤」とよびますが、法的な意味での休日労働は「法定休日の労働」を指します。法定休日の労働には基本給に対して35%以上の割増が必要です。この割増分を一般的に「休日手当(休日出勤手当)」といいます。

なお、法定休日の労働は所定労働と区別されるため、何時間働いても時間外労働(残業割増)は発生しません。ただし、休日労働にも深夜労働(通常賃金の25%以上)は適用されるため、法定休日の22時から5時までの労働に対しては、休日労働と深夜労働の割増率を合わせて60%以上の割増賃金を支給する必要があります。

関連記事:休日出勤の定義|支給すべき賃金やルールについて詳しく解説

1-3. 所定休日に出勤して法定労働時間を超過した場合は「残業」になる

休日出勤が残業扱いになるのは以下2つの要件を満たす場合です。

  • 出勤日が所定休日である
  • 1日8時間、もしくは週40時間の法定労働時間を超過している

所定休日は企業が独自に定める休日のことです。そのため、所定休日の出勤を法的に制限する規定はなく、所定休日の労働も所定労働の一部として扱われます。休日労働にも該当しないので、休日労働手当は適用されません。

ただし、通常の勤務と同様に、法定労働時間の上限を超える労働は残業とみなされ時間外労働が適用されます。時間外労働の割増率は通常賃金の25%以上です。また、22時~5時の勤務に対しては深夜割増も適用されるため、合計50%以上の割増が発生します。

このように、同じ休日出勤であっても対象日が法定休日であるか所定休日であるかによって適用される割増の種類が異なります。休日出勤の賃金計算をする際は対象となる休日の種類を確認し、適切な割増率を適用しましょう。

関連記事:割増賃金率の計算方法について新たに変わるルールとあわせて徹底解説

2. 休日出勤で残業が発生した際の計算方法

賃金の割増

従業員の休日出勤が発生した場合は、休日出勤の事実を正しく記録し、適切な賃金計算をおこないましょう。ここでは、休日出勤に対する賃金の算出方法を解説します。

2-1. 時間外割増賃金(残業代)の割増率と計算方法

はじめに基本的な時間外労働に対する割増賃金の計算方法から確認しましょう。割増賃金の計算をする際は、まず1時間あたりの基礎賃金を算出します。

1時間あたりの基礎賃金は、ひと月の給与を月平均所定労働時間で割り、算出します。なお、住宅手当や出勤手当などの諸手当は給与に含まずに計算します。計算式は以下の通りです。

    1時間あたりの基礎賃金 = (ひと月あたりの給与 - 諸手当) ÷ 月平均所定所定労働時間数
    ※月平均所定労働時間数 = (365日もしくは366日 - 年間休日) × 所定労働時間  ÷ 12カ月

    続いて割増賃金を算出しましょう。時間外労働には基本給に対して25%以上の割増が発生します。計算式は以下の通りです。

    時間外割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 1.25 × 残業時間

    なお、割増率は法律が定める最低基準であり、企業によっては数字が異なる場合があります。

    2-2. 所定休日の出勤が残業になる場合の賃金計算方法

    所定休日の出勤が残業となる場合、賃金の計算式は通常の時間外割増と同様です。

    所定休日の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 1.25 × 残業時間

    時間外労働は、1日8時間、週40時間を超えた時間分が該当します。たとえば、週の所定労働時間の合計が40時間だった場合、所定休日の労働はすべて時間外労働となります。しかし、週の所定労働時間の合計が30時間であった場合には、所定休日の労働時間が1日8時間を超えた時間、もしくは40時間を超えた時点からが時間外労働となります。

    2-3. 休日労働の割増率と賃金計算方法

    法定休日に出勤した場合、その日の労働は全て休日労働割増(通常賃金の35%以上)の適用対象です。賃金の算出には以下の計算式を用います。

    法定休日の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 1.35 × 法定休日の労働時間

    法定休日の出勤には、その日や週の労働時間にかかわらず休日労働割増が適用されます。一方、法定休日の出勤によって法定労働時間を超過したとしても時間外割増は適用されません。

    関連記事:休日出勤は割増賃金になる?ケース別にそれぞれ詳しく紹介

    3. みなし残業代制の企業で休日出勤の残業代を計算する方法

    みなし残業代制とは、あらかじめ一定時間分の残業代を残業の有無にかかわらず給料に含める制度です。みなし残業代制を取り入れている企業では、所定休日に労働した場合、1日8時間もしくは週に40時間を超えていたとしても、すぐに追加の残業代を支払わなければならないとは限りません。

    所定休日に出勤したとしても、みなし残業代を設定している残業時間を超過していない場合、追加で残業代を支払う必要はありません。ただし、以下のようなケースはみなし残業代制を取り入れていても、追加で残業代を支払う必要があります。

    • 休日労働が発生した場合
    • 深夜労働が発生した場合
    • みなし残業代を設定している時間を超過した時間外労働が発生した場合

    ここでは、それぞれのケースについて詳しく紹介します。

    3-1. 休日労働が発生した場合

    法定休日に出勤させた場合は、休日労働となり割増賃金が異なるため、みなし残業代制を取り入れていたとしても追加で休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。みなし残業代とは別に、休日労働が発生した休日労働の割増賃金(割増率35%以上)を追加で支給しなければなりません。

    休日労働をさせる際には前提として36協定の締結・届出が必須です。36協定を結ばないまま休日労働をさせていた場合、違法となるため注意が必要です。

    関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

    3-2. 深夜労働が発生した場合

    深夜労働のみなし残業代を設定していなかった場合、22時から5時までの間に労働が発生したら、追加で深夜労働分の残業代を支払う必要があります。

    時間外労働と深夜労働が同時に発生した場合、企業は時間外労働分の割増賃金(割増率25%以上)と深夜労働分の割増賃金(割増率25%以上)の合計を支払う義務があります。そのため、みなし残業代を時間外労働分のみで設定している場合、深夜労働分を追加で支給しなければなりません。

    たとえば、時間外労働と深夜労働が同時に3時間発生した場合、みなし残業代を設定していても、3時間分は深夜労働の25%以上の割増分を支払う必要があります。基礎賃金の時給が1,500円だった場合、最低でも1,125円(= 1,500円 × 0.25 × 3時間)を追加で支給しましょう。ただし、深夜労働のみなし残業代制を設けている場合、この限りではありません。

    3-3. みなし残業代を設定している時間を超過した時間外労働が発生した場合

    みなし残業代を設定している時間を超過した時間外労働が発生した場合、追加で超過分の賃金を支払う必要があります。みなし残業代制を設定する際には、何時間分を残業代とみなすのか設定しておかなければなりません。設定した時間分以上の時間外労働が発生した場合は追加で残業代を支給する必要があります。

    みなし残業代制を導入しているからといって、すべての時間外労働の残業代を支払わなくてよいというわけではないため注意しましょう。みなし残業代制において、休日労働や深夜労働が発生したときの対応を就業規則の給与規定などに定めておくと、従業員との賃金に関するトラブルを未然に防止することができます。

    関連記事:みなし残業と固定残業の間違いやすいポイントを徹底解説

    4. 休日出勤が残業や賃金割増に該当しないケース

    該当しないことを示す女性

    休日出勤をおこなったとしても、法定労働時間を超過しない限り残業扱いにはなりません。ここでは、例外的に休日出勤をしても残業扱いにならないケースや、賃金割増の対象にならないケースについて詳しく紹介します。

    4-1. 所定休日の出勤が法定労働時間の範囲内である場合

    所定休日に出勤しても、法定労働時間を超過しない限りは残業とみなされません。残業とは、法定労働時間を超過した労働を指し、総労働時間が法定の範囲内であれば賃金の割増も不要です。

    ここからは、土日休みの完全週休二日制の企業を例に説明します。土曜日が所定休日、日曜日が法定休日で、1日の所定労働時間を7時間とします。下記のように、その週の月曜日から金曜日までの労働時間が35時間であった場合、所定休日の土曜日は5時間までの労働であれば残業にあたりません。

    休日

    法定休日

    所定休日

    労働時間

    7時間

    7時間

    7時間

    7時間

    7時間

    5時間

    土曜日の労働が5時間を超えた時点で、それ以降の労働は残業扱いとなります。

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    4-2. 法定休日の出勤で事前に振替休日を定めている場合

    法定休日の出勤に対して事前に振替休日が定められている場合、その休日出勤は所定労働として扱います。そのため、法定休日の労働であっても休日労働割増は適用されません。ただし、所定労働に対しては法定労働時間を超えた時点から時間外割増が適用されます。

    なお、休日出勤に対して代休を付与する場合、振替休日と同じルールは適用されません。代休では事前に法定休日を労働日と入れ替えたとみなされないので、法定休日の労働には休日労働手当が適用されます。代休と振替休日は混同しやすいものですが、制度上異なるため注意が必要です。

    関連記事:振替休日と代休の違いとは?計算方法や注意点をわかりやすく解説

    4-3. 休日出勤をした従業員が管理監督者である場合

    労働基準法第41条第2号では、経営者と一体的な立場にある管理監督者について時間外労働や割増賃金の規定を適用しないことを定めています。そのため、企業の管理監督者には、原則として残業や休日出勤、それらに伴う賃金の割増はありません。ただし、深夜労働や有給休暇の取り扱いは、管理監督者にも適用されるので注意が必要です。

    なお、ここでいう管理監督者とは、規制の枠にとらわれずに働かなければならないほどの職務や権限、責任を有する従業員を指します。その従業員が管理監督者に該当するか否かは、業務の実態に則して判断されるものであり、組織の階層における管理職全員が対象になるとは限りません。

    (労働時間等に関する規定の適用除外)
    第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
    二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

    引用:労働基準法第41条第2号|e-Gov

    関連記事:労働基準法第41条第2号の「管理監督者」の意味や特徴を詳しく解説

    4-4. 休日出勤手当が基本給に含まれている場合

    基本給に休日出勤手当に相当する一定の金額が含まれている場合もあります。労働条件通知書・雇用契約書や就業規則にあらかじめ休日出勤での勤務を想定した割増賃金を含む旨の表記がある場合、会社が支払うのは基本給のみで、別途休日出勤手当を支払う必要はありません。ただし、基本給として見込んでいる以上に休日出勤が発生した場合は、超過分の休日出勤手当を支払う必要があります。

    関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!

    5. 祝日に出勤した場合の残業代の扱い

    日本には国民の祝日が年間16日程度あり、土曜日や日曜日に加えて祝日も休日としている会社は珍しくありません。祝日は労働基準法で付与義務が課されていない休日のため、法定休日にあたらず、休日出勤をしても35%の割増率を適用する必要はありません。

    しかし、残業代については、就業規則や労働条件通知書・雇用契約書で祝日を休日と定めているか、定めていないかによって残業代の計算方法が異なってきます。ここでは、祝日に出勤した場合の残業代の扱いについて解説します。

    5-1. 祝日を所定休日としている場合

    祝日を所定休日と定めている会社の場合、祝日に出勤したとしても割増率を適用する必要はなく、通常の勤務日と同様の残業代が支払われます。なお、1日8時間あるいは週40時間を超える労働時間においては25%の割増率が適用されます。

    5-2. 祝日を法定休日としている場合

    祝日を法定休日と定めている会社の場合、祝日に出勤したら、休日労働割増が適用されるので、時間外労働割増は適用されません。祝日を法定休日と定める場合、労働条件通知書・雇用契約書や就業規則にきちんと明記しておくことが大切です。

    また、祝日の出勤に残業代が出ないことについて疑問を感じる従業員もいるかもしれません。そのため、研修やセミナーなどで周知する機会を設けましょう。

    5-3. 祝日を休日としていない場合

    祝日を休日と定めていない会社の場合、祝日に働いた分の賃金は基本的に1カ月分の基本給に含まれています。そのため、残業代は支給されないことになります。

    しかし、1日の所定労働時間を超えた分については、割増率を適用しない賃金が支給されます。また、法定労働時間の超過分に対しては、「法定外労働時間 × 1時間あたりの賃金 × 1.25」を残業代として支給する必要があります。

    6. フレックスタイムの場合の休日出勤の残業代

    フレックスタイム制度とは、労働基準法第32条の3で定められた働き方の一つで、1カ月間など、一定の清算期間をあらかじめ定めておき、定められた総労働時間の範囲で働くものです。フレックスタイム制度では、労働者が予定している業務量に合わせ、自由に出社時刻や退社時刻を決めることができます。

    フレックスタイム制度の場合、清算期間中の実労働時間が総労働時間を超えた場合のみ残業代を支払うこととなっています。また、実労働時間が法定労働時間を超える場合「法定外労働時間 × 1時間あたりの賃金 × 1.25」の残業代を支払います。清算期間中の実労働時間が総労働時間内に収まっていれば、1日8時間、あるいは週40時間を超えても残業代が発生することはありません。

    ただし、深夜労働については割増の対象となります。また、フレックスタイム制度を導入している場合でも、法定休日に出勤したら、割増賃金が発生し、「法定外労働時間 × 1時間あたりの賃金 × 1.35」の残業代を支払う必要があります。

    しかし、法定休日を含む実労働時間がその月の総労働時間を満たしていない場合、もともと基本給に休日労働分が含まれているため、割増賃金は「労働時間 × 1時間あたりの賃金 × 0.35」の割増分のみの加算です。一方、法定外休日の出勤については割増率の適用は不要ですが、会社が法定外休日にも割増賃金を支給すると定めているのであれば、そちらの規定が優先されます。

    関連記事:フレックスタイム制で不足時間控除が適用される具体例で徹底解説

    7. 休日出勤の取り扱いにおける注意点

    ここでは、休日出勤の取り扱いにおける注意点を詳しく紹介します。

    7-1. 休日出勤の回数に上限はある?

    休日出勤の回数の上限に関する法的な定めはありません。しかし、36協定による時間外労働や休日労働には上限があります。36協定届には、時間外労働や休日労働が必要な理由や上限を記載する必要があります。そのため、36協定の記載内容が休日出勤の上限に反映されます。また、就業規則に「休日出勤は月3回まで」などと記載している場合、就業規則の規定以上に休日出勤をさせられないので注意が必要です。

    関連記事:法定休日出勤の回数について主なルールや注意点を解説

    7-2. 法定休日を特定する義務はなし

    法定休日の日数に関する決まりはありますが、法定休日をいつにするか特定する義務はありません。そのため、法定休日を特定していない企業もあります。しかし、法定休日を特定していない場合、原則として、1週間の中で後に来るほうが法定休日となります。

    たとえば、土日休みの企業において、起算日を「日曜日」にしている場合、法定休日は「土曜日」になります。一方、起算日を「月曜日」としているのであれば、「日曜日」が法定休日になります。このように、法定休日を特定していない場合、休日の取り扱いが起算日によって変わるため注意しましょう。

    7-3. 割増率75%以上となるケースもある

    法定労働時間を超えて働く時間が60時間を超えると、50%以上の割増率を適用しなければなりません。そのため、所定休日に出勤する場合で、残業時間が60時間を超える場合、50%以上の割増率を適用して、残業代を支払う必要があります。

    また、月60時間超えの時間外労働と深夜労働が重なれば、割増率は75%以上となります。ただし、法定休日の労働に対しては時間外労働の割増率は適用されないため、最大で60%以上の割増率(休日労働と深夜労働が重なる場合)となります。

    関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

    8. 休日出勤の残業には正しい賃金計算を実施しよう

    正しく理解

    休日出勤には残業に該当するケースと該当しないケースがあり、通常の時間外労働と比べて管理や賃金計算も複雑になります。従業員に対し適切な賃金を支給することは企業の義務です。従業員との労使トラブルを回避するためにも、休日の定義や休日出勤の賃金割増の仕組みを正しく理解しておきましょう。

    【休日出勤の割増賃金計算が不安な方へ】

    従業員に休日労働をさせた場合、割増賃金の計算はどのようにおこなうのか、残業扱いになるのかなど、休日労働に対して発生する割増賃金の計算は大変複雑です。

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