類似した休みである「振替休日」と「代休」ですが、これら2つには休みを取得するタイミングや賃金計算の方法など、明確な違いがあります。
今回は、振替休日と代休の主な違いについて解説していきます。また、両者の賃金計算方法で大きく異なる点について取り上げ、賃金計算をする際の注意点についても触れていきます。
従業員に休日労働をさせた場合、割増賃金の計算はどのようにおこなうのか、残業扱いになるのかなど、休日労働に対して発生する割増賃金の計算は大変複雑です。
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1. 振替休日と代休の違いとは
ここでは、振替休日と代休それぞれの特徴や割増賃金の支払い有無など、主な違いについて確認していきます。
1-1. 振替休日とは
振替休日とは、前もって休日とされていた日を出勤日とし、そのかわりに他の出勤日を休日とするものを指します。振替休日では、休日出勤前日の勤務が終了する前までに従業員に振替日を予告している必要があります。
振替休日は、あくまでも休日と出勤日の交換を行ったものであるため、出勤した日については必ず休みを取得しなければなりません。
①原則として割増賃金の支払いは不要
先程も述べた通り、振替休日では休日と出勤日を入れ替えただけとなるため、原則として通常の給与分のみを賃金として支払えば問題はありません。
しかし、同一週内に振替休日を設けず、翌週にまたがるようなケースでは、労働基準法上に規定されている週40時間以内を超える労働が発生する可能性があるため、割増賃金を支払わなければならない場合もあります。
②振替休日が有効となる条件
振替休日が社内で有効なルールとして認められる条件には、次の4つが挙げられます。
・振替休日に関する事項が就業規則に規定されていること
・振替休日とする日を具体的にしておくこと
・休日出勤前日の勤務終了前までに従業員に振替日を予告していること
・法令で定められている法定休日が確実に確保されていること
これらの点が明確にされていない状態で、振替休日のルールを運用しようとすると、振替休日が有効なものとして認められず、代休扱いとなってしまうため、注意しましょう。
1-2. 代休とは
代休とは、休日出勤を行った後、その代わりとして本来勤務日であった日に休日を取得することを指します。
出勤した代わりに休みを取るという意味合いを持つため、代休の取得に関しては義務化されていません。
①代休では割増賃金の支払いは必要
代休では、休日に出勤をしたあと、代わりとして取得するという前提に立っているため、休日出勤の割増率を含めた割増賃金の支払いが必要です。
割増賃金を支払う際には、出勤をした休日が法定休日にあたるか否かで割増率が変わってくるため、状況に合わせた賃金計算をしなければなりません。
②代休運用時に決めておくべきルール
代休を運用する際に決めておきたいルールには、次の3つが挙げられます。
・代休の申請方法(申請書の提出方法など)
・代休を取得する期限(休日出勤後、いつまでに代休を取得するか)
33代休を取得する際の賃金(法定休日・所定休日に出勤した場合の割増賃金)
ここに取り上げたルールは、あらかじめ就業規則などに記載しておく必要があります。ルールの規定がないままに制度を運用してしまうと、労使間のトラブルにつながる可能性がありますので、注意が必要です。
また、代休を運用する際は以下に挙げる3つの点に注意が必要です。
③時間外労働を代休で相殺する際も割増賃金は支払う
時間外労働が多く発生する企業の場合、時間外労働分を代休で相殺することは可能です。
しかし、1日8時間の法定労働時間を超えた時間外労働がある場合には、超過分の割増賃金の支払いをしなければなりません。
代休で超過分の割増賃金は相殺できませんので、注意しましょう。
④従業員の許可なく欠勤を代休にはできない
従業員が休日出勤後に欠勤した場合、従業員の許可なく欠勤日を代休としてはいけません。
あくまでも従業員の同意があった場合のみ、欠勤日を代休とすることができます。
⑤有給の取得希望がある場合はそちらを優先する
原則として、代休は取得しなければならない義務はありませんが、有給については従業員に取得させる義務があります。
従業員から、有給取得の希望があった場合には、休日出勤を行った場合でも、有給を優先させなければなりません。
ただし、代休というのは休日に労働させた際に発生する休日です。そもそも法定休日に従業員を働かせる場合や時間外労働をさせる場合は36協定の締結が必要になります。このような振替休日や代休など休日に関する細かい規定は数多くあります。
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2. 賃金計算方法で異なる2つの点を解説
振替休日を取得する場合と代休を取得する場合とでは、賃金計算方法において、次の2点の違いがあります。
2-1. 割増賃金の有無
出勤日と休日を入れ替えただけにあたる振替休日の場合、休日出勤分の割増率などを考慮に入れる必要はありません。あくまでも、出勤日と休日を交換しただけ、という考えにあたるので、出勤日の賃金のみが割増率なしでそのまま支払われます。
しかし、休日出勤をした後に休日を取得する代休では、割増率を含めた賃金計算が必要となります。賃金割増率は、法定休日に代休に当たる場合は35%以上、法定外休日の代休となる場合には25%以上で計算します。
2-2. 法定労働時間に関する考慮
振替休日を取得する場合には、法定労働時間を考慮し、休みの入れ替えを同一週内で行なったほうがよいとされています。
原則、労働基準法上では、週当たり40時間の労働を超える場合には割増賃金の支払いが必要です。振替休日を翌週に持ち越してしまうと、週40時間以上の労働が発生してしまう可能性があるため、振替休日を取得する場合でも割増賃金を支払う必要が出てきます。
一方、代休の場合には、休日手当に関してのみの割増賃金となります。この場合、法定労働時間を超えた際の割増賃金については考慮されません。
3. 計算する際の注意点
最後に、振替休日や代休の賃金計算をする際の注意点について取り上げ、説明します。
3-1. 振替休日で月をまたぐ場合には給与からの控除が必要
従業員に振替休日を取得させる場合、なるべく避けた方が良いものの、やむを得ず休日取得が翌月になってしまう、という場合もあります。
このような場合には、休日出勤をした月には1日分の給与を支給し、休日を取得した翌月の給与から1日分を控除する計算をしなければなりません。
3-2. 休日出勤で残業が発生した場合には追加で割増賃金が必要
代休の場合、出勤時に残業が発生した場合には、追加で割増賃金の支払いが必要です。
法定休日に出勤した場合には、深夜労働(22時~翌5時)時において25%の割増賃金の計算を行います。
また、法定外休日に出勤した場合は、時間外労働において25%以上、また深夜労働においてはさらに25%以上の割増賃金の計算をしなければなりません。
4. 振替休日と代休の主な違いは取得のタイミングと割増賃金の支払い
振替休日と代休の主な違いは、休みの取得タイミングと割増賃金計算にあります。
振替休日では、休日出勤の前日の勤務終了までに従業員に振替日を予告する必要がありますが、出勤日と休日を入れ替えただけという前提のため、原則として割増賃金の支払いは不要です。
一方、代休では、休日出勤を行った後に、出勤の代替として休日を取得する形となり、休日に出勤した割増賃金の支払いが必要になります。
両者の違いを理解して、社内で正しい運用を行うことで、法令違反を防ぎ、労使トラブルの発生を未然に防ぎましょう。