振替休日と代休の違いとは?計算方法や注意点をわかりやすく解説 |HR NOTE

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振替休日と代休の違いとは?計算方法や注意点をわかりやすく解説

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振替休日と代休の違いとは?計算方法の違いや注意点を解説

類似した休みである「振替休日」と「代休」ですが、これら2つには休みを取得するタイミングや賃金計算の方法など、明確な違いがあります。

今回は、振替休日と代休の主な違いについて解説していきます。また、両者の賃金計算方法で大きく異なる点について取り上げ、賃金計算をする際の注意点についてもふれていきます。

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1. 振替休日と代休の定義の違い

休日の定義

振替休日の定義は、前もって休日とされていた日を出勤日とし、そのかわりに他の出勤日を休日とすることです。

代休の定義は、休日出勤をおこなった後、そのかわりとして本来勤務日であった日に休日を取得することです。

あらかじめ休日と出勤日を交換した振替休日と休日出勤が発生した後に休日を付与する代休は全く別物であり、定義以外にも割増賃金と取得条件などに違いがあります。

振替休日と代休を混同してしまった場合、割増賃金の計算を誤る可能性があるため、違いをしっかりと把握しておきましょう。

関連記事:振替休日の基本的な部分を休日の定義や条件とあわせて詳しく紹介

2. 振替休日と代休の割増賃金の違い

計算方法を解説する女性

同じ1日の休みでも、振替休日か代休かで企業が支払うべき割増賃金に違いがあります。本章では、それぞれの支払うべき割増賃金と割増率について解説します。

2-1. 振替休日の割増賃金

振替休日では休日と出勤日を入れ替えただけとなるため、原則として通常の給与分のみを賃金として支払えば問題はありません。法定休日と出勤日を交換して、もともと法定休日だった日に労働させたとしても、割増賃金は発生しません。

ただし、入れ替えて出勤日となった日に時間外労働や深夜労働が発生した場合は、その分の割増賃金が必要となります。時間外労働と深夜労働それぞれの割増率は25%以上で、両者が同時に発生した場合には、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

また、振替休日にした日に労働が急遽必要となった場合は、振替休日は法定休日として扱われるため、割増率35%以上の割増賃金が発生します。

同一週内に振替休日を設けず、翌週にまたがるようなケースでは、労働基準法上に規定されている週40時間を超える労働が発生する可能性があるため、割増賃金を支払わなければならない場合もあります。

2-2. 代休の割増賃金

代休では、休日に出勤をしたあと、代わりとして休日を取得するため、休日出勤の割増率を含めた割増賃金の支払いが必要です。

割増賃金を支払う際には、出勤をした休日が法定休日か所定休日かで割増率が変わってくるため、状況に合わせた賃金計算をしなければなりません。

3. 振替休日と代休を取得させるための条件の違い

振替休日と代休の取得条件の違い

振替休日と代休を取得させる場合には、条件や決めておきたいルールが存在します。

条件を満たしていなければ振替休日を運用できない可能性もあるため、確認しておきましょう。

3-1. 振替休日の取得条件

振替休日が社内で有効なルールとして認められる条件には、次の4つが挙げられます。 

  • 振替休日に関する事項が就業規則に規定されていること
  • 休日出勤前日の勤務終了前までに従業員に振替日を予告していること
  • 法令で定められている法定休日が確実に確保されていること
  • 振替休日とする日を前もって指定すること

これらの点が明確にされていない状態で、振替休日のルールを運用しようとすると、振替休日が有効なものとして認められず、代休扱いとなってしまうため、注意しましょう。

関連記事:振替休日を半日単位で取得することについて徹底解説

3-2. 代休の取得条件

代休には振替休日のように絶対に定めなくてはならない規定や守らなくてはならない条件は特にありません。

ただし、従業員とのトラブルを避けるためにも、就業規則に代休について規定しておくことが望ましいです。

代休を運用する際に決めておきたいルールには、次の3つが挙げられます。

  • 代休の申請方法(申請書の提出方法など)
  • 代休を取得する期限(休日出勤後、いつまでに代休を取得するか)
  • 代休を取得する際の賃金(法定休日・所定休日に出勤した場合の割増賃金)

関連記事:振替休日に取得期限がある?企業が注意するべきこと

4. 振替休日・代休を取得させる際の注意点

計算する際の注意事項

振替休日や代休を取得させる際には、4つの注意すべき点があります。これらの点に気を付けなければ、違法になったり、労働者に不当な扱いをしたとみなされたりするため、しっかりと確認しておきましょう。

4-1. 時間外労働を代休で相殺するのは違法

時間外労働分の割増賃金を支払わず、代休で相殺することは違法です。なぜなら、時間外労働は25%以上の割増賃金を支払うべき労働で、代休で相殺すると割増分の給与が未払いとなってしまうからです。

4-2. 従業員の許可なく欠勤を代休にはできない

従業員が休日出勤後に欠勤した場合、従業員の許可なく欠勤日を代休としてはいけません。

あくまでも従業員の同意があった場合のみ、欠勤日を代休とすることができます。

4-3. 有給休暇の取得希望がある場合はそちらを優先する

原則として、代休は取得しなければならない義務はありませんが、有給については従業員に取得させる義務があります。

従業員から、有給取得の希望があった場合には、休日出勤をおこなった場合でも、有給を優先させなければなりません。

ただし、代休というのは休日に労働させた際に発生する休日です。そもそも法定休日に従業員を働かせる場合や時間外労働をさせる場合は36協定の締結が必要になります。このような振替休日や代休など休日に関する細かい規定は数多くあります。

すべてを調べて確認するのは手間がかかるため、当サイトでは休日や休暇についてまとめた無料のガイドブック「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」をお配りしています。

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4-4. 振替休日が月をまたぐ場合には給与からの控除が必要

従業員に振替休日を取得させる場合、なるべく避けた方が良いものの、やむを得ず休日取得が翌月になってしまう、という場合もあります。

このような場合には、休日出勤をした月には1日分の給与を支給し、休日を取得した翌月の給与から1日分を控除する計算をしなければなりません。

給与は働いた分支給しなければならないので、振替休日と労働日が月をまたいだからといって労働分の給与を後ろ倒しにしたりすることはできません。

関連記事:月またぎの振替休日を処理する手順と注意点を徹底解説

5. 振替休日と代休の違いは取得のタイミングと割増賃金の支払い有無

違いを指摘する人

振替休日と代休の主な違いは、休みの取得タイミングと割増賃金の支払いが必要かどうかです。

振替休日では、休日出勤の前日の勤務終了までに従業員に振替日を予告する必要がありますが、出勤日と休日を入れ替えただけという前提のため、原則として休日労働に対する割増賃金の支払いは不要です。

一方、代休では、休日出勤をおこなった後に、出勤の代替として休日を取得する形となり、休日に出勤した割増賃金の支払いが必要になります。

両者の違いを理解して、社内で正しい運用をおこなうことで、法令違反を防ぎ、労使トラブルの発生を未然に防ぎましょう。

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