不要となった36協定の押印について必要な対応をわかりやすく紹介 |HR NOTE

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不要となった36協定の押印について必要な対応をわかりやすく紹介

36協定とは、労働基準法36条で定められている「時間外及び休日の労働」の協定内容です。
労働基準法で定められた1日8時間、週40時間を超える労働となる場合、労働基準監督署に「36協定届」を提出する必要があります。

36協定の申請方法出典:36協定届が新しくなります|厚生労働省

本来、36協定届を提出する際に、使用者(企業)が押印・署名する必要がありました。
しかし、2021年4月以降から36協定届の押印・署名が原則不要となりました。

毎年提出する36協定届で押印・署名が不要となったのは、使用者にとっては良い労働基準法の改正ともいえます。
一方で上記の改正に伴い、注意すべき点も出てきました。
本記事では、36協定届に関する法改正があった背景や、企業が対応すべき点を踏まえて、押印・署名の不要に伴う注意するべき項目を解説していきます。

関連記事:36協定について、わかりやすく解説!|特別条項や新様式の届出記入方法も紹介! 

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1. 押印が不要になった背景

押印が不要になった36協定届で押印・署名が原則不要となったのは、政府がテレワークやデジタル化を推進し始めた背景があります。

押印を始めとしたアナログの文化が続く日本では、会社にある紙書類の確認や上司に印鑑をもらうなど、会社に通勤せざるを得ない状況でした。
しかし、2020年以降からは新型コロナウイルスの流行に伴い「テレワーク」での勤務が世の中に受け入れられるようになりました。
テレワークとは、ネットワークを活用することで時間や場所にとらわれずに、柔軟に働く形態を指します。

もともと政府は、柔軟な働き方を自分で選択できるように2019年の時点から「働き方改革関連法案」を順次施行することを決定していました。
そのころはまだテレワークが浸透するのが難しい状況でしたが、新型コロナウイルスの影響によって、世の中の働き方が一気に変わりました。

テレワーク推進の勢いに乗った政府は、さらなるテレワーク・デジタル化の普及を目的に、書類のデジタル化による業務効率化の向上を目指すことに。
その1つとして「36協定届の署名・押印の廃止」がありました。

36協定届の記載例

出典:36協定届が新しくなります|厚生労働省

上記の背景から、2021年4月1日より36協定届の押印が原則不要となりました。
実際、2021年4月以降の36協定届の新様式では、押印欄が削除されています。

2. 押印廃止による注意点

押印廃止に関する注意点36協定届を提出する際に、押印が廃止になったことから新しい様式となりました。
新しい様式となったことで、下記2点に注意する必要があります。

  • チェックボックスにチェックが必要
  • 「36協定書」との違いを確認

2-1. チェックボックスにチェックが必要

36協定届に関する新しい様式では「協定の当事者を確認するためのチェックボックス」が新設されました。
チェックボックスは、過半数代表者の選任にあたっての留意事項に該当していないか確認する目的で設置されています。
チェックボックスにおける具体的な留意事項は下記3点です。

  1. 管理監督者でないこと
  2. 36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
  3. 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

引用:36協定届が新しくなります|厚生労働省

36協定を締結する際の労働者代表は、上記3点を満たしていることが条件のため、これらを確認したうえでチェックボックスにチェックしましょう。

チェックボックスにチェックがないと、36協定届を提出しても受理されず有効とならないため注意が必要です。 このような協定届に関する変更のほかにも「働き方改革関連法」により、36協定の改定ポイントが存在します。具体的な改定内容や、締結のための手続きを具体的に把握しておらず、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本サイトでは、36協定の締結に必要な手順や、法改正の内容をわかりやすく解説している資料を無料で配布しております。 法改正に対応した36協定の締結方法を詳しく知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

2-2. 「36協定書」との違いを確認

36協定には「36協定届」と「36協定書」が存在します。
それぞれの違いは下記の通りです。

  違い 押印の有無
36協定届 書類(企業)が協定の内容を記載して、労働基準監督署へ提出する書類。 原則不要
36協定書 使用者(企業)と労働者の過半数を代表する者との間で締結する書類。 必要

 

36協定届と36協定書は別物であり、その大きな違いとして「押印の有無」があります。
36協定届では、2021年4月からは押印が原則不要となりましたが、36協定書では押印・署名が必要となります。

補足として、協定届と協定書の内容は共通する部分が多いため、協定届の控えをそのまま協定書の代わりにすることも可能です。
その際にも、協定書となる協定届の控えには使用者(企業)と労働者代表の押印・署名が必要となるので注意しましょう。

関連記事:36協定の協定書について協定届との違いや扱い方について詳しく紹介

3. 押印廃止に伴う企業の対応

押印廃止による企業の対応2021年4月より、36協定届の押印廃止になったことから、企業がするべき対応は下記2つです。

  • 36協定届の押印廃止について社内へ知らせる
  • 36協定届の押印廃止に伴い電子申請の採用を検討する

事前に企業が対応しておくことで、今後36協定届を提出する際にスムーズになるでしょう。

3-1. 36協定届の押印廃止について社内へ知らせる

36協定届は、2021年4月1日から新様式となりました。
しかし新様式となってから、まだ1年程度しか経過していないため、周知されていないのが現状です。
36協定届の作成や提出は使用者(企業側)のため、直接的に影響が出ることはありませんが、労働者はいつでも36協定の内容を閲覧することが可能です。
その際に、押印がないことやチェックボックスがあることに、疑問を抱く可能性もあるため、事前に周知しておいた方が得策でしょう。

3-2. 36協定届の押印廃止に伴い電子申請の採用を検討する

36協定届は「電子申請で提出」が可能です。
電子申請で提出するメリットは下記の通りです。

  • オンライン上で手続きできるため修正がしやすい
  • 労働基準監督署に行く必要がない
  • 封筒や切手の準備をする必要がない

上記のメリットから、時短や正確さにも繋がるため電子申請での提出をおすすめします。

今までは、電子申請を行う際に「電子証明書」を取得する必要がありましたが、2021年4月の押印廃止の制度に伴い、電子申請でも押印・証明書の添付が不要となりました。
すでに大企業では、電子申請の義務化が始まっているため、今後中小企業にも電子申請が一般的となってくるでしょう。
上記を考慮しても、今のうちに電子申請の採用を検討しておくのが得策です。

関連記事:36協定の提出方法を電子申請と合わせて最新のやり方を詳しく解説

まとめ

36協定を提出する36協定届は本来提出する際に、使用者(企業)が押印・署名する必要がありました。
しかし、2021年4月1日以降から36協定届の押印・署名が原則不要となりました。

押印廃止の新様式に伴い、注意すべき点は、下記2点です。

  • チェックボックスにチェックが必要
  • 「36協定書」との違いを確認

これらを誤って手続きしてしまうと、届出が受理されなかったり、規則違反となるため注意しましょう。

また、36協定届の新様式を機に、電子申請の採用をおすすめします。
電子申請で提出するメリットは下記3点です。

  • オンライン上で手続きできるため修正がしやすい
  • 労働基準監督署に行く必要がない
  • 封筒や切手の準備をする必要がない

時短だけでなく正確さも増すため、今後の電子申請の義務化を見据えて早めに導入すると良いでしょう。

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