36協定の本社一括届出とは?要件の緩和や電子申請のやり方をわかりやすく解説! |HR NOTE

36協定の本社一括届出とは?要件の緩和や電子申請のやり方をわかりやすく解説! |HR NOTE

36協定の本社一括届出とは?要件の緩和や電子申請のやり方をわかりやすく解説!

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36協定の本社一括届出を利用すると、本社を管轄する労働基準監督署に各事業場の分もまとめて申請できます。これまでは、原則として事業場ごとに毎年所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要がありました。しかし、要件の緩和により、現在は電子申請でもスムーズに手続き可能です。

この記事では、36協定の本社一括届出とはどのような制度なのかを解説します。また、電子申請のやり方や、36協定の本社一括届出のメリット・デメリットも紹介します。

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1. 36協定の本社一括届出とは?

36協定の一括電子申請とは36協定の本社一括届出を利用すれば、いくつもの事業場(支店や営業所など)がある企業でも、本社を管轄する労働基準監督署にまとめて申請することができます。ここでは、36協定について説明したうえで、本社一括届出を詳しく紹介します。

1-1. 36協定とは?

36協定を締結しなければ、時間外労働や休日労働をさせることはできません。36協定とは、労働基準法で定められた時間を超えての労働(時間外労働)や、法定休日の労働(休日労働)を可能にするため労働者と使用者(企業側)が結ぶ協定のことです。

36協定は、労働者の代表と使用者が合意のうえ、書面により締結します。なお、労働者代表の要件は、次のどちらかを満たしている必要があります。

  1. 労働組合(労働者の過半数で組織)
  2. すべての労働者の過半数を代表するもの(労働組合がないケース)

また、36協定は事業場ごとに締結して、届け出をする必要があります。36協定を結んでも届け出をしなければ、その効力は発生しません。複数の支店や営業所がある場合、手続きに時間や手間がかかり、担当者の負担となる可能性があります。

    関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

    1-2. 36協定の本社一括届出の要件が緩和

    これまでにも36協定の本社一括届出制度はありました。しかし、要件の一つに「各事業所の過半数代表者が同一であること」があったため、労働組合のない多くの企業は、要件を満たせないために本社一括届出制度を利用できませんでした。なお、36協定の本社一括届出の要件は、次の通りです。

    1. 本社代表者と当該会社の労働組合本部の長とが締結した協定である
    2. 当該労働組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている
    3. 本社及び本社を除く各事業場の36協定の内容が同一である(「労働保険番号」「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地」「労働者数」「協定の成立年月日」以外が同一である)
    4. 本社以外の各事業場の名称・所在地・労働者数・事業場所轄監督署名を記した一覧表を用意する
    5. 36協定の内容が同一であること、および当該労働組合が各事業場ごとに労働者の過半数で組織されていることを明らかにする書面を添付する

    参考:時間外労働等協定届の一括届出について|厚生労働省 東京労働局

    しかし、法改正により、2021年3月からは要件が緩和されました。要件緩和によって、電子申請により届け出をおこなう場合に限り、代表者が異なる複数の事業所や営業所を有する企業でも、本社が一括して届け出できるようになっています。

    引用:労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について|厚生労働省

    関連記事:36協定の提出方法を電子申請と合わせて最新のやり方を詳しく解説

    2. 36協定の本社一括届出(電子申請)のやり方

    人が書類を書いている様子電子申請はインターネットを利用して24時間365日いつでもどこからでも申請が可能です。そのため、電子申請を導入すれば、テレワークでも36協定の本社一括届出に対応することができます。

    ここでは、36協定の本社一括届出における電子申請手続きの流れを詳しく紹介します。

    2-1. e-Govにアクセスし、アカウント登録

    e-Govとは、行政機関への申請や届出の手続きができるオンラインサービスです。WindowsとMacのどちらにも対応しています。初めて利用する場合にはアカウントの登録の作業が必要です。画面表示を適切におこなうためのブラウザの設定をし、e-Gov電子申請のアプリケーションをインストールしましょう。その後、アプリケーションを起動しマイページにログインします。

    2-2. 手続き検索から本社一括を検索

    手続き検索でキーワード検索が可能です。「本社一括」と入力し、時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)を選びます。(一般条項のみ)(特別条項付き)などの種類があるので、使用したい項目を選びましょう。選択すると手続概要で詳細が確認できます。

    2-3. 一括届出事業場一覧作成ツールを選択し入力

    添付資料用のデータを作成するため一括届出事業場一覧作成ツールをダウンロードします。ダウンロードしたExcelファイルに事業の種類、事業の名称、事業場の所在地などの情報を入力すると事業場一覧(CSV形式)が作成できます。パソコンに保存しておきましょう。

    2-4. 申請書の入力

    申請書の入力の項目で法人名や住所などの申請者の情報や必要な事項を入力しましょう。36協定の様式には、各事業場に共通する内容のみを入力します。入力が済んでも、そのまま提出しないようにしましょう。パソコンに保存していた事業場一覧(CSV形式)のファイルを添付します。

    2-5. 提出先を設定して申請

    必須項目である提出先の設定をします。「提出先を選択」の項目をクリックして該当する労働基準監督署を選びましょう。その後、「内容確認の項目」をクリックして申請内容の確認をします。未入力や不具合がある場合は赤文字でエラーメッセージが表示されるので修正が必要です。問題がなければ再度、「内容確認」をクリックすると申請内容確認の画面に移ります。「提出」をクリックして完了です。

    2-6. マイページから手続き終了の確認が可能

    マイページの申請案件一覧から、申請書提出後の状況が確認可能です。「到達番号」をクリックして確認しましょう。申請した手続きの処理状況はパソコンやスマートフォンからいつでも確認できます。e-Govの設定を変えると進捗状況のメール受信も可能です。

    厚生労働省では本社一括届出の記入例を使って手続きの流れを説明する動画も公開しています。また、厚生労働省の公式ホームページからも電子申請の流れを解説したパンフレットをダウンロードして確認できるため参考にしてみてください。

    本社一括届出の場合でも大まかな流れ自体は通常と同じため、締結までの手順や36協定の内容をしっかりと把握しておきましょう。 手続きを始めるうえで、「働き方改革関連法」による36協定の改定内容や、締結までの具体的な手順がわからないという方に向け、当サイトでは、法改正に対応した36協定の結び方や、具体的な手順から記入例まで解説した資料を無料で配布しております。 必要な手順を明確にし、スムーズに36協定を締結したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

    3. 36協定を本社一括届出する際のメリット・デメリット

    一括申請のメリットとデメリット36協定届を本社一括届出するメリットは、毎年の労務手続きの負担が減る可能性があることです。しかし、事務処理の手間が減らせる一方で、デメリットもあります。

    ここでは、36協定を本社一括届出する際のメリット・デメリットについて詳しく紹介します。

    3-1. メリットは労務手続きを削減できる

    数十カ所以上の事業場がある企業にとっては、36協定の本社一括届出をおこなうことで、事業場ごとに届け出る必要がなくなるので、労務手続きの工数や費用を大幅に減らせる可能性があります。また、電子申請を活用することで、申請書の印刷費や郵送にかかる費用、直接出向いて届け出る時間も減らせます。このように、36協定の本社一括届出を利用することで、事業場の数が多い企業は、業務効率化やコスト削減のメリットが得られます。

    3-2. デメリットは電子申請に限られる点

    36協定の本社一括届出の要件が緩和されるのは、電子申請に限られます。パソコンやインターネットの使い方に慣れていない担当者にとっては、電子申請専用サイトのe-Govへのアクセスや、アカウント登録が必要になるため、電子申請が難しく感じるかもしれません。

    また、電子申請画面の操作が分からないと、入力作業だけで時間を要してしまう可能性も否定できません。申請が不受理だったときには、予定していた起算日から協定が締結できない状態になるケースもあります。そのため、余裕をもって申請手続きをおこないましょう。

    関連記事:36協定の届出について提出方法や注意点を徹底解説

    4. 36協定を本社一括届出する際の注意ポイント

    本社で一括申請するポイント36協定の本社一括届出は労使協定を結んだ内容を届け出る際の条件が一部緩和されただけです。ここでは、36協定を本社一括届出する際の注意ポイントについて詳しく紹介します。

    4-1. 36協定の締結は事業場ごと行う

    36協定の本社一括届出とは、「36協定届の提出の仕方」についてです。36協定の締結も本社で一括でできると誤解しないよう注意が必要です。複数の事業場や営業所などがある場合、これまでと同様で、それぞれの事業場で労働者の代表を選出し協定を結ぶ必要があります。

    なお、労働者代表には下記のように条件があり、使用者の意向で代表を選出することはできません。

    • 正社員や非正規社員のすべての労働者の過半数の代表者である
    • 36協定の代表者選出であることを明確にして投票や挙手などでおこなう
    • 労働基準法第41条2号の管理監督者以外である

    管理監督者は労働者代表になれませんが、投票などの選出には参加できるので注意が必要です。

    関連記事:36協定は管理職が対象外?管理監督者との違いや労働時間の把握義務も解説!

    4-2. 協定書と協定届を兼用している場合は本社一括届出に対応できない

    36協定書と36協定届は、36協定届に労使間で合意したことの証明となる押印・署名をすることで、兼用することができます。押印・署名が必要となることから、協定書と協定届を兼用している場合は、電子申請による本社一括届出に対応できないので注意しましょう。

    関連記事:36協定の協定書について協定届との違いや扱い方について詳しく紹介

    5. 36協定の本社一括届出の変更点

    36協定の本社一括届出の要件などは随時見直しがおこなわれています。ここでは、36協定の本社一括届出における最新の変更点について詳しく紹介します。

    5-1. 1年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出も可能に!

    令和5年2月27日より、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出ができるようになっています。ただし、次の要件を満たす必要があります。

    引用:1年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出について|厚生労働省

    このように、事業場ごとに労働代表者が異なっていても問題ありませんが、電子申請でなければ対応できないので注意が必要です。

    関連記事:1年単位の変形労働時間制とは?特徴やメリット、残業の計算方法を徹底解説

    5-2. 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定届も本社一括届出が可能に!

    令和6年2月23日より、「1カ月単位の変形労働時間制に関する協定」なども本社一括届出が可能になっています。なお、本社一括届出ができるようになった手続きは、次の6つです。

    • 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定
    • 1週間単位の変形労働時間制に関する協定
    • 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
    • 専門業務型裁量労働制に関する協定
    • 企画業務型裁量労働制に関する決議
    • 企画業務型裁量労働制に関する報告

    なお、これらの手続きに本社一括届出を活用する場合でも、次の表の要件を満たさなければなりません。

    引用:1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等の本社一括届出について|厚生労働省

    このように、電子申請であれば、さまざまな手続きを本社一括届出することができます。今後も法改正などにより、本社一括届出の要件は緩和される可能性があるので、最新の情報をきちんと確認するようにしましょう。

    関連記事:1ヶ月単位の変形労働時間制とは?残業の考え方や届出の流れをわかりやすく解説!

    6. 36協定の本社一括届出を利用して業務効率化を目指そう

    一括申請で業務効率化を目指そう36協定届は、労働者代表が事業場ごとに同じではなくても、電子申請を利用すると本社で一括して手続きが可能です。つまり、労働組合がない企業でも利用できます。事業場数の多い企業にとっても事務負担が減る可能性があります。ただし、36協定自体は事業場ごとに結ぶのを忘れてはいけません。企業の現状を考慮したうえで、電子申請を活用して業務効率化を進めましょう。

     

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