残業60時間は十分長い!違法性や未払い残業代の可能性もある | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

残業60時間は十分長い!違法性や未払い残業代の可能性もある | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

残業60時間は十分長い!違法性や未払い残業代の可能性もある

※本記事は、株式会社アシロの「労働問題弁護士ナビ」より語句などを一部修正したものを転載しております。

毎月のように残業60時間を強いられている方がこちらの記事をご覧になっていることだと思います。

結論から言うと、残業60時間は十分に長い残業時間だと言えますし、毎月のように60時間残業が続いている会社は、違法な長時間労働となっている可能性も考えられます。

また、60時間残業ともなれば仕事がある日はほとんど自由時間を作ることができず、仕事と自宅で寝るだけの生活の繰り返しになってしまっている方も多いと思います。

今は何とか乗り越えられているかもしれませんが、いつまでも今の生活が続くうちに、肉体や精神をどんどん消耗していくことも考えられます。

とにかく残業60時間は長いですから、今の状況を変えるために対処を取ったり、場合によっては転職などの思い切った行動に移っても良い段階だとも言えます。

今回は、残業60時間がどれほど長くて生活に影響があるのかをご説明しつつ、残業にまつわる法律や残業時間を減らしていくためにできることなどを解説していきます。

1|残業月60時間は長い?平均残業時間との比較

冒頭でもお伝えしたように、残業60時間というのは十分に長い残業時間です。

まずは、残業60時間がどれほど長いのかを平均残業時間との比較や1日の流れの例を出しながらご説明したいと思います。

1-1|平均残業時間は47時間|60時間残業は十分に長い

社員の口コミなどの情報提供サービス提供を行うVorkers(現:openworks)が、約7万人に行った「平均的な残業時間」のアンケート結果が上記のようになっています。

これを平均すると47時間が残業時間の平均になります。残業60時間は平均よりも長いということになりますね。

上図では、60時間の残業をしている方も1/4おられますし、中には『100時間以上』という方もおられますが、とにかく長いものは長いです。

後でご説明しますが、残業時間が長くなればご自身で自由に使える1日の時間はどんどん減っていきますし、会社が違法に長時間労働をさせている可能性も高くなってきます。

1-2|残業60時間だと自分の時間はほぼ無い

では、実際に月60時間を1日のスケジュールに実際に当てはめてみてみましょう。

60時間残業ということは、1ヶ月20日出勤だとすると、1日3時間残業をしていることになります。

朝8時出勤だとすれば、1時間休憩を挟んで退社が夜8時になります。さらに往復の通勤時間も入れると、以下のようになり自分の時間はほとんど無くなることとなります。

1~2時間という時間は、こうやって調べ物をしたりスマホをいじっているだけで簡単に過ぎてしまう時間です…。

もし1日の残業を1~2時間でも減らせたら、散歩をしたりジムに通ったり、友達とゆっくり食事をしたり…もっと生活にゆとりが出てくることでしょう。

ご家族がおられる方も、もっと余裕を持ってお子様やパートナーとの時間が過ごせるようになるはずです。

繰り返しますが、残業60時間は十分に長い残業時間です。

少しでも生活向上のためにも後からお伝えする残業時間を減らす方法を取り組んでみてください。

2|月60時間の残業をした場合の残業代と計算方法

60時間を超える長時間残業をしていても、正しく残業代が支払われて収入も上がっているのなら100歩譲ってまだ理解はできることでしょう。

月に60時間も残業をしているのであれば、残業代も相当な額になりそうです。

こちらでは残業代の基本的な計算方法をお伝えしますので、まずはご自身が正しく残業代が支払われているかを判断するためにもしっかり理解しておきましょう。

2-1|残業代の基本的な計算式

残業代=【時間外労働の時間】×【1時間あたりの賃金】×【割増率】

残業代の基本的な計算式は上記のようになります。こちらにご自身の実際の賃金や残業時間を当てはめて計算していきましょう。

60時間を超える時間外労働は割増率も増える

上記の【割増率】は残業の性質により変化します。例えば、時間外労働は1.25、休日労働は1.35以上の割増率が法律上求められます。

そして、1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合には、60時間を超える時間外労働には1.5倍の割増率が適用されます(但し、中小事業主については2023年3月31日までは1.25のままで許されます。)。

例えば、月に65時間の時間外労働を行なったとすれば、60時間分の割増率は1.25、残りの5時間分は1.5となります。

1時間当たりの賃金の求め方

【1時間当たりの賃金】は、『基準賃金÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間』で求めることができます。

所定労働時間とは雇用契約で定められた労働時間のことですが、「1日8時間、週40時間」の法定労働時間の範囲内で決めることになります。

1ヶ月あたりの平均所定労働時間はおおよそ160~170時間程度になるかと思います。

実際に年間休日の数などで変わってきますので、ご自身の会社の就業規則を見ながら計算してみてください。

基準賃金から除外する手当の例

また、一般的な給与には様々な手当が含まれていますね。残業代を計算する時には除外の必要がある手当等があります。

  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 臨時の賃金(祝い金など)
  • ボーナス

上記の手当等は残業代の計算に含みません。

他方、これ以外の手当(例えば役職手当、業務手当、調整手当等)は基準賃金に含めることになります。基準賃金は基本給だけではなく、各種手当を含めて計算される点は注意しましょう。

例えば、月給30万円(基本給20万円、業務手当7万円、住宅手当3万円)という場合、基準賃金は基本給と業務手当の計27万円ということになります。

2-2|基本給30万円(手当なし)の方が60時間の時間外労働をした場合の残業代例

それでは、基本給30万円(手当なし)の方が60時間の時間外労働をした場合を例にして実際に計算をしてみましょう。

1時間当たりの賃金の計算

上記でもお伝えしたように、まずは1時間当たりの賃金単価を求めていきましょう。30万円はそのまま基準賃金となります。

また、月平均所定労働時間は180時間とします。

30万円÷180時間=1,667円

正確には1,666.666…円ですが、1円未満は切り上げにしています。

残業代の計算

1時間当たりの賃金【1,667円】に残業時間60時間をかけます。

1,667円×60時間×1.25=125,025円

【125,025円】と、10万円を超える残業代になりました。ご自身の給与や所定労働時間を当てはめて実際に計算してみてください。

2-3|正しく残業代が支払われていない場合の対処法

このように、60時間も残業をしていると、残業代だけで10万円を超えることも珍しくはないのですが、実際にそれほどの残業代を貰えているという方も少ないのではないでしょうか?

未払いの残業代がある場合は、当然、会社に対してその精算を求めることができます。

残業はしているのに、残業代はそこまで支払われていないような方は、一度弁護士に相談してみて対応を検討してみてはいかがでしょうか。

3|残業60時間は違法の場合も!少なくとも長時間労働なので対処すべき

何度もお伝えしているように、60時間の残業は十分に長い残業時間だと言えます。

会社が従業員に残業をさせるにあたって、36協定を締結する必要がありますが、36協定の原則的上限時間は45時間です。

協定の特別条項により、例外的に上限を伸長することができますが、それでも現行法では時間外・休日労働は月100時間、2~6ヶ月平均80時間という時間が限界ですし、伸長回数も年6回までとされています(中小事業主は2020年4月1日~適用されます。)。

そのため、60時間の残業が毎月行われているというケースは現行法では違法となる可能性があります。

また、45時間という原則的上限時間を超える残業が恒常的にされている点で過酷といえそうです。

なお、36協定を結ばずに残業をさせた場合や36協定の範囲を超えて残業を命じた場合には刑事罰もあり得ます

3-1|未払残業代の問題

上記のとおり、60時間の残業はそれ自体過酷と言って良さそうですが、それに加えて支払われるべき残業代も支払われていないというのであれば、踏んだり蹴ったりです。

そのため、この様なケースで未払い残業代があれば、比較的深刻な事態であると言っても良いかもしれません。

未払い残業代が生じるケースは、企業によってケース・バイ・ケースですが、典型例として以下のような事例を想定することができます。

残業は多いけど、残業代は少ないという方は当てはまる内容もあるのではないでしょうか。

定時以降の終業時間を記録させない

現在はあまり話に聴きませんが、労働者の長時間労働や残業代未払いが社会問題として強く認識される前は、露骨なサービス残業が横行していました。これはその過去の時代の一例です。

固定残業代制度が正しく導入・運用されていない

企業の中には労働者の実労働時間に拘らず、毎月定額の手当を割増賃金の代替手当として支給しているというケースが結構あります。このような支給制度を固定残業代(みなし残業代)制度と呼んだりします。

固定残業代制度は、これが適正に導入・運用されているのであれば、直ちに違法となるものではなく、支払った金額の範囲内では割増賃金精算があったものと評価されます。

しかし、会社側が固定残業代制度を正しく理解しておらず、制度の導入・運用が適正でないケースはよく見られます。

4|残業時間を減らす方法と減らない時の対処法

最後に、長引く残業時間を少しでも減らす方法をご紹介していきたいと思います。

いきなり残業60時間を0時間にすることは難しいかもしれませんが、徐々に減らしていくことはできると思います。

また、60時間残業が慢性的に続く場合は、違法性も考えられます。社外の機関や専門家に相談することで、対処してもらうことも期待できます。

4-1|少しでも早く帰る工夫をする

難易度も一番簡単で、自分だけでも取り組めることがご自身が残業をせずに帰ろうと工夫することです。

残業が当たり前になり過ぎて、残業ありきで1日の仕事をこなしていませんか?

例えば、週に何回かは退勤後の予定を無理にでも入れてみることで、何としてでも早く仕事を終わらせようと脳が働きます。

最初のうちはなかなか間に合わずに大変かもしれませんが、徐々に残業時間も減らせるかもしれません。

4-2|社外の機関に報告・相談する

お伝えの通り、60時間残業が毎月のように続く場合は違法である可能性もあります。

労働基準法が守られていないことを外部に報告・相談することで何かしらの対処を取ってくれるかもしれません。

労働基準監督署に長時間労働を報告する

36協定の許容範囲を超えて働かせることが違法にもなり得ますので、労働基準監督署に報告することで十分に対応を取ってもらえる内容だと言えます。

労働基準監督署が動いてくれれば、会社に調査が入り、違法の事実があれば指導や是正勧告を行います。

会社は通常はこのような行政指導を受けた場合は何らかの改善措置を講じますので、結果、残業も減っていくことが期待できるでしょう。

ただし、労働基準監督署に動いてもらうためには、長時間労働が起こっているという事実をしっかり分かってもらわなければなりません。

タイムカードなどの実際に働いている時間が分かるような証拠を持って相談・報告に行くようにしましょう。

弁護士に残業代未払いを相談する

未払い残業代が生じている場合は、弁護士への相談をおすすめします。

労働基準監督署も残業代支払いの指導勧告を行ってくれますが、時間がかかってしまうことが考えられるので直接会社とも交渉できる弁護士がおすすめです。

弁護士でも無料で相談を受けてくれる所が増えてきています。「そもそも残業代は未払いなのか?」「いくらくらい取り返せるか?」といった相談からできますので、まずは一度相談してみることをおすすめします。

まとめ

残業60時間は平均よりも多いですし、36協定の限度時間を超えた長時間労働だと言えます。

60時間残業が毎月のように続くようであれば、違法性も高いと考えられますので、労働基準監督署などの外部機関への相談も検討していって下さい。

また、長時間労働が横行する会社では、未払い残業代問題も十分に考えられます。

残業している割には残業代が少ないと感じる方は、一度弁護士に相談してみて実際に未払い残業代があるのかどうか、聞いてみることをおすすめします。

この記事の監修者
梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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