22時〜翌5時に労働することを夜勤(深夜労働)といいます。
事業者は、この時間に勤務する従業員に対して、健康診断の受診をさせる義務が生じる場合があります。
ここからは、夜勤労働者の健康診断の要件や、必要な受診項目について詳しく解説していきます。
深夜労働では健康診断が必要と知っていても、「どれくらいで必要になるの?」「深夜労働がメインではなく、残業が深夜帯に及んでしまった場合も必要?」など、具体的な基準を把握できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは深夜労働・深夜残業で健康診断が必要になる基準や、受けさせるべき健康診断の項目についてまとめた資料を無料で配布しております。
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1.夜勤労働者は年2回の健康診断が義務づけられている
労働基準法で定められた深夜時間帯は22時〜翌5時です。
この時間帯に勤務する夜勤の労働者で、一定の条件に該当する従業は年に2回の健康診断の受診が必要です。
健康診断の受診義務は従業員ではなく事業者に対して課せられているため、事業者は従業員に必ず健康診断を受けるよう指導しなければなりません。
関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説
1-1. 夜勤労働者に健康診断が必要な理由
22時〜翌5時の労働は深夜業と規定され、労働安全衛生法では深夜業を特定業務に定めています。
特定業務とは、健康に有害な業務であり、特定業務に従事する労働者は労災リスクが高いため、健康診断の受診が義務付けられています。
1-2. 健康診断の受診時期
健康診断の受診時期は特に規定はありません。
対象となる夜勤労働者には、6ヵ月に1回、つまり年に2回健康診断を受診させましょう。
このように事業者には、対象となる夜勤労働者に対して、定期的に健康診断を受診させる義務があります。そのため健康診断の対象となる条件や頻度や、労働者の勤怠情報を正確に把握しておく必要があります。
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2.対象となる夜勤労働者の基準
深夜時間の労働が発生した場合に必ずしも健康診断を受けさせなければいけない訳ではありません。
下記の2つの条件が当てはまる従業員が年2回の健康診断の対象になります。
- 1年以上勤務しているもしくはする予定があり、会社における正社員の所定労働時間の4分の3以上働いている全ての従業員
週に1回、もしくは月に4回以上夜勤が発生する従業員 - 22時以降の残業が月に4日以上発生している場合については、残業時間が30分であったとしても特定業務従事者健康診断の条件に含まれます。
深夜勤務の長短に関わらず、深夜業務の有無が判断基準のため注意しましょう。
3.夜勤労働者の健康診断で必要な11項目
夜勤労働者に対して義務付けられる健康診断で検査が必要な項目は以下の11項目です。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部x線検査及び喀痰検査
- 血圧測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
ただし、上記の一部項目については、医師が不要と認める場合には省略できます。省略の基準は、基本的には年齢などで機械的に決定されるものではなく、諸要素を加味して医師が総合的に判断します。
不要になるケースの例としては以下のようなものがあります。
- 身長:20歳以上の者
- 腹囲:40歳未満の者(35歳を除く)、妊娠中の女性、BMIが20未満もしくは22未満で胸囲を自己測定・自己申告した者
- 胸部エックス線検査:40歳未満で下記に該当しない者。
- 5歳毎の節目年齢の者
- 結核の定期健康診断に該当する施設で働いている者
- じん肺健康診断の対象とされている者。
- 喀痰検査:胸部エックス線検査を省略された者。胸部X線検査によって病変や結核発病の恐れがないと判断された者。
- 貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査:35歳未満の者、36〜39歳の者。
また、医師が必要と判断した項目については、上記の11項目以外にも検査項目が追加される場合もあります。
参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省
4.健康診断実施後の事業者の注意点
健康診断を実施した後にも、事業者には健康診断の結果を受けて、行う必要がある作業があります。
具体的な作業項目は下記の通りです。
- 健康診断の結果の記録
- 健康診断の結果に基づき、異常がみられた労働者に必要な措置をとるため医師の意見を聴取する
- 労働者の業務の転換、労働時間の短縮等の対処
- 健康診断結果の労働者への通知
- 健康診断の結果に基づく労働者への保健指導
- 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省
5.夜勤労働者の健康管理に配慮しよう
夜勤の労働者は生活リズムが乱れ、従業員の健康に影響が出やすくなります。
6ヵ月に1度、従業員に健康診断を受けさせることで、従業員の健康状態を正しく把握して管理を行いましょう。
また、残業によって深夜時間に業務が発生している場合は、従業員に深夜時間の残業が発生しないよう指導することも大切です。
深夜労働では健康診断が必要と知っていても、「どれくらいで必要になるの?」「深夜労働がメインではなく、残業が深夜帯に及んでしまった場合も必要?」など、具体的な基準を把握できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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