会社都合退職とは|知らないと怖い会社都合のデメリットと自己都合との違い |HR NOTE

会社都合退職とは|知らないと怖い会社都合のデメリットと自己都合との違い |HR NOTE

会社都合退職とは|知らないと怖い会社都合のデメリットと自己都合との違い

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※本記事は、株式会社アシロの「労働問題弁護士ナビ」より語句などを一部修正したものを転載しております。

会社都合退職(かいしゃつごうたいしょく)とは、解雇や退職勧奨など会社側の都合により労働者との雇用契約を終了することです。早期退職者募集に労働者が自ら応募した場合も基本的には会社都合です。

一方、自己都合退職は、結婚や転職その他労働者側の都合で退職することです。労働者が自由な意思で退職した場合には、基本的に自己都合退職と整理されます。

会社都合退職と自己都合退職であれば、基本的には会社都合退職の方が労働者にはメリットが大きいです。もっとも、会社都合退職にも事実上若干のデメリットがあります。

今回は、あまり知られていない会社都合退職・自己都合退職について簡単に説明します。

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会社都合退職が認められる16のケース

雇用保険で優遇措置を受けられる「会社都合退職」として、厚労省は以下のような場合を挙げています。となるケースをいくつか例示しておきます。

「倒産」等による離職者4パターン

  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
  2. 事業所において大量雇用変動の場合(1 か月に 30 人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の 3 分の 1 を超える者が離職したため離職した者
  3. 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
  4. 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

「解雇」等による離職者12パターン

  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
  3. 賃金(退職手当を除く。)の額の 3 分の 1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2 か月以上となったこと 、 又は離職の直前 6 か月の間に 3 月あったこと等により離職した者
  4. 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  5. 離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、 1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  6. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
  7. 期間の定めのある労働契約の更新によリ 3 年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
  8. 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する者を除く。)
  9. 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
  10. 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
  11. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き 3 か月以上となったことにより離職した者
  12. 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

会社都合退職の概要と適応範囲

まずは、会社都合退職の概要について、お伝えします。

上記の通り、会社都合退職は、解雇や退職勧奨など労働者の責任に寄らない退職を意味します。労働者に責任がないのに、生活の糧を失うことになるのですから、自己都合退職よりも手厚く保護・支援しなければなりません。

したがって、会社都合退職の場合、労働者は失業保険給付の取扱いにおいて、自己都合退職よりも優遇されます。

そのため、労働者にとっては会社都合退職の方が、自己都合退職よりも、はるかにメリットがあります。

弁護士

なお、会社都合の若干のデメリットとして、転職先に離職票を提出した際に「会社都合」で処理された具体的理由を詳しく聞かれる可能性があります。

例えば、前職で解雇された経緯を説明した場合、「問題のある人間なのではないか」と考え、採用に抵抗を有する事業主もいるかもしれません。

会社都合にも事実上、このようなデメリットが想定できることは留意しておいてください。

会社都合退職によるメリットは?

会社都合退職の具体的なメリットは失業保険給付での優遇です。

会社都合退職の場合、自己都合退職よりも「失業給付金(失業手当)」の支給時期が早く、また、支給期間も長く設定されています。

具体的には、自己都合退職の場合、労働者は失業保険を受け取るために“待機期間7日+給付制限3カ月”の経過を待つ必要があります。他方、会社都合退職の場合は “待機期間7日間”の経過を待てば失業保険給付を受けられます。

また、失業保険の給付期間も、自己都合退職の場合は被保険者期間に応じて “90~150日”とされているのに対し、会社都合退職の場合は“90~330日”と大幅に伸長されます。

【関連記事】雇用保険の失業等給付(基本手当)とは|給付金額と申請方法

会社都合退職とのデメリット

会社都合退職に事実上若干のデメリットがあることは上記のとおり、転職先が採用を敬遠するリスクです。もちろん、退職に至る経緯を丁寧に説明することで、当該リスクを概ね払拭できるかもしれませんが、それでも完全に払拭できるかはわかりません。

編集部

このような転職活動への影響を考えると、退職にあたって『会社都合』とするかは慎重に判断した方が良い場合もあるでしょう。

例えば、既に転職先が決まっているような場合には、失業保険を受給することはありませんので、敢えて会社都合とする意味は乏しいと思われます。

通常解雇との違いは特に意識する必要はない

上記の通り、解雇は「会社都合退職」の一つです。両者の違いを意識する実益は特にありません。

会社都合退職と自己都合退職の主な違いは失業保険の受給条件

会社都合退職と自己都合退職では、失業保険の待機期間・支給期間だけでなく、受給資格も異なります。自己都合退職の場合は、失業保険給付を受けるためには離職日前2年間の間に通算12か月以上(各月11日以上)、雇用保険の被保険者であったことが条件となっています。

一方会社都合退職の場合は、離職前1年間で通算6か月以上雇用保険の被保険者であれば、失業保険を受給することができます。

企業が会社都合退職にしたがらない大きな理由は助成金問題

多くの支給条件に会社都合退職をしていないことがある

「助成金」とは、厚生労働省が民間企業の事業支援のために支給しているお金のこと。この「助成金」はどんな企業でも貰える訳ではなく、一定の条件を満たす必要があります。

そしてその条件の一つに6ヶ月内に会社都合退職を行っていないことがあります。

会社都合退職を行うと、一定期間助成金を受給できなくなってしまうため、助成金の支給を受けている企業は会社都合退職とすることに大きなデメリットがあります。他方、助成金の支給を受けていない企業(受ける予定もない企業)にとっては会社都合退職とすることに特段のデメリットはありません。

雇用関係の助成金の一例

トライアル雇用助成金

トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了する日までの間(以下「基準期間」という)に、トライアル雇用を行った事業所において、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇等(勧奨退職等を含む)したことがある場合

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

4 支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から起算して 1 年を経過する日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)している場合

中途採用等支援助成金

生産性向上助成
  1. 基準年度の初日から基準年度の3年度後の会計期間末日までの間に、当該事業主において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと
  2. 計画期間に雇い入れた対象労働者を、1の中途採用拡大助成を受給後、2の生産性向上助成の支給申請日までに事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと
中途採用拡大助成

中途採用計画の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同じ)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)している場合

UIJターンコース

計画期間の始期の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該雇入れ事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(勧奨退職等を含む)した場合

特定求職者雇用開発助成金

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

対象労働者の雇入れの日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給決定の対象となった者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

障害者初回雇用コース(ファースト・ステップ)

雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等含む)した場合

地域雇用開発助成金

地域雇用開発コース

(1)支給要件判定期間(※12)に、雇入れ事業主が、その雇用する雇用保険一般被保険者等を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

障害者雇用安定助成金

障害者職場定着支援コース

1 「対象となる措置」の3~9の開始日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、申請事業主が、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

【参考】平成31年度|雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)|厚生労働省

自己都合退職に納得がいかない場合は会社都合退職へ変更が可能

上記の通り、失業保険給付を重視するのであれば、自己都合退職よりも会社都合退職で処理してもらうべきです。

しかし、労働者が会社都合と考えていても、会社から自己都合として処理されてしまうということがあります。

この場合でも、ハローワークに対して退職理由について異議を申し出ることにより、自己都合退職ではなく、会社都合退職で処理されることもあります。この場合は、退職が自己都合ではなく、会社都合であることを裏付ける資料等が必要となりますので、対応に困るようであれば弁護士等の専門家にご相談ください。

一例として、以下のような証拠が考えられます。

  • 長時間の残業を証するタイムカード記録等
  • 会社から退職を求められた経緯がわかるEmail、録音等

【関連記事】不当解雇の解決に有効な4つの証拠と集められなかった場合の対処法

まとめ

あまり知られていない自己都合退職と会社都合退職について簡単に説明しました。あなたの参考となれば幸いです。

この記事の監修者
梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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