社会保険には、事業所・労働者それぞれに加入条件が定められています。
しかし、社会保険の加入条件について、完全に理解できているという人は少ないかもしれません。
事業所であれば業種や規模などで、労働者であれば所定労働時間などで、加入の可否が決まります。
本記事では事業所・労働者の順に、保険ごとの加入条件をご説明いたします。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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1. 社会保険とは
社会保険の具体的な加入条件について解説する前に、社会保険とは何のために存在しているのか、社会保険の仕組みはどうなっているのかについて解説いたします。
社会保険を定義するにあたって、「広義」「狭義」の2つに分けることができます。
【広義の社会保険】
病気やけが、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対する必要な保険給付をおこなう公的保険のこと。
- 被用者保険:会社員が加入する
- 一般国民保険:自営業者等が加入する
※被用者保険は更に、「狭義の社会保険」と「労働保険」に分かれる。
【狭義の社会保険】
狭義の社会保険は以下の4つのことを指します。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 労働保険
※労働保険は「雇用保険」「労災保険」を合わせたもの
就職、転職時には会社で健康保険、厚生年金保険、介護保険や個人事業主等の国民健康保険、その他労災保険、雇用保険の加入手続きをおこないます。
通常、社会保険と言われる場合は狭義の社会保険を指すことが多いと言えます。
社会保険の基礎知識についてもっと詳しく知りたい方は、コチラをご覧ください。
2. 各種社会保険の加入条件|事業所の規模によって異なる
各種社会保険の加入条件として、「強制加入」「任意加入」(※労災保険は特別加入も)があります。
それぞれ、どのように定められているのかについて説明いたします。
2-1. 労災保険
2-1-1. 強制加入の条件
◎原則として、常時使用する労働者が1人でもいる事業所 法人・個人事業を問いません。 国の直轄事業、官公署の事業は除きます。
※「労働者」とは、正社員・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、事業に使用され、賃金が支払われる者をいいます。原則として、事業主や役員、事業主の同居親族は労働者に該当しませんが、勤務実態によっては、役員や同居親族でも労働者として認められる場合があります。
※「常時使用する」とは、雇用関係が常用的であることをいい、試用期間中の労働者も含みます。
2-1-2. 任意加入の条件
◎個人経営の農業で常時使用する労働者が5人未満 ◎個人経営の林業で常時使用する労働者がおらず、年間労働者数がのべ300人未満 ◎個人経営の漁業で常時使用する労働者が5人未満
●任意加入するには 労働者の過半数の希望があったときは、事業主は任意加入申請をする義務があります。 労働者の同意がなくても、事業主は任意加入申請ができます。(労災保険料は全額事業主負担なので)
2-1-3. 特別加入の条件
労災保険には、特別加入制度があり、以下の者が対象です。 ◎中小事業主 ◎一人親方・特定作業従事者 ◎海外派遣者
2-2. 雇用保険
2-2-1. 強制加入の条件
◎原則として、常時使用する労働者が1人でもいる事業所 雇用保険の加入条件を満たす労働者がいない事業所は除きます。
2-2-2. 任意加入の条件
◎労災保険と同じです。
●任意加入するには 事業所で常時使用する労働者(雇用保険加入の条件を満たす者)の過半数の同意を得て、事業主が加入申請をします。
2-3. 健康保険・厚生年金
2-3-1. 強制加入の条件
◎法人事業所で常時従業員を使用 国・地方公共団体・事業主だけの事業所を含みます。 ◎個人事業所で常時使用する従業員が5人以上 農林水産業・一部サービス業・士業・宗教などを除きます。
2-3-2. 任意加入の条件
◎個人事業所で常時使用する従業員が5人未満 農林水産業・一部サービス業・士業・宗教などを含みます。
●任意加入するには 事業所で常時使用する従業員(健康保険・厚生年金加入の条件を満たす者)の過半数の同意を得て、事業主が加入申請をします。
本章で解説した社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入条件は、2022年の10月の法改正で適用範囲が拡大されます。
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3. 社会保険加入に関する注意点やポイント
ここまで、事業所における社会保険の加入条件について解説してまいりました。社会保険の手続きが煩雑だと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、社会保険の加入を怠ると罰則があるので注意が必要です。
また、事業所だけでなく従業員個人の加入条件についても、ポイントを解説してまいります。
3-1. 社会保険の加入を怠った際の罰則とは
強制加入の条件を満たしていながら、手続きを怠った事業主に対しては、罰則が定められています。
3-1-1. 労災保険
過去2年分の労災保険料を納付します。 また、加入手続きをしないあいだに労災事故が発生した場合、保険給付額の全部または一部が事業主から徴収されます。
3-1-2. 雇用保険
過去2年分の雇用保険料を納付します。 6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることがあります。
3-1-3. 健康保険・厚生年金
過去2年分の社会保険料を納付します。 退職済み被保険者の社会保険料については、全額、事業主負担となるケースもあります。また、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることもあります。
関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介
3-2. 従業員によって異なる社会保険の加入条件
まず、勤務する事業所が、社会保険適用事業所であることが前提です。 その上で、条件を満たした従業員は強制的に加入者、すなわち被保険者となります。自由意思で加入の有無を選ぶことはできません。
3-2-1. 労災保険
◎労働者全員
3-2-2. 雇用保険
下記いずれかの条件を満たす労働者 ◎週所定労働時間が40時間以上 ◎週所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがある 雇用期間の定めがない、または31日未満の契約を更新する可能性がある場合を含みます。
3-2-3. 健康保険・厚生年金
下記いずれかの条件を満たす従業員 ◎常時使用されている ◎週所定労働時間および月所定労働日数が、常時使用されている従業員の4分の3以上 雇用期間が2か月で契約更新の可能性がない場合を除きます。
3-3. 短時間労働者の加入対象拡大
平成28年10月1日から、パート・アルバイトなどの短時間労働者の加入条件が変わり、対象者が拡大されました。 事業所の従業員数によって異なりますので、ご注意ください。
3-3-1. 従業員501人以上の事業所
下記すべての条件を満たす場合、被保険者となります
- 週所定労働時間が20時間以上
- 月収が88,000円以上
- 1年以上引き続き雇用される見込みがある
- 学生ではない
3-3-2. 従業員500人以下の事業所(平成29年4月1日以降)
下記すべての条件を満たす場合、被保険者となります
- 労使の合意がある 従業員(前項4つの条件を満たす者・すでに被保険者である者)の過半数の同意を得て、事業主が加入申請をします。
- 前項4つの条件を満たす
参考:「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。|政府広報オンライン」
4. まとめ
社会保険は、事業所・労働者それぞれに加入条件が定められています。 法改正によって、条件の変更もあり得ますので、最新の情報を把握しておく必要があります。
社会保険には、疾病や障害、失業などに際して保険給付があり、これは労働者にとっても、事業主にとっても「メリット」です。社会保険料という目先の「デメリット」だけにとらわれていては、大切なメリットを逃すことにもなります。
また、近年、社会保険未加入に対する調査や罰則が強化されつつあり、マイナンバー導入によって、さらに強化が進むと考えられています。 事業主には、常に法令遵守の意識が必要です。
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社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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