時代によって変化してきた働き方の制度の中に、フレックスタイム制度と呼ばれる制度があります。職種や就労者の多様化が進んできたこともあり、それにあわせて従業員の働き方にも変化が見られるようになってきています。
人事担当者であれば従業員が働きやすい労働環境を試行錯誤して企業の業績につなげていかなければいけません。
今回は、このフレックスタイム制度について簡単な仕組みと基本的な知識についてご紹介します。
フレックスタイム制度とは

フレックスタイム制度は、近年になって耳にするようになった制度かと思われがちですが、実は1988年から日本国内での導入が始まっていました。しかし当時はワークライフバランスがそこまで重要視されていなかったため、今のような普及にはいたらなかったみたいです。
フレックスタイム制度とは、「最大期間を1か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。
労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムと、フレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。
これだけは知っておきたい!『コアタイム』と『フレキシブルタイム』

『コアタイム』とは、その時間内は必ず勤務していないといけない時間帯です。日々決まった時間に会議や打ち合わせなどをする場合に、フレックスタイムだからといって参加しないわけにはいきません。
たとえば、10時から15時と明確に時間を設定して、オフィスに出勤する時間をコアタイムとして設けます。
『フレキシブルタイム』とは、コアタイム以外の時間帯ならいつ出社または退社してもいいという時間帯のことをいいます。
このコアタイムとフレキシブルタイムは、各企業によって時間帯が設定されるため、コアタイムが長い会社もあれば短い会社もあります。
ここで勘違いしてはいけないのが、コアタイムの時間だけ働いていれば問題がないのではないかと考えてしまうことです。
フレックスタイム制度は一定期間の総労働時間が定められていますので、コアタイムの時間のみ働いていると、合計労働時間が定められた労働時間を下回り、労働時間が不足してしまいます。
企業によっては労働時間の不足分が給料から控除される可能性もあるので、その線引きをどうするのかを企業で考える必要があります。
【残業の扱いはどうなるのか?】
こちらも基本的には総労働時間を基準としているため、1日のうちで8時間の勤務を超えていたとしても、総労働時間が自分の実働時間の合計が超えていなければ残業扱いにはなりません。しかし、深夜に勤務している場合は深夜割増賃金が発生するということを覚えておきましょう。
最後に
フレックスタイム制度について、基本的な知識を一通りご説明しました。普通の労働基準と異なっているため、勤怠の管理をしっかりしておかないと給与計算をする際に誤差が生じてしまう可能性があります。
そのようなことにならないためにも、フレックス制度に対しての理解を深めていきましょう。フレックスタイム制度を取り入れることで、職種によっては従業員の仕事に対する生産性や、企業の業績向上につながる可能性があるかもしれません。
「フレックスタイムの深夜勤務は
どうやって把握すればいい?」
とお悩みの人事担当者の

勤怠管理システムは、場所を問わず打刻することができるので、「いつ働いているか」「どれぐらい働いているか」がわかります。深夜割増賃金の計算のため、深夜に何時間働いたか知りたいときも、すぐに確認することができます。
また、フレックスタイム制度だけではなく、リモートワーカーなど今後さらに多様な働き方が増えていくことを考えると、勤怠管理システムは「働き方改革」にも柔軟な対応ができるようになります。