近年、フレックスタイム制、裁量労働制といった新しい働き方が注目されています。
どちらも時間に囚われず働ける、働き手の選択肢を増やす、モチベーションを上げる、企業の生産性をアップさせるなどさまざまなメリットがあります。
ですがこの二つは労働条件や導入方法などがまったく違うため、どちらを取り入れるかは慎重に考える必要があります。
二つの働き方の違い、それぞれのメリットとデメリットを紹介するので、よく確認してください。
フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。
また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。
「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. フレックスタイム制と裁量労働制の異なる点
フレックスタイム制と裁量労働制の異なる点を解説します。
労働条件、導入手続き、対象業務、さらに報酬の支払い方といった点から二つを比較してみましょう。
関連記事:フレックスタイム制とは|導入のメリットから手続きまで総まとめ
1-1. 労働条件が違う
フレックスタイム制は通常「この時間からこの時間までは出社していなければならない」というコアタイムが設定されています。
これによってフレックスタイム制を導入することのさまざまなデメリットを解消しやすくなります。
一方で、裁量労働制はコアタイムは存在せず、企業も出社時間を指定したり強制したりすることはできません。
裁量労働制は従業員が出社する時間や退勤する時間を完全に自由に決められるという点でこの二つの働き方は大きく違います。
関連記事:フレックスタイム制の「コアタイム」|フレキシブルタイムとの最適なバランスは?
1-2. 導入手続きが違う
フレックスタイム制を導入するためにはまず従業員にフレックスタイム制を導入する旨を説明し、始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねることを就業規則に記載します。さらに労使協定を結ぶことでフレックスタイム制を導入できます。清算期間は3か月までが上限ですが、1か月を超える場合は労使協定を労働基準監督署長に提出する必要があります。
一方で、裁量労働制を導入するためには労使協定の締結や労使委員会の決議が必要です。
関連記事:フレックスタイム制での労使協定の締結は不要?導入するためのルールを解説
1-3. 対象の職種の範囲が違う
フレックスタイム制は職種が限定されず、すべての従業員に対して導入できます。
一方で裁量労働制の場合は新商品や新技術の研究開発、広告や衣装のデザイナー、事業運営の企画立案、調査分析など、対象業務が限定されています。その業務をおこなう上で必要な裁量を持っているかどうかが判断基準となるため、場合によっては導入できない可能性もあります。
関連記事:フレックスタイム制が適している職種は?|メリット・デメリットもご紹介!
1-4. 報酬の支払い方が違う
フレックスタイム制は働いた時間によって報酬が決まります。清算期間の中で上限をオーバーした場合は労働基準法で定められた割増賃金を支払わなければなりません。
一方、裁量労働制は勤務時間ではなくみなし労働時間で報酬を支払います。
この業務をおこなうために必要と考えられる時間の分だけ報酬が支払われるので、業務さえ達成していれば規定の時間より短く働いていたとしても減給されることはありません。反対にこれより長く働いても、時間外労働に対する割増賃金(残業代)を含めて計算されているため、追加の残業代は発生しません。
このように、フレックスタイム制と裁量労働制にはいくつかの違いがあります。違いを理解したうえで、企業にあった働き方を取り入れるのが望ましいでしょう。当サイトではフレックスタイム制の概要をわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。フレックスタイム制の導入までの手順も詳しく説明しておりますので、こちらからダウンロードしてご活用ください。
関連記事:フレックスタイム制で残業代は出るの?|残業時間の算出方法を解説!
2. フレックスタイム制の3つのメリット
フレックスタイム制のメリットを3つ紹介します。
2-1. 優秀な人材を確保しやすい
フレックスタイム制は従業員が出勤時間、退勤時間を自由に決められます。
介護や育児を理由に退職せずに済むため、優秀な人材を確保しやすいです。
新たに人材を募集する際も、求職者の選択肢を増やせます。
2-2. プライベートの時間を確保しやすい
プライベートの予定がある際にも年次有給休暇(有給)を申請しなくていい、平日、土日、祝日といった曜日に囚われずに働けるので、従業員のプライベートの時間を確保しやすいです。
ライフワークバランスを考えたい、プライベートを充実させたいという従業員の生活を豊かにすることで、業務に対するモチベーションを上げられます。
その結果企業の業績をアップさせることも可能です。
2-3. 長時間労働を防げる
長時間労働をしたあとでもフレックスタイム制なら労働時間を短く調整することも可能です。
一般的な労働時間制の場合は納期の関係などで時間外労働が多くなってしまい、長時間労働につながってしまいます。フレックスタイム制であれば、時間外労働を抑制し、従業員のストレス緩和などにも役立ちます。
関連記事:フレックスタイム制のメリット・デメリットとは?注意点や導入フローをあわせて解説
3. フレックスタイム制の3つのデメリット
フレックスタイム制の3つのデメリットを紹介します。
3-1. 社内のコミュニケーションが不足する
従業員の出社時間に差があると、社内でのコミュニケーションが不足してしまいます。
業務の確認作業や報告、連絡、相談がしにくくなり、ミスや業務の遅れにつながります。
社員同士の結束も弱まり、離職率が上がる原因にもなります。
3-2. 社外とのやり取りに問題が生じる
社外のクライアントや取引先から連絡があった際にその従業員が出社していない可能性があります。
連絡が遅くなったり、要件が適切に伝わらなかったりといった問題に発展します。
従業員が出社していないときに連絡があった際の対策をきちんと考えておかなければなりません。
3-3. 勤怠管理が複雑になる
出勤時間、退勤時間に差があると勤怠管理が複雑になります。
労働時間を各自に任せることになるので、人によってはルーズになってしまう可能性もあります。
勤怠管理のツールなどを導入し、的確に管理しなければなりません。
4. 裁量労働制の3つのメリット
裁量労働制の3つのメリットを紹介します。
4-1. やればやるだけ評価される
裁量労働制は労働時間ではなく業務の成果で評価されます。
若くて才能のある人材が早くキャリアアップできる、企業は優秀な人材をいち早く見極められるというメリットがあります。
与えられた業務をこなしていれば労働時間を短縮できるので、従業員の働くモチベーションにもつながります。
4-2. 自分のやり方で仕事を進められる
裁量労働制では業務遂行の方法や時間配分などのやり方は個人に任せられます。
個人で効率的なやり方を考え、自分のやりたいように仕事を進められるというのは従業員にとってストレスフリーな環境です。
個人でできる業務が多い企業にとって、人材を確保しやすいというメリットがあります。
4-3. 好きな時間に出社できる
通勤ラッシュを気にすることなく出社でき、毎日の従業員のストレスを緩和できます。
また、育児や介護などが理由で定められた時間に出社できないという人材も確保しやすいです。
従業員はプライベートを大切にでき、企業は優秀な人材を手放さずに済むのは大きなメリットです。
5. 裁量労働制の3つのデメリット
裁量労働制の3つのデメリットを紹介します。
5-1. 残業代が発生しない
裁量労働制はみなし労働時間で報酬を支払うので、法定労働時間内であれば残業代が発生しません。
そのため、業務内容の負担と報酬が見合わないと感じることもあります。
みなし労働時間とその報酬は適切な時間、金額を設定する必要があります。
5-2. 社内や外部とのやり取りがしにくくなる
裁量労働制はフレックスタイム制と同じく、社外のクライアント、取引先とやり取りをしにくくなる可能性があります。
連絡が遅くなったり連絡を返さなかったりすると信用を失うことになり、企業の業績や個人の成果に影響を与えてしまいます。
5-3. 長時間労働につながりやすい
与えられた業務をこなし一定以上の成果を出さなければならない裁量労働制では、労働時間が長くなってしまいがちです。
場合によっては従業員に大きな負担となり、心身の健康に影響を及ぼす可能性もあります。そのため、労働者の健康と福祉を確保する措置を講ずることが会社に義務付けられています。
長時間労働が常態化していないか、求めている成果は労働時間に見合ったものかを定期的に確認しましょう。
6. フレックスタイム制と裁量労働制の違いを確認しよう
フレックスタイム制と裁量労働制の違いについて解説しました。
従業員にとって自由な働き方をしやすいフレックスタイム制と裁量労働制ですが、条件や導入方法などには明確な違いがあります。
業務内容によってどちらを導入すべきかは違いますので、メリットとデメリットをよく比較した上で慎重に選ぶようにしてください。