労働者に時間外労働や休日労働をさせるときには、36協定の締結が必要となります。2019年4月に労働基準法が改正され、36協定の特別条項に上限規制が設けられたことに伴い、2021年4月1日から36協定を締結した際に労働基準監督署長に提出する36協定届が新様式に変更されました。この記事では、2021年4月1日から新様式として運用されている36協定届について解説します。また、2024年4月1日からの36協定届の変更内容についても紹介します。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 36協定を締結したら届出が必要!
36協定を締結したら、36協定届を所在地を管轄する労働基準監督署に提出する必要があります。ここでは、36協定届の新様式について紹介する前に、36協定の仕組みや注意点などをわかりやすく解説します。
1-1. 36協定とは?
36協定とは、労働基準法第36条に定められた労使協定を指します。労働者に「時間外労働」や「休日労働」をおこなわせる場合、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数の代表者と書面による協定を締結する必要があります。
36協定を結ぶことで、「月45時間・年360時間」の範囲で時間外労働・休日労働をさせることが可能です。また、特別条項付き36協定を締結すれば、上限を延長させることができます。36協定を結ばず、法定労働時間を超えた労働や、法定休日に労働をさせると、罰則を受けることになるので注意が必要です。
関連記事:36協定について、わかりやすく解説!|特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
1-2. 36協定届の提出方法
36協定を締結したら、36協定届を所管の労働基準監督署に提出する必要があります。36協定届の提出方法は「窓口」「郵送」「電子申請」の3通りです。電子申請であれば、本社一括届出が可能です。36協定届の提出期限は特別定められていません。しかし、36協定届に記載した起算日から遅れて提出すると、遅れた分の時間外労働や休日労働は、労働基準法違反になるので注意が必要です。また、36協定届には有効期間があります。原則として有効期間は1年です。有効期限が切れると、36協定の効力が失われるため注意しましょう。
関連記事:36協定届はどこに出す?提出先や届出方法、有効期間をわかりやすく解説!
1-3. 36協定届の様式は変更が繰り返されている
36協定届は労働基準法の改正などに対応するため、様式の変更が繰り返されています。2019年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されたことを踏まえ、36協定届は新様式に変更されました。また、2024年3月31日に時間外労働の上限規制の猶予期間が終了したことで、36協定届の様式が変更になった業種もあります。このように、36協定届は法改正などによって度々様式の変更が繰り返されています。自社にあった様式を選んで、適切な36協定届を作成・提出するようにしましょう。
2. 36協定届の新様式はいつから?旧様式との違い
ここでは、2021年4月1日から36協定届が新様式に変わった背景を解説したうえで、36協定届(新様式)のひな形・テンプレートや書き方・記入例について紹介します
2-1. 36協定が新様式に変わった背景
36協定届の様式は、2021年4月1日から新様式となりました。2019年4月施行の労働基準法改正により、36協定の特別条項に時間外労働と休日労働の上限が設けられたため、旧様式では一緒になっていた36協定の一般条項と特別条項が、新様式では分けられることとなりました。
また、労働基準法施行規則の改正などの影響を受けて、多くの企業で電子化が急速に進められており、電子申請の仕組み作りが急務となっています。電子化と並行して押印や署名を廃止する動きも広がっていることから、それに合わせて36協定の様式も大きく変更されました。
2-2. 36協定届(新様式)のひな形・テンプレート
36協定(新様式)のひな形・テンプレートは、「厚生労働省のホームページ」で公開されています。新様式では36協定の一般条項と特別条項の用紙が分けられているため、どちらを提出しなければならないのか確認したうえで作成するようにしましょう。なお、「新技術‧新商品等の研究開発業務」については、時間外労働の上限規制の適用外であり、様式第9号の3を使用します。
2021年4月からの新様式 |
ひな形・テンプレート |
一般条項 |
|
特別条項 |
|
新技術‧新商品等の研究開発業務 |
2-3. 36協定届(新様式)の書き方・記入例
ここでは、一般条項における36協定届(新様式)の書き方・記入例について紹介します。なお、一般条項と特別条項の記入例については、厚生労働省のホームページに記載されているので参考にしてみてください。
一般条項の36協定届(新様式)の記載事項や書き方・記入例は、次の表の通りです。
記載事項(一般条項) |
書き方・記入例 |
労働保険番号 |
労働保険に加入した際に労働局から交付される14桁の番号を記載する |
法人番号 |
法人に対して国税庁が付与する12桁と1桁を合わせた13桁の識別番号を記載する |
事業場の種類・名称・所在地 |
事業場の種類、名称、所在地(住所・電話番号)を記載する |
36協定の有効期間 |
36協定の有効期間を記載する(1年間とするのが望ましい) 例. 2024年4月1日から1年間 |
起算日 |
1年間の上限時間を計算する際の起算日を記載する 例. 2024年4月1日 |
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 |
時間外労働が必要になる理由を具体的に記載する(1年単位の変形労働制の対象者とそれ以外に区分して記載が必要) 例. 製品トラブルへの対応 |
業務の種類 |
「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に対応する業務の種類を記載する(業務の範囲を細分化して記載するのが好ましい) 例. テスト工程 |
労働者数 |
その業務に携わる満18歳以上の従業員数を記載する |
所定労働時間(1日)※任意 |
会社が定める労働時間を記載する |
法定労働時間を超える時間数(1日) |
1日の法定労働時間を超える時間数を記載する |
法定労働時間を超える時間数(1カ月) |
1カ月の法定労働時間を超える時間数を記載する |
法定労働時間を超える時間数(1年) |
1年の法定労働時間を超える時間数を記載する |
休日労働に関する事項 |
「休日労働をさせる必要のある具体的事由」「業務の種類」「労働者数」「労働させる法定休日の日数」「始業・終業時刻」を記載する |
時間外労働・休日労働に関するチェックボックス |
時間外労働と休日労働を合算した時間数における上限規制の遵守に関して合意する場合にチェックを入れる |
36協定の成立年月日 |
36協定が成立した年月日を記載する |
労働組合の名称もしくは労働代表者の氏名 |
36協定の当事者である労働組合の名称もしくは労働代表者の職名・氏名を記載する(協定届が協定書も兼ねる場合は署名・押印などが必要) |
労働代表者の選出方法 |
労働代表者の選定の仕方を記載する 例. 投票による選挙 |
労働代表者に関するチェックボックス |
労働代表者の選定方法などの要件を満たしている場合はチェックを入れる |
使用者の氏名 |
使用者の職名・氏名を記載する(協定届が協定書も兼ねる場合は署名・押印などが必要) |
関連記事:36協定における労働者代表の選出方法とは?管理職や出向者の取り扱いも解説!
3. 36協定届(新様式:2021年4月1日から)において変更された内容
ここでは、36協定届が新様式(2021年4月1日から適用)になったことで変更された内容について詳しく紹介します。変更点を把握しないまま従来どおりに運用した場合、36協定違反とみなされ罰則を科されることもあるので気をつけましょう。
3-1. 時間外労働の明確な制限が設けられた
2019年4月の労働基準法改正による最も大きな変更点は、時間外労働に制限が設けられたことです。これまでも、時間外労働には月45時間という上限が設けられていました。しかし、上限を超過する事情を特別条項として記載していれば、事実上無制限の時間外労働をさせることも可能でした。
常識的な範囲を超えて時間外労働をさせているときには行政指導がおこなわれる例もありますが、具体的な罰則を課せられないのが従来の36協定の難点とされていました。しかし、2019年4月に労働基準法が改正されて、事情がある場合の時間外労働についても上限が定められました。
3-2. 法定労働時間を超える際の理由が必要となった
新様式の36協定では、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせるときには、業務の内容や範囲を具体的に示さなければなりません。この改正により、業務内容を曖昧にしたまま長時間の労働をさせることは認められなくなりました。36協定の届出の際には、業務の区分を細分化して明確に記載し、許諾を受ける必要があります。
3-3. 健康や福祉の確保措置が盛り込まれた
時間外労働が常態化すると、従業員の健康面や福祉面に悪影響が起きるリスクが高まります。これを受けて36協定の新様式では、週45時間を超える労働が必要な場合に従業員の健康や福祉の確保措置が必要と定められました。健康や福祉の確保措置には具体的には、相談窓口の設置や医師による面接指導などが挙げられます。また、深夜勤務を設定する場合にはその回数を減らすなどの対応も求められます。
3-4. 押印や署名が廃止された
新様式の36協定届についても押印や署名が廃止されました。ただし、36協定届と36協定書を兼用する場合、署名・捺印が必要になるので注意しましょう。なお、36協定届を電子申請により提出する場合、電子署名や電子証明書を添付する必要はありません。最近では電子申請をする企業も増加しており、押印や署名が廃止されることで申請がますます便利になります。
関連記事:36協定の押印・署名が廃止に?不要になった背景や注意点を解説!
3-5. 協定当事者に関するチェックボックスが新設された
36協定の締結にあたって労働者代表の適格性を判断するため、新たにチェックボックスが作られました。36協定届には以下の内容を確認するためにチェックボックスが2つ設けられています。
- 労働者の過半数によって組織された労働組合または全労働者の過半数を代表するもの
- 管理監督者(経営者と一体的な立場にある人)でないこと
- 締結者を選出すること明らかにし、民主的な方法で選出されていること
- 使用者の意向で選出されていない者であること
36協定を締結する際には、経営者と一体の立場にある人を労働者代表として選出したり、使用者が代表者を指名したりすることはできません。選出の際には投票や挙手、話し合いなどの方法で代表者を民主的に決めることが定められています。
これらの条件に合致していない場合、協定が無効とされるケースもあります。また、条件を満たしていてもチェックボックスにチェックがない場合には不適合とみなされます。スムーズに申請を済ませるためにも、必ず要件を確認し、チェックをして提出しましょう。
今回の法改正にともなう改定内容においては、さまざまな変更点がありますが、最も大きな変更は特別条項の罰則付きの上限が設けられたことでしょう。管理者には、改めて労働時間を適切に把握し、管理することが求められます。 本サイトでは、「36協定の中身自体をおさらいしたい」「36協定や特別条項を結びたいが、届出の方法に不安がある」という方に向け、36協定についてわかりやすく解説した資料「36協定締結の手順書」を無料で配布しています。 新様式にしっかりと対応して、スムーズに36協定を結びたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
4. 36協定届が2024年4月1日から新様式に?
2024年4月1日から36協定届を新様式に変更しなければならないケースもあります。ここでは、2024年4月1日からの36協定届の取り扱いについて詳しく紹介します。
4-1. 2024年3月31日で36協定の猶予期間が終了
建設業や運送業などの一部業種は、2024年3月31日まで時間外労働の上限規制に猶予が設けられていました。しかし、2024年4月1日からは猶予期間が終了し、36協定届(新様式:2024年4月1日から)を使用する必要があります。なお、2024年4月1日からの36協定の上限規制に関する取り扱いは、次の表の通りです。
関連記事:36協定の対象者は従業員全員?対象外となるケースについても解説
4-2. 適用猶予されていない業態の様式は変更なし!
適用猶予されていない業態の場合、これまでの36協定届(2021年4月1日から)の様式と変わりはありません。
4-3. 建設業の36協定届の新様式
2024年4月1日から、建設業は災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。そのため、36協定を締結する場合、下記のいずれかの36協定届(新様式)を使用する必要があります。
建設業の2024年4月1日からの新様式 |
ひな形・テンプレート |
災害時における復旧及び復興の事業を含まない場合(一般条項) |
|
災害時における復旧及び復興の事業を含まない場合(特別条項) |
|
災害時における復旧及び復興の事業を含む場合(一般条項) |
|
災害時における復旧及び復興の事業を含む場合(特別条項) |
どの36協定届を使用すればよいかわからない人は、下記のフローチャートを参考にしてみてください。
関連記事:2024年から変わる36協定の建設業の扱いについて徹底解説
4-4. 運送業の36協定届の新様式
2024年4月1日から、運送業(自動車運転の業務)は、時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。そのため、36協定を締結する場合、下記のいずれかの36協定届(新様式)を使用する必要があります。
運送業の2024年4月1日からの新様式 |
ひな形・テンプレート |
自動車運転の業務を含む場合(一般条項) |
|
自動車運転の業務を含む場合(特別条項) |
関連記事:運送業の労働時間上限が改正される?2024年問題解消のための対策も解説!
4-5. 医師の36協定届の新様式
2024年4月1日から、医師は、時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。そのため、36協定を締結する場合、下記のいずれかの36協定届(新様式)を使用する必要があります。
医師の2024年4月1日からの新様式 |
ひな形・テンプレート |
医業に従事する医師を含む場合(一般条項) |
|
医業に従事する医師を含む場合(特別条項) |
このように、建設業や運送業、医師は、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されるようになりますが、通常の場合と規定が異なる箇所もあるので、正しく理解を深めて適切な36協定届を作成・提出することが大切です。
5. 新様式の36協定届を提出する際の注意点やポイント
ここでは、新様式の36協定届を提出する際の注意点やポイントについて詳しく紹介します。
5-1. 効力発生日の前日までに届出が必要
36協定は原則として、36協定届に記載した起算日から効力が生じます。ただし、36協定は締結しても届出をおこなわなければ効力が生じません。そのため、効力発生日としたい日の前日までに、36協定を締結し、36協定届を提出する必要があります。なお、郵送で提出する場合、労働基準監督署に到着した日が受理日となります。タイムラグが生じるので注意が必要です。もしも36協定届を提出しないで時間外労働や休日労働をおこなわせた場合、労働基準法違反となるので気を付けましょう。
関連記事:36協定届の提出期限とは?有効期間や提出忘れ時の罰則についても解説!
5-2. 36協定の締結・届出だけでなく従業員に周知も必要
企業は労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合、36協定の締結および届出が必要になります。また、労働基準法第106条により、法令の周知義務もあります。36協定に関するルールは、各作業場の見やすい場所に掲示もしくは備え付ける、書面を交付するといった方法で、従業員に正しく周知しなければなりません。
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(省略)、第三十六条第一項、(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
5-3. 36協定には例外規定がある
36協定届が新様式に変わり、建設業や運送業でも2024年4月1日から36協定が適用されるようになっています。建設業の場合は、災害時における復旧及び復興の事業に該当すれば、例外規定を適用できるとされています。しかし、労働基準法第33条により、災害などの避けることのできない理由で、臨時の必要がある場合に限り、36協定とは別で時間外労働や休日労働をさせることが可能です。これは、建設業に限定されず、すべての企業に適用されます。ただし、事前もしくは事後に届出をおこなわなければならないので注意が必要です。
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
6. 36協定届の新様式への移行内容を確認し、正しい方法で届出をしよう
従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、必ず36協定の締結や届出が必要となります。36協定届の様式は2021年4月1日から新様式へと変更されているので、内容を詳しく確認しておくことが大切です。また、2024年4月1日から猶予期間が終了し、時間外労働の上限規制が適用されるようになった業種もあるため注意が必要です。新様式への変更は、36協定の運用方法を見直す良い機会になるかもしれません。この機会に労使協定について再確認をしたり、電子申請を導入したりと工夫し、新様式へのスムーズな移行を心がけましょう。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。