トラックなどの運送業は移動距離に応じて勤務時間が異なります。かなりの長時間運転をし続けないといけないケースもあることなどから、運送業以外の業種と同じような労働時間では経営が難しいです。
そのため、通常の業種に適用される「法定労働時間」や「所定労働時間」とは違う考え方で運送業にはルールが設けられています。では、運送業において労働時間の上限とはどのように定められているのでしょうか。上限を遵守しなければ過労死や労働災害につながる可能性もあります。大きなトラブルを引き起こしてからでは遅いので、しっかりと勤務時間を管理するようにしましょう。
本記事では運送業の労働時間について詳しく解説いたします。
関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!
運送業界では、36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されることに加え、上限時間も通常の職種とは異なります。罰則付きの規制であるため、上限規制の内容をしっかりと把握して対応しなくてはなりません。
「上限規制の詳細までは理解できていない」「上限規制に向け、必要な対応が分からない」という方に向け、当サイトでは建設業界の上限規制について法改正の内容ととるべき対応をまとめた資料を無料で配布しております。
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目次
1. 運送業における労働時間の上限は?
運送業の場合、実際に運転する時間のほかに、休息を取る時間も労働において必要なため、運送業以外の企業とは労働時間の考え方が異なります。厚生労働省が定めている自動車運転者の労働時間等の改善のための基準によってトラックドライバーに関しても労働基準の上限が定められています。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準では、総拘束時間・1日の拘束時間・1日の休息時間・1日の最大運転時間・連続運転時間などに制限を設けています。
本章では、運送業の労働時間に関する具体的な内容について確認をしていきます。
関連記事:労働時間の上限とは?2024年建設業、運送業への法改正についても解説!
1-1. 総拘束時間
総拘束時間とは労働時間ではありません。労働時間に休憩時間や手待ち時間などを含んだものが総拘束時間となります。これは1ヵ月につき293時間が上限となっています。36協定を結んだ場合は、最大360時間まで6ヵ月延長することが可能です。
しかし、1年間の拘束時間の合計が3516時間を超えることはできないので注意しましょう。
1-2. 1日の最大拘束時間
1日の最大拘束時間は原則として13時間となっています。しかし、拘束時間と拘束時間の間に休憩時間を8時間以上確保すれば、拘束時間を最大で16時間まで延長することが可能です。
しかし、拘束時間が15時間を超えることが認められているのは、始業時間から24時間以内に8時間以上の休息期間を取り、なおかつ1週間につき2回の業務までとなっています。
1-3. 1日の休息時間
自動車運転における休息時間とは一般的な会社と考え方が異なります。終業から始業までの時間でドライバーが休める時間のことであり、連続して8時間とされています。それが困難な場合は、一定期間内における全勤務回数の2分の1を限度にして、休憩時間を拘束時間の間や後に与えることが可能となっています。
このようにして休憩時間を与える場合は、1日において連続4時間以上、合計で10時間以上になるようにしなければなりません。
1-4. 1日の最大運転時間
1日の最大運転時間は、2日平均で9時間以内となっています。1週間に運転させていい時間は、2週間ごとの平均で44時間以内となっており、それを超えて運転をさせることは認められていません。
1-5. 連続運転時間
ドライバーを連続して運転させていい時間は4時間です。4時間以内、もしくは4時間が経過した直後に休憩を30分確保させなくてはいけません。休憩時間を分割することも可能であり、その場合は1回の休憩につき10分以上をとらせ、合計で30分以上になるようにしなければいけません。
2. 自動車運転の業務に関する2024年問題
自動車運転の業務に関する2024年問題とは、特別条項付き36協定の適用猶予期間が終わり、労働時間に上限が設けられることなどによって、人材の確保や生産性の向上などさまざまな問題に直面する運送業の課題の総称を指します。
2-1. 【2024年~】時間外労働の上限規制
2024年から適用される時間外労働の上限規制とは、これまで締結しておけば労働時間の上限が実質なかった特別条項付き36協定に以下のような上限が設けられることです。
①時間外労働は年720時間まで
②2~6ヵ月の平均でいずれも80時間以内(休日労働含む)
③単月100時間未満 (休日労働含む)
④原則(月45時間)を上回る月は年6回を上限(休日労働含まない)
しかし、トラックドライバーに関しては法定労働時間+年960時間までとなっており、1ヵ月あたりの残業時間が45時間を超えるのは、年6回までという新しい規定は適用されないことになっています。
2024年から時間外労働の上限規制が運送業にも適用されることで、働き手が稼働できる時間が限られるため、その分多くの人材を確保しておかなければならないなどの問題があります。
このように「働き方改革関連法」により、運送業でも36協定に関する改定箇所が罰則付きで存在するため、対応を進める必要があります。当サイトでは、運送業界における上限規制の内容や法改正が施行するスケジュールをわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。 残業の上限規制の法改正や、具体的な対処方法もあわせて知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
2-2. 60時間以上の残業に対する割増賃金率の引き上げ
2023年4月より、中小企業でも1ヵ月の時間外労働が60時間を超過した分に対して、50%以上の割増賃金率を適用したうえで賃金を支給しなければなりません。
これまで中小企業の場合、60時間以上の時間外労働の割増賃金率引き上げは猶予が設けられており、時間外労働の時間にかかわらず25%以上支給すれば良かったですが、2023年4月からは50%以上支給する必要があります。
必要な賃金を支給していないと、法律違反となり罰則を科される可能性もあるため、注意しましょう。
2-3. そのほかの運送業が対応しておくべきこと
そのほかに運送業が対応しておくべきことは、主に2つあります。
1つ目は、同一労働同一賃金に対応することです。
同一労働同一賃金とは、正規か非正規かなど雇用形態にかかわらず、同じ職場で同じ業務を担当している従業員には同一の賃金を支払うことです。
同一労働同一賃金は2021年4月から適用されているため、既に対応しておかなければなりません。
2つ目は、年次有給休暇の5日取得義務化です。
2019年4月に労働基準法が改正されてから、有給休暇を年10日以上取得した従業員に対して、5日以上取得させることが企業に義務付けられました。
パートやアルバイトの従業員を含む有給休暇を年10日以上取得したすべての従業員に適用されるため、注意しましょう。
3. 労働時間上限を超過する3つの危険性
労働時間上限を超過すると様々な危険性が高まります。その中でも代表的な3つをここでは紹介いたします。
関連記事:月の労働時間上限とは?月平均所定労働時間や残代計算について解説!
3-1. 過労死
長時間労働は過労死に直結します。運送業や運輸業が最も過労死が多いといわれています。従業員が過労死認定を受けた場合、ニュースになったり、遺族から訴えられるケースもあり、従業員を失うことだけでなく、社会的に信用が失墜したり、莫大な慰謝料を支払わなくてはならなくなったりと、損失は大きいです。金銭面や評判の問題以前に、従業員を大切にするために、過労死には注意しなければなりません。
3-2. 労働災害
長時間運転をしていると、集中力や体力がなくなってきます。その状態で運転を続けているわけですから、輸送中の事故などの労働災害が発生するリスクが高まるのです。もし、事故を起こして亡くなってしまった場合は、先ほどの場合と同様に企業が金銭的補償をしなくてはいけないかもしれません。
また、刑事責任が問われるケースもあります。さまざまな観点から労働災害は絶対に避けなくてはいけないのです。
3-3. 残業代などのトラブル
残業代の未払いや時間外労働の長期化が問題視されるケースも増えてきました。これらが公になってしまうと、ブラック企業という印象を持たれることにつながりかねません。労働基準法や労働安全衛生法に違反をした場合、従業員が労働基準監督署に訴え出るという場合もあります。
長時間労働をなくすのは難しいのですが、少しでも少なくするために適切な勤怠管理をおこなうことが大切です。
4. 長時間労働を防ぐためには勤怠管理が重要!勤怠管理の2つのポイント
従業員を守るためにはおこなわなくてはいけないのが勤怠管理です。適切な勤怠管理をおこなうための2つのポイントについて紹介いたします。
4-1. 外出先でも正確に労働時間を把握できるようにする
勤務実態は正確に把握しなくてはいけません。しかし、長距離輸送が多い運送業に関しては、労働時間や休憩時間を正確に把握するのが難しいという一面もあります。タイムレコーダーを用いていたとしても、勤怠管理は自己申告に頼らざるをえないというケースが多いです。
クラウドサービスなどを利用して、正確にどこからでも勤怠管理ができる仕組みを設けておくのがおすすめです。
4-2. 勤怠の締め作業を自動化する
勤務実態を正確に把握できない原因の1つとして、勤怠の締め作業があります。運送業は様々なタイムテーブルで働く従業員を抱えています。その結果、締め作業に時間がかかる場合があるのです。
そのため、締め作業を効率よくおこなえる勤怠管理システムなどを導入して、自動化するのがおすすめです。
5. 労働環境を整えて働きやすい職場にしよう
トラックドライバーはなくてはならない業種です。しかし、通常の業種に比べて拘束時間が長く、従業員にとって負担が大きくなる場合もある業種です。。過酷な環境が続いてしまうと、新しくトラックドライバーになりたいと思う人が減り、結果として人手不足に陥ってしまうこともあります。人材が流出することにもつながりかねません。
そうならないようにするために、できることからトラックドライバーの労働環境を改善していくことが大切です。
運送業界では、36協定の特別条項における残業の上限規制は2024年4月から適用されることに加え、上限時間も通常の職種とは異なります。罰則付きの規制であるため、上限規制の内容をしっかりと把握して対応しなくてはなりません。
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