有給休暇は、労働基準法で定められている労働者の権利です。ある程度の期間働いている従業員には有給休暇が与えられ、基本的には各自任意のタイミングで取得できます。
有給休暇は正社員の特権と考えられることもありますが、実はパートやアルバイトで働く方も条件を満たせば有給休暇が付与されます。本記事では、労働基準法に基づくパートへの有給休暇付与条件を解説します。さらに、パートの有給休暇の日数や賃金についても紹介するので、知らずに法令違反をしてしまわないよう確認してみてください。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法に基づくパートへの有給休暇の付与条件
有給休暇は、労働基準法第39条によって認められている休暇で、条件を満たすすべての労働者に与えられます。正社員だけでなく、パートやアルバイトの従業員も条件を満たせば取得可能です。有給休暇が付与される条件は、労働基準法で決められています。[注1]
1-1. 入社から6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している
雇用された日から6カ月間継続勤務しており、全労働日の8割以上出勤していれば、パートで働く従業員であっても有給休暇付与の対象です。ちなみに、産前産後休暇や育児休暇、労災による休暇などを取得していた期間も、出勤日として扱われます。
1-2. 有給休暇の有効期限は2年間
有給休暇の有効期限は、正社員でもパートでも変わらず2年間です。1年間で消化できなかった有給休暇は、翌年に繰り越せます。ただし、翌年も消化しきれなかった有給休暇はそれ以上繰り越せず、自動的に消滅します。
パートの従業員も含め、労働者のなかには有給休暇が繰り越せることや有効期限が2年間であることを知らずに働いている方もいます。正確に把握していないことがきっかけでトラブルに発展しないよう、会社は雇入れの際に適切に説明することが大切です。
1-3. 年間10日以上有給休暇がある場合は最低5日以上取得する
2019年4月に働き方改革の法が成立したことにより、労働基準法が改正されました。改正後は、年間10日以上の有給休暇が付与されている従業員に、最低でも5日以上取得させることが義務付けられています。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象です。
取得が義務付けられているのは年間10日以上の有給休暇が与えられている従業員のみですが、年間の付与日数が9日以下のパートであれば、有給休暇を取得させなくても良いというわけではありません。有給休暇の取得は労働者の権利なので、パートとして働く従業員も本人の希望があれば休ませなければならないと覚えておきましょう。
有給休暇の取得が義務付けられている従業員に対しては、年間5日以上取得させなければ法令違反となってしまいます。2000年からパートやアルバイトを含めた労働者の有給取得率は50%を切っていたため、新たなルールを設けて有給の取得を促進させようとしたのです。
厚生労働省が発表した就労条件総合調査によると、2021年の有給休暇の平均取得率は56.6%で、1984年の調査開始以来、過去最高となりました。[注2]有給休暇取得を義務化したことで、取得率が上がったといえるでしょう。
2. パートへ付与する有給休暇の日数
有給休暇は、付与条件を満たしている場合は正社員やパートなどの働き方を問わず10日分与えられます。付与日数は勤続年数6カ月で10日となり、18カ月で11日、30カ月で12日のように、継続勤続年数に応じて増えていくのが特徴です。
ただし、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ週の所定労働日数が4日以下の労働者の場合は、付与日数が減少します。そのため、パートの従業員は有給休暇の付与日数が年10日未満になることもあると覚えておきましょう。
厚生労働省が発表している週所定労働時間による有給休暇の付与日数は、以下のとおりです。
3. パートの有給休暇の賃金を決める方法
有給休暇は賃金が発生する休暇なので、パートの方が取得する場合も賃金を算出しなければなりません。
パートの従業員が有給を取得した日の賃金は、以下の3とおりの方法で決められます。ただし、企業は条件や人によって計算方法を変えることはできません。会社がどの方法を選択するかは、あらかじめ就業規則に記載しておく必要があります。会社がどの方法でパートの有給休暇の賃金を算出すると決めているのか、きちんと確認しておきましょう。
3-1. 所定労働時間働いた場合に発生する賃金
1つ目は最も一般的ともいえる、所定労働時間働いた場合に発生する賃金を支払う方法です。言い換えると、有給休暇を取得した日も、働いた日と同じだけの給料を支払います。
従業員が何日間有給休暇を取得したとしてもいつもどおりに賃金の計算ができるため、事務担当者の負担が軽減されます。有給休暇を取得するパートの従業員にとっても、もらえる賃金額がわかりやすいでしょう。ただし、ほかの計算方法よりも賃金額が高くなるので、人件費が増えるというデメリットもあります。
3-2. 労働基準法で定める平均賃金
2つ目は、労働基準法で計算方法が定められている平均賃金を支払う方法です。原則として、有給休暇を取得した日から遡って直近3カ月に支払った賃金の総額を、休日を含んだ総日数で割ることで平均賃金が算出されます。
ただし、この算出方法では直近3カ月間の労働日数が少ない場合、有給休暇取得時に支払われる賃金額が少なくなってしまうというデメリットがあります。そのような場合は、直近3カ月に支払った賃金の総額を労働日数で割って出た金額に60%を乗じた金額を求めましょう。算出結果と原則どおりに計算した平均賃金を比べて、高い金額を従業員に支払うことになります。
平均賃金を計算するための事務処理が必要になるため、事務担当者の負担が増えるのはデメリットです。その一方で、いつもどおりの賃金を支払う場合よりも人件費を削減できるのは会社にとってメリットといえるでしょう。
3-3. 健康保険の標準報酬日額
3つ目は、健康保険料を決める際に使う標準報酬月額から標準報酬日額を算出し、賃金を支払う方法です。標準報酬月額は健康保険料の計算を簡単にするために用いられる仮の月給のことで、標準報酬月額を30で割ると、標準報酬日額になります。
健康保険に加入している会社であれば、従業員ごとの標準報酬月額が算出されているため、賃金の計算もスムーズに行えるでしょう。ただし、標準報酬月額には上限額が存在するので、ほかの方法に比べて算出された賃金額が少なくなることもあります。そのため、標準報酬日額で有給休暇取得時の賃金を支払う場合は、労使協定を締結しなければなりません。
4. パートの有給休暇について会社が注意すべきこと
パート従業員の有給休暇に関して、会社が注意すべきことがいくつかあります。思わぬトラブルに発展しないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
4-1. 有給休暇管理簿を作成し保存する
会社は、全従業員の有給休暇の取得情報を把握して管理する必要があり、これはパート従業員の情報も同様です。正しい状況把握のため「年次有給休暇管理簿」に従業員一人ひとりの有給休暇取得状況を記録しておく必要があります。
年次有給休暇管理簿の保存義務期間は、3年間です。罰則はありませんが作成と保存は会社の義務なので、適切に運用しましょう。
4-2. 退職時の有給休暇消化は拒否できない
正社員だけでなく、パートも退職時に使いきれなかった有給休暇の消化を申し出るケースがあるでしょう。そのような場合、会社は申し出を拒否することができません。
繁忙期であれば、時季変更権によって休暇の取得時期変更をしてもらえないか聞くこともできますが、退職日が迫っていると日程調整も難しくなります。パートであっても従業員からの有給休暇消化の申し出は断れないため、あらかじめ計画的な消化を促すなど対策をしておきましょう。
[注1]労働基準法|e-Gov法令検索
5. パートの有給休暇取得にも適切な対応を
有給休暇は正社員だけでなく、パートやアルバイトで働く従業員も取得できます。ただし、正社員とパートでは付与される日数に違いが出るケースもあるため、事務担当者の方は条件をきちんと確認しておくことが大切です。
パートの方が有給休暇を取得した場合の賃金算出方法は、会社によって異なります。就業規則を確認したうえで、適切に事務処理を進めましょう。
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例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
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