従業員に休憩を適切に付与することは、労働基準法に違反するリスクを無くすだけでなく、従業員の心身の健康を守ることに繋がります。本記事では、休憩時間が発生する基準や付与する際のルール、休憩時間に関してよくある疑問について解説します。
関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!
シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?
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目次
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1. 休憩時間を付与する基準は「労働時間6時間超えてから」
休憩時間は労働時間が6時間を超えて初めて付与されます。しかし、休憩時間が付与される基準は「労働時間が6時間を超えて8時間未満の場合」「労働時間が8時間を超える場合」の2種類があります。ここからはそれぞれの基準について解説します。また、労働時間に含まれる時間や、休憩時間付与の対象とならない人についても紹介します。
1-1. 労働時間が6時間を超えて8時間未満の場合
労働時間が6時間を超えて8時間未満の場合は、従業員に少なくとも45分の休憩時間を付与する必要があります。「少なくとも45分」なので、従業員に1時間の休憩時間を付与していても問題ありません。
1-2. 労働時間が8時間を超える場合
従業員の1日の労働時間が8時間を超える場合、企業は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。労働基準法で定められているのは「8時間超えの場合」までなので、それ以降の労働時間に対する休憩時間付与は義務付けられていません。
たとえば、1日11時間労働をおこなったとしても、1時間の休憩時間さえ与えていれば、労働基準法に違反することはありません。また、「少なくとも1時間」であるため、昼休みに1時間、残業前に1時間の休憩を与えていても違法ではありません。
関連記事:1日の労働時間の基準や上限とは? 36協定や休憩時間のルールとあわせてご紹介!
1-3. 労働時間に含まれる時間
休憩時間を適切に付与するには、労働時間の定義を正しく理解することが大切です。労働時間とは「使用者の指揮命令下で働く時間」を指します。下記のように、直接業務をおこなっていなくとも、労働時間とみなされるケースがあります。
- 制服や作業着に着替える時間
- 朝礼・終礼の時間
- 研修時間
- 休憩時間中の電話対応
これらに該当しなくとも、使用者の指揮命令下に置かれている時間は、労働時間に含まれます。一方、自己啓発のための研修時間や、強制参加ではない朝のラジオ体操の時間は、労働時間に含まれません。労働時間の定義を正しく把握したうえで、適切な休憩時間を付与することが大切です。
関連記事:労働時間とは?労働基準法が定める上限や休憩時間、計算方法を解説!
1-4. 休憩時間付与の対象とならない人
休憩時間の付与は原則として、雇用形態に関係なく、すべての従業員が対象になります。しかし、労働基準法第41条により、休憩時間の付与対象とならない人もいます。たとえば、管理監督者は休憩時間の規定の適用から除外されます。また、個人事業主やフリーランスの場合、労働者でないので労働基準法は適用されません。そのため、休憩時間の規定も適用除外となります。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
関連記事:管理監督者の労働時間は上限なし?法律の適用範囲や労働時間の把握方法を解説
2. 休憩時間に関する原則
休憩時間には細かい決まりがあります。ここでは、休憩時間を従業員に付与する際の原則について解説します。
2-1. 労働時間の途中に与える
労働基準法第34条により、休憩は労働時間の途中に与える必要があります。始業して最初の1時間や終業前の1時間に休憩を与えてはいけません。中には「早く帰りたいので休憩は不要」と考える従業員がいるかもしれません。しかし、労働時間の途中に与えなければ労働基準法違反となるため注意しましょう。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
2-2. 労働からの完全な解放
労働基準法第34条により、休憩時間中は労働から完全に解放させなければなりません。休憩時間とは、従業員が労働を中断し、自由に休息してもよい時間のことです。そのため、休憩時間中にもかかわらず、電話対応をさせるなど、休憩時間中に生じる半強制的な業務は労働基準法違反となるので注意が必要です。
(省略)休憩時間を自由に利用させなければならない
2-3. 休憩時間は分割してもよい
休憩時間は、分割して付与しても問題ありません。業種や業界によっては、休憩時間をまとめて取れないこともあります。そのような場合、休憩時間を分割して付与することができます。たとえば、1時間の休憩が必要な場合に「30分×2」という形で付与しても違反ではありません。ただし、あまりにも細かく休憩を分割して付与すると、「自由に休息を取る時間」とはいえないため、労働基準法違反になる可能性があるので注意が必要です。
2-4. 休憩は一斉に取らせなければならない
労働基準法第34条により、休憩は従業員に一斉に取らせなければなりません。ただし、下記に該当する業界において、あらかじめ休憩の取り方について労使協定を結んでいる場合、「休憩一斉付与の原則」は適用されません。
・運輸交通業
・商業
・金融広告業
・映画・演劇業
・通信業
・保健衛生業
・接客娯楽業
・官公署
(省略)休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない(省略)
このように、休憩に関するルールは細かくあり、アルバイトの従業員が多い企業など個別で休憩時間の管理が必要な企業では、休憩時間の管理も複雑になる場合があります。当サイトでは、法対応した正しい休憩時間の取らせ方について解説した資料を無料でお配りしています。よくある休憩時間の疑問についても解説しているので、自社の休憩の取らせ方に問題がないか確認したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
3. 休憩時間を取得させられない場合の罰則
休憩時間を正しく付与しないと企業はペナルティを受ける恐れがあります。ここでは、休憩時間を取得させられない場合の罰則について詳しく紹介します。
3-1. 休憩時間を適切に付与しないと罰則あり
休憩時間の原則に従い、正しく休憩時間を従業員に付与しない場合、労働基準法第119条により「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を受ける可能性があります。従業員の健康に悪影響を及ぼし、労災事故につながる恐れもあります。
このように、休憩時間を正しく付与しないと、罰則だけでなく、企業の信頼性を損なう可能性もあります。そのため、法律をきちんと理解したうえで、従業員に適切な休憩時間を付与することが大切です。
3-2. やむを得ず休憩を付与できなかった場合は?
やむを得ず休憩を付与できないケースもあるかもしれません。この場合も労働基準法に違反していることに変わりありません。なお、休憩時間を付与できなかった場合、その時間についても賃金を支給する必要があります。
関連記事:休憩時間取れなかった場合に生じる問題とは?必要な対応をわかりやすく紹介
4. 休憩時間に関するよくある疑問
ここまで、休憩時間が発生する基準、休憩を付与する際の原則について解説しました。ここでは、休憩時間に関するよくある疑問について解説します。
4-1. パートやアルバイトでも休憩時間の付与義務はある?
休憩時間に関する規則は、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず適用されます。そのため、パートやアルバイトであっても休憩時間を付与する必要があります。
関連記事:労基法違反?休憩時間について人事が知っておくべきこと
4-2. 残業時間は労働時間に含まれる?
結論、残業時間は労働時間に含まれます。そのため、残業時間の有無によって休憩時間の長さが変動する可能性もあるため注意が必要です。具体例は以下の通りです。
例)定時が9時半~17時半の企業(休憩時間:45分)
【残業がない場合】
定時が9:30~17:30の場合、勤務時間(※休憩時間を含まない)は8時間です。6時間を超えた段階で45分の休憩を与える必要があるので、労働時間は7時間15分となります。残業がない場合、労働時間が8時間は超えないため、追加の休憩時間は不要です。
【1時間の残業があった場合】
18:30まで1時間の残業がおこなわれた場合、勤務時間は9時間となります。45分の休憩だと労働時間は8時間15分となり、8時間を超えてしまうため、休憩時間は1時間付与しなければなりません。すでに45分付与しているので、別途で15分の休憩を付与しましょう。
関連記事:労働時間の適切な計算方法について|残業代計算についても詳しく解説!
関連記事:残業時間にも休憩は発生する?労働基準法における残業と休憩のルールについて解説!
4-3. 6時間ちょうどの場合、休憩時間はどうなる?
労働時間が6時間ちょうどの場合は、原則として休憩時間は付与しなくても問題ありません。ただし、労働時間が6時間1分になってしまった段階で、少なくとも45分の休憩を付与する必要が発生するため注意が必要です
関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き
4-4. 休憩時間にタイムカードの打刻は必要?
休憩時間にタイムカードの打刻は、原則として不要です。1日の勤務時間から付与する休憩時間を差し引けば、適切な労働時間を算出して勤怠管理・給与計算をおこなうことができます。
ただし、従業員がきちんと休憩を取得しているかを管理することが大切です。また、早退・遅刻などのイレギュラーが発生すると、休憩時間を正しく管理できなくなる恐れもあります。そのため、タイムカードに休憩時間を取得したタイミングと時間について記載してもらうのも一つの手です。
関連記事:タイムカードを押すタイミングはいつ?タイムカードに関する疑問を徹底解説!
4. 休憩時間、労働時間管理を効率化するツール
休憩時間に関する規則は複雑であり、知らず知らずのうちに労働基準法違反になる可能性もあります。そのため、細心の注意を払い、勤怠管理をおこなう必要があります。
ここでは、休憩時間や労働時間の管理を効率化するためのツールについて詳しく紹介します。
関連記事:労働時間の管理は必須!上限時間や厚生労働省のガイドライン、効率化の方法を解説!
5-1. エクセル
表計算ツール「Excel」を用いて休憩時間や労働時間を管理することができます。Excelは休憩時間や労働時間計算だけでなく、給与計算にも使用することが可能です。従業員が使い慣れているため、手軽に導入できることから多くの企業で利用されています。
ただし、Excelに情報を入力するのは基本的に手作業になります。また、入力ミスが生じたり、関数・マクロにエラーが発生したりすると、適切に勤怠管理をおこなえない可能性があります。
このようなメリット・デメリットから、従業員が少人数の場合はExcelでの勤怠管理でも問題ないかもしれません。
関連記事:勤怠管理をエクセルで!マクロや無料テンプレートについて解説
5-2. 勤怠管理システム
休憩時間や労働時間の管理を効率化するために、勤怠管理システムを導入するのも一つの手です。勤怠管理システムを活用すれば、打刻・計算・記録を連動しておこなえるので、手作業によるミスが発生しにくくなります。また、リアルタイムで労働時間を算出し、自動で休憩時間が必要な場合に通知する機能もあるので、知らず知らずのうちに法令違反になることを防げます。
ただし、勤怠管理システムを導入する場合、コストがかかります。まずは自社の目的を明確にし、複数のツールを比較したうえで、ニーズにあった勤怠管理システムを導入することが大切です。
関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介
6. 休憩時間の規則を把握し、健康的に働ける職場づくりを!
本記事では、休憩時間に関する基準や原則、休憩時間や労働時間管理を効率化するツールについて解説しました。休憩時間を正しく従業員に付与するためには、客観的に正確に労働時間を管理する必要があります。本記事でご紹介した効率化ツールを利用するなどして、従業員が健康的に働ける職場づくりを心掛けましょう。
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