日本では、1日、1週間、1か月など、特定の期間における労働時間の上限が法律によって明確に定められています。特に1日ごとの労働時間の基準や上限を正しく把握する事は、1か月、1年にわたって労働基準法に遵守した労働環境を作ることに繋がります。本記事では、労働時間の定義や種類、36協定や休憩時間に関する規則について、わかりやすく解説します。
関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!
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目次
1. 1日の労働時間は原則8時間まで!
1日の労働時間は労働基準法により「1日8時間まで」と明確に定められています。ここでは、労働時間の定義や法定労働時間など、労働時間に関する基礎知識について解説します。
1-1. そもそも労働時間とは?
そもそも労働時間とはどのような時間を指すのでしょうか?
結論から説明すると、「労働時間」とは「始業から終業までの時間」から休憩時間を引いた時間のことを指します。なお、「労働時間」によく似た言葉として「勤務時間」が挙げられますが、「勤務時間」とは従業員の始業時間~終業時間までを指す言葉です。
そのため、具体的な計算例は下記のようになります。
例)始業が9時、終業が17時で、間に1時間の休憩がある企業の場合
勤務時間:8時間(9時~17時)
労働時間:勤務時間(8時間)- 休憩時間(1時間)= 7時間
また、労働基準法により労働時間は1分単位で計算しなければならないと定められているため、勤怠管理を行う際には注意が必要です。
関連記事:労働時間の管理は必須!上限時間や厚生労働省のガイドライン、効率化の方法を解説!
1-2. 1日の所定労働時間と法定労働時間
労働時間は「所定労働時間」と「法定労働時間」の2つに大きく分類されます。所定労働時間とは各企業の就業規則により定められた労働時間のことをいいます。一方で、法定労働時間とは労働基準法によって定められた労働時間の上限のことです。
労働基準法により、法定労働時間は「1日8時間、週に40時間」と定められています。そのため、原則として企業は従業員に「1日8時間、週40時間」を超えて、労働させることはできません。しかし、労使間で36協定を締結していれば、「1日8時間、週40時間」を超えて従業員に労働させることができます。
関連記事:「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いとは?定義や残業代計算について詳しく解説!
2. 1日の労働時間が「8時間」を超える場合は36協定の締結が必要
前項では、1日の労働時間の上限は「8時間まで」と解説しました。従業員に1日8時間を超えて労働させる場合は、36協定の締結が必要になります。ここでは、36協定のくわしい内容について徹底的に解説します。
2-1. 36協定とは?
36協定とは「時間外・休日労働に関する協定」のことを指します。
企業と従業員の間で36協定を締結すると、「1日8時間、週40時間」を超えて従業員に労働させることができます。
しかし、無制限に労働させられるというわけではなく、法定労働時間を超えた時間外労働は「月45時間、年360時間まで」と定められています。また、時間外労働には割増賃金が発生するため注意が必要です。
なお、36協定を締結する際には、1日あたりの時間外労働の上限も届出に記載する必要がありますが、特に上限は定められていません。届出に記載した時間を超過しないように、日々管理をしましょう。
2-2. 特別条項付き36協定の上限
前項で36協定では「時間外労働は月45時間、年360時間まで」と定められていることについて解説しました。では、「月45時間、年360時間」を超えて従業員に労働させたい場合はどうするのでしょうか?
36協定の「月45時間、年360時間」を超えて労働させる場合は、労使間で特別条項付き36協定を締結する必要があります。
以前まではこの特別条項を締結さえしていれば、実質無制限に労働させることが可能でした。しかし、日本全体で長時間労働や過労死が社会的な問題となり、特別条項付き36協定を締結したとしても「時間外労働と休日労働の合計は月100時間、時間外労働においては年720時間まで」など、罰則付きの上限規制が設けられました。
その他の特別条項付き36協定における時間外労働の条件は、下記の通りです。
- 2~6カ月の時間外労働と休⽇労働の合計が、平均月80時間以内
- 月45時間以上の残業は、年に6回以上行ってはいけない
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回まで
近年改正された法律であるため、勤怠管理担当者様の中には自社の残業時間が適切なのかどうか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
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3. 1日6時間を超える労働で休憩時間が発生する
従業員が1日6時間を超えて労働した場合、企業は従業員に休憩時間を与える必要があります。ここでは、より詳しく従業員の労働時間と休憩時間に関して解説します。
関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き
3-1. 1日の労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合
従業員の1日の労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合、企業は少なくとも45分の休憩時間を与えなければなりません。休憩時間は労働時間が6時間を超えた場合にはじめて発生するので、労働時間が6時間ちょうどの場合は休憩時間を与える必要はありません。
関連記事:6時間労働の休憩時間は何分?付与時のルールや労働時間管理の効率化について解説!
3-2. 1日の労働時間が8時間を超える場合
従業員の1日の労働時間が8時間を超える場合、企業は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。労働基準法で定められているのは「8時間超えの場合」までなので、それ以降の労働時間に対する休憩時間付与は義務付けられていません。
すなわち、例え1日11時間労働を行ったとしても、1時間の休憩時間さえ与えていれば労働基準法違反ではないということになります。
逆に、休憩時間を適切に与えていなければ、法違反になる可能性があります。休憩時間を含む労働時間に関する労働基準法を理解し、正しい勤怠管理をおこないましょう。
関連記事:休憩時間取れなかった場合に生じる問題とは?必要な対応をわかりやすく紹介
4. 1日の労働時間管理を効率化するツールを徹底比較
ここまで、1日の労働時間や休憩時間に関する規則について解説しました。
その内容を踏まえて、ここでは1日の労働時間の管理を効率化するツールをご紹介します。
4-1. 【労働時間管理ツール①】エクセル
表計算ツール「Excel」を用いて労働時間管理を行う方法です。
実際に、労働時間計算に特化したテンプレートなども簡単に手に入れることができるので、
多くの企業で利用されています。Excelは1日の労働時間計算だけでなく、給与計算にも使用することができるので非常に便利です。
ただ、Excelに情報を入力するのは基本的に手作業で入力を行うため、入力ミスなどのリスクもあります。
4-2.【労働時間管理ツール②】WEB上の計算ツール
WEB上で無料で利用できる計算ツールを用いて、年間労働時間の計算を行うという方法です。こちらもExcel同様に年間の労働時間計算だけでなく、給与計算にも使用することができます。また、基本的に無料で利用できるため手軽に労働時間計算を効率化したいときに向いています。
ただ、Excelのように記録を残すという事が出来ないため、1日の労働時間や給与に関する情報を別の媒体に記録する必要があります。また、Excel同様に手作業で入力を行うため、入力ミスが起こるリスクがあります。
4-3. 【労働時間管理ツール③】勤怠管理システム
勤怠管理システムを導入して、1日の労働時間計算を行う方法です。勤怠管理システムは打刻・労働時間計算・記録を連動して行うことができるため、手作業による入力ミスの恐れがない事が魅力です。また、スマートフォンやICカードというように、打刻方法が多様なので、リモートワークなどの柔軟な働き方にも対応することができます。
5. 1日の労働時間を適正に把握し、働きやすい職場づくりを!
本記事では、1日の労働時間や休憩時間に関する規則、労働時間管理を効率化するツールについて解説しました。1日の労働時間を正しく把握することは1か月、1年にわたって労働基準法に遵守した労働環境づくりに繋がります。今回、解説した内容を踏まえて従業員が健康的に働ける職場づくりを心掛けましょう。
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