代休の定義とは?振休・有給の違いなど基本的なところを詳しく解説 |HR NOTE

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代休の定義とは?振休・有給の違いなど基本的なところを詳しく解説

  • 労務
  • 勤怠管理

代休の日程調整

休日勤務を命じた際に、代わりに取得させる休日として「代休」があります。

他にも「振休」や「有給」といった休日がありますが、それぞれ大きな違いがあるため、適正に労務管理や賃金計算をする上で、違いをしっかりおさえておくことが重要です。

今回は、代休の定義や振休・有給の違いなど基本的な内容について詳しく解説します。

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1. 代休の定義

代休の定義

代休とは、休日出勤をした際に代わりの休日を、他の勤務日に取得することです。

厚生労働省によると代休は、休日出勤をさせた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものと定義づけされています。

厚生労働省の定義にもある通り、休日出勤の事後に休みを振り替えるため、休日出勤日に対して所定の割増賃金を払う必要があります。

代休の取得に関しては、労働基準法で義務付けられていないため、法定休日が確保されていれば、取得させなくても法律に反することはありません。

また、36協定を締結し休日労働をさせることがあらかじめ労使間で合意している場合は休日労働をさせても、代休を与える義務はありません。

代休を与える義務はないものの、休日労働は従業員にとって負担が大きいため、代休を与えることも従業員にとって大切です。

代休を与えることで十分な休息をとり、働きすぎを防止したり、仕事に対するモチベーションを高めたりすることもできます。

1-1. 代休は半日や時間単位で取得させることができる?

代休は半日や時間単位で取得させることができます。例えば、3時間だけ休日出勤した場合にほかの労働日の勤務時間を3時間減らして代休とすることが可能です。

代休を半日や時間単位で取得できる場合、その旨を就業規則に記載してあらかじめ従業員に周知しておきましょう。

ただし、事前に労働日と休日を入れ替える振替休日の場合、半日や時間単位で取得させることは認められていないので、注意しましょう。

1-2. 休日出勤した際に代休なしにするのは違法?

休日出勤をした際に代休をなしにすることは違法ではありません。代休は付与することが企業に義務付けられているわけではなく、任意で付与するものなので、付与しないことに問題はありません。

ただし、法定休日が確保できているかに注意する必要があります。法定休日は週に1日もしくは4週間に4日確保しなければならないと労働基準法で定められています。この休日に労働させる場合は、36協定の締結・届出をする必要があります。

36協定の締結締結・届出がなされていないまま、法定休日を確保せずに代休を付与しなければ、労働基準法違反となるため、注意しましょう。

1-3. 代休の買取は可能?

そもそも代休は休日出勤をした際に企業が任意で従業員に付与するもので、休日出勤した際には賃金が発生しますが、代休自体には賃金は発生しません。

休日出勤をした代わりに代休を与えた場合、休日出勤に対して賃金を支払う必要がありますが、これは買取にはあたりません。

代休の買取というのは、休日出勤の賃金を支払った上で代休を付与し、その代休が使い切れなかった場合に企業が買い取るということです。

代休を付与することも義務ではないので、このように買取をすることも義務ではありません。

まずは、代休を使い切ることができるように業務量を減らしたり、休んでも他の人が対応できるように調整したりしましょう。

そして、代休付与の有無を含めて、使い切れなかった場合にどのような対応をするのかなどの代休に関するルールを就業規則などに定めて、明確にしておきましょう。

2. 代休と振休・有給など他の休みとの違い

休日の人

代休と類似した休日に「振休」「有給」などがあります。

それぞれの違いを本章で詳しく解説します。

2-1. 振休との違い 

振休とは、休日出勤するにあたって、あらかじめ休日を別の勤務日と入れ替えておくことです。

たとえば、法定休日である日曜日に出勤を命じる場合、事前に本来労働日である月曜日を法定休日として法定休日と労働日を入れ替えるということが、振休の扱いとなります。

代休と振休は「休日を変更する」という点で非常に似ていますが、休日の処理方法について大きな違いがあります。

振休は、事前に代わりの休日を決めておく必要があり、振り替えた休日は従業員に必ず取得させなくてはいけません。この場合、事前に休日を入れ替えていますので、休日労働に対する割増賃金は不要です。

一方で、代休は、事後に代わりの休日を決定しますが、振休と違って法定休日の要件を満たしていれば、休日を取得させなくても問題はありません。

ただし、代休の場合は事後に休日を変更するため、法定休日に労働させた場合は休日労働に対し35%以上割増の休日手当を支払う必要があります。[注2]

関連記事:振替休日と代休の違いとは?計算方法の違いや注意点を解説

2-2. 有給との違い 

有給とは、賃金が支払われる休暇のことを指し、条件を満たしたすべての労働者が自由に取得することができます。

労働基準法によって、6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した労働者に対し有給を与えることを使用者に義務付けています。[注3]

有給についても、前述の振休と同様に、休日の処理方法について違いがあります。有給は、休日勤務の有無に関係なく、労働者が希望する日に取得することができる休日です。雇用主は、原則労働者の希望に応じて休日を取らせなくてはならず、取得させなかった場合は法律違反となります。また、取得した休日に対し、必ず賃金を支払わなくてはなりません。

一方で、代休は、休日勤務をした後でないと取得できない休日です。

また、有給と違って、法定休日の要件を満たしていれば取得させる義務は無く、代休に対して賃金を支払う必要もありません。

3. 代休の取得期限

取得の期限

代休の取得期限については、労働基準法第115条の「その他請求権に関する時効」に基づいて考えて、2年が法律上の取得期限となっています。[注4]

ただし、代休は必ずしも取得させる必要があるわけではないため、時効をむかえたとしても問題はありません。

また、代休の取得は休日出勤の日からできるだけ近い日程でするのが望ましいです。できるだけ早く代休を取得させたい場合は、就業規則などでルールを規定しておきましょう。

関連記事:代休に取得期限はある?しっかりと管理するためのポイント

4. 代休を与える際に注意したいポイント

注意すること

本章では、代休を与える際にいくつか注意しておくべきポイントについて詳しく紹介します。

4-1. 代休を与えたとしても割増賃金の支払いは必要

前述のように、代休の場合は事前に休日を決めていませんので、休日出勤の割増賃金を必ず支払わなくてはいけません。
その後、代休を取得した場合は、勤務免除日として通常の賃金を控除します。
賃金計算するにあたっては、法定休日に休日労働した場合は、35%以上の割増賃金で計算します。

また、法定外休日に出勤した時点で、法定労働時間の上限である1日8時間もしくは週40時間を超えている場合は、25%以上の割増賃金で計算しなくてはいけません。

振休と違い、代休を与えているからといって休日労働の割増賃金の支給は免れませんので、賃金計算の際は注意しましょう。

代休と振替休日はどちらも休日に労働が発生する際の制度ですが、振替休日は休日と勤務日を事前に入れ替える制度、代休は休日労働の代わりに別日を休日にする制度であり賃金の支払いや付与のルールは大きく異なります。

それぞれの違いをきちんと把握し、適切に管理したいという方に向けて、当サイトでは、「休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」という無料のガイドブックをご用意しました。

休日出勤の際の休日の運用を丁寧に解説していますので、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロ―ドして、ご確認ください。

関連記事:休日出勤は割増賃金になる?ケース別にそれぞれ詳しく紹介

4-2. 代休で時間外労働の割増賃金は相殺できない

代休を与えることで、労働日に発生した時間外労働の割増賃金を支払わないという扱いはできません。時間外労働の賃金は基礎賃金に25%以上の割増賃金を上乗せしなければならないと法律で定められています。時間外労働が発生した労働日の代わりとして代休を付与して相殺すると、時間外労働にかかる割増賃金がなかったことになり、労働者にとって不利な扱いとなります。

労働日に時間外労働が発生し、代休を取得させる場合は、割増賃金を支払った上で代休を付与しましょう。

4-3. 代休を与えなくても休日労働をさせるには36協定が必要

代休は法律によって定められた制度ではないため、代休を与えなくても違法とされることはありません。

しかし、代休を与えなくても法定休日に休日労働させるには、事前に36協定を締結し所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。

また、就業規則にも休日労働について規定しておかなくてはいけません。

これらの手続きを踏まずに休日労働させた場合は、労働基準法違反となり罰則が適用されますので注意しましょう。

関連記事:休日出勤した従業員に代休を取得させるには|振替休日との違いについても解説

4-4. 従業員の希望にあわせて有給を優先させる

代休は賃金支払いの対象とならない休日のため、従業員の中には代休ではなく有給を使いたいと考える人がいるかもしれません。

この場合、従業員から代休ではなく有給申請があった場合は、会社側は従業員の希望通り有給を取得させなくてはいけません。

なぜなら、代休に関しては必ずしも取得させる義務はありませんが、有給に関しては労働基準法によって従業員から申し出があった際は取得させることが義務づけられているからです。

4-5. 月またぎで代休を取得させるケース

休日出勤させて、事後に代休を付与する場合、ケースによっては休日出勤の日と代休が月をまたぐことがあります。そのような場合は賃金計算を以下の通りおこなう必要があります。
①休日出勤が発生した月に割増賃金も含めた賃金を支払う
②代休を取得した月の賃金から代休の日の基本賃金分を控除する

翌月の代休を取得した日に休日出勤の分の賃金を支払うなどということは違法となるため、注意しましょう。

5. 代休の定義を正しく知って適正に労務管理しよう

正しい管理

代休は、休日出勤した代わりに別日に休みを与えることです。

振休や有給とは休日の取扱い方法が大きく異なりますので、代休の定義について正しく知っておく必要があるでしょう。

代休は、必ずしも与える必要のない休日ではありますが、法定休日のルールに則って管理しなくてはいけません。

また、振休の扱いと違い、休日労働日に対して割増賃金を支払う必要もあります。従業員数が多い事業所では、代休の管理も大変な作業となってきます。労務管理システムを導入するなどして、上手く処理するようにしましょう。

[注1]厚生労働省|振替休日と代休の違いは何か。

[注2]厚生労働省|しっかりマスター労働基準法「割増賃金編」

[注3]厚生労働省|年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています

[注4]e-Gov法令検索|労働基準法

[注5]厚生労働省|労働時間・休日

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