会社は36協定を遵守して運営をおこなわなくてはいけません。36協定とは時間外・休日労働に関する協定であり、それを超過して従業員を労働させることは認められていません。もし、36協定の範囲を超えて労働させてしまうと法的な責任を追求されます。
ここで注意をしなくてはいけないのが、派遣社員の36協定の締結先は派遣元であるということです。派遣社員に残業させる際には、36協定の締結有無と内容を派遣元に確認する必要があります。罰則を科されないためにも、派遣社員の36協定の扱いを把握しておきましょう。
本記事では派遣社員に対する36協定について解説します。
関連記事:36協定について、わかりやすく解説!|特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
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1. そもそも36協定とは
そもそも36協定とは、企業が労働者に法定労働時間外の労働や休日労働をさせる際に締結する協定のことです。労働基準法によって定められた法定労働時間は1日8時間、週40時間以内です。この法定労働時間を超過して残業させる場合には、あらかじめ労使間で36協定を結んでおく必要があります。また、1週間のうち1日もしくは4週間で4日法定休日を設けなければならないとされており、その休日に労働が発生する場合にもあらかじめ36協定を結んでおく必要があります。36協定は労使間で結んだ上で所管の労働基準監督署長に提出しなくてはなりません。
1-1. 派遣でも36協定なしで残業させるのは違法
法定外の時間外労働や休日労働をさせる場合に36協定を締結しなければなりませんが、これは派遣社員も同様です。36協定なしで残業させると違法となり、働かせていた派遣先が罰則を科されることとなります。派遣社員に法定時間を超過して労働させる場合は、36協定の締結の有無を確認しておきましょう。
1-2. 派遣の36協定の記載例
派遣社員の36協定は派遣元と結びます。派遣社員の36協定は一般的に正社員と結ぶ36協定と同じで、届出をする際は様式9号を用います。36協定様式9号の記載例は厚生労働省のホームページで公開されており、以下のURLからダウンロードすることができます。派遣元企業は参考にしてみてください。
2. 派遣社員が残業するための条件
派遣社員が残業をするためには、36協定の締結と就業規則に残業についての規定が記されているという2つの条件を満たす必要があります。この36協定の締結についてですが、内容はほとんど正社員と締結する場合と変わらないものの、締結する相手を間違えてしまう場合があるので注意してください。
2-1. 派遣の36協定は派遣元と結ぶ
正社員であれば36協定は自分を雇用している会社と36協定を締結します。このルールは派遣社員であっても変わりません。そのため、36協定を締結する相手は、派遣先ではなく派遣元になります。
一般的な派遣会社の36協定は届出が済んでいるケースが多いです。ただし、届出が済んでいなかった場合、派遣先が罰則を科されることになります。そのため、派遣先の企業は36協定の届出がおこなわれているかとその届出の内容をしっかりと把握しておきましょう。
逆に派遣先と36協定を結ぶ必要はないので間違えないようにしてください。36協定が締結されているかどうかを確認するためには、派遣元に連絡をする必要があります。
2-2. 就業条件への時間外対応明示する
派遣社員を採用する際には、就業条件通知書に残業についての規定が記されている必要があります。これが記載されていないと、36協定を締結していたとしても残業を断られてしまう可能性があり、それを却下することは基本的に認められていないので注意してください。
3. 36協定で可能となる派遣の残業時間
一般的な36協定と同じく、働くことができる時間の上限が定められています。基本的には自社の業務状況などから残業できる上限時間を考えて設定することになります。例えば、月35時間で36協定を締結するなどです。
残業時間は自由に設定できますが、法律で上限が設けられています。上限は月に45時間、年に360時間以内となっています。これを超えて派遣社員や正社員に業務をおこなわせると法律違反となるため注意してください。
また、派遣社員に残業をお願いする場合は、派遣社員の全員が派遣元とどのような内容で36協定を締結しているか把握しているわけではないので気をつけましょう。派遣元と派遣社員が締結している36協定の内容と、派遣先の会社の従業員が結んでいる36協定の内容は異なります。
そのため、派遣先においては問題がない時間、派遣社員に残業をさせている場合でも派遣社員が派遣元と締結している36協定には反している場合があるので注意が必要です。残業をお願いする際には、今月どれくらい残業が必要なのかと、どのような内容で36協定を締結しているのかについて確認が必要です。
しかし、業務の状況によっては36協定の上限を超えて、残業をお願いしたい場合があるかもしれません。その場合には特例を利用することで追加で残業をお願いすることができます。
続いてその特例について詳しく解説します。
3-1. 上限は決まっているが特例もある
臨時の特別な理由によって36協定の上限を超えて残業させる必要がある際には、派遣元で特別条項付き36協定を結んでいる場合に限って、一定の上限の範囲内で残業をさせることが可能です。
まず、36協定の特別条項を適用するためには、追加で残業をお願いするに相応しい理由がなくてはいけません。急ぎの仕事はないのに残業をお願いすることはできないので注意をしてください。
具体的に特例が認められるケースというのは、大型の受注があって納期が迫ってきている、決算が間近に控えており繁忙期となっている、などが挙げられます。こういった追加で残業をおこなわないと業務を遂行することができないという状況においては、36協定の中で特別条項を設定することが可能なのです。
しかし、この特別条項が適用できるのは、年に6回までとなっています。常に規定の残業時間を超えるような働き方をしなくてはいけない場合は、会社自体の労働環境に問題があると判断されます。そのため、特別条項の適用は認められません。
このように36協定では残業ができる上限の時間について定められていますが、それを超えて残業をお願いすることも可能なので、いざというときには特別条項の活用も一つの手段です。
また、派遣社員の場合は、あくまでも派遣元と派遣社員が36協定を結んでいます。そのため、特別条項を設定するためには、派遣元に連絡をする必要があります。派遣先の担当者と派遣社員で勝手に特別条項を設定することはできません。
このように意外と見落としがちな細かな規定や、昨今の「働き方改革関連法」による改定があったことからも、事前に注意すべきポイントを把握しておくことが大切になります。 「働き方改革関連法」による36協定の改定内容や、具体的な締結までの手順がわからず、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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4. 派遣社員に36協定を適用させる際の注意点
派遣社員に36協定を適用させる際にはいくつかの注意点があります。注意点を把握しておくことで、罰則を受けるリスクを回避することができるため、しっかりと確認しておきましょう。
4-1. 特別条項の上限規制
現在は従業員に長い時間労働をさせることが問題視されています。長時間労働の原因の一つに無制限に残業を命じることができた特別条項があると考えられ、働き方改革による労働基準法の改正で特別条項の内容も改正されました。
具体的には、特別条項を設けた場合であっても、月の残業時間は休日労働を含め100時間未満、2~6ヶ月平均で残業と休日労働が80時間以内、残業を年間720時間以内にしなくてはいけないというものです。この年間720時間というのは休日出勤による労働時間は含まれていないので注意をしてください。また、特別条項を適用するのは年に6回まででなくてはなりません。
特別条項を利用すれば上限なく派遣社員に残業をさせることができると考えている方がいるかもしれません。しかし、法改正によって特別条項を設けた場合でも無制限に残業や休日労働をさせると法律違反となってしまうケースがあるので注意が必要です。
4-2. 派遣社員が36協定違反をした場合は派遣先が罰則を受ける
派遣社員が36協定を違反した場合、罰則を科されるのは派遣先の企業です。36協定を締結するのは派遣元の企業ですが、派遣社員の勤怠管理の責任は派遣先にあるため、罰則を科されるのは派遣先の企業のため、企業はしっかりと派遣元で結んでいる36協定の内容を把握して、その内容に則って労働させる必要があります。
5. 派遣社員への残業は36協定を確認
派遣社員の36協定について解説をしてきました。派遣社員の36協定は派遣元と締結し、締結した36協定の範囲内で派遣先が労働させなければなりません。派遣社員は派遣元とどのような契約をしているかわかりません。ほとんどの場合が36協定を締結していますが、稀にしていない場合もあります。そのため、まずは派遣社員と派遣元の間で交わされている36協定の内容について確認が必要です。そのうえで派遣先の企業は残業を依頼するかどうかを検討しましょう。
派遣社員は正社員と少し違う扱いとなる部分があります。派遣先は注意をして仕事を依頼しましょう。
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