労働時間とは|準備体操・仮眠・待機時間の扱い | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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労働時間とは|準備体操・仮眠・待機時間の扱い

  • 労務
  • 勤怠管理

※本記事は株式会社アシロの「労働問題弁護士ナビ」より転載しております。

労働時間とは、労働者が雇用主の指揮のもと労務を提供する時間のことです。労働時間は労働基準法で定められた『1日8時間、週40時間』以下を基準として、会社ごとに定められています。

この記事では、労働時間の仕組みや判断基準などについてご紹介します。

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労働時間の基本的知識

労働時間とは、「労働者が雇用主の指揮のもとに労働に従事する時間」のことです。

労働時間には、労働基準法に則った「法定労働時間」や、会社で規定した「所定労働時間」などがあります。

この項目では、労働時間の種類や判断基準についてご紹介します。

法定労働時間と所定労働時間

労働時間には、法定労働時間や所定労働時間などの種類があります。

法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められている『1日8時間、週40時間』以下の労働時間のことです。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元: 労働基準法

法定労働時間を超えた場合は、時間外労働といい、時間外労働手当や残業代などを支払わなければなりません

所定労働時間

所定労働時間とは、会社の就業規則で定められている労働時間のことです。

所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定めなければなりません。そのため会社によっては、7時間や7時間半と定められている場合もあるでしょう。

所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合は、その分の残業代は割増のない労働賃金になります。

労働時間の判断基準は『業務に従事しているか』

労働時間の判断基準は、使用者の指揮命令下に置かれていた時間であるかどうかです。

そのため、会社以外の外出先などの場合も、業務をおこなっている場合は労働時間にあたるのです。

労働時間にあたる可能性があるもの

労働時間と一言でいうと、単に『仕事(業務)をしている時間』とイメージしますよね。

制服や作業服に着替える時間、準備運動や工具の用意をする時間などは、労働時間に入らないと思っている方も多いでしょう。

しかし、実はこれらの時間も使用者の指揮命令下に置かれていたものと判断された場合は労働時間に含まれます。

この項目では、仕事(業務)中によくある時間の中で、労働時間と判断されるケースが多いものについてご紹介します。

着替え

就業規則などで着用義務が定められている制服や作業着については、着替え(更衣)時間も労働時間とみなします。

準備体操・準備作業

業務をおこなう上で、安全を守るためにおこなう準備体操や業務に必要な道具を用意するための準備作業は、特段の事情がない限り労働時間と判断される可能性が高いです。

これらの時間は、就業規則などで定められていない場合でも、職場でその作業が『暗黙の了解』となっている場合は労働時間と判断されるケースがあります。

朝礼

朝礼などは、業務の確認や共有事項などについて話す時間なので、業務を遂行するにあたり必要な時間だといえます。

そのため、労働時間に判断されるでしょう。

仮眠

深夜に業務をおこなう職種の場合、仮眠時間を設定していることもあります。

仮眠時間は、指示があればただちに業務に戻らなければならない場合は、業務時間として扱われることが多いでしょう。

なお、仮眠時間中は非番として扱う場合は、労働時間にならないケースもあります

待機時間

待機時間も仮眠時間と同じように、指示があればただちに業務に取り掛からなければならない場合、労働時間にあたる可能性が高いです。

労働時間かどうかの判断が難しいもの

出張先での移動時間や持ち帰り残業、通勤時間など、労働時間かどうか判断が難しいものもあります。

出張などの移動時間

出張先に向かう移動時間などは、通勤時間などと同じように、労働時間には当たらないと判断されるケースが多いです。

移動時間は業務をおこなうのに必要な時間ですが、雇用主の指示下にはないため労働時間と判断されないこともあります。

持ち帰り残業・サービス残業

仕事を家に持ち帰ったり、サービス残業をしたりした場合は、労働時間にあたる可能性があります。

持ち帰り仕事やサービス残業は、時間外労働をおこなう業務上の必要性や、上司からの業務命令の有無などによって判断が変わる可能性もあります。

ただし、持ち帰り仕事やサービス残業が、当たり前におこなわれている場合は、残業代請求を検討しましょう。

休憩時間の扱い

会社は労働者に対して1日に6時間以上労働させる場合、少なくとも45分以上の休憩時間を設けなければなりません。

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

引用元: 労働基準法

休憩時間は、労働時間とは区別されるので、法律上は無給でも問題ありません

労働時間の上限と残業代

会社は労働者をいくらでも働かせていいわけではありません。

この項目では、労働時間の上限と残業代についてご紹介します。

労働時間の上限

法律上、労働時間は法定労働時間である『1日8時間、週40時間』以下にしなければなりません。

法定労働時間を超える場合は、36協定を結ぶことで、残業などの時間外労働ができるようになります。

時間外労働の上限

時間外労働をするための36協定には、上限が決められています。

36協定による時間外労働の上限は以下の通りです。

一般の労働制度 変形労働時間労働制
期間 上限 期間 上限
1週間 15時間 1週間 14時間
1ヶ月 45時間 1ヶ月 42時間
1年間 360時間 1年間 320時間

参考: 厚生労働省|時間外労働の限度に関する基準

ただし、クレーム対応や繁忙期など、臨時的業務が発生した場合は、この上限を超えるための特別条項を利用することもできます。

残業代などの割増賃金

残業などの時間外労働をおこなった場合は、通常の賃金に対して1.25〜1.75倍の割増賃金が加算されます。

残業代の割増率は働く時間帯や月の残業時間によって異なります。

 労働時間

 5:00〜22:00

 深夜(22:00~翌5:00)

所定内労働

 割増なし

 1.25倍(原則)

 法内残業

 1日8時間、週40時間以内

 割増なし

 1.25倍

 法外残業

 1日8時間、週40時間超

 1.25倍

 1.5倍

 1ヶ月に60時間超

 1.5倍

 1.75倍

 (法定)休日労働

 すべての時間

 1.35倍

 1.6倍

 

まとめ

毎日働く中で、労働時間の意識は軽視されがちですよね。ただし、労働時間はそれによって賃金が発生しているので、自分の働き方と労働時間を見直すのも重要なことです。

この記事で、労働時間に関する疑問が解消されれば幸いです。

出典元一覧
 
 
この記事を監修した法律事務所
弁護士法人グラディアトル法律事務所
原田 大 弁護士 (大阪弁護士会)
労働問題全般について日々多くの相談を受けており、特に不当解雇や未払い残業代に多くの解決実績をもつ。初回の無料相談にて、ご相談者様の状況・要望を踏まえた最適な解決プランを提案。

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