社会保険料の改定タイミング!いつの給与から控除するのかも解説 |HR NOTE

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社会保険料の改定タイミング!いつの給与から控除するのかも解説

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  • 給与計算

社会保険料改定のタイミング

社会保険料は定期的に見直しされるため、従業員の給料から正しく控除・納付するには、社会保険料の改定タイミングに関して理解を深めておくことが大切です。

本記事では、社会保険料の改定時期について解説します。また、社会保険料率を調べる方法や社会保険料の改定に関する注意点、いつの給与から控除されるのかも紹介します。

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1. 社会保険料とは?決定される仕組みをおさらい

カレンダーと青い砂時計

社会保険とは、病気や怪我などのリスクに備えるための公的な保険制度です。ここでは、社会保険に関する基礎的な内容を確認しておきましょう。

1-1. 社会保険料の種類

そもそも社会保険には、以下のように広義と狭義の意味があります。

  • 広義:厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称
  • 狭義:厚生年金保険、健康保険、介護保険の総称

今回は、狭義の社会保険について解説します。

関連記事:社会保険料とは?|社会保険料の種類と計算方法を徹底解説

厚生年金保険

厚生年金保険とは、主に企業で働く従業員の生活を保障するための年金制度です。厚生年金保険に加入することで、高齢になったときの生活を保障してもらえるだけでなく、死亡したときや障害によって働けなくったときに必要な給付を受けられます。

健康保険

健康保険とは、病気や怪我などで治療を受ける際に必要な給付を受けられる制度です。全国健康保険協会や各種の健康保険組合などによって運営されており、どの健康保険に加入するかは企業によって異なります。

また、個人事業主の場合は国民健康保険に加入するなど、日本では何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。

介護保険

介護保険とは、高齢者の生活を社会全体で支えるための仕組みです。40歳以上になると介護保険の被保険者となり、介護保険料を支払わなければなりません。

介護保険制度により、介護が必要な状態となった場合、さまざまなサービスを利用できます。

1-2. 標準報酬月額とは?

社会保険のうち、厚生年金保険と健康保険の保険料は、標準報酬月額の等級で区分されています。標準報酬月額とは、毎月の給料などの報酬月額を区切りの良い幅で区分したもので、社会保険料を算定する基準となります。

標準報酬月額の区分は、健康保険と厚生年金保険で異なるため注意しましょう。健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級に区分されています。なお、介護保険料を計算する際の標準報酬月額は、健康保険と同様です。

標準報酬月額は、原則として、4月から6月までの給与の合計額を3カ月で割ったものから決められます。ただし、4月、5月、6月のうち支払基礎日数(給与対象の日数)が17日に満たない月がある場合、その月は計算に除かれます。また、パートやアルバイトなどの短時間労働者の計算方法は、フルタイムの場合と異なるので、それぞれの雇用形態での正しい算出方法を把握しておきましょう。

関連記事:標準報酬月額とは?計算に含むもの・調べ方をわかりやすく解説!

標準報酬月額の対象となるもの

標準報酬月額の対象となるのは基本給だけでなく、以下のような各種手当も含まれます。

  • 残業手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 役職手当
  • 年4回以上支給される賞与

標準報酬月額の対象とならないもの

一方で以下のような報酬は、標準報酬月額の対象とはなりません。

  • 各種祝い金
  • 退職手当
  • 出張旅費
  • 年3回以下の賞与

1-3. 社会保険料はどのように計算する?

社会保険料の計算方法は、保険の種類によって異なります。それぞれの社会保険料の計算方法は以下の通りです。

  • 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率
  • 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率
  • 介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率
  • 雇用保険料 = 総支給額 × 雇用保険料率
  • 労災保険料 = 総支給額 × 労災保険料率

なお、健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料は、従業員と会社で折半して支払います。雇用保険料や労災保険料の負担割合は、業種によって異なるため計算前に確認しておきましょう。

参照:令和6年度の雇用保険料率について|厚生労働省

参照:労災保険率表|厚生労働省

関連記事:社会保険料とは?|計算方法や注意点、法改正の内容などを徹底解説

1-4. 社会保険料はいつの給与から控除する?

社会保険料の納付期限は、翌月の末日です。そのため、その月の社会保険料は、原則として、その翌月の給与から控除されます。

たとえば、5月分の社会保険料は、6月に支払われる給与から控除されます。ただし、退職月や締め日・支給日の関係で、控除されるタイミングが変わるケースもあるため注意が必要です。また、その月の社会保険料を負担するかどうかは、原則として、その月の末日に在籍しているかどうかで判断します。

前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない
引用:健康保険法第156条一部抜粋|e-Gov

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる

引用:健康保険法第167条一部抜粋|e-Gov

関連記事:退職月の社会保険料はどう計算する?月中、月末などパターン別に解説

2. 社会保険料の改定タイミングはいつ?

一般的な従業員における社会保険料の改定時期は原則として9月です。ただし、例外もあるため、社会保険料の改定タイミングについてきちんと押さえておくことが大切です。

ここでは、社会保険料の改定タイミングについて、ケース別に解説します。

2-1. 資格取得時決定(被保険者資格取得届を提出した場合)

資格取得時決定とは、新卒社員や中途社員など、新たに従業員を雇用する場合に標準報酬月額を決定する方法のことです。新しく従業員を雇う際、報酬の支給実績がないため、就業規則や労働契約の内容に基づき、標準報酬月額は決定されます。

標準報酬月額は「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出することで、計算してもらうことが可能です。提出期限は、被保険者を雇用した日から5日以内です。

関連記事:標準報酬月額とは?決め方や計算方法を解説!等級表も紹介!

2-2. 定時決定(算定基礎届を提出した場合)

定時決定とは、毎年1回決められた時期(7月1日時点)に、被保険者としての資格を取得しているすべての従業員の標準報酬月額を見直したうえで改定をおこなうことです。定時決定における標準報酬月額は、原則として3カ月間(4月、5月、6月)の平均報酬を基に決定されます。

標準報酬月額は「算定基礎届」を日本年金機構に提出することで、計算してもらうことができます。提出期限は毎年7月10日です。

関連記事:算定基礎届とは?書き方・提出期限などのポイントを一から解説!

2-3. 随時改定(月額変更届を提出した場合)

社会保険料はあくまでも標準報酬月額を参考にしているので、4月から6月までの給与と他の月の給与に大きな差がある場合は、適切な社会保険料を徴収できていないことになります。そのため、以下の全ての条件を満たした場合は、「随時改定」といって定時決定の時期以外で社会保険料の標準報酬月額を変更する手続きをおこないます。

  • 基本給、家族手当、通勤手当など、支給率・支給額が決まった固定的賃金に変動がある
  • 支払基礎日数が17日以上ある
  • 変動した月から計算した3カ月の平均に該当する標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額に2等級以上の差がある

これらの条件を満たした場合は、「月額変更届」を日本年金機構に提出して随時改定をおこなわなくてはいけません。

なお、賞与が支払われる月は月額の給与が増えますが、賞与は標準報酬月額としては計算をせずに、標準賞与額として別に計算をして保険料を納めることになっています。そのため、賞与を受け取った結果、月の収入が大幅に増えたとしても随時改定をおこなう必要はありません。

関連記事:社会保険の随時改定はいつから必要?おこなうための条件や手続き方法を紹介

2-4. 改定内容はいつからいつまで反映される?

社会保険料は「資格取得時決定」「定時決定」「随時改定」により改定されます。しかし、改定内容はいつからいつまで反映されるのか疑問に感じている人もいるかもしれません。ここでは、ケース別に例を紹介します。

資格取得時決定の場合

まずは「資格取得時決定」について考えてみましょう。決定した標準報酬月額は、被保険者の資格取得月からその年の8月まで適用されます。ただし、6月1日から12月31日までの間に資格を取得した場合は、資格取得月から翌年の8月まで適用されることになります。

資格取得時決定

入社日

いつから反映

いつまで反映

ケース1

4月1日

その年の4月分

その年の8月分

ケース2

6月1日

その年の6月分

翌年8月分

ケース3

10月15日

その年の10月分

翌年8月分

定時決定の場合

次に「定時決定」について見てみましょう。定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

定時決定

入社日

いつから反映

いつまで反映

ケース1

4月1日

その年の9月分

翌年8月分

ケース2

6月15日

その年の9月分

翌年8月分

随時改定の場合

最後に「随時改定」についてです。随時改定による標準報酬月額は、その年の8月まで適用されます。また、7月以降に随時改定をおこなった場合は、再度随時改定の条件に当てはまらなければ翌年8月まで適用されます。

随時決定

固定的賃金が大きく変動した月

いつから反映

いつまで反映

ケース1

3月

その年の6月分

その年の8月分

ケース2

5月

その年の9月分

その年の9月分

ケース3

10月

翌年の1月分

翌年の8月分

随時改定による標準報酬月額の改定タイミングは、変動後の賃金が支給される月から起算して4カ月目です。ケース3で考えてみると、10月に昇給・降格などで変動した報酬が支払われたとします。10月・11月・12月の3カ月の報酬から算出した標準報酬月額を確認したうえで、随時改定をおこなうか検討します。条件を満たす場合、翌年1月から社会保険料は改定されます。

社会保険においては、定期昇給や賞与等により随時改定に該当する場合があり、正確に把握しておかなければ、計算ミスが生じやすい項目です。

とはいえ、社会保険料の法律知識や変動タイミングがいまひとつ理解しきれていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて、当サイトでは社会保険料が変動するタイミングを、図式でさらにわかりやすく解説した資料を無料で配布しています。

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3. 【令和6年度】社会保険料率の改定・調べ方

虫眼鏡を持つ男性

社会保険料率は年度によって改定される可能性があるため、計算をする際は事前に確認しておくことが大切です。ここでは、令和6年度における社会保険料率について解説します。

3-1. 健康保険料率

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、健康保険料率は都道府県ごとに異なります。どの都道府県でも10%前後に設定されていますが、正確な保険料率は全国健康保険協会のホームページで確認しなければなりません。

ただし、各種の健康保険組合に加入している場合、協会けんぽの保険料額表を利用することはできません。その場合、各健康保険組合のホームページで確認するようにしましょう。

参照:令和6年度都道府県単位保険料率|全国健康保険協会

3-2. 介護保険料率

全国健康保険協会の場合、令和6年3月分からの介護保険料率は1.60%です。年度ごとに改定されるケースが多いため、正しい料率を確認しておきましょう。

参照:協会けんぽの介護保険料率について|全国健康保険協会

3-3. 厚生年金保険料率

令和6年度の厚生年金保険料率は18.3%です。

厚生年金保険料率は、平成29年から改定されておらず現在も料率が固定されています。詳しく確認したい人は、下記の日本年金機構のサイトを確認してみてください。

参照:厚生年金保険料額表|日本年金機構

3-4. 雇用保険料率

雇用保険料率は業種によって異なります。たとえば、一般の事業に該当する場合の雇用保険料率は1.55%です。そのうち、従業員の負担割合は0.6%、会社の負担割合は0.95%となっています。

農林水産・清酒製造の事業や建設の事業に該当する場合は、雇用保険料率が異なるため注意しましょう。

参照:令和6年度の雇用保険料率について|厚生労働省

3-5. 労災保険料率

労災保険料率も業種によって異なります。年度によって改定される可能性もあるため、厚生労働省のホームページで確認しておきましょう。なお、労働保険料は全額を会社が負担します。

参照:労災保険率表|厚生労働省

4. 社会保険料の改定に関する注意点

社会保険料の改定に関する注意点

ここからは、社会保険料の改定に関してあらかじめ押さえておくべきポイントを紹介します。社会保険料の改定や改定通知、月額変更届の必要性などについて詳しく解説していきます。

4-1. 社会保険料の改定は企業の義務

社会保険料の改定を正しく実施することは企業の義務です。定時改定は毎年おこなうことなので、忘れることはほぼないでしょう。しかし、随時改定については要件を満たしていることに気づかずに対応を失念してしまう場合があります。

随時改定をしなかった場合は、正しい額の社会保険料を納めていないことになってしまいます。その結果、過払いや過不足の状況が生まれてしまい、精算をしなくてはいけません。社会保険料が不足している場合は、納税が遅れていることになるので、延滞料が課せられてしまう可能性もあります。

また、虚偽の随時改定をおこなった場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。随時改定をおこなう際は、本当に正しい内容かをきちんと確認することが大切です。

関連記事:社会保険の定時決定とは?算定基礎届の作成手順も紹介

4-2. 従業員には社会保険料の改定通知をする

社会保険料の改定業務は、従業員それぞれがおこなうわけではありません。人事担当者がおこなうことが一般的です。その際に改定したことを従業員に伝えておかないと、急に社会保険料が増えて困惑させてしまうかもしれません。

社会保険料が変化し、等級が変更になったような場合は、給与明細の備考欄にその旨を記載して通知することをおすすめします。

4-3. 正社員以外も社会保険料改定の対象となる

パートやアルバイトのような正社員以外の従業員についても社会保険に加入しているのであれば、社会保険料の改定対象となります。しかし、以下の条件のいずれか一つでも満たしていない場合、社会保険の加入対象となるので、社会保険を改定する必要はありません。

  • 従業員数51人以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月以上の雇用が見込まれている
  • 1カ月の給与が8.8万円以上
  • 学生でないこと

ただし、2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大されます。従業員数51人以上100人以下の事業所で働いている人も、適用対象になるので注意が必要です。とくに社会保険料は給与から控除して支払うため、この法改正によって適用範囲が変更されることによって対象従業員の給与にも大きく関係します。確認ミスや漏れによるトラブルがないように対応しなければなりません。 そんな人事労務担当者の方の役に立つ「最新の法改正に対応した社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しております。 加入条件をわかりやすく図解していますので、参考にしたい方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

関連記事:パート・アルバイトに社会保険は適用される?|令和4年10月~の法改正に向けて徹底解説!

4-4. 月額変更届の記載内容に注意する

標準報酬月額の随時改定をおこなった場合は、月額変更届を提出しなければなりません。月額変更届には、以下のような内容を記載します。

  • 提出日
  • 被保険者番号整理番号
  • 改定年月
  • 従前の標準報酬月額
  • 従前改定月
  • 昇(降)給
  • 遡及支払額
  • 給与支払月
  • 給与計算の基礎日数
  • 通貨によるもの
  • 現物によるもの
  • 総計
  • 平均額
  • 修正平均額

とくに添付書類などは必要ありません。

4-5. 月額変更届の提出期限に遅れないようにする

月額変更届の提出期限は明確に定められていません。しかし、月額変更届は事実があったら速やかに提出しなくてはいけません。所轄の日本年金機構又は社会保険事務センターへ提出する必要があり、方法は持参、郵送、電子申請のいずれかです。

関連記事:月額変更届を提出を忘れた場合の対応方法を解説

5. 社会保険料の改定に効率的に対応するには?

社会保険料の改定を実施するには、さまざまな書類の作成・提出が必要になり、時間や手間がかかることもあります。ここでは、社会保険料の管理を効率化するための方法について詳しく紹介します。

5-1. 電子申請を推進する

社会保険に関する書類を紙で作成して、窓口に出向いて提出する場合、時間やコストがかかります。また、計算ミスや書き間違いがあったら、最初からやり直さなければならず、業務負担につながります。

社会保険の手続きについては、電子申請も可能です。電子申請であれば、窓口に出向く必要がなく、容易に申請することができます。また、時間を問わず提出できたり、修正・訂正を簡単にできたりするメリットもあります。

なお、2020年4月より、特定の法人において、一部の社会保険の手続きの電子申請が義務化されています。対象となる法人と手続きは、下記の通りです。

(対象となる法人)

  • 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社

(対象となる手続き※健康保険と厚生年金保険)

  • 報酬月額算定基礎届
  • 報酬月額変更届
  • 賞与支払届

引用:2020年4月から特定の法人について電子申請の義務化が始まっています|日本年金機構

義務化対象の法人でなくても、電子申請をおこなうことは可能です。社会保険手続きの負担を削減するため、この機会に電子申請を推進してみるのがおすすめです。

関連記事:社会保険手続きの電子申請のやり方を徹底解説!義務化の対象者とは?

5-2. 労務管理システムを導入する

紙やExcelで労務管理をおこなっている場合、従業員が入社・退社したり、情報が更新されたりすると、人の手で作業しなければならず、時間や手間がかかります。

労務管理システムを導入すれば、従業員の情報をシステムで一元管理することができます。そのため、情報の修正・更新作業を効率化することが可能です。また、社会保険の書類作成・提出の業務を自動化し、人事労務担当者の負担を削減することもできます。

労務管理システムには、さまざまな種類があるので、料金や機能、サポート、セキュリティなどを比較して、自社のニーズにあうツールを選定することが大切です。

関連記事:労務管理システムおすすめ19選!メリットや選び方を徹底解説【2024年完全版】

6. 社会保険料の改定時期を正しく理解しよう

申請の方法

従業員ごとの社会保険料は、基本的に毎年改定する必要があります。月収が増えれば社会保険料も増えていきます。適切な社会保険料を納付するためにも、毎年の改定は欠かせません。しかし、社会保険料の改定業務は非常に複雑で時間がかかります。

そこでおすすめなのが労務管理システムの導入です。労務管理システムを導入することでテレワークでも仕事の進捗を簡単に共有することができるようになり、人事担当者の業務を大幅に効率化することが可能です。人事担当者の業務量が多くて困っている、労働環境を改善したいと考えている人は、ぜひシステムの導入を検討してみてください。

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