従業員が残業を行った場合、会社は従業員に対して割増賃金を支払わなければなりません。
しかし残業代を支払う代わりに、残業となにか別のことを相殺させるという処理を行っている会社もあるようです。
会社としては残業代を支払わずに済むことで、事務手続きなどを減らすことができますが、そういった処理は本当に正しい処理なのでしょうか。
本記事では、残業を遅刻と相殺できるか、残業を代休で相殺できるか、残業をボーナスで相殺できるかについて説明します。
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残業に対する割増賃金の支払いは労働基準法第37条で定められているため、適切に対応しなくてはなりません。
しかし、そもそもの割増賃金の計算方法や割増率の考え方に不安があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義や割増賃金の考え方・計算方法をまとめた資料を無料で配布しております。
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1. 遅刻と残業との相殺について
遅刻してしまった場合に、遅刻した時間分の賃金を残業代と相殺されたという経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
遅刻した時間分を残業時間から差し引いても、トータルでの労働時間が変わるわけではありませんから、そのような処理を行っても問題ないように思われます。
しかし、実はこのような処理は違法となるケースが多いです。
そもそも残業代とは、法定労働時間を超えて働いた場合に支払われるものですが、法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」までと決められています。[注1]
仮に月曜日に1時間遅刻してきて、火曜日に残業時間を含めて9時間働いたとしましょう。
この場合、月曜日の1時間遅刻と火曜日の1時間残業を相殺できるように思われますが、火曜日に法定労働時間以上の時間働いていたという事実は消えません。
そのため、火曜日に行った1時間の残業に関しては、従業員がその分の残業代を受け取る権利があるので、遅刻した時間との相殺は違法となります。
[注1]労働時間・休日|厚生労働省
1-1.同日内で労働時間が8時間を超えない場合は相殺可能
遅刻と残業との相殺が違法となるケースが「多い」というのは、違法とならない場合もあるからです。
それは「遅刻をした日に残業を行って、同日内での労働時間が8時間を超えない場合」です。
たとえば、1時間遅刻をしたその日に1時間残業をして、その日の労働時間が8時間以内におさまっているようであれば、会社としては残業代を支払う必要はありません。
遅刻と残業の相殺は別日なら違法、同日なら条件次第では違法ではないと覚えておくとよいでしょう。
2. 残業代と代休との相殺について
残業をすれば残業代が支払われるのが当然ですが、企業によっては「残業代が8時間になるごとに代休を取らせてそれを残業代の代わりにする」という対処を行っているところもあるようです。
確かに、1日の労働時間が8時間、週の労働時間が40時間と決められている職場で、月曜~木曜まで合計8時間の残業をしたとすれば、金曜日に代休をとらせることで週の労働時間を40時間以内におさめることができます。
ただし、この処理に関しても「遅刻と残業の相殺」の考え方と同じように、すでに発生している残業をなかったことにしているという点で、おかしいと言わざるを得ません。
この場合は、残業代として通常の賃金に2割5分以上上乗せした割増賃金を、従業員に対して支払う必要があります。
残業代を支払う必要がないのは「1日8時間、1週40時間」のどちらもを満たしている場合のみで、どちらか一方の条件に違反した時点で、残業代を支払う必要性があるという認識を持っておくべきです。
残業代を支払う必要がないのは「1日8時間、1週40時間」のどちらもを満たしている場合のみで、どちらか一方の条件に違反した時点で、残業代を支払う必要性があるという認識を持っておくべきです。
また、残業代は残業の合計時間や、残業を行わせた時間によっても割増率が変化します。
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2-1.同様の理由で休日出勤を代休で相殺することもできない
代休と相殺されるケースが多いのは残業だけでなく、休日出勤に関しても相殺されることがあります。
こちらに関しても同様で、すでに発生している休日出勤をないものにしているという点で誤った処置です。
そのため会社は従業員に対して、休日出勤分の割増賃金を支払う必要があります。
なお、残業分の割増賃金は2割5分以上の上乗せですが、休日出勤分の割増賃金は3割5分以上の上乗せになる点には注意が必要です。
3. ボーナスとの相殺について
未払い続きだった残業代を、ボーナスの支払い時にまとめて清算するというような処理を行っている会社もあるようです。
しかし、そもそも残業代とボーナスはまったく性質の異なるものです。
上述したように残業代は、法定労働時間以上の労働に対して支払われるべき賃金です。
それに対してボーナスは、「対象期間中の企業の営業実績や従業員の働きなど諸般の事情を鑑みて支払われるもの」です。
どちらも会社から従業員に対して支払われるものではありますが、その性質が異なる以上、まとめて清算を行うことはできません。
そのため、未払いの残業代をボーナスと相殺することはできませんし、残業代を受け取ったことを理由にボーナスの金額を減らすこともできません。
そもそも残業代は、基本的に毎月の残業時間に応じて支払わなければならないものなので、ボーナス月にまとめて後払いを行うこともできません。
仮にそのような処理を行う場合、本来であれば毎月の給料日に支払うべき残業代を遅れて支払ことになるため、利息を支払う必要があります。
つまり、本来支払うべき金額よりも上乗せして支払うことになるため、残業代は適切なタイミングで支払うことを心がけましょう。
なお、会社によっては年俸制の給与体系をとっているところもあると思いますが、年俸制であっても給与支払いについては毎月払いの原則が適用されます。
そのため、ここまで説明してきたすべての内容は、年俸制の会社でも当てはまります。
4. 残業を遅刻や代休と相殺することは基本的には違法
遅刻した時間と残業を行った時間を相殺する、残業が一定の時間に達したら代休をとらせることで相殺するといったように、残業を何かと相殺するという処理は基本的には違法になります。
相殺することで残業したこと自体を「なかったこと」にしているからですが、すでに行われている残業に対して、会社は残業代を支払う義務があります。
唯一、「遅刻をした日に残業を行って、同日内での労働時間が8時間を超えない場合」は残業を相殺することが可能ですが、この処理以外違法になりますので、残業時間をきちんと管理して残業代を支払いましょう。
本記事では、残業を遅刻と相殺できるか、残業を代休で相殺できるか、残業をボーナスで相殺できるかについて説明します。