法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説 |HR NOTE

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法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説

  • 労務
  • 勤怠管理

法定内残業と法定外残業の違い従業員が残業をした場合、会社は残業時間分に対しては賃金を上乗せして支払わなければならない、というのが一般的な考え方です。
しかし、一口に「残業」と言っても法律上残業として扱われる「法定外残業」とそうでない「法定内残業」とがあり、どちらに該当するかによって賃金の計算方法も異なります。

本記事では、法定外残業とは何か、法定内残業との違い、賃金の具体的な計算方法などについて説明します。

法律で定める時間外労働の理解に不安がある方へ

残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。

しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、自社の労働時間のどの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

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1. 法定外残業とは

黄色の四角いビックリマーク定時を超えて仕事をすることを一般的に「残業」と言いますが、この残業には実は「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。

法定内残業と法定外残業は、業務上「残業」と表現するのか法律上「残業」として扱うのかという違いだけでなく、支払うべき賃金にも違いが生じます。

法定外残業は「1日8時間、週40時間」を超える残業のことで、割増賃金の対象となるため、扱いに注意しなくてはなりません。会社は所定労働時間を超えて働いている従業員がいる場合に、それが法定内残業なのか法定外残業なのかをきちんと把握し、適切に処理することが求められています。

関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も

2. 法定内残業と法定外残業の違いについて

比較する女性会社は就業規則や個別の労働契約によって、労働者の労働時間を定めており、そこで定められている労働時間を「所定労働時間」と言います。

たとえば就業規則によって「勤務時間が9時~17時30分、12時~13時は昼休憩で、昼休憩は労働時間に含まれない」と決められている会社があるとしましょう。
この場合、この会社の所定労働時間は9時~17時30分の8時間30分から昼休憩の1時間を引いて、「7時間30分」となります。
ただし、所定労働時間は労働基準法で「1日8時間、1週間40時間まで」という制限が設けられています。

つまり、会社が定めている所定労働時間以上に働いた分は「法定内残業」、労働基準法が定めている所定労働時間の上限以上に働いた分は「法定外残業」ということになります。

今回のケースでは、所定労働時間が7時間30分であるため、残業時間が30分以内であれば、労働時間は労働基準法で定められている所定労働時間の上限の8時間を超えないため、「法定内残業」となります。
しかし残業時間が30分を超える場合以降の残業は、労働基準法で定められている所定労働時間の上限を8時間を超えての残業になるため、「法定外残業」となります。

また、法定外残業と法定内残業は割増率が異なります。割増率については後ほど解説します。

関連記事:法定内残業について割増賃金が必要ない場合や36協定などやさしく解説

3. 法定外残業時間の計算方法

電卓で計算している人従業員が残業した場合は、その時間に応じて割増の賃金を支払うのが一般的です。
今回はわかりやすいように、時給ベースで考えてみましょう。賃金を時給で計算する場合、会社が従業員に支払う賃金は「労働時間×時給」という計算式で表されます。
従業員が残業をした場合は、この計算式に残業による割増率をかけて「残業時間×時給×割増率」という式で残業代が算出されます。法定外残業を計算する上で重要なのが割増率です。

関連記事:残業代の正しい計算方法など手当を含めて徹底解説

4. 法定内残業と法定外残業の割増率

案内する 男性冒頭で、法定内残業と法定外残業では支払うべき賃金にも違いが生じるとお伝えしましたが、それは法定内残業と法定外残業では残業をした場合の割増率が異なるからです。

法定内残業と法定外残業の割増率は以下の通りです。

残業の種類

支払いの条件

割増率

法定外

法定労働時間を超えた場合

(1日8時間、週40時間)

25%

36協定の上限規制を超えた場合

(1カ月月45時間、1年360時)

25%

法定外労働が1カ月60時間を超えた場合

50%

休日

法定休日に勤務した場合

35%

深夜

深夜時間帯に勤務した場合

(22時~翌5時)

25%

4-1. 法定内残業に割増賃金を支払う義務はない

所定労働時間を超えていても、法定内に収まる勤務であれば割増賃金を支払う義務はありません。ただし、通常の賃金を支払う必要があるので、混同しないよう注意しましょう。

企業によっては、所定労働時間を超えた分から割増賃金を支払うケースもあります。そのため、法定内残業の賃金の支払いについては、会社の規定に従って計算することが大切です。

なお、法定内残業と、法定休日労働や深夜労働が重複した場合は、重複分の割増賃金の支払いが必要となります。

4-2. 法定外残業は種類によって割増率が異なるので要注意

法定外残業は種類によって割増率が異なるので注意が必要です。

法定外労働時間が1カ月60時間を超えた場合は、60時間分までは割増率25%、それを超える分は割増率50%で計算します。ただし、中小企業は、2023年3月まで60時間以上の場合も割増率25%に据え置かれていました。現在は据置期間が終了しているため、60時間を超える法定外労働時間は割増率50%で計算します。

また、法定休日労働の割増率は35%です。深夜時間帯と重複する場合は、さらに25%の割増となるので注意しましょう。

    従業員の残業時間を計算する際は、残業時間の区分や割増率について適切に理解し、正しく賃金計算をおこなうことが大切です。

    4-3.法定外残業時間が45時間を超えるとどうなる?

    原則として、「1日8時間、週40時間」を超える勤務は認められていません。しかし、36協定を締結すれば、「月45時間、年間360時間」までの法定外残業が可能です。

    もし、1カ月の法定外残業時間が45時間を超える場合は法令違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される可能性があります。

    1カ月45時間以上の残業が必要な場合は、特別条項付き36協定を検討しましょう。ただし、必ず特別条項付き36協定が認められるわけではありません。

    残業時間を増やす方法を探す前に、残業を減らす工夫をすることが大切です。また、従業員の健康や福祉にも配慮し、働きやすい環境づくりへの取り組みも同時に進めていきましょう。

    当サイトでは、ここまで解説してきた法定内残業や法定外残業について、図解を用いながらより分かりやすく解説した無料ガイドブックをお配りしています。こちらの「【残業ルールBOOK】残業時間の管理ルールと効果的な管理方法を解説!」では、残業時間の考え方や残業時間の計算方法などの法規制など、残業に関する基本的な内容を分かりやすく解説しています。

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    関連記事:残業による割増率の考え方や具体的な計算方法について

    5. 法定外残業の計算方法をケース別に紹介

    ヒント ポイント紹介

    ここからは、法定外残業の計算方法をケース別に紹介します。なお、ここでは、先ほど取り上げた以下の事例で解説していきます。

    • 勤務時間:9時~17時30分
    • 昼休憩:12時~13時(労働時間に含まない)
    • 時給:1,400円

    5-1. 法定内残業と法定外残業が混在するケース

    ある日9時~20時まで働いた場合、その日の従業員の賃金は以下の通りです。

    ①所定労働時間分:1,400円×7.5時間=10,500円

    ②法定内残業時間分:1,400×0.5時間=700円

    ③法定外残業時間分:1,400円×(割増率)

    1.25×2時間=3,500円

    ①+②+③=14,700円

    法定内残業に関しては割増率が0%なので、所定労働時間に含めて計算をしても問題ありません。割増賃金となるのは法定外残業である2時間分のみです。
    なお、法定外残業の割増率は25%「以上」ですが、今回はわかりやすくするため、法定外残業の割増率を25%として計算しています。法定外残業の割増率25%はあくまでも最低基準なので、企業によっては35%などに設定することも可能です。

    5-2. 法定外残業に深夜時間が含まれるケース

    上述した計算の例で、労働時間が9時~23時になった場合はどうなるでしょうか。
    一見すると先ほどの計算とほぼ同じで、違うのは割増賃金となる法定外残業の時間だけと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。というのも、賃金が割増になるのは法定外残業時だけではなく、深夜労働時も割増になるからです。
    22時~翌日5時までに労働した場合、その時間帯の労働は深夜労働とみなされ、25%以上の割増率を乗じることによって賃金が計算されます。

    また、「法定外残業かつ深夜労働」の場合は、法定外残業の割増率と深夜労働の割増率の両方が計算で用いられるため、「50%以上」の割増率となります。

    「法定外残業かつ深夜労働」の場合の割増率を50%として考えると、労働時間が9時~23時になった場合に発生する賃金は以下の通りです。

    ①所定労働時間分:1,400円×7.5時間=10,500円

    ②法定内残業時間分:1,400×0.5時間=700円

    ③法定外残業時間分:1,400円×(割増率)1.25×4時間=7,000円

    ④深夜残業分:1,400円×(割増率)1.5×1時間=2,100円

    ①+②+③+④=20,300円

    法定外残業が深夜時間帯にまで及んだ場合は、深夜労働による割増率も踏まえて計算をおこなうことに注意しましょう。

    関連記事:残業における深夜割増の計算方法や注意点を徹底解説

    6.法定外残業を理解し、正しく計算することが重要

    注意点 要点従業員の残業が法定内残業にあたるのか法定外残業にあたるのかで、会社が支払う賃金には違いが生じます。

    また、法定外残業が深夜時間帯にまで及んだ場合は、深夜労働による割増率も加味して残業代の計算をおこなわなければなりません。

    こういった計算を適切におこなうためには、従業員の労働時間をきちんと管理しておく必要があるので、タイムカードや勤怠管理システムなどを用いて従業員の労働時間管理を行いましょう

    勤怠管理システムなら、法定外・法定内残業時間を自動で正しく判別するため、計算ミスが起こりません。従業員の給与を正しく計算するためには、法定外残業を正しく把握するとともに、勤怠管理の方法を見直すことも大切です。

    法律で定める時間外労働の理解に不安がある方へ

    残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。

    しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、自社の労働時間のどの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

    そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。

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