従業員が残業をした場合、会社は残業時間分に対しては賃金を上乗せして支払わなければならない、というのが一般的な考え方です。
しかし、一口に「残業」と言っても法律上で残業として扱われる残業とそうでない残業があり、どちらに該当するかによって賃金の計算方法も異なります。
本記事では、残業の種類や法定内残業と法定外残業の違い、賃金の具体的な計算方法などについて説明します。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、自社の労働時間のどの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
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目次
1. 残業の種類について
定時を超えて仕事をすることを一般的に「残業」と言いますが、この残業には実は「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。
法定内残業と法定外残業は、業務上「残業」と表現するのか法律上でも「残業」という扱いになるのかだけでなく、支払うべき賃金にも違いが生じます。
そのため、会社は従業員が所定労働時間を超えて働いている場合に、それが法定内残業なのか法定外残業なのかを、きちんと把握しておかなければなりません。
関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も
2. 法定内残業と法定外残業の違いについて
会社は就業規則や個別の労働契約によって、労働者の労働時間を定めており、そこで定められている労働時間を「所定労働時間」と言います。
たとえば就業規則によって「勤務時間が9時~17時30分、12時~13時は昼休憩で、昼休憩は労働時間に含まれない」と決められている会社があるとしましょう。
この場合、この会社の所定労働時間は9時~17時30分の8時間30分から昼休憩の1時間を引いて、「7時間30分」となります。
ただし、所定労働時間は労働基準法で「1日8時間、1週間40時間まで」という制限が設けられています。
つまり、会社が定めている所定労働時間以上に働いた分は「法定内残業」、労働基準法が定めている所定労働時間の上限以上に働いた分は「法定外残業」ということになります。
残業をした場合にどこまでが法定内残業で、どこからが法定外残業になるかに関しては、のちほど詳しく説明します。
関連記事:法定内残業について割増賃金が必要ない場合や36協定などやさしく解説
3. 残業代の計算方法
従業員が残業した場合は、その時間に応じて割増の賃金を支払うのが一般的です。
時給という考え方をベースにして考えると、会社が従業員に支払う賃金は「労働時間×時給」という計算式で表されます。
従業員が残業をした場合は、この計算式に残業による割増率をかけて「残業時間×時給×割増率」という式で残業代が算出されます。
4. 法定内残業と法定外残業の割増率を紹介
冒頭で、法定内残業と法定外残業では支払うべき賃金にも違いが生じるとお伝えしましたが、それは法定内残業と法定外残業では残業をした場合の割増率が異なるからです。
法定内残業と法定外残業、それぞれの割増率は以下の通りです。
- 法定内残業:0%
- 法定外残業:25%以上
つまり、従業員が残業をした場合でもそれが法定内残業であれば、会社は従業員に割増賃金を支払う必要はありません。
逆に、従業員が法定外残業をしたのに割増賃金を支払わなければ、それは労働基準法違反となってしまいます。
残業時間の区分について適切に理解し賃金計算をおこなうことが大切です。
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関連記事:残業による割増率の考え方や具体的な計算方法について
5. ケース別に具体例を紹介
ではここで、先ほど例として挙げた「勤務時間が9時~17時30分、12時~13時は昼休憩で、昼休憩は労働時間に含まれない」と決められている会社での残業について具体的に考えてみましょう。
まず、所定労働時間が7時間30分であることから、残業時間が30分以内であれば、労働時間は労働基準法で定められている所定労働時間の上限を超えないため、「法定内残業」となります。
しかし残業時間が30分以降の残業は、労働基準法で定められている所定労働時間の上限を超えての残業になるため、「法定外残業」となります。
たとえば、ある従業員が時給が1,400円で、9時~20時(1時間は休憩時間)まで働いた場合、その日に従業員に発生する賃金は以下の通りです。
1,400円×8時間+1,400円×(10時間-8時間)×1.25=14,700円
法定内残業に関しては割増率が0%なので、通常の労働時間に含めて計算を行って問題なく、割増賃金となるのは法定外残業である2時間分のみです。
なお、法定外残業の割増率は25%「以上」ですが、今回は簡単のため法定外残業の割増率を25%として計算しています。
5-1. 深夜残業になった場合はその割増率も考慮する必要がある
上述した計算の例で、労働時間が9時~23時になった場合はどうなるでしょうか。
一見すると先ほどの計算とほぼ同じで、違うのは割増賃金となる法定外残業の時間だけと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。というのも、賃金が割増になるのは法定外残業時だけではなく、深夜労働時も割増になるからです。
22時~翌日5時までに労働した場合、その時間帯の労働は深夜労働とみなされ、25%以上の割増率を乗じることによって賃金が計算されます。
また、「法定外残業かつ深夜労働」の場合は、法定外残業の割増率と深夜労働の割増率の両方が計算で用いられるため、「50%以上」の割増率となります。
「法定外残業かつ深夜労働」の場合の割増率を50%として考えると、労働時間が9時~23時になった場合に発生する賃金は以下の通りです。
1,400円×8時間+1,400円×(13時間-8時間-1時間)×1.25+1,400円×1時間×1.50=20,300円
法定外残業が深夜帯にまで及んだ場合は、深夜労働による割増率も踏まえて計算を行うことに注意しましょう。
6. 法定内残業と法定外残業の違いを正確に把握しておくことが重要
従業員の残業が法定内残業にあたるのか法定外残業にあたるのかで、会社が支払う賃金には違いが生じます。
また、法定外残業が深夜帯にまで及んだ場合は、深夜労働による割増率も加味して残業代の計算を行わなければなりません。
こういった計算を適切に行うためには、従業員の労働時間をきちんと管理しておく必要があるので、タイムカードや勤怠管理システムなどを用いて従業員の労働時間管理を行いましょう。
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、自社の労働時間のどの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
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