福利厚生と社会保険の関係性とは?2024年10月より適用される社会保険の概要を解説 |HR NOTE

福利厚生と社会保険の関係性とは?2024年10月より適用される社会保険の概要を解説 |HR NOTE

福利厚生と社会保険の関係性とは?2024年10月より適用される社会保険の概要を解説

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「福利厚生と社会保険にはどのような関係性がある?」

「福利厚生として社会保険を完備しなければならない条件は?」

「2024年10月より適用される社会保険の概要が知りたい!」

企業側が福利厚生として社会保険を完備している理由について、ご存知ではない方も多いのではないでしょうか。

社会保険は法定福利厚生に分類されるため、法律によって企業側に設置が義務付けられています。ただし福利厚生として社会保険を完備しなくてもよい企業も存在するため、企業側は社会保険を完備する条件を理解しなければなりません。

本記事では福利厚生における社会保険の位置付けや、社会保険を完備しなければならない企業の条件について解説します。

また2024年10月より適用される社会保険の概要についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

1. 福利厚生における社会保険の位置付け

社会保険は法定福利厚生に分類されるため、一定の条件を満たした企業においては完備しなければなりません。

一般的な企業が完備する社会保険には、以下が含まれています。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 介護保険

これらの保険は従業員の生活を保障する制度のため、社会保険として完備されていると従業員にとってメリットが大きいです。

なお社会保険の費用は、企業と従業員で負担しなければなりません。社会保険料の会社負担について以下の記事にまとめているため、併せて参考にしてください。

関連記事:社会保険料の会社負担割合はざっくりいくら?個人負担との違いや計算方法を解説!

2. 福利厚生の種類

福利厚生は以下2つの種類に分けられ、それぞれに含まれる項目が異なります。

  • 法定福利厚生|法律で義務付けられている福利厚生
  • 法定外福利厚生|企業独自で設けられる福利厚生

2-1. 法定福利厚生|法律で設置が義務付けられている福利厚生

法定福利厚生とは、法律によって企業側に設置が義務付けられている福利厚生のことです。一定の条件を満たした企業は、福利厚生として以下6つの項目を設置しなければなりません。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 介護保険
  • 子ども子育て拠出金

なお社会保険には「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」の2つに分けられ、それぞれ含まれる保険の項目が異なります。以下の記事で社会保険の概要について詳しく解説しているため、併せてご確認ください。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識

2-2. 法定外福利厚生|企業独自で設けられる福利厚生

法定外福利厚生とは、法律で設置が義務付けられていない福利厚生のことです。従業員の生活をよりよくするために企業側が設けている福利厚生で、企業ごとに内容が異なります。

企業が設置している法定外福利厚生として、以下の項目が挙げられます。

項目

具体例

交通補助

通勤手当、ガソリン手当

住宅補助

住宅手当、社宅の提供

食事補助

食事手当、社員食堂の完備

レクリエーション

社員旅行、施設利用割引

慶弔見舞い

結婚祝金、傷病見舞金

育児・介護

保育料支援、介護休暇

財産形成

持株会、財形貯蓄

スキルアップ

資格取得の支援、セミナー受講

休暇

夏季休暇、リフレッシュ休暇

なお法定外福利厚生は、条件によって課税対象となる場合があります。以下の記事に詳しくまとめているため、併せてご確認ください。

「福利厚生 非課税」(今回作成記事)の内部リンクを設置

3. 福利厚生で社会保険を完備しなければならない企業の条件

福利厚生として社会保険を完備しなければならない企業のことを、「強制適用事業所」と呼びます。強制適用事業所に当てはまる条件は以下の2つです。

  • 法人企業
  • 法定17業種に当てはまる個人事業主で従業員が5名以上の事業所

法人化している企業は従業員数・業種など一切関係なく、必ず社会保険を完備しなければなりません。一方、個人事業主は、従業員が5名以上で法定17業種に当てはまる場合、社会保険を完備する必要があります。

法定17業種に含まれる業種として、製造業・運送業・物品販売業などが挙げられます。また2022年10月から、新たに弁護士や会計士などの業種も追加されました。

今後も社会保険適用の拡大に向けて、業種が追加される可能性もあります。企業の人事労務担当として、社会保険に関する法改正を常に確認しましょう。

参考:被用者保険の適用拡大|厚生労働省

4. 福利厚生で社会保険を完備しなくてもよい企業の条件

福利厚生として社会保険を完備しなくてもよい企業のことを、「任意適用事業所」と呼びます。任意適用事業所に当てはまる条件は以下の2つです。

  • 非適用業種である場合
  • 個人事業主である場合

非適用業種として、農業・畜産業・飲食サービス業・美容業などが含まれます。非適用業種・個人事業主である場合は、従業員数に関係なく任意適用事業所として社会保険を完備しなくても問題ありません。

ただし個人から法人化した場合は、非適用業種であっても強制適用事業所となるためご注意ください。

また任意適用事業所であっても、従業員の同意が得られた場合は社会保険を設置できます。以下の記事に社会保険加入の手続きについて詳しくまとめているため、併せてご確認ください。

関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介

5. 2024年10月より社会保険の適用範囲が広がる

2024年10月より社会保険の加入条件変更に伴い、社会保険加入の適用範囲が広がります。

現行(2022年10月改正)の社会保険の加入条件からどのように変わるのか、以下の表にまとめました。

現行(2022年10月〜)

2024年10月より適用

企業規模

従業員数101名〜

従業員数51名〜

週の労働時間

20時間以上30時間未満

変更なし

賃金

月額8.8万円以上

変更なし

雇用期間

2ヵ月を超える見込みがある

変更なし

適用外となる対象者

学生

※休学者や夜間学生は加入対象となる

変更なし

上表のとおり、企業規模の項目のみ変更となります。従業員数が51名を超える企業の場合、パート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されるためご注意ください。

参照:社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省

6. 企業側が福利厚生で社会保険を完備する3つのメリット

企業側が福利厚生で社会保険を完備するメリットは以下の3つです。

  1. 優秀な人材の確保につながる
  2. 福利厚生費として経費計上できる
  3. 助成金による支援を受けられる

6-1. 優秀な人材の確保につながる

福利厚生で社会保険を完備することで、優秀な人材の長期雇用が期待できます。従業員は以下のようなメリットを受けられ、安心して働けるためです。

  • 将来受け取れる年金額が増える
  • 障害年金や遺族年金が受け取れる
  • 休業中に傷病手当や出産手当を受け取れる

また社会保険を完備していると、社会からの信用も受けやすいです。社会的な信用があると企業の印象もよくなり、求職者の応募増加や新たな人材の獲得にもつながります。

6-2. 福利厚生費として経費計上できる

法定福利厚生は、福利厚生費として経費計上が可能です。経費として計上できると、企業の節税対策につながります。

社会保険料は企業と従業員で負担しますが、従業員の給料から天引きした社会保険料は企業側がまとめて納付しなければなりません。社会保険の計算方法や納付方法については以下の記事にまとめているため、併せて参考にしてください。

関連記事:社会保険料の納付方法とは?納付先や納付期限、遅れた場合の罰則・対処方法を解説!

6-3. 助成金による支援を受けられる

2023年10月より新たに社会保険に加入する従業員がいる場合、キャリアアップ助成金の支援を受けられる可能性があります。キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースは企業側が社会保険を適用すると、従業員一人あたり最大50万円の助成金が受けられる制度です。

社会保険適用時処遇改善コースには、以下3つのコースが設けられています。

  • 手当等支給メニュー
  • 労働時間延長メニュー
  • 併用メニュー

各メニューによって、従業員一人あたりの助成金額が異なります。また、キャリアアップ助成金を活用するには、キャリアアップ計画を作成・提出しなければなりません。

社会保険適用時処遇改善コースに関する詳しい概要は、以下の厚生労働省のHPよりご確認ください。

参考:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省

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