深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説 |HR NOTE

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深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説

  • 労務
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深夜時間における労働のことを一般的に深夜労働と呼びます。労働基準法では、従業員の健康や福祉の観点から、深夜時間の労働に対してさまざまなな規制を設けています。

本記事では、深夜労働の定義や各種規制について紹介しますので、法律に違反しないようチェックしておきましょう。

深夜労働の勤怠管理、正しくできていますか?

深夜労働は通常時と異なる規定が設けられている場合もあれば、通常時と同じ規定を適用する場合もあり、どのように勤怠管理をすれば法律違反にならないか正確に理解できているか不安という方もいらっしゃるでしょう。

当サイトでは、そのような方に向け、深夜労働のルールについて解説したガイドブック「図解で分かる!夜勤管理」を無料で配布しております。

資料では深夜労働の労働時間集計の方法や休憩・休日の取らせ方などを解説しているため、深夜労働の勤怠管理に不安がある方は以下のボタンから資料をダウンロードしてご確認ください。

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1. 深夜労働とは?

深夜労働に該当する時間や、深夜残業との違いについて確認しておきましょう。

1-1. 深夜労働とは何時から何時までのこと?

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労働基準法第37条では、22時〜翌5時までの時間を深夜業、すなわち深夜労働としています。深夜労働は、夜勤や深夜勤務などと呼ばれることもありますが、いずれも同義です。

深夜労働の時間に関して、以下の記事でより詳しく解説しているので気になる場合は読んでみてください。

関連記事:深夜労働は何時から?深夜時間帯に勤務した際の割増賃金の計算方法も解説

1-2. 深夜労働と深夜残業の違い

深夜労働とは、22時〜翌5時までの時間帯における労働のことです。深夜労働に対しては、割増率25%として計算した割増賃金を支払わなければなりません。

一方の深夜残業とは、22時〜翌5時までの時間帯における時間外労働のことです。深夜残業に対しては、時間外労働の割増率25%と深夜労働の割増率25%を合計し、割増率50%として計算した割増賃金を支払う必要があります。

2. 深夜労働をさせられる年齢の制限

様々な年代の人間

深夜労働は生活リズムが乱れやすく、健康に支障が出る危険が高いため、一部就業が禁止されている対象者がいます。

2-1. 18歳未満の未成年には深夜労働をさせられない

労働基準法第61条では未成年者保護の観点から、満18歳未満の年少者に深夜時間を命じることを禁止しています。

18歳以上の従業員であれば、法令上は深夜労働をさせても問題ありませんが、高校生に深夜労働をさせる場合に関しては、校則などにも留意し、トラブルになることを回避する必要があります。

2-2. 女性の場合、妊産婦についても注意が必要

母子の保護の観点から、本人から申告があった場合には、妊婦及び、産後間もない女性の従業員に関しては深夜労働をさせることはできません。これは労働基準法第66条で規定されています。

深夜労働が禁止されている従業員について、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

関連記事:深夜労働が可能な年齢とは?未成年や年少者の定義についても解説

2-3. 育児中の場合は深夜労働が制限される

小学校入学前までの子どもがいる従業員からの請求があった場合は、基本的に深夜労働を命じることはできません。深夜労働に関する請求は、男性・女性ともに出すことができます。請求を受けた際、企業側は従業員に配慮して深夜労働を避ける必要がありますが、業務に大きな支障が出る場合は請求を拒否することも可能です。

また、日雇い労働者や雇用期間が1年未満の従業員などは請求ができません。制限の対象となる従業員についてしっかりと理解しておきましょう。

2-4. 介護中の場合は深夜労働が制限される

介護をおこなっている従業員からの請求があった場合も、深夜労働を制限しなければなりません。請求できるのは、日常生活動作に対する介助が必要である、徘徊や自傷行為といった問題行動があるなど、家族が一定の要介護状態である場合です。

また、雇用期間が1年未満の従業員や、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員などは、請求ができないため注意しましょう。

3. 深夜労働に対する手当の計算方法

給与計算

事業者は従業員の健康のために、深夜労働を極力おこなわせないよう努めなければなりません。そのため、労働基準法第37条では、事業者に深夜労働をした従業員に対して割増手当を支払うよう義務付けています。

以下、深夜労働に対する手当について詳しく解説します。

3-1. 深夜労働の割増率は25%

深夜労働の割増手当は、従業員の1時間あたりの基礎賃金に25%以上の割増率を掛けた金額を支払います。

時給制の場合は比較的容易に計算が可能ですが、月給制の場合に関しては、まず月平均所定労働時間を算出し、それから1時間あたりの基礎賃金を計算するというフローが発生するため注意しましょう。

3-2. 深夜に残業をさせた場合の割増率

労働基準法第37条では、深夜労働だけではなく、残業や休日出勤の際にも割増手当の支払いを義務付けています。時間外労働に対する割増率は25%です。

残業をした時刻が深夜時間に該当する場合、事業者は深夜労働に対する割増手当と残業に対する割増手当をいずれも支払う必要があります。

深夜に残業をさせた場合の割増率は、以下の通りです。

25%(深夜労働に対する割増率) + 25%(時間外労働に対する割増率) = 50%

すなわち、1時間あたりの基礎賃金に対して50%の割増率を掛けて計算する必要があります。

3-3. 法定休日に深夜労働をさせた場合の割増率

法定休日に労働させた場合の割増率は35%です。法定休日に深夜労働をさせた場合の割増率は、以下のように計算できます。

25%(深夜労働に対する割増率) + 35%(法定休日労働に対する割増率) = 60%

つまり、1時間あたりの基礎賃金に対して60%の割増率を掛ける必要があるため注意しましょう。

 

このように、深夜労働と残業が重なった場合、労働時間の計算は少々複雑です。「割増して計算するというルールは分かるけれど、計算方法が本当にあっているか不安」という方は、当サイトが無料でお配りしている「図解で分かる!夜勤管理」というガイドブックをご覧ください。

実際の勤務例を用いて、グラフを色分けしながら、どこからどこまでが深夜時間で、どこからどこまでが残業時間に該当するのかについての区分や、割増賃金の計算方法等、わかりやすく解説しています。深夜労働の休憩の取らせ方や賃金計算の際の注意事項についても詳しく解説していますので、こちらから「図解で分かる!夜勤管理」をダウンロードして深夜労働の参考書としてご活用ください。

 

割増手当の各計算をさらに詳しく解説している記事がこちらです。

関連記事:深夜手当の計算はどうすれば良い?時給・月給・日給別に詳しく解説

4. 深夜労働手当を計算するときのポイント

深夜労働手当を計算するときは、以下のようなポイントに注意しましょう。

4-1. 管理監督者でも深夜手当は発生する

深夜手当は、一般の従業員だけではなく、管理監督者に対しても支払う必要があります。管理監督者には時間外手当や休日手当を支払う必要がないため、間違いやすいポイントです。支払いを忘れないよう、しっかりと管理しておきましょう。

4-2. 深夜労働時間における端数処理

1カ月の深夜労働時間の合計に1時間未満の端数が出たときは、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げて処理することが可能です。ただし、日々の深夜労働や時間外労働は、1分単位で正確に把握しなければなりません。

従業員の不利益とならないよう、しっかりと管理することが重要です。

5. 深夜労働の次の日は休みになる?

カレンダーの確認

病院勤務の医療従事者など、深夜労働をおこなった労働者に休日を付与する際は注意が必要です。ここでは深夜労働に関する休日や休憩について解説します。

5-1. 休日は暦日で支給する

休日は基本的に、午前0時〜午後12時までの継続した24時間、つまり暦日で支給しなければなりません。

そのため、月曜日の21時〜火曜日の5時に勤務した労働者を水曜日の21時から働かせた場合、火曜日を休みとすることはできません。火曜日の5時から水曜日の21時までは40時間ありますが、暦日という条件に反しているためです。

5-2. 深夜労働に対する休憩は何時間?

夜勤の場合でも、休憩については日中の勤務と違いはありません。

休憩の規定は以下の通りです。

  • 6時間以内の勤務→休憩を与える義務はない
  • 6時間を超えて8時間以内の場合→45分以上の休憩を付与する義務がある
  • 8時間を超える勤務の場合→1時間以上の休憩を付与する義務がある

深夜労働の際の休憩や休暇には例外も存在します。さらに詳しい内容はこちらの記事で解説しています。

関連記事:夜勤明けの休みは休日になる?法律での規定について詳しく解説

6. 深夜労働者の健康診断

健康診断をする医師

深夜労働を週1回以上、もしくは月4回以上行う従業員は労災のリスクが高まるため、健康診断を受けさせる必要があります。

6-1. 健康診断の受診頻度は年2回

深夜労働をさせている従業員には、6カ月に1回、つまり年に2回の健康診断を受けさせる必要があります。違反した場合は、労働基準監督署から注意を受けることになるので注意しましょう。

6-2. 健康診断の受診項目

深夜労働者が受診する必要がある項目は以下の通りです。

 

  1. 既往歴・業務歴・喫煙歴・服薬歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部x線検査及び喀痰検査
  5. 血圧測定
  6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿血糖・及び尿蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省

 

医師が認める場合や、特定の条件に該当する場合には、一部項目が省略される場合もあります。反対に医師が必要と判断し、項目を追加することもあります。

従業員に健康診断を受診させ、結果が医師から届いたら、事業者は結果を労働基準監督署に報告したり、場合によっては従業員の業務を変更したり、必要な処置をとりましょう。

関連記事:夜勤労働者は2回の健康診断が必要!項目や対象者の基準も詳しく解説

7. 固定残業制やフレックスタイム制の深夜労働

フレックスタイム制

固定残業制の場合は、始業時刻や所定労働時間によって手当の支払い方法が異なります。所定労働時間に深夜時間が含まれないケースで、残業が深夜時間に及んだ場合には、深夜手当を支払う必要があります。

また、フレックスタイム制の深夜労働についても、同様に深夜手当を支給しましょう。

8. 深夜労働は労働基準法の規定に従っておこなわせることが大切

働く人々

深夜労働は、従業員の健康を害するリスクがあるという認識を持ち、やむを得ない場合を除いては極力おこなわせないようにしましょう。深夜労働をさせた従業員に対しては、深夜手当を支払う必要があります。また、深夜労働の回数が一定の基準を超える従業員に対しては6カ月に1度、健康診断を受診させましょう。

労働基準法の各規定に反した業務指示をしないよう、深夜労働をさせる際には各種規定をきちんと把握しておくことが大切です。

関連記事:【図解】夜勤した従業員の休憩時間・休日・賃金の計算方法を分かりやすく解説

深夜労働の勤怠管理、正しくできていますか?

深夜労働は通常時と異なる規定が設けられている場合もあれば、通常時と同じ規定を適用する場合もあり、どのように勤怠管理をすれば法律違反にならないか正確に理解できているか不安という方もいらっしゃるでしょう。

当サイトでは、そのような方に向け、深夜労働のルールについて解説したガイドブック「図解で分かる!夜勤管理」を無料で配布しております。

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