夜勤(深夜労働)とは22時〜翌5時までの時間帯での勤務のことを指します。
夜勤明けの従業員が翌日の22時に出社した場合、24時間以上が経過していますが休日を与えたことにして良いのでしょうか?
夜勤明けの休日の考え方について解説します。
関連記事:深夜労働は何時から?深夜時間帯に勤務した際の割増賃金の計算方法も解説
目次
1. 夜勤明けの休みは休日扱いにはならない
結論から述べると、夜勤明けの休みは休日扱いにはなりません。
例えば、月曜日の午後21時に勤務を開始した人が、火曜日の6時に退勤し、水曜日の21時に再び出勤する場合、
火曜日の6時〜水曜日の21時までは合計時間では39時間ありますが、休日の規定からは外れているため休日とみなすことが出来ません。
なぜ休日に該当しないのかについて次の章で解説します。
2. 労働基準法による休みの定義
どのような条件がで休日が規定されているのか詳しく見ていきましょう。
関連記事:【図解】夜勤した従業員の休憩時間・休日・賃金の計算方法を分かりやすく解説
2-1. 休日は暦日で支給する
休日は暦日、つまり、午前0時〜午後12時までの連続した24時間で与えなければならないと決められています。
前項の例では、業後から次の勤務の開始時刻までの間は39時間ありますが、暦日で支給できていないため休み扱いすることが出来ません。
夜勤明けの暦日の考え方は、労働者の健康面を担保するためにも、通常の暦日とは異なります。 当サイトでは、夜勤が発生した際の給与の割増率や、深夜労働にあたる時間帯をおさらいできる資料を無料で配布しています。
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2-2. 夜勤時の休憩
休日の与え方については夜勤の場合注意が必要でした。一方で、休憩については日勤と同じ規定で与えれば問題ありません。
休憩の与え方は労働基準法第34条で定められており、付与条件は以下の通りです。
- 6時間以内の勤務 →休憩を与える義務はない
- 6時間を超えて8時間以内の場合 →45分以上の休憩を付与
- 8時間を超える勤務の場合 →1時間以上の休憩を付与
2-3. 夜勤明けの有給
有給休暇についても、労働基準法で暦日(午前0時〜午後12時の24時間)単位での支給が義務付けられています。
そのため、夜勤明けの日を有給休暇として付与することはできないので注意しましょう。
3. 夜勤明けの休日の例外
既に述べた通り、休日は原則として暦日の24時間で支給しなければなりません。
しかし、勤務形態によっては一部例が存在します。
3-1. 交代勤務制の場合
「日勤、準夜勤、夜勤」の8時間の交代制で勤務する交代勤務制の場合、例外として暦日でなく、夜勤明けから24時間を休みとすることができます。
以下が要件です。
(イ)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
(ロ)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
3-2. タクシー・バス・トラックのドライバーの場合
タクシーやバス、トラックのドライバーの場合は休日を暦日で与えること以外にも規定があります。
労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」では、ドライバーの休日は、休息期間+24時間の連続した時間、かつその合計時間が30時間を下回ってはならないと定められています。
ドライバーには1回の勤務につき8時間以上の休息を付与する必要があるため、休息と休日の合計時間が30時間以上にならなければいけません。ドライバーの業務は長時間勤務になりやすいこともあり、交通事故の発生を抑止する目的があります。
ただし、休日を2日以上連続して与える場合は2日目以降の休日については24時間を休日の要件として問題ないとされています。
参考:トラック運転者の労働時等の改善基準のポイント|厚生労働省労働基準局
3-3.旅館業の場合
旅館業については休日は暦日の24時間ではなく、暦日2日にまたがる30時間での付与でも問題ないと認められています。
ただし、その場合以下の条件を満たしている必要があります。
- 正午~翌日正午までを含む継続30時間の休息時間が確保されること
- あらかじめ労働者に休日が暦日の2日に跨ることと、その時間帯について伝達していること
- 1年間の法定休日数の内、半数以上は暦日で付与していること
参考:旅館業における休日の取り扱いについて|厚生労働省労働基準局
4.夜勤時の注意
労働者に夜勤を行わせた際には、休日の付与以外にも割増賃金や休日労働、労働者の年齢にも注意する必要があります。
4-1. 夜勤時の割増賃金
労働者に深夜時間帯である22時~翌5時までの時間に労働させた場合、事業者は、「労働者の1時間あたりの賃金に25%の割増率を掛け合わせた金額で賃金を支払う必要がある」と、労働基準法第37条によって規定されています。
関連記事:深夜手当の計算はどうすれば良い?時給・月給・日給別に詳しく解説
4-2. 土曜日や日曜日の夜勤
割増賃金は深夜労働以外にも、時間外労働の場合に25%、休日出勤の場合に35%を掛け合わせて支払う義務があります。
土曜日が所定休日、日曜日が法定休日である企業の場合、休日出勤として割増賃金を支払う必要があるのは日曜日の勤務のみになります。
たとえば、
土曜日が所定休日、日曜日が法定休日で、時給が1000円の労働者が居るとします。
この労働者が、土曜日の16時~日曜日の深夜1時(午後20時から1時間で休憩)で勤務した場合、
(土)16:00~22:00 1000円×4時間=5000円
(土)22:00~24:00 1000円×2時間×1.25=2500円
(日)0:00~1:00 1000円×1時間×1.6=1600円
上記のように、
22:00~24:00の労働には深夜労働分の割増率25%を、
0:00〜1:00の勤務には深夜労働分+休日出勤分の割増率60%をそれぞれ割り増して計算する必要があります。
また、この場合、法定休日である日曜日に勤務していることになるため、暦日での休日の条件を満たさずこの日曜日を休日として扱うことは出来ません。
そのため事業者は、この労働者に代休、もしくは振替休日を与える必要があります。
4-3. 夜勤をさせられない人もいる
夜勤をさせることが出来ない労働者は以下の通りです。
- 満18歳以下の年少者
→年少者保護の観点から労働基準法第60条により制限
- 妊産婦(本人から夜勤を控える申請があった場合)
→母子の健康上の理由で本人から申請があった場合は夜勤をさせることが労働基準法第66条で制限されている。
関連記事:深夜労働が可能な年齢とは?未成年や年少者の定義についても解説
5. 夜勤の労働者の休日には注意が必要
夜勤労働者に休日を与える際には、原則として暦日の24時間で付与しなければならないため留意しましょう。
また、他にも日勤の労働者と給与の計算や労働者の規定にも違いがあります。労働者の健康と、労働基準法や厚生労働省の定めるルールに注意しながら夜勤労働者の管理を行いましょう。