近年、労働基準法に関する取り締まりが強化されています。
従業員の深夜労働も注意して管理しなくてはならないポイントの一つです。
今回はその中でも、未成年者の深夜労働に関する規則に焦点を当て解説していきます。
関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説
目次
1. 深夜労働が可能な年齢は?
深夜労働とは、22時から翌5時までの時間帯の勤務のことを指します。
この時間帯に勤務することができる年齢には制限があり、労働基準法第61条では下記の通り規定されています。[注1]
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
引用:労働基準法第61条
1-1. 深夜労働は18歳以上ならできる
労働基準法で深夜労働が制限されているのは、満18歳未満の未成年者です。
よって満18歳以上の従業員であれば、午後10時から午前5時の深夜時間帯に労働させても問題ありません。
1-2 . 深夜労働は18歳未満でも例外的に認められる
一部例外的に、18歳未満であっても深夜労働が認められるケースがあります。
その場合の条件は以下の通りです。
- 交代制によって勤務する16歳以上の男性
- 交代制の事業で行政官庁から許可を受けている場合(22時30分まで勤務可能)
- 農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換といったの業務の従事者
- 非常災害時で行政官庁からの認可を受けている場合
2. 労働基準法における未成年者の括り
労働基準法においては、未成年者の中に更に細かく区分が存在しています。各区分ごとに保護規則が定められている為、雇用時には雇用者の年齢に合わせて条件を確認する必要があります。
また、2018年の民法改正によって、2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、労働基準法の一部規則にも変化が生じています。
2-1. 未成年者の年齢区分
成人年齢の引き下げ前後で、未成年者の区分は下記の通りに変化しています。
成人年齢引き下げ前
区分 |
保護規定 |
|
成人 |
満20歳以上 |
なし |
未成年者 |
満20歳未満 |
|
年少者 |
満18歳未満 |
|
児童 |
満15歳に達する年の年の年度まで |
原則使用禁止 |
引き上げ後(2022年4月1日以降)
区分 |
保護規定 |
|
成人 |
満18歳以上 |
なし |
年少者 (=未成年者) |
満18歳未満 |
|
児童 |
満15歳に達する年の年の年度まで |
原則使用禁止 |
つまり、年少者としての保護規則が外れる年齢と成人年齢が一致したと言えます。
また、この改正に伴い、今まで未成年として保護対象であった18歳以上20歳未満については、労働基準法の定める保護対象からは除外されます。
参考:年少者使用の際の留意点 ∼ 児童労働は原則禁止 ! ! ∼|厚生労働省
参考:高校生や中学生などを雇用するときの注意点|厚生労働省 山梨労働局
2-2. 年少者の雇用に関する制限
「年少者(満18歳以下)」の雇用時には保護規則が存在します。
①原則として深夜労働が禁止
先述の通り、22時から翌5時までの時間に年少者を働かせることはできません。
②時間外労働の禁止
18歳以上であれば、36協定を締結した場合、残業を行わせることが可能です。
しかし、18歳未満については合意があっても残業や休日出勤を行わせることは労働基準法第60条により禁止されています。[注2]
1日8時間以上週40時間以上労働させることは出来ない為、夏休みなどの長期休暇中の労働時間には特に注意しましょう。
③変形労働時間制の禁止
年少者をフレックスタイム制や変形労働時間制で勤務させることはできません。
しかし、満15歳に達した日以後の最初の3月31日から満18歳未満の従業員に関しては、下記の条件の条件に限り変形時間労働制を導入することが可能であるとされています。[注2]
- 1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、1週40時間以内で他の日に10時間まで労働させる
- 1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月または1年単位の変形労働時間制を適用する
④一部業務への従事制限
年少者は、肉体的、精神的に未熟であるために、安全、衛生、福祉的な観点から労働基準法第62、63条では従事を禁止する業務が明記されています。[注3]
具体的な禁止業務は下記の通りです。
〈禁止業務の一例〉
- 重量物の取り扱い業務
- ボイラーの取り扱い業務
- クレーンや大型トラックなどの取り扱いや運転業務
- 高さが5メートル以上の場所で墜落の危険のある業務
- 深さが5メートル以下の場所で土砂などの崩落の危険のある業務
- 危険物や有害物質を取り扱う業務
- 著しく暑熱または寒冷な場所及び気圧変化の大きい場所での業務
- 刑事施設や精神科病院等での勤務
- 焼却や清掃、と殺などの業務
- バー、クラブなどでの業務
- 坑内での業務
3. 労働基準法に違反して深夜労働させた場合の罰則
労働基準法第61条によって18歳未満の年少者の深夜労働は禁止されています。
これに違反した場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。[注1]
法令違反は単に刑罰が課せられるだけでなく、企業イメージの低下にも繋がります。事業者は年齢制限をしっかりと確認したうえで従業員を雇い入れると良いでしょう。
4. 深夜労働をさせる歳の注意点
18歳以上の従業員であれば、深夜労働をさせることができますが、その際には以下の注意点があります。
4-1. 割増賃金の支払い
従業員を深夜に労働させる際には、従業員の年齢や雇用形態にかかわらず、労働基準法第37条の規定に従って割増賃金を支払う義務が生じます。従業員に深夜労働を行わせる際には必ず深夜手当を支給しましょう。
同法第38条で、深夜労働の賃金の割増率は25%と規定されています。
計算方法は下記の通りです。
「割増賃金=1時間あたりの賃金×労働時間×1.25」
(例)
- 1時間あたりの賃金:1,000円
- 勤務時間:18時~23時の5時間
上記の条件で従業員が勤務した場合、
18〜22時までの4時間分は通常勤務、22時〜23時までの1時間が深夜労働に該当します。
つまり、
1,000円×4時間=4,000円
1,000円×1時間×1.25=1,250円
よって、深夜労働分の割増賃金は1,250円であることが分かります。
したがって、この場合の支払うべき総賃金は
4,000円+1,250円=5,250円 となります。
また、給与形態が時給制でなく月給制の場合でも、必ず1時間あたり辺りの賃金を算出する必要があります。
月給制の場合、1時間あたりの賃金は下記の計算式で算出することができます。
「1時間あたりの賃金=月給÷月平均所定労働時間数*」
(*年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12ヵ月)
月によって所定労働日数が異なっているのに対し、月給は基本的に金額が固定されています。
安易に月給を勤務月の労働時間数で割り、1時間あたりの賃金を算出してしまうと、月ごとの1時間あたりの賃金にばらつきが生じてしまいます。
そのため、月給制の場合の割増賃金の計算は、必ず月平均労働時間を算出してからおこなう必要があります。
参照:しっかりマスター 労働基準法-割増賃金編-|厚生労働省
このように深夜労働がおこなわれた際には、従業員に必ず割増賃金を支給する必要があります。加えて残業や休日労働が重なった場合は、それぞれ25%の割増が加算されることとなります。
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関連記事:深夜手当の計算はどうすれば良い?時給・月給・日給別に詳しく解説
5. 深夜労働は18歳以上なら可能だが注意が必要
深夜労働は一部例外的な状況を除いて、満18歳以上の従業員にしか認められません。
法定規則に違反した場合、刑罰が課せられるだけでなく、企業イメージを損なうことにも繋がりかねません。
誤って深夜労働をさせてしまったといった状況が発生しないよう、事業者は雇用する従業員の年齢を確認し、雇用形態・事業内容の年齢制限には十分注意するように心がけましょう。
[注1]労働基準法第61条|e-Gov
[注2]労働基準法第60条|e-Gov
[注3]労働基準法第62条、63条|e-Gov