雇用保険は、労働者が失業した場合でも安心して暮らせるために設けられている制度ですが、働いているすべての方が加入できるというわけではありません。
自身が雇用保険に加入できるかどうかによって、万が一退職したり休職したりした際の生活の安定度には大きな差が生まれます。
そのため、雇用保険への加入条件はきちんと把握しておく必要がありますし、加入条件を満たしているのに加入できていない場合は、そのことを会社に訴えなければなりません。
本記事では、雇用保険の加入条件や雇用形態ごとの加入条件の違い、雇用保険が適用されないケースについて説明します。
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1. 雇用保険の加入条件
雇用保険に加入するためには、企業と労働者の双方が決められた条件を満たさなければなりません。
企業および労働者が満たすべき条件について、以下で説明します。
1-1. 企業
企業は1人でも従業員を雇用している場合は、原則として雇用保険に加入しなければなりません(農林水産業の一部事業を営んでいる場合を除く)。
雇用保険への加入は任意ではなく強制なので、従業員を雇ったのであれば必ず期日までに雇用保険加入の手続きを行うことを心がけましょう。
1-2. 労働者
労働者は以下の条件を満たす場合に、雇用保険に加入することができます。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上雇用される見込みがあること
- 学生でないこと(例外あり)
正社員や契約社員の場合は、基本的に週の所定労働時間は20時間以上になります。
パートやアルバイトの方は、週の所定労働時間によって雇用保険に加入できるかどうかが変わってくるでしょう。
なお、この「所定労働時間」に関しては、就業規則や雇用契約書に記載されている「通常の週に勤務すべき1週間の労働時間」が適用されます。
そのため、パートやアルバイトの方で「通常の週に勤務すべき1週間の労働時間」にたとえば「18時間」と記載されている場合、実質的に20時間以上働いていることが多い場合でも、雇用保険の加入条件を満たしたことにはなりません。
「31日以上雇用される見込みがある」と判断されるのは、以下のような場合です。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
- 雇用契約に契約更新の規約がないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
なお、雇用された当初は31日以上の雇用となる予定ではなかった場合でも、その後31日以上の雇用が想定されるようになった場合は、その時点から雇用保険の加入対象者となります。
学生は基本的に雇用保険の加入対象者とはなりませんが、定時制や夜間学校などに通う学生は、例外的に加入が可能です。
2. 雇用形態ごとの加入条件の違い
雇用保険に加入するための条件に、雇用形態に関する内容のものは設けられていません。
そのため、先ほど触れた条件さえクリアすれば、正社員でも契約社員でもパートでもアルバイトでも、雇用保険に加入することができます。
「正社員だから加入できる」「アルバイトだから加入できない」といったように決められているわけではないので、企業は加入条件を満たしているすべての労働者を、雇用保険に加入させなければなりません。
3. 雇用保険が適用されないケース
雇用保険が適用されないケースは、雇用保険の加入条件の裏側を考えれば分かります。
つまり、以下のような条件を満たす場合には雇用保険は適用されません。
- 週の所定労働時間が20時間未満である
- 31日以上雇用される見込みがない
- 学生である(定時制や夜間学校などを除く)
これらの具体的な条件は、ここまでの説明を読んでいただければお分かりになるでしょう。
また、これらに加えて以下のような条件を満たす労働者にも、雇用保険は適用されません。
- 国・都道府県・市区町村の公務員およびこれらに準ずる事業に雇用されている
- 季節的業務に関する短期雇用である
- 船員保険の被保険者である
それぞれについて、説明します。
3-1. 国・都道府県・市区町村の公務員およびこれらに準ずる事業に雇用されている
公務員の方は、雇用保険の対象外です。
雇用保険は労働者が失業した場合でも安心して暮らせるための制度ですが、公務員は一般のサラリーマンとは異なり、リストラにあったり勤務先が倒産してしまったりするリスクが非常に低いことが、雇用保険の適用除外理由として挙げられます。
雇用保険に加入していると、失業した際には失業手当が支給されますが、公務員の場合は失業手当の代わりに退職手当が支給されます。
3-2. 季節的業務に関する短期雇用である
夏の海やキャンプ場、冬のスキー場やスケートリンクなど、季節限定で雇用される場合があります。
このような場合は、雇用される期間が31日以上であっても、雇用保険の対象とはなりません。
ただし、もともと予定されていた期間を過ぎても雇用が継続し、そのまま仕事を続けることになった場合は、雇用保険の対象となります。
その場合の雇用保険加入期間は、長期雇用に切り替わったタイミングからとなります。
3-3. 船員保険の被保険者である
船員保険の被保険者は、雇用保険の対象とはなりません。
船員としての勤務は一般的に働く場合の勤務体系とは異なり、そのことを踏まえたうえでの賃金水準となっているためです。
1年を通じて船員として雇用されない場合は雇用保険の適用除外となりますが、それ以外で1年以上の雇用が認められていれば雇用保険の対象となる点には、注意しておきましょう。
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4. 雇用保険の加入条件は正確に把握しておく必要がある
労働者が決められた条件を満たす場合、企業はその労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
雇用保険への加入義務は雇用形態で決まるわけではないので、「正社員だから加入」「パートだから加入しなくてよい」というように判断するのではなく、それぞれの労働者に応じて適した判断をしなければなりません。
雇用保険が適用されないケースも細かく定められているので、それぞれの条件に関しては正確に把握しておきましょう。