36協定の本社一括届出を利用すると、本社を管轄する労働基準監督署に各事業場の分もまとめて申請ができます。これまでは、原則として事業場ごとに毎年所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要がありました。しかし、要件の緩和により、現在は電子申請によりスムーズに手続き可能です。この記事では、36協定の本社一括届出とはどのような制度なのかを解説します。また、電子申請のやり方や、36協定の本社一括届出のメリット・デメリットも紹介します。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
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これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 36協定の本社一括届出とは?
36協定の本社一括届出を利用すれば、いくつもの事業場(支店や営業所など)がある企業でも、本社を管轄する労働基準監督署にまとめて申請することができます。ここでは、36協定について説明したうえで、本社一括届出を詳しく紹介します。
1-1. 36協定とは?
36協定を締結しなければ、従業員に時間外労働や休日労働をさせることはできません。36協定とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えての労働(時間外労働)や、法定休日の労働(休日労働)を可能にするため労働者と使用者(企業側)が結ぶ協定のことです。36協定は、労働者の代表と使用者が合意のうえ、書面により締結します。なお、労働者代表の要件として、次のどちらかを満たしている必要があります。
- 労働組合(労働者の過半数で組織)
- すべての労働者の過半数を代表するもの(労働組合がないケース)
また、36協定を締結した後は、事業場ごとに所轄の労働基準監督署へ届け出をする必要があります。36協定を結んでいても届け出をしなければ、その効力は発生しません。複数の支店や営業所がある場合、申請に時間や手間がかかり、担当者の負担となる可能性もあるので、余裕を持って手続きしましょう。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
1-2. 36協定の本社一括届出の要件が緩和
実はこれまでにも36協定の本社一括届出制度がありました。しかし、要件の一つに「各事業所の過半数代表者が同一であること」があったため、労働組合がない多くの企業は、要件を満たせないために本社一括届出制度を利用できませんでした。なお、36協定の本社一括届出の要件は、次の通りです。
- 本社代表者と当該会社の労働組合本部の長とが締結した協定である
- 当該労働組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている
- 本社及び本社を除く各事業場の36協定の内容が同一である(「労働保険番号」「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地」「労働者数」「協定の成立年月日」以外が同一である)
- 本社以外の各事業場の名称・所在地・労働者数・事業場所轄監督署名を記した一覧表を用意する
- 36協定の内容が同一であること、および当該労働組合が各事業場ごとに労働者の過半数で組織されていることを明らかにする書面を添付する
しかし、法改正により、2021年3月からは要件が緩和されました。要件緩和によって、電子申請により届け出をおこなう場合に限り、代表者が異なる複数の事業所や営業所を有する企業でも、本社が一括して届け出できるようになっています。
関連記事:36協定の提出方法を電子申請と合わせて最新のやり方を詳しく解説
2. 36協定の本社一括届出(電子申請)のやり方
電子申請を活用すれば、インターネット環境を利用して24時間365日いつでもどこからでも申請が可能です。そのため、電子申請を導入すれば、テレワークでも36協定の本社一括届出に対応することができます。ここでは、36協定の本社一括届出における電子申請手続きの流れを詳しく紹介します。
2-1. e-Govにアクセスし、アカウント登録
e-Govとは、行政機関への申請や届出の手続きができるオンラインサービスです。WindowsとMacのどちらにも対応しています。初めて利用する場合にはアカウントの登録の作業が必要です。次に、画面表示を適切におこなうためのブラウザの設定をし、e-Gov電子申請のアプリケーションをインストールしましょう。その後、アプリケーションを起動し、マイページにログインします。
2-2. 手続き検索から本社一括を検索
手続き検索でキーワード検索が可能です。「本社一括」と入力し、時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)を選びます。「一般条項のみ」「特別条項付き」などの種類があるので、使用したい項目を適切に選択することが大切です。選択すると、手続きの詳細について確認することができます。
2-3. 一括届出事業場一覧作成ツールを選択し入力
添付資料用のデータを作成するため、一括届出事業場一覧作成ツールをダウンロードします。ダウンロードしたExcelファイルに事業の種類、事業の名称、事業場の所在地などの情報を入力すると事業場一覧(CSV形式)を作成することができます。申請書に添付が必要になるので、すぐに取り出せるよう、適切に保管しておきましょう。
2-4. 申請書の入力
申請書の入力項目で、法人名や住所などの申請者の情報や必要な事項を入力しましょう。36協定の様式には、各事業場に共通する内容のみを入力します。記入した情報を使いまわしたい場合、「次回も使うために登録する」のチェックボックスにチェックが入っているかもきちんと確認することが大切です。
2-5. 添付書類の選択
申請書の入力が済んでも、そのまま提出しないようにしましょう。本社一括届出の場合、保存していた事業場一覧(CSV形式)のファイルの添付が必要になります。なお、社会保険労務士や社会保険労務士法人が代行して電子申請の手続きをおこなう場合、「提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)」をPDF形式などにして添付しなければならないので注意が必要です。
2-6. 提出先を設定して申請
必須項目である提出先の設定をします。「提出先を選択」の項目をクリックして該当する労働基準監督署(本社を管轄する労働基準監督署)を選びましょう。その後、「内容確認の項目」をクリックして申請内容の確認をします。未入力や不具合がある場合は赤文字でエラーメッセージが表示されるので修正が必要です。問題がなければ、再度「内容確認」をクリックすると、申請内容確認の画面に移ります。「提出」をクリックすれば届出は完了します。
2-7. マイページから手続き終了の確認が可能
マイページの申請案件一覧から、申請書の提出後の状況を確認することができます。「到達番号」をクリックして確認しましょう。申請した手続きの処理状況はパソコンやスマートフォンからいつでもチェックすることが可能です。e-Govの設定を変えると、進捗状況のメールを受信することもできるようになります。
2-8. 控えのダウンロード
「到達番号」のクリック後、「公文書をダウンロード」をクリックすると、本社一括届出した36協定届の控えをダウンロードすることができます。36協定届の控えは、労働関係に関する重要な書類に該当するため、労働基準法により5年間(当面の間は3年間)の保存が義務付けられているので注意しましょう。厚生労働省では本社一括届出の記入例を使って手続きの流れを説明する動画も公開しています。また、厚生労働省の公式ホームページからも電子申請の流れを解説したパンフレットをダウンロードして確認できるため参考にしてみてください。
本社一括届出の場合でも大まかな流れ自体は通常と同じため、締結までの手順や36協定の内容をしっかりと把握しておきましょう。手続きを始めるうえで、「働き方改革関連法」による36協定の改定内容や、締結までの具体的な手順がわからないという方に向け、当サイトでは、法改正に対応した36協定の結び方や、具体的な手順から記入例まで解説した資料を無料で配布しております。 必要な手順を明確にし、スムーズに36協定を締結したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
3. 36協定を本社一括届出する際のメリット・デメリット
36協定届を本社一括届出するメリットは、毎年の労務手続きの負担が減る可能性があることです。しかし、事務処理の手間が減らせる一方で、デメリットもあります。ここでは、36協定の本社一括届出をする際のメリット・デメリットについて詳しく紹介します。
3-1. メリットは労務手続きを削減できる
数十カ所以上の事業場がある企業にとっては、36協定の本社一括届出をおこなうことで、事業場ごとに届け出る必要がなくなるので、労務手続きの工数や費用を大幅に減らせる可能性があります。また、電子申請を活用することで、申請書の印刷費や郵送にかかる費用、直接出向いて届け出る時間も減らせます。このように、36協定の本社一括届出を利用することで、事業場の数が多い企業は、業務効率化やコスト削減のメリットが得られます。
3-2. デメリットは電子申請に限られる点
36協定の本社一括届出の要件が緩和されるのは、電子申請に限られます。パソコンやインターネットの使い方に慣れていない担当者にとっては、電子申請専用サイトのe-Govへのアクセスや、アカウント登録が必要になるため、電子申請が難しく感じるかもしれません。また、電子申請画面の操作が分からないと、入力作業だけで時間を要してしまう可能性も否定できません。申請が不受理だったときには、予定していた起算日から遅れて提出することになるリスクもあります。そのため、スケジュールに余裕をもって申請手続きをおこなうことが大切です。
関連記事:36協定の起算日とは?意味や起算日の変更に関する注意点を徹底解説
4. 36協定を本社一括届出する際に注意すべきポイント
36協定の本社一括届出は、労使協定を結んだ内容を届け出る際の条件が一部緩和されただけです。ここでは、36協定を本社一括届出する際の注意すべきポイントについて詳しく紹介します。
4-1. 36協定の労働者代表は事業場ごとに選出する
36協定の本社一括届出を利用する場合でも、労働組合がなければ、事業場ごとに労働者代表を選出する必要があります。なお、労働者代表には下記のように条件があり、使用者の意向で代表を選出することはできません。
- 正社員や非正規社員のすべての労働者の過半数の代表者である
- 36協定の代表者選出であることを明確にして投票や挙手などでおこなう
- 労働基準法第41条2号の管理監督者以外である
管理監督者は労働者代表になれませんが、投票などの選出には参加することができます。このように、本社一括届出により、36協定届の提出を本社が一括しておこなう場合も、労働組合がなければ、事業場ごとに労働者代表を選出しなければならないので注意が必要です。
関連記事:36協定における労働者代表の選出方法とは?管理職や出向者の取り扱いも解説!
4-2. 36協定の締結も事業場ごとに行う
36協定の本社一括届出とは、「36協定届の提出の仕方」についてです。36協定の締結自体は、事業場ごとにおこなわなければなりません。このように、36協定の届出は本社が一括して手続きできても、36協定の締結は事業場ごとにしなければならないことも押さえておきましょう。
4-3. 協定書と協定届を兼用している場合は本社一括届出に対応できない
36協定書と36協定届は、36協定届に労使間で合意したことの証明となる押印・署名をすることで、兼用することができます。押印・署名が必要になることから、協定書と協定届を兼用している場合は、電子申請による本社一括届出に対応できないので注意しましょう。
関連記事:36協定の協定書について協定届との違いや扱い方について詳しく紹介
4-4. 添付ファイルが上限を超えた場合は複数に分けて申請が必要
36協定の本社一括届出を利用する場合、電子申請において事業場一覧ファイルの添付が必要になります。一度の申請で添付できるファイルの上限は次の通りです。
- ファイル数の上限:99個
- 1ファイルの容量の上限:50MB
- 総容量:99MB
このように、添付ファイルには数量や容量の上限があるので、場合によっては、上限を超えてしまうかもしれません。そのような場合、まずエラーメッセージが出力されることになります。エラーメッセージが出た場合、その指示に従って、ファイルを複数に分けるなどし、別個にして申請する必要があります。
5. 36協定の本社一括届出の変更点
36協定の本社一括届出の要件などは随時見直しがおこなわれています。ここでは、36協定の本社一括届出における最新の変更点について詳しく紹介します。
5-1. 1年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出も可能に!
令和5年2月27日より、1年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出ができるようになっています。ただし、次の要件を満たす必要があります。
このように、事業場ごとに労働代表者が異なっていても問題ありませんが、電子申請でなければ対応できないので注意が必要です。
関連記事:1年単位の変形労働時間制とは?特徴やメリット、残業の計算方法を徹底解説
5-2. 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定届も本社一括届出が可能に!
令和6年2月23日より、「1カ月単位の変形労働時間制に関する協定」なども本社一括届出が可能になっています。なお、本社一括届出ができるようになった手続きは、次の6つです。
- 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定
- 1週間単位の変形労働時間制に関する協定
- 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
- 専門業務型裁量労働制に関する協定
- 企画業務型裁量労働制に関する決議
- 企画業務型裁量労働制に関する報告
なお、これらの手続きに本社一括届出を活用する場合でも、次の表の要件を満たさなければなりません。
このように、電子申請であれば、さまざまな手続きを本社一括届出することができます。
関連記事:1ヶ月単位の変形労働時間制とは?残業の考え方や届出の流れをわかりやすく解説!
5-3. 【ポイント】今後も法改正により本社一括届出の条件が緩和される可能性あり!
36協定の本社一括届出の制度を利用するには、一定の要件を満たさなければならず、従来は労働組合がない企業の場合、利用するのが困難でした。しかし、電子申請の場合、要件が一部緩和され、本社一括届出の制度が利用しやすくなっています。今後も法改正などにより、条件が緩和され、本社一括届出が利用しやすくなる可能性もあります。最新の情報をきちんとチェックし、業務効率化やコスト削減できないか定期的に検討してみましょう。
6. 36協定の本社一括届出を利用して業務効率化を目指そう
労働者代表が事業場ごとに同じではなくても、電子申請を利用することで、本社で一括して36協定の届出手続きが可能です。つまり、労働組合がない企業でも本社が一括して届け出ることができます。事業場数の多い企業の場合、事務負担を大きく削減できる可能性があります。ただし、36協定自体は事業場ごとに結ぶのを忘れてはいけません。企業の現状を考慮したうえで、電子申請を活用して業務効率化を進めましょう。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
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