社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の総称を指します。社会保険の手続きには、さまざまな種類があり、期限が決められているものも多いです。この記事では、社会保険の手続きを一覧でわかりやすく解説します。また、事業所と従業員それぞれの社会保険の加入要件についても詳しく紹介します。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 社会保険とは?
社会保険とは、病気やケガ、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対して必要な給付をおこなう公的な保険を指します。言い換えれば、万が一のリスクへの備えということです。具体的には、健康保険(医療保険)、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つが社会保険に含まれます。
従業員は基本的に入社したタイミングで社会保険に加入することになります。加入条件を満たす労働者は、必ず社会保険に加入しなければなりません。生命保険や損害保険など、民間の保険会社が扱っているもののように、自分で加入するか決められるわけではない点に注意が必要です。
関連記事:社会保険の種類ごとの特徴や加入条件をわかりやすく解説
1-1. 健康保険
健康保険とは、病気やケガ、死亡、出産などの事態に備えるための公的な医療保険のことです。健康保険は、大きく全国健康保険協会(協会けんぽ)と各種健康保険組合(組合健保)のものに分けられます。
健康保険に加入することで、病気で仕事を休んだ場合に傷病手当金、子どもが生まれた場合に出産手当金といった給付金を受け取ることが可能です。また、条件を満たす家族などを扶養に入れられる点も特徴です。
1-2. 厚生年金保険
厚生年金保険とは、企業で勤務する会社員が加入する年金制度です。厚生年金保険に加入することで、将来的に老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。国民年金のみ加入している人と比べると、多くの年金を受け取れる可能性があります。
そのほか、死亡したときに遺族年金、病気などで障害が残ったときに障害年金を受け取ることも可能です。また、厚生年金保険に加入している会社員など(第2号被保険者)の配偶者は、条件を満たせば第3号被保険者として、自分で国民年金保険料を納めることなく、国民年金に加入することができます。
1-3. 介護保険
介護保険とは、介護認定を受けたときに必要なサポートを受けるための公的な保険のことです。40歳以上65歳未満の健康保険加入者は第2号被保険者として介護保険の被保険者になります。
65歳以上であれば、介護認定を受けることでサポートが受けられます。40歳以上65歳未満でも、対象となる特定疾病で介護が必要と認定を受ければサポートが受けられます。また、訪問介護や福祉用具の貸与といったサービスを利用することも可能です。なお、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料については、労使折半(労働者と使用者が半額ずつ)で負担します。
1-4. 雇用保険
雇用保険とは、仕事を失ったときや仕事が見つからないときに支援を受けるための公的な保険のことです。失業したときに受け取れる基本手当や、就職のための教育訓練を受けたときの教育訓練給付などがあります。
雇用保険料は、使用者と労働者の両方が負担しますが、労使折半ではありません。経営している事業によって雇用保険料率が変わり、一般的に労働者よりも使用者のほうが保険料の負担割合は大きいです。
関連記事:雇用保険料率の計算方法とは?端数処理や賞与の取り扱いについても解説!
1-5. 労災保険
労災保険とは、仕事中に起きたケガや病気を補償してくれる保険制度のことです。職場内でのケガはもちろん、通勤時の事故なども対象となります。労災保険は、他の保険と異なり、すべての労働者が加入対象です。また、労災保険料は、全額事業主が負担します。
2. 社会保険の手続き一覧
ここでは、社会保険の手続きを一覧でわかりやすく解説します。
2-1. 会社側がしなければならない手続き
事業所が社会保険に加入すべき要件を満たした場合、社会保険の適用を開始するための手続きが必要です。
社会保険 |
手続きに必要な書類 |
期限 |
健康保険・厚生年金保険 |
新規適用届 |
事実発生日から5日以内 |
適用事業所名称・所在地変更(訂正)届 |
事実発生日から5日以内 |
|
適用事業所関係変更(訂正)届 |
事実発生日から5日以内 |
|
適用事業所全喪届 |
事実発生日から5日以内 |
|
雇用保険・労災保険 |
保険関係成立届 |
保険関係成立日の翌日から10日以内 |
概算保険料申告書 |
保険関係成立日の翌日から50日以内 |
|
適用事業所設置届 |
保険関係成立日の翌日から10日以内 |
|
事業主事業所各種変更届 |
事実発生の翌日から翌日から10日以内 |
|
適用事業所廃止届 |
廃止日の翌日から翌日から10日以内 |
なお、適用事業所でなくなる場合、「適用事業所全喪届(健康保険・厚生年金保険)」や「適用事業所廃止届(雇用保険・労災保険)」の提出が必要になるので注意しましょう。
2-2. 新しく従業員を雇用する場合
新しく従業員を雇用する場合、社会保険の資格を取得するための手続きが必要です。
社会保険 |
手続きに必要な書類 |
期限 |
健康保険・厚生年金保険 |
資格取得届 |
事実発生日から5日以内 |
雇用保険 |
資格取得届 |
事実発生の翌月10日まで |
協会けんぽに加入している場合、資格取得届を日本年金機構に提出することで、健康保険と厚生年金保険の両方の手続きができます。一方、組合健保に加入している場合、資格取得届を日本年金機構と健康保険組合の両者に提出が必要なため注意しましょう。
2-3. 従業員が退職する場合
従業員が退職する場合、社会保険の資格を喪失させるための手続きが必要です。
社会保険 |
手続きに必要な書類 |
期限 |
健康保険・厚生年金保険 |
資格喪失届・健康保険証等 |
事実発生日から5日以内 |
雇用保険 |
資格喪失届・離職証明書等 |
事実発生の翌日から10日以内 |
健康保険・厚生年金保険の資格を喪失させる場合、資格喪失届に加えて、資格確認書や健康保険証などの添付書類が必要です。資格確認書・健康保険証は本人の分だけでなく、扶養家族の分も必要なので注意しましょう。資格確認書や健康保険証を紛失した場合、「資格確認書回収不能届」「健康保険被保険者証回収不能届」の添付が必要になります。
雇用保険の資格を喪失させる場合、離職票の発行が必要かどうかによって、離職証明書が必要になるかが変わってきます。なお、59歳以上の労働者の場合、本人が希望しなくとも、離職票の交付が必須なため気を付けましょう。
2-4. 従業員や扶養家族に異動があった場合
結婚により氏名が変わった場合や、扶養家族が増減した場合、転勤・引っ越しがあった場合などには、社会保険の手続きが必要です。
社会保険 |
手続きに必要な書類 |
期限 |
健康保険・厚生年金保険 |
被扶養者(異動)届 |
事実発生日から5日以内 |
氏名変更届 |
速やかに |
|
住所変更届 |
速やかに |
|
生年月日訂正届 |
速やかに |
|
健康保険 |
埋葬料(費)申請書・請求書 |
速やかに |
介護保険 |
適用除外等該当・非該当届 |
速やかに |
雇用保険 |
氏名変更届 |
速やかに |
転勤届 |
事実発生の翌日から10日以内 |
健康保険の被保険者や被扶養者が亡くなった場合、埋葬料の申請ができます。また、被保険者や被扶養者が死亡した場合も、資格喪失届や被扶養者(異動)届の提出が必要になるので注意しましょう。
関連記事:健康保険被扶養者(異動)届とは?書き方や記入例、提出が必要なケース、添付書類を解説!
2-5. 従業員や会社の保険料の負担額を決めるために必要な手続き
従業員や会社の社会保険料の負担額を決めるために、毎年社会保険の手続きが必要です。
社会保険 |
手続きに必要な書類 |
期限 |
健康保険・厚生年金保険 |
算定基礎届(定時決定) |
毎年7月10日まで |
月額変更届(随時改定) |
速やかに |
|
賞与支払届 |
賞与支給日から5日以内 |
|
雇用保険・労災保険 |
年度更新に関する申告書 |
毎年7月10日まで |
健康保険料や厚生年金保険料は、標準報酬月額、標準賞与額を基に決められます。これを決定するため、算定基礎届や月額変更届、賞与支払届の提出が必要です。雇用保険料や労災保険料は、労働保険料として、年度当初に概算で申告・納付をし、翌年度に清算をする仕組みになっています。
2-6. 従業員が病気・ケガになった場合
従業員が業務上で病気やケガになった場合、労災保険から給付金を受け取れる可能性があります。申請が認められれば、療養補償給付(療養にかかった費用に対する給付)や休業補償給付(療養により休んだ期間に対する給付)などが受け取れます。
一方、業務に関係なく病気やケガになった場合、健康保険から傷病手当金を受け取れる可能性があります。これらの請求の時効は2年であるため、早めに手続きをしましょう。
2-7. 従業員が出産・育児・介護で休業する場合
従業員が産前産後休業や育児休業、介護休業により休む場合、健康保険もしくは雇用保険から給付を受け取れる可能性があります。また、産前産後休業中や育児休業中は、申請すれば、社会保険料の免除を受けられるケースもあります。
他にも、出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金、介護休業給付金などの給付が受けられます。申請する場合は、管轄する組織がどこなのかチェックし、期限までに正しく手続きをしましょう。
参考:手続き一覧表|厚生労働省
参考:年金と健康保険に関する書類の提出先|全国健康保険協会
参考:事業主の方 社会保険事務担当の方|日本年金機構
3. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は、事業所と従業員それぞれにあります。ここでは、事業所と従業員それぞれの社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件について詳しく紹介します。
3-1. 事業所
次に該当する事業所は、強制適用事業所として、使用者や労働者の意思に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。
- 法人
- 国・地方公共団体
- 常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所(飲食業や宿泊業などを除く)
以上から、5人未満の従業員を雇用する個人事業所は、強制適用事業所に該当しません。また、常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所であっても、飲食業や宿泊業など、法定17業種に該当しない場合、強制適用事業所とはならないので注意しましょう。
なお、強制適用事業所以外であっても、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることで、任意適用事業所として適用事業所になることができます。
3-2. 従業員
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所で働くフルタイムの正社員は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。また、社会保険適用事業所でパート・アルバイトなどとして働く労働者であっても、1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数の両方が、通常の労働者の4分の3以上の場合は、当該労働者を社会保険に加入させなければなりません。
社会保険適用拡大の影響も受け、パート・アルバイトなどで働く短時間労働者で、次のすべての要件を満たす従業員も、社会保険の加入対象となります。
- 従業員数50人を超える会社で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 賃金が月額8.8万円以上である
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
なお、日雇い労働者や所在地が一定でない事業所で働く者などは、適用除外とされ、原則として、社会保険に加入できないため注意が必要です。
4. 社会保険(雇用保険)の加入要件
健康保険・厚生年金保険だけでなく、雇用保険にも加入要件があります。ここでは、事業所と従業員それぞれの社会保険(雇用保険)の加入要件について詳しく紹介します。
4-1. 事業所
雇用保険の場合、原則として、従業員を1人でも雇用する事業所は、雇用保険の加入対象となります。ただし、暫定任意適用事業に該当する場合、雇用保険への加入が任意とされています。
暫定任意適用事業とは
農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。
4-2. 従業員
雇用保険の適用事業所で働く次のすべての条件を満たす労働者は、雇用保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 1カ月(31日)以上の雇用見込みがある
なお、季節的事業に就く者や昼間学生に該当する者などは、これらの条件を満たしていても、適用除外とされ、原則として、雇用保険に加入できないため注意が必要です。
当サイトでは、本記事で解説した社会保険手続きの内容などをまとめた資料を無料で配布しております。社会保険の手続きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
5. 社会保険の手続き方法のポイント
ここでは、社会保険の手続き方法におけるポイントについて詳しく紹介します。
5-1. 社会保険に加入させる際に従業員から提出してもらう書類
社会保険に加入させる場合、従業員から次のような書類を提出してもらう必要があります。
- 雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者番号を確認するため)
- 年金手帳・基礎年金番号通知書(基礎年金番号を確認するため)
- マイナンバーカードの写しなど(個人番号を確認するため)
社会保険に加入させるためにこれらの書類を収集した場合、重要な個人情報となるため、必ず退職時に返却しましょう。
5-2. 社会保険手続きに必要な書類の提出方法
社会保険手続きに必要な書類は、主に「窓口持参」「郵送」「電子申請」の方法で提出ができます。窓口持参の場合、手続きの度に現地に赴く必要があり、時間や手間がかかります。郵送の場合、わざわざ窓口に出向く必要がないため、業務負担を削減することができます。ただし、印刷代や封筒代、切手代といった郵送コストがかかる点に注意が必要です。
電子申請の場合、パソコンなどの端末とインターネット環境があれば、自宅などでも場所を問わず作業を進められます。また、紙代や郵送費用などのコストも削減することが可能です。どの方法が自社にあっているかを確認したうえで、適切な手段を選び、社会保険の手続きを効率化しましょう。
5-3. 社会保険の電子申請義務化に気を付ける
2020年4月から次のいずれかに該当する法人において、社会保険の電子申請義務化が始まっています。
- 資本金額等が1億円を超える法人
- 相互会社
- 投資法人
- 特定目的会社
なお、電子申請が義務付けられている書類は、次の通りです。
- 算定基礎届(健康保険・厚生年金保険)
- 月額変更届(健康保険・厚生年金保険)
- 賞与支払届(健康保険・厚生年金保険)
- 年度更新に関する申告書(労災保険)
- 増加概算保険料申告書(労災保険)
- 資格取得届(雇用保険)
- 資格喪失届(雇用保険)
- 転勤届(雇用保険)
- ⾼年齢雇用継続給付支給申請(雇用保険)
- 育児休業給付支給申請(雇用保険)
このように、一部の法人については、電子申請によって社会保険の手続きをしなければならないので注意しましょう。
関連記事:社会保険手続きの電子申請が義務化!やり方やメリット・デメリットを解説
6. 社会保険手続きにおける注意点
社会保険手続きにおいては、気を付けるべき点が数多くあります。ここでは、社会保険手続きにおける注意点について詳しく紹介します。
6-1. 資格取得日や資格喪失日に注意する
社会保険の手続きをする際は、資格取得日と資格喪失日に注意しなければなりません。資格取得日は、基本的に従業員を採用した日となります。一方、資格喪失日は退職日の翌日です。それぞれ考え方が異なるため注意しましょう。
6-2. 介護保険料の徴収を忘れないようにする
介護保険料は、従業員が40歳に達した月から徴収しなければなりません。従業員ごとの情報をしっかりと管理し、徴収をスタートすることを忘れないようにしましょう。
6-3. 60歳以上の従業員を再雇用する際も社会保険手続きが必要
60歳以上の従業員が定年を迎え、再雇用される場合も、社会保険の手続きが必要です。この場合、資格喪失届と資格取得届の両方を提出しなければなりません。また、次の「1.」と「2.」もしくは、「3.」の書類の添付も必要です。
- 就業規則、退職辞令の写し(退職日が確認できるもの)
- 雇用契約書の写し(継続再雇用されたことが確認できるもの)
- 事業主による継続再雇用の証明書
なお、厚生年金保険は原則70歳まで、健康保険は75歳まで加入できます。社会保険の加入上限年齢に達した際も、社会保険の資格喪失手続きが必要になるので注意しましょう。
6-4. 社会保険未加入の状態が続くと罰則の恐れもある
社会保険の加入対象である労働者を未加入のままにさせていると、資格取得手続きを怠っていることとなり、法律に基づき、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れがあります(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。また、過去2年間遡って社会保険料を徴収されることになり、想像以上にコストの負担が大きくなるリスクもあります。このような事態を招かないためにも、正しく社会保険に従業員を加入させましょう。
(届出)
第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
関連記事:社会保険は遡り加入できる?時効の有無や手続きの流れ、支払い方法をまとめて紹介
7. 社会保険の手続きを忘れないようにしよう!
社会保険の手続きは、数多くあります。また、期限内に手続きしなければ、労使間でトラブルが発生する恐れもあります。社会保険の手続きを忘れないためにも、あらかじめマニュアルにまとめておくことが推奨されます。また、社会保険については頻繁に法改正もされるため、きちんと最新の情報を収集するようにしましょう。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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