新たに従業員を雇う際には社会保険への加入が必要であり、ケガや病気など、いざという時に助けてくれるという役割を持っています。それゆえ、社会保険は私たちにとって非常に身近な制度であると言えます。
また、社会保険は令和4年10月より適用範囲が拡大されることも決まっており、とても重要かつタイムリーな制度でもあります。
しかし、条件やしくみ、保険料の計算方法、手続きなどについて詳しく説明するとなると難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。法改正に伴う適用範囲拡大後の加入条件についても、今一度確認したいという方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、社会保険とはいったいどのようなものなのか、基礎的な知識をわかりやすく解説いたします。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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1. 社会保険とは
社会保険は、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の5つからなっており、私たちを守る大切な制度です。
具体的には、ケガや病気、障害を負ったときや妊娠、育児、介護に注力したい時、失業した際や死亡してしまった時などに、必要な給付金を保障するものとなっています。
この章では、社会保険の種類や仕組みなどの基礎について説明いたします。
1-1. 社会保険は社会保障の1つである
社会保険は社会保障制度の1つであり、国民の生活をあらゆるリスクから守るために設けられています。公的制度として提供される社会保障制度には4つの行政サービスがあります。
- 社会保険:人々が生活が困難になる様々な事故に遭遇した際に、必要とされる一定の給付をおこなうことで、人々の生活の安定を図る強制加入の保険。
- 社会福祉:障がい者、母子家庭など社会生活を送る上でハンディキャップを負っている人々が、ハンディキャップの克服と安心の社会生活を営めることを目標に、公的な支援をおこなう制度。
- 公的扶助:生活に困窮する人々に最低限度の生活を保障し、自立を助けようとする制度。
- 保険医療・公衆衛生:人々が健康に生活できるよう、様々な事項について予防・衛生をおこなうための制度。
以上4つの行政サービスからなる社会保障制度により、私たちは支えられているのです。
1-2. 社会保険の種類とは
社会保険は先述の通り5つの保険から構成されています。
それぞれの保険について、どのような役割が果たされているのか、また対象となる人や事業所の条件はどのようなものかについて、以下で確認していただければと思います。
1-2-1. 健康保険
ケガや病気により病院等で診察や処置を受ける際に、医療費の自己負担が3割、事業所の負担が7割となる制度です。個人事業主や学生における、年齢や性別などに関わらず加入義務がある国民健康保険と同じ役割です。
国民健康保険と健康保険で大きく異なる点は、事業所と従業員(加入者)で保険料を折半するということです。
☆加入条件
- 地方公共団体または法人の事業所
- 一定の業種(※)であり、常時5人以上を雇用する個人事業所
以上2つの条件に当てはまる事業所は強制加入となります。
※一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業など
適用事業所で働く労働者は、健康保険の加入者となり、パート・アルバイトでも1日又は1週間の労働時間及び、1か月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上であれば、加入義務が発生します(令和4年1月現在)。
1-2-2. 厚生年金保険
厚生年金保険とは、高齢となって働くことが厳しい場合や何らかのケガや病気により障害を負ってしまった場合、保険給付がおこなわれる制度です。
加入条件は、健康保険と同様です。
1-2-3. 介護保険
介護保険とは、以下の場合に必要な給付がおこなわれる制度です。
- 従業員が65歳以上になって要支援・要介護状態となった場合
- 40歳以上で末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護状態となった場合
また、介護保険の加入条件は以下の通り定められています。
☆加入条件
- 65歳以上の者(第1号被保険者)
- 40~64歳の医療保険加入者(第2被保険者)
1-2-4. 労災保険
労災保険は、従業員が仕事中や通勤中にケガや病気、障害を負ったり、死亡してしまったりした場合に必要な給付がおこなわれる制度です。パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、全員加入することが義務付けられている保険になります。
1-2-5. 雇用保険
雇用保険は、従業員が失業した場合や育児・介護をおこなう場合、教育訓練を受ける場合などに必要な給付がおこなわれる制度です。一般的に失業保険と呼ばれるものは雇用保険の給付を指しています。
☆加入条件
- 1週間の所定労働時間が20h以上
- 31日以上の雇用見込みがある
雇用形態や会社・従業員の希望の有無に関わらず加入義務がある。
1-3. 令和4年10月から社会保険は適用拡大される
法改正に伴い、令和4年10月より社会保険の適用範囲が拡大されます。よって、今まで社会保険に加入していなかった一部のパート・アルバイトにも加入義務が発生します。
変更後の加入条件については、以下の通りです。
☆従業員における条件
- 週の所定労働時間が20h以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でないこと
☆事業所における条件
- 従業員数101名以上の事業所
※令和6年10月以降は、51名以上に変更となります。
条件に当てはまる従業員数の把握をし、社内周知や新たに加入対象となる従業員とのコミュニケーションを取り、準備を進めておく必要があります。
なお、社会保険の資格取得手続きは提出期限が決められており、超えてしまうと罰則が生じることがあるため注意が必要です。
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2. 社会保険料の計算方法とは
従業員から天引きする社会保険料は、企業側が「保険料額表」や「保険料率」を用いて計算しなければなりません。
計算方法については、「健康保険・介護保険・厚生年金保険」と「雇用保険・労災保険」で異なります。
どのように計算すればよいのか、事例を基に図を用いてわかりやすく解説いたします。
2-1. 健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料の計算方法
健康保険・介護保険が協会けんぽで事業所が東京都の場合を考えてみましょう。
【参照】令和3年年度協会けんぽ保険料額表(令和2年9月分)|東京都版
4月~6月の平均報酬月額を基に、その年の9月~翌年8月の等級が決まり、それぞれの保険料が決まります。
万が一、7月以降に3カ月の平均報酬月額が2等級以上変わる場合は、月額変更届を提出し、その3カ月経過後に等級を変えることになります。
2-2. 労働保険(雇用保険・労災保険)の計算事例
労働保険料の計算の仕組みは、以下の図の通りです。
一般拠出金とは、アスベストによる被災労働者救済のための保険料です。業種を問わず0.02/1000と定められています。
◆請負額をもとにした計算方法
建設業においては、請負額に労務率をかけて出したみなし給与額に、労災保険料率や一般拠出金率をかける考え方があります。
社会保険料の計算方法についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
3.社会保険の手続きとは何か
新たに雇用する従業員や、退職・解雇・死亡などにより会社を去る従業員が出たとき、社会保険の手続きが必要です。
特に、健康保険・厚生年金保険と雇用保険については、重要な手続きがありますので、ご紹介いたします。
3-1.加入手続きについて
新たに従業員を雇用する場合は、社会保険の加入手続きが必要です。
必要な手続きは、以下の通りです。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届はについては、管轄の年金事務所へ雇入れ日から5日以内に提出しなければなりません。
雇用保険被保険者資格取得届は、管轄のハローワークへ雇入れの翌月10日までに提出を完了させる必要があります。
3-2.資格喪失届
転職、解雇、死亡などが発生した場合には、該当従業員について資格喪失の手続きをしましょう。
必要な手続きは以下の通りです。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者離職証明書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当該従業員の退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ提出しましょう。
全国健康保険協会の場合は、従業員本人から健康保険証を回収して添付します。扶養家族がいる場合は、その分も回収しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届は、当該従業員の退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。退職者が実業手当を受給するのに必要です。
雇用保険被保険者離職証明書は、失業手当の金額を決めるために必要で、被保険者資格喪失届と共に提出します。転職先が確定しているなど、離職票が必要でない場合には提出不要です。
社会保険の手続きについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
4.社会保険に加入するメリットとは
適用拡大が確定している社会保険ですが、受けられる保障も今まで以上に手厚くなります。
厚生年金については、老後、障害、死亡の3点についての保障がさらに充実します。これまでは、国民年金(基礎年金)のみでの保障でしたが、厚生年金でも保障されることになり、2階建ての手厚い保障を受けることができます。
また、医療保険については以下2点のメリットがあります。
- 傷病手当金:病休期間中、給与の2/3相当を支給
- 出産手当金:産休期間中、給与の2/3相当を支給
社会保険に入るメリットをパート・アルバイトなどの加入対象者に伝えることで、スムーズな社内準備が期待できます。
5. まとめ
社会保険とはどのような制度、仕組みなのか、計算方法や手続きについての話も交えて解説させていただきました。
適用拡大も進んでいく社会保険についての理解を深めていただき、従業員の方とのコミュニケーションや手続き準備に活用していただければ幸いです。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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