36協定におけるアルバイトやパートの扱いについて!労働時間や注意点を解説 |HR NOTE

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36協定におけるアルバイトやパートの扱いについて!労働時間や注意点を解説

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36協定とは労働者と会社の間で交わされる協定であり、法定労働時間を超えて労働させる場合のルールが定められています。法定時間を超えて労働することは違法なのですが、36協定を結んでいればこの限りではありません。いわゆる残業や休日出勤などを行わせる場合には、必ず36協定を結ぶ必要があります。

そんな36協定ですが、正社員だけが適用されるわけではありません。派遣社員に負うても適用されますし、アルバイトやパートなども対象となります。アルバイトやパートを行なっている人の中には、あまり気にしたことがないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では36協定におけるアルバイトの扱い方について解説を致します。

関連記事:36協定について、わかりやすく解説!|特別条項や新様式の届出記入方法も紹介! 

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1. 36協定は正社員だけでなくアルバイトやパートも対象となる

アルバイトの従業員の女性36協定は正社員だけでなく、アルバイトやパートも対象となります。しかし、全てのアルバイトやパートに対して36協定を締結しなければいけないというわけではありません。そもそも、36協定とは残業や休日出勤をさせるために労働者との間で交わさなければならない協定のことです。

アルバイトやパートは勤務時間が不規則なことが多いです。一般的な会社員であれば、7時間〜8時間程度働くことが多いため、規定の勤務時間を超えて働いてもらおうとすると36協定が必須となります。

しかし、アルバイトやパートは短時間での勤務も多いです。あくまでも36協定とは労働基準法を超えた時間勤務をする際に締結しなければならないものです。労働基準法では休憩時間を除いて1日8時間、週40時間と勤務時間が定められています。

例えば、アルバイトで予定の勤務時間が4時間だったとします。しかし、業務が忙しかったので追加で仕事をお願いすることになり、結果的に6時間働いてもらいました。一見すると残業をしているように思えますが、それでも6時間しか働いていないので36協定を締結する必要はないのです。

あくまでも1日8時間、週40時間を超えて労働させたい場合に締結しないといけないのが36協定であると覚えておいてください。また、アルバイトやパートの従業員は扶養内で働きたいと考えている方も多いです。その場合は、36協定を締結して残業をさせてしまうと扶養内で働けない可能性が高まるので注意するようにしてください。

とはいえ、1日8時間を超える労働をさせる可能性がある場合は、必ず36協定を結んでおく必要があります。

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2. 労働時間に応じた残業代の支払いは必須

残業代の支払いは必須アルバイトやパートの従業員であったとしても、残業代は支払わなければいけません。アルバイトやパートは定時の概念が正社員と異なるケースがあるので、どのように労働時間を考えるか確認しておいてください。

関連記事:36協定における残業時間の上限を罰則と合わせて正しくチェック

2-1. 法内残業

法内残業とは、法定労働時間を超えない残業のことです。先ほど紹介したケースのように、予定の勤務時間は4時間だったのに対して、6時間勤務をしたという場合に発生する残業代のことです。

会社員で残業をしたという場合は、時間外手当が支給されます。しかし、法内残業に関してはあくまでも法定労働時間内で残業を行なっているため、時間外手当の対象にはなりません。そのため、この場合に支払われる金額は単純に時給×残業時間となります。

先ほどの例で考えると、時給が1000円と仮定して4時間勤務をしているので4000円、さらに2時間残業をしているので追加で2000円が発生し、支給額は6000円となります。これが法内残業の考え方です。

しかし、残業が2時間では終わらず5時間かかったとします。この場合は、合計の勤務時間が9時間になります。法定労働時間を1時間超えているため、この1時間分に関しては割増賃金の支払いが必要になるのです。

2-2. 休日と休日手当

アルバイトやパートにおける休日出勤とはどのように考えるのでしょうか。会社員であれば休みの日が決められています。休みの日に仕事をすることで休日手当が発生するのですが、アルバイトやパートは決まった休みがあるというわけではありません。

労働基準法で休みとは土日のことではありません。週1日もしくは4週間を通じて4日以上のことを法定内休日としているのです。そのため、このルールに則って元々休みとしていた日に出勤をした場合には休日手当が発生するという考えなのです。

例えば、毎週金曜日を休日にしているアルバイト従業員がいたとします。これはもちろん法定休日の定義を満たしています。そのため、土日祝日に勤務を行なったとしても休日手当の支給対象にはなりません。逆に金曜日に出勤してもらった場合は、休日に出勤させたことになるので休日手当の支給対象となるのです。

休日出勤とは土日に働くことと考えている方も多いかもしれません。一般的な会社はそういったルールになっているケースも多いですが、アルバイトやパートに関してはそうではない場合もあるので注意をしてください。

2-3. 深夜手当

深夜に働いた場合は、法定労働時間内であろうと残業であろうと割増賃金を支払うと定められています。労働基準法における深夜労働の定義は午後10時から午前5時の間の労働となっており、この時間に労働をした場合は通常の給料に25%割増で賃金を支給することになります。

これはアルバイトやパート、正社員に関わる適用されるルールです。会社によってはこういったルールが適用されることを知らずに、トラブルに発展してしまうケースもあるので労働時間の考え方についてはよく注意をしてください。

3. 扱いにおける注意点

パート・アルバイトの扱いの注意点アルバイトやパートを扱ううえで注意をしなければいけない点がいくつかあります。先ほど労働時間における注意点についても解説しましたが、それ以外にも注意をしなければならないポイントがあるのでそれらについて紹介致します。

3-1. 休憩時間は必須

どれだけ忙しかったとしても休憩時間は必ず設けなくてはいけません。労働時間が6時間を超えた時点で休憩時間を与えることが法律で定められています。注意するべきなのは休憩時間の与え方についてです。

例えば、9時〜18時のシフトで働いてもらったとします。勤務時間は9時間となっているので、1時間休憩時間を設けなくてはいけません。この場合に9時〜17時まで働いてもらって早上がりしてもらうというのは休憩時間を与えたことにはなりません。必ず労働時間の間に休憩をしてもらうようにしてください。1時間の休憩を分散することは問題ありません。

3-2. 18歳未満のアルバイト

18歳未満の人に関しては、午後10時から午前5時の間に働くことができません。注意するべきなのは高校生かどうかが問題ではなく、あくまでも年齢を基準として考えるということです。

そのため、18歳の誕生日を迎えていれば高校生であっても深夜に働くことができます。勘違いしやすいポイントなのでしっかり理解しておいてください。

4. 円滑に作業を進めるためにも36協定の理解が大切

36協定の理解が大切アルバイトやパートは勤務時間が不規則なことが多く、どこからが残業時間かわからない場合があります。しかし、勤務した時間に対して報酬を支払うのは雇用者としての義務なので、残業手当や休日手当、深夜手当などをしっかりと支払うようにしてください。

給料関連のトラブルはたくさんあります。円滑に業務を進めるためにも勤務時間をしっかり管理するようにしましょう。

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