36協定は、正社員だけでなく、アルバイトやパートも適用対象です。アルバイト・パートに時間外労働や休日労働をさせたら、それに伴う割増賃金も支払わなければなりません。この記事では、アルバイト・パートの36協定に関してわかりやすく解説します。また、労働時間や労働者代表、アルバイトを掛け持ちしている場合の注意点も紹介します。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
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目次
1. 36協定はアルバイトやパートも適用対象?
36協定は正社員だけでなく、アルバイトやパートも適用対象となります。ここでは、36協定とは何か説明したうえで、36協定の対象者について詳しく紹介します。
1-1. 36協定とは?
36協定とは、労働基準法第36条で定められた労働者と会社の間で交わされる協定のことです。36協定を締結し、届け出ることで、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業や、法定休日(週1日または4週4日)の労働が可能になります。ただし、36協定を結んだとしても、時間外労働や休日労働には上限があり、無制限に労働させられるわけではないので注意しましょう。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
1-2. 36協定の対象者
36協定の対象になるのは「労働者」です。労働基準法第9条によると、労働者とは、職業の種類に関係なく、事業に使用され、賃金が支払われる者を指します。そのため、雇用形態に関係なく、契約社員やパート・アルバイト、派遣社員などにも36協定は適用されます。ただし、次のような場合、労働基準法の別の条項の定めが適用されるため、36協定の対象外になります。
- 管理監督者
- 18歳未満の者
- 妊産婦
また、個人事業主やフリーランスで活動している人は、企業と業務委託契約などを結んで仕事をしていても「労働者」に該当せず、労働基準法の対象外になるので、36協定は適用されません。このように、アルバイトやパートは原則「労働者」に該当するので、36協定の対象になります。ただし、労働基準法第60条により、満18歳未満でパート・アルバイトとして働く場合は、36協定の対象外になります。
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
(労働時間及び休日)
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。関連記事:労働基準法第60条一部抜粋|e-Gov
関連記事:36協定の対象者は従業員全員?対象外となるケースについても解説
2. 36協定の締結から届出までの流れ
アルバイトやパートも36協定の対象になります。ここでは、36協定の締結から届出までの具体的な流れについて詳しく紹介します。
2-1. 36協定の労働者代表を選出する
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合と締結するのが原則です。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者代表と36協定を結ぶことができます。労働者代表と認められる条件は、次の通りです。
- 従業員の過半数を代表している
- 使用者の意向で選出されていない
- 管理監督者に該当しない
使用者の一方的な意向で労働者代表を選出して、36協定を締結した場合、その協定は無効になる可能性もあるので注意が必要です。投票や挙手、回覧などの民主的な方法で、労働者代表は選出するようにしましょう。
関連記事:36協定における労働者代表の選出方法とは?管理職や出向者の取り扱いも解説!
2-2. 36協定を締結して協定書を作成する
労働者代表が選出できたら、使用者と労働者代表とで協議をし、36協定を締結しましょう。労働基準法第36条により、36協定は「書面(36協定書)」によって締結しなければなりません。スムーズに手続きが進められるよう、あらかじめ36協定書のフォーマットを用意しておくことが推奨されます。また、36協定書には、使用者と労働者側が合意した証を残す必要があるため、双方が押印・署名をしなければならないので注意しましょう。
2-3. 36協定書に基づき協定届を作成する
36協定を締結したら、協定書に基づき、労働基準監督署に提出する協定届を作成しましょう。36協定届は厚生労働省サイトからダウンロードすることができます。ただし、36協定書と異なり、36協定届はフォーマットが決まっているので、正しい様式を選ぶことが大切です。なお、36協定届に押印・署名は不要です。しかし、36協定届と36協定書を兼ねる場合、押印・署名が必要になるので気を付けましょう。
関連記事:36協定の押印・署名が廃止に?不要になった背景や注意点を解説!
2-4. 36協定届を所轄の労働基準監督署に提出する
36協定届を作成したら、「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類の中から自社のニーズにあった方法で所轄の労働基準監督署に提出しましょう。原則として、事業場を管轄している労働基準監督署に届け出る必要があります。しかし、本社一括届出の要件を満たせば、本社が一括して届出をおこなうことが可能です。電子申請の場合、要件が緩和されているので、本社一括届出により、業務負担を削減し、効率化することができるかもしれません。
関連記事:36協定の本社一括届出とは?要件の緩和や電子申請のやり方をわかりやすく解説!
2-5. 36協定の内容をアルバイト・パートを含む従業員に周知する
36協定を締結し、届出をしても、従業員に周知しなければ、労働基準法違反となる可能性があります。労働基準法第106条により、使用者には、就業規則や36協定などを労働者に周知する義務があります。労働者にはアルバイトやパートも含まれるので、正しく周知するようにしましょう。
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(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(省略)、第三十六条第一項、(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
3. 36協定のアルバイトやパートの取り扱いに関する注意点
アルバイトやパートには、36協定が適用されること以外にも、注意点がいくつかあります。ここでは、36協定のアルバイトやパートの取り扱いに関する注意点について詳しく紹介します。
3-1. 労働者代表を選出する際の母数にアルバイトやパートの人数も含める
36協定の締結の際、労働組合がない場合、労働者代表を選出する必要があります。労働者代表は、労働者の過半数を代表する者でなければなりません。労働者代表を選出する際の母数は「すべての労働者」になります。そのため、アルバイトやパートの人数も労働者代表を選出する際の母数に加えなければなりません。なお、管理監督者は労働者代表になることができませんが、母数の人数には含まれるので注意が必要です。
3-2. アルバイトやパートも労働者代表になることができる
労働者代表は要件を満たしていれば、誰でもなることができます。たとえば、管理監督者や企業の意向によって選ばれた者は、労働者代表になることができません。一方、アルバイトやパートでも、企業の一方的な意向によって選ばれることなく、労働者の過半数の支持を得たうえで選出されたのであれば、労働者代表になることができます。このように、アルバイトやパートも労働者代表になることができるので、最初から除外しないよう注意しましょう。
3-3. アルバイトやパートを掛け持ちしている場合の36協定はどうなる?
アルバイトやパートを掛け持ちしている場合、労働基準法第38条により、原則として労働時間は通算されます。たとえば、A社で1日8時間、B社で1日6時間、同じ日に働いた場合、それぞれの会社でみれば法定労働時間は超えていませんが、通算すると、法定労働時間を超えていることになります。このような場合、36協定を締結していなければ、違法となるので注意が必要です。ただし、36協定を締結した場合、そのルールはその事業場で適用されることになります。そのため、36協定の時間外労働や休日労働の上限時間(時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件を除く)は通算されないことを押さえておきましょう。
(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
3-4. 36協定に違反すると罰則を受ける可能性あり
アルバイトやパートの場合、36協定で定めた上限を超えることはないと考えがちです。しかし、パート・アルバイトでも、36協定の時間外労働・休日労働の上限を超えると、36協定違反になります。36協定に違反した場合、労働基準法に則り、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れがあります。また、罰則が適用されるのは「使用者」です。36協定に違反しないためにも、アルバイトやパートの勤怠管理も徹底しておこなうようにしましょう。
関連記事:36協定違反の罰則や罰則回避のポイントをわかりやすく解説
3-5. 年齢や休憩時間に関する労働基準法の規定も遵守する
アルバイトやパートで働く従業員に対しても、休憩時間は必ず設けなくてはいけません。労働時間が6時間を超えた時点で休憩時間を与えることが法律(労働基準法第34条)で定められています。思わぬ残業が発生する場合も、休憩時間の付与を忘れないようにしましょう。
また、18歳未満の人に関しては、36協定が適用されないだけでなく、原則として午後10時から午前5時の間に働くことができません(労働基準法第61条)。注意すべきなのは高校生かどうかが問題ではなく、あくまでも年齢を基準として考えるということです。18歳の誕生日を迎えていれば、高校生であっても深夜に働くことができます。このように、パート・アルバイトについては、36協定以外にも、休憩時間や深夜業などの注意点があるので法律を正しく押さえておきましょう。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:労働基準法第34条一部抜粋|e-Gov
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
4. アルバイトやパートに対しても労働時間に応じた残業代の支給が必須
アルバイトやパートの従業員であったとしても、残業代や割増賃金は支払わなければいけません。ここでは、時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれの残業代・割増賃金の計算方法について詳しく紹介します。
4-1. 時間外労働(法定内残業)
時間外労働には「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。法定内残業とは、法定労働時間を超えない範囲の残業のことです。たとえば、アルバイトのシフトが1日4時間であったとします。1時間延長して働いた場合、その1時間は法定内残業に該当します。
法定内残業が発生した場合、その時間分の賃金を支払う必要があります。ただし、法定内であるため、割増率は適用しなくて問題ありません。もしも、法定外残業や休日労働は発生せず、法定内残業のみが生じる現場であれば、36協定の締結は不要です。
4-2. 時間外労働(法定外残業)
時間外労働(法定外残業)とは、法定労働時間を超える残業のことです。たとえば、パートのシフトが1日6時間だったとします。その日に3時間延長した場合、2時間は法定内残業、1時間は法定外残業になります。法定外残業に対しては、25%以上の割増率を適用して賃金を支払わなければなりません。なお、月60時間を超える法定外残業に対しては、50%以上の割増率の適用が必要になるので気を付けましょう。また、法定外残業が発生する場合、必ず36協定を締結しなければならないので注意が必要です。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
4-3. 休日労働
アルバイトやパートにおける休日労働とはどのように考えるのでしょうか。会社員であれば休みの日が決められていることが多いです。休みの日に仕事をすることで休日手当が発生するのですが、アルバイトやパートは決まった休みがあるというわけではありません。労働基準法で休みとは、土日祝日のことではありません。週1日もしくは4週間を通じて4日以上のことを法定内休日としているのです。そのため、このルールに則って元々休みとしていた日に出勤をした場合には休日手当が発生します。
たとえば、毎週金曜日を休日にしているアルバイト従業員がいたとします。これはもちろん法定休日の定義を満たしています。そのため、土日祝日に勤務をおこなったとしても休日手当の支給対象にはなりません。逆に金曜日に出勤してもらった場合は、休日に出勤させたことになるので休日手当の支給対象となります。休日労働に対しては、割増率35%以上を適用して割増賃金を支払わなければなりません。また、休日労働を命じるのであれば、あらかじめ36協定を締結しておく必要があります。
4-4. 深夜労働
深夜労働とは、午後10時から午前5時の間の労働のことです。深夜労働に対しては、25%以上の割増率を適用して割増賃金を支払う義務があります。なお、深夜労働と時間外労働、深夜労働と休日労働のように、複数の割増労働が重なるケースもあります。このような場合、割増率を合算して、割増賃金を計算することになります。
管理監督者の場合、時間外労働や休日労働は適用対象外ですが、深夜労働は適用対象になります。また、時間外労働や休日労働は発生せず、深夜労働のみが生じるのであれば、36協定の締結はしなくても問題ありません。
5. アルバイトやパートも36協定の適用対象になる!
アルバイトやパートは勤務時間が不規則なことが多く、どこからが残業時間かわからないケースも多いです。しかし、勤務した時間に対して報酬を支払うのは雇用者としての義務なので、残業手当や休日手当、深夜手当などをしっかりと支払うようにしてください。また、アルバイトやパートも36協定の適用対象になるため、勤怠管理を徹底しておこなうようにしましょう。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
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