企業は労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。36協定届の提出方法には「窓口」「郵送」「電子申請」といった複数の種類があります。この記事では、36協定届の具体的な提出方法のやり方や注意点をわかりやすく解説します。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
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目次
1. 36協定の提出方法
ここでは、36協定の基礎知識を説明したうえで、36協定届の提出先や提出方法の種類について詳しく紹介します。
1-1. 36協定とは?
36協定とは、労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合に必須となる労使間の協定のことです。時間外労働とは、労働基準法第32条の法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働を指します。また、休日労働とは、労働基準法第35条の法定休日(1週に1回もしくは4週に4回)に労働することです。36協定を締結して届出をすることで、時間外労働や休日労働が可能となります。
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1-2. 36協定の締結から届出まで
企業は従業員に時間外労働または休日労働をさせる場合、36協定を締結することが必須です。36協定は労働組合もしくは労働者代表と締結をおこないます。36協定を結んだら、その合意となる書類として36協定書を作成する必要があります。36協定書に基づき、36協定届を作成し、それを届け出ることで、36協定の効力が生じます。36協定の締結だけでなく、届出も必要であることをきちんと押さえておきましょう。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
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1-3. 36協定届の提出先
36協定届の提出先は、事業所の所在地を管轄している労働基準監督署です。複数の拠点や支店を持つ企業は、原則として、事業所ごとに36協定を締結したうえで、管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
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1-4. 36協定届の提出方法には3種類ある
36協定届の提出方法は「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。それぞれ企業によって向き・不向きがあるので、自社のニーズにあった提出方法を選択することが大切です。また、必要書類なども異なるため、それぞれのやり方の注意点もきちんと把握しておくことが重要です。
2. 36協定届を窓口で提出する流れ
36協定届を労働基準監督署の窓口で直接提出する場合、「36協定届の書き方がわからない」といったときに、不明点や疑問点を窓口の担当者に聞いて解決したうえで、そのまま提出することができます。ここでは、36協定届を窓口で提出する流れについて詳しく紹介します。
2-1. 所轄の労働基準監督署を確認する
36協定届を窓口で提出する場合、提出先は事業所を管轄する労働基準監督署になります。そのため、まずは所轄の労働基準監督署の所在地や営業時間などを、事前に調べておきましょう。
2-2. 36協定届と添付書類を持参して窓口で提出する
36協定届のフォーマットは、厚生労働省や管轄である労働基準監督署のホームページで入手することが可能です。あらかじめ36協定届を作成しておくと、スムーズに窓口で手続きすることができます。なお、届出書類の控えが必要となる場合、提出する原本に加えて、それを複写した書類の2部を持参して窓口で提出をおこないましょう。
2-3. 【ポイント】年度末には特別受付窓口が設置されているケースもあり
36協定届には、提出期限や有効期間があるため、労働基準監督の窓口は年度末に混み合うことが多いです。また、営業時間が決まっていることから、混雑のため提出できないといったリスクもあります。たとえば、中央労働基準監督署では、年度末に特別受付窓口を設置しており、そこに提出することで、手続きの時間や手間を削減することができます。このように、労働基準監督の窓口で提出をおこなう場合、事前に混雑状況や提出方法の注意点を調べておくことが大切です。
3. 36協定届を郵送で提出するやり方
36協定届を直接労働基準監督署の窓口で提出する場合、混み合っていると、時間や手間がかかります。郵送の提出方法を選択すれば、窓口に行く負担を減らすことが可能です。ここでは、36協定届を郵送で提出するやり方について詳しく紹介します。
3-1. 郵送に必要な書類を準備する
36協定届を郵送で提出する場合、封筒や切手など、郵送に必要となる書類なども用意しなければなりません。また、36協定届の控えが欲しい場合、返信用封筒(切手付き)も添付する必要があります。そして、同封内容とその数量を記載した送付状の添付も必要です。なお、社会保険労務士に手続きを依頼している場合は、次のような対応もしなければなりません。
- 届出書類の原本および控えに、社労士の記名をする
- 返信用封筒に、社労士の氏名や所在地を記入する
- 送付状に、社労士の提出代行により届出を行う事業を記入する
このように、36協定届を郵送で提出する場合、他の方法と必要書類や準備が異なるので、余裕をもって手続きしましょう。
3-2. 36協定届と必要書類を郵送する
36協定届と必要書類の準備ができたら、実際に郵送をおこないましょう。提出先は窓口の場合と同様、所轄の労働基準監督署です。36協定届や必要書類を送付するために使用する封筒には「36協定届在中」などと記載し、重要書類であることを明示しておくことが大切です。また、返信用封筒には切手を貼り付け、返送先もきちんと記載しておきましょう。
3-3. 【注意】郵送できたかどうかの個別確認はできない
郵送の場合、郵便会社を介するため、実際に書類が到着したかどうか不安に感じる人も少なくないでしょう。しかし、原則として、36協定届が労働基準監督署に到着したかどうか、労働基準監督署に個別的に確認することはできません。そのため、簡易書留郵便を用いるなど、追跡可能な方法で郵送することが推奨されます。
3-4. 【ポイント】郵送での提出の場合、到着日が受理日となる
36協定届を郵送で提出する場合、その内容に問題がなければ、労働基準監督署に到着した日が受理日となります。36協定の届出を郵送でおこなう場合、郵送日と到着日に時間のズレが生じます。提出期限間近に郵送をおこなうと、労働基準法違反となる恐れがあるため、スケジュールに余裕をもって手続きをしましょう。
4. 36協定届を電子申請で提出する手順
窓口に行く手間や、郵送コストなどを削減するのであれば、電子申請により、36協定届を提出するのがおすすめです。また、電子申請であれば、24時間365日場所を問わず提出することができます。ここでは、36協定届を電子申請で提出する手順について詳しく紹介します。
4-1. 提出用アカウントを取得する
初めてe-Govを用いて電子申請をするのであれば、提出用のアカウントをまず取得しなければなりません。アカウント仮登録入力画面から、アカウント用のメールアドレスを入力して指示に従ってアカウントを作成してください。
4-2. ブラウザを設定する
e-Govで電子申請する際は、専用のアプリケーションをインストールします。ブラウザの設定次第では正しく利用できない場合があるので、広告ブロックや信頼済みサイトへの登録など必要な設定をおこないましょう。
4-3. アプリケーションをインストールする
e-Govで電子申請するために、専用のアプリケーションをダウンロードしてインストールします。利用する環境に合わせて最適なアプリケーションを選んでください。インストールが完了したらアプリケーションを起動して、提出用アカウントの情報を入力し、ログインします。
4-4. 申請手続きを実施する
アプリケーションを起動したら、マイページを確認して36協定届を選んでください。電子申請のための入力フォームが表示されるので、必要なデータを入力して書類を作成します。入力が終わったら、指示通りにクリックして完了です。
4-5. 【注意】 初めての電子申請の場合時間を要する
36協定に限らず、電子申請をする際は、スムーズにアプリケーションを稼働させたり、使いこなしたりするためには環境の整備や慣れが必要です。環境設定をしたり、操作の仕方を覚えたりするため、初めての際はどうしても時間がかかってしまうかもしれません。そのため、時間的な余裕を持って申請するようにしましょう。
5. 2021年4月から36協定届の提出方法に変更あり
36協定の提出方法については、労働基準法の改正などにより、2021年4月から変更されています。ここでは、2021年4月から変更された最新のやり方のポイントについて解説します。
5-1. 本社一括届出が可能になった
これまで、複数の事業所を持つ企業が36協定の届出をする場合、支社や支店の分をまとめておこなうことが過半数労働組合と36協定を結んでいる場合に限って認められていました。2021年4月1日に変更があり、電子申請であれば労働者代表が事業所ごとに異なっていたとしても、本社一括届出が認められるようになりました。申請の手間が大きく改善されたため、より電子申請での提出を進めやすくなったのです。
関連記事:36協定の本社一括届出とは?要件の緩和や電子申請のやり方をわかりやすく解説!
5-2. 電子申請の簡略化
電子申請はこれまでもできましたが、電子証明書の添付を必要としており、提出のハードルを上げていた部分がありました。2021年4月1日より届出に必要だった押印や署名が廃止されました。これにより、電子申請をするときに電子署名や電子証明書の添付をする必要がなくなったのです。
2019年の働き方改革関連法の施行により、締結方法に加えて、36協定には特別条項に罰則付きの上限が設けられるなど複数の改正が発生しています。とはいえ、「把握しておくべき改定後のポイントが知りたい」「協定届の提出方法がいまひとつ理解できていない」といったお悩みを抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本サイトでは、36協定の概要や法改正にともなう変更点、協定届の提出方法などをまとめた資料を無料で配布しています。 36協定の基本を理解して、36協定の手続きをスムーズに完結させたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
6. 36協定届の提出方法に関する注意点
ここでは、36協定届の提出方法に関する注意点について詳しく紹介します。
6-1. 36協定届には提出期限や有効期間もある
36協定届には提出期限や有効期間があります。提出期限を過ぎたり、有効期間が切れてしまったりすると、36協定の効力がなくなり、従業員に時間外労働や休日労働をさせている場合、違法になる可能性があります。
36協定届の提出期限は、労働者に時間外労働や休日労働をさせる日(起算日)の前日までです。36協定を締結していても、起算日までに36協定届を提出しなければ、36協定の効力は生じません。また、36協定届には、その有効期間を記載します。時間外労働の上限時間や休日労働の上限回数は定期的に見直しが必要になることから、1年にすることが一般的です。有効期間を1年と設定したら、毎年有効期間が切れるまでに、36協定の手続きをしなければならないので注意が必要です。
関連記事:36協定届の提出期限とは?有効期間や提出忘れ時の罰則についても解説!
6-2. 36協定届は提出分と控え分の2部用意する
36協定届の提出後、その控えが欲しいという企業も少なくないでしょう。窓口や郵送の提出方法を選択し、36協定届の写しを取得したいと考えている場合、36協定届は提出分と控え分の2部を用意する必要があります。なお、電子申請の場合、提出後、受付印の付いた控えをダウンロードすることが可能です。
6-3. 36協定書と36協定届は兼用も可能
36協定は書面により締結する必要があります。その際に用いられるのが36協定書です。36協定書には合意の証として、押印・署名が必要になります。一方、36協定届は、押印・署名が不要です。なお、36協定書と36協定届は兼用することが可能です。ただし、この場合、押印・署名が必須なので注意が必要です。
関連記事:36協定の協定書について協定届との違いや扱い方について詳しく紹介
6-4. 36協定届を正しい方法で提出しないと罰則につながる
36協定を締結していても、正しい提出方法で届出しなければ、労働基準法に基づき、罰則を受ける可能性があります。たとえば、36協定届の提出忘れにより期限を過ぎ、その間に従業員に時間外労働や休日労働をさせていた場合、違法となります。
このような場合、労働基準法により、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金のペナルティが課せられるリスクがあります。また、厚生労働省のサイトに労働基準法の36協定に違反した企業として、公開される恐れもあります。このような罰則を回避するためにも、正しい方法で、36協定届を提出しましょう。
関連記事:36協定違反の罰則や罰則回避のポイントをわかりやすく解説
7. 36協定届の正しい提出方法を把握しておこう!
企業は労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合、必ず36協定を締結し、36協定届を提出しなければなりません。36協定届の提出方法は「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。それぞれのメリット・デメリットや注意点を正しく理解して、自社にあった方法で36協定の届出をおこないましょう。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
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