従業員を雇用するなどして、新たに健康保険や厚生年金保険への加入が必要となった際に用いる届書が「社会保険被保険者資格取得届」です。社会保険への加入が必要となる事実が発生してから5日以内に、事業主経由で日本年金機構へ手続きが必要なため忘れずに処理しましょう。
本記事では、社会保険被保険者資格取得届とは何か、手続き方法や届出作成時の注意点を解説します。
関連記事:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の手続きを詳しく紹介
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 社会保険被保険者資格取得届とは?
従業員を雇用したときや労働条件に変更があった際など、新たに健康保険や厚生年金保険に加入が必要な従業員が生じた際に届け出る書類です。加入が必要になる事実が発生して5日以内に、従業員本人ではなく、事業主経由で日本年金機構に届け出なければいけないため注意しましょう。同届書の処理により従業員を社会保険へ加入させられます。
関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識
1-1. 社会保険への加入条件
以下の条件を満たした従業員は社会保険への加入が必要です。
- 正社員として雇用する者
- 短時間労働者で以下の条件に当てはまる者
a. 従業員501人以上の企業である
b. 1週の所定労働時間が20時間以上ある
c. 雇用期間が1年以上見込まれる
d. 賃金の月額が8.8万円以上である
e. 学生でない
なお、2022年10月より順次、短時間労働者の社会保険加入条件が緩和されます。特に、雇用期間の見込みが1年から2カ月に短縮されるため、従前以上に社会保険の加入漏れが生じないよう、雇用管理を徹底する必要があります。
関連記事:パート・アルバイトに社会保険は適用される?|令和4年10月~の法改正に向けて徹底解説!
1-2. 会社の社会保険への加入条件
なお、従業員を社会保険へ加入させなければいけない会社は、「適用事業所」のみに限られています。適用事業所には以下の2種類があるため、どちらかに該当するか確認しましょう。なお、一部の個人事業所は会社自体の社会保険の加入は“任意”扱いとなり、必須加入ではありません。
【強制適用事業所】
- 株式会社などの法人事業所
- 従業員が常時5人以上いる個人事業所(※)
(※)農林水産業や、飲食・宿泊業、サービス業などの「非適用業種」は除外。
【任意適用事業所】
- 強制適用事業所以外で、従業員の半数以上が社会保険の適用事業所になることに同意し、事業主が届出て適用を受けた事業所
- いずれかの適用事業所に該当し、なおかつ、社会保険への加入が必要な従業員が生じた際は、次に紹介する方法で手続きが必要です。
関連記事:「社会保険」の手続きで考えたい強制適用と任意適用とは
関連記事:社会保険の資格取得届とは?従業員の雇用時に必須な手続方法をご紹介
2. 社会保険被保険者資格取得届の手続きの流れ
社会保険への加入が必要な従業員の中でも、通常の雇用か、定年再雇用かなど、状況により手続き方法や添付書類が異なります。それぞれ、手続きの流れを解説します。
2-1. 通常の手続きの流れ
社会保険への加入が必要な従業員を雇用した際は、以下の届書を作成し、事実発生から5日以内に手続きが必要です。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 添付書類:なし
届出方法は管轄の年金事務所へ郵送または、窓口持参するか、電子申請によりおこないます。
社会保険手続きに関する情報は法改正によって変動があるため、「手続き方法の確認が大変」「情報がバラバラでわかりにくい」というお悩みをお持ちのご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、そのような方に向けて法律に則った社会保険手続きの基本が一冊でわかるガイドブックを無料でお配りしています。漏れなく社会保険手続きをおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご活用ください。
2-2. 定年再雇用の手続きの流れ
60歳以上の従業員で定年再雇用に該当する際は資格取得届以外に、以下の添付書類が必要です。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 就業規則と退職日が確認できる退職辞令の写し
- 継続して再雇用されたことが分かる雇用契約書の写し
- 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書
1と2、または3の書類を添付し届け出る必要があります。なお、定年再雇用の場合、社会保険の資格取得日と同じ日付の資格喪失届も必要なため届け出漏れのないようにしましょう。
2-3. 70歳以上の従業員の手続きの流れ
70歳以上の従業員で、なおかつ、過去に厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、新規採用・継続雇用にかかわらず以下の届出が必要です。
- 社会保険被保険者資格取得届(厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届)
- 添付書類:なし
なお、70歳になると、厚生年金保険の加入資格を失うため、上記の届書を出したとしても、厚生年金保険料の徴収はありません。
2-4. 70歳以上の従業員が厚生年金保険に加入したい場合
もし、70歳以降も厚生年金保険に加入したい従業員がいる場合は、上記ではなく、以下の届書や添付書類の提出により継続加入が可能となります。
- 高齢任意加入被保険者資格取得申出書
- 職歴を記入した書類
- 報酬月額を確認できる書類(賃金台帳等)
- 年金手帳やマイナンバーカードのコピー
70歳以上の従業員の場合、本人の希望により必要な手続きが異なる点に注意しましょう。
参考:70歳以上の方が厚生年金保険に加入(高齢任意加入)するとき|日本年金機構
2-5. 国民健康保険組合に引き続き加入する手続きの流れ
本来、法人事業所は厚生年金保険と協会けんぽへ強制加入となります。しかし、一定の条件を満たしている場合、健康保険を適用除外として各国民健康保険組合に加入することが可能です。すでに各国民健康保険組合に加入している事業所で新たに社会保険への加入条件を満たした従業員が発生したときは、14日以内に以下を届け出ます。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険被保険者適用除外承認申請書
3. 社会保険被保険者資格取得届を作成するときの注意点
保険被保険者資格取得届を作成する際は、マイナンバーの収集が必要となるケースもあるため、取り扱いに注意しましょう。気を付けるポイントを解説します。
関連記事:健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の書き方や提出先を解説
3-1. 基礎年金番号収集時
資格取得届には基礎年金番号の記載が必要なため、利用意図を従業員に説明し本人確認を行った上で取得するようにしましょう。
3-2. 20歳未満の従業員を採用した場合
基礎年金番号は原則として20歳の誕生月に発行されます。そのため、20歳未満の従業員を採用する際は、基礎年金番号の記入欄にマイナンバーを記載すれば資格取得届を提出できます。基礎年金番号を紛失した従業員についても、マイナンバーにより手続きして問題ありません。
なお、マイナンバーなどは取り扱い方法が厳格に定められているため、事前に取扱事務を確認した上で手続きが必要です。
関連記事:マイナンバー管理とは|企業における適切な管理方法や法律・必要書類
3-3. 外国籍の従業員を採用したとき
外国籍の従業員の中でも、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていなかったり、番号制度の対象外であったりする場合は、資格取得届の他に、「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」の添付が必要です。
3-4. 届出を忘れたとき
届出を忘れると社会保険が未加入状態となってしまいます。万が一、後日未加入が発覚すると、社会保険に新たに加入するだけでなく、加入条件を満たした時期まで遡り、保険料納付が必要となります。特に、短時間労働者は社会保険への加入漏れが発生しやすいため注意しましょう。
3-5. 在職厚生年金との調整
なお、70歳以上の従業員で老齢厚生年金を受給している場合、給与との調整により年金の支給が一部または、全部停止となる場合があります。また、届出を忘れており過去に遡って調整となった際は、調整期間分の年金の返納が必要となることもあるため注意が必要です。
給与額を調整できるときは、年金が支給停止となる給与額を事前に確認するとよいでしょう。従業員本人が窓口に相談に行くと説明を受けられます。
4. 勤怠管理システムを活用して労働時間と賃金を管理
社会保険被保険者資格取得届は、従業員が新たに社会保険に加入する際に届出が必要な書類です。特に、短時間労働者は社会保険への加入条件が緩和されているため、法改正時の届け出漏れに注意しましょう。
正しく届出されていないと、該当の従業員が社会保険への加入条件を満たしたときまで遡り加入が必要です。手続きの抜け漏れを防ぐためにも、勤怠管理システムなどを活用し、労働時間と賃金の管理をすることが大切です。