「社会保険」の手続きで考えたい強制適用と任意適用とは | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

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「社会保険」の手続きで考えたい強制適用と任意適用とは

経営において、大切な要素の一つとして社会保険への加入があります。企業は、従業員に何かがあったときでも安心ができる社会保険の体制を整えておく義務があります。

社会保険には、事業規模に関わらず、従業員を一人でも雇用している場合に加入の必要性が出てきます。

じつは、社会保険の加入には2種類あって、企業の規模によって強制的に加入が義務付けられている場合と、任意で加入ができる場合の2種類があります。

今回は、そんな社会保険の手続における強制適用任意適用について考えてみます。

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1. 社会保険の強制適用と任意適用の違いって何?

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まず、『社会保険』には基本的に「健康保険」と「厚生年金保険」の2つが含まれています。

さらに、この社会保険には、事業所の形態、従業員の人数によって法によって強制的に加入しなければならない「強制適用」、また任意での加入ができる「任意適用」の2種類があります。

1-1. 強制適用事業所とは

強制適用とは、社会保険の加入が法律によって義務づけられている事業所のことです。

法人の事業所は事業の種類を問わず強制加入となります。また、一定の事業所(法定16業種)において常時5人以上の従業員がいれば強制適用となります。

1-2. 任意適用事業所とは

社会保険への加入の強制がない事業所、個人事業主を指します。

対象は、個人事業主で従業員が5人未満の場合、例外の旅館や飲食、美容等サービス業の個人事業主では、従業員人数関係なしで任意となります。

それぞれについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

2. それぞれの適用範囲、細かな手続きは?

次に強制適用と任意適用それぞれの特徴を詳しくご紹介します。

2-1. 強制適用の範囲と特徴

強制適用は、常に5人以上の従業員を雇用している事業所(一部サービス業、法律、弁護士事務所等を除く)、法人の事業所全てが適用範囲となります。

法人では、社長や役員も従業員も関係なしの法人の使用者として扱うため、全てが適用になります。適用範囲の事業所は、全て社会保険への加入義務が課せられます。

この適用では、会社の経営状況に関わらず、加入し続ける必要があり、極稀な法的措置以外では、やめることができません。

2-2. 任意適用の範囲と特徴

任意適用は、強制適用での範囲を除く、個人事業主(一部サービス業、法律、弁護士事務所または従業員5人未満)が適用範囲となります。

従業員側は、雇用されている事業所が社会保険に加入しているか確認しておかないと自ら国民健康保険への加入手続き、転職による任意継続のどちらかを選択する必要が出てきます。

関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介

3. 知らないと損する任意継続って?

事業主と従業員共に知っておきたいのが社会保険の任意継続です。

ここでの任意継続とは、社会保険に加入している事業所で2ヶ月以上所属していた状況で退職した場合に、手続きをすることで2年間だけ継続できるものです。

任意継続には、退職後20日以内に最寄りの役所での手続きが必要になってきます。万が一20日間を過ぎてしまうと、病院での医療費負担が10割となる可能性があります。

任意継続の資格取得には以下の点が対象となります。

① 被保険者(加入者)の収入要件と範囲

同居要件を必要としない場合 ・加入者の父母、祖父母など直系尊属 ・配偶者(内縁関係を含む) ・子供、孫及び加入者の弟妹同居要件を必要とする場合 ・本人の兄弟姉妹、伯叔父母、甥姪などとその配偶者 ・子供や孫及び弟妹の配偶者 ・配偶者の父母や子供など。また”同居要件を必要としない場合”以外の三親等内の親族 ・本人と内縁関係にある配偶者の父母および子収入要件 ・該当家族の年収130万円未満(障害者年金取得対象の方では180万円未満)かつ、本人の年収の2分の1未満である場合 ・該当家族の年収130万円未満(障害者年金取得対象の方では180万円未満)または本人からの仕送り額が少ない場合

収入要件には、所得証明や直近の源泉領収票の写し、その他資産の証明、会社退職者(離職票、雇用保険受給資格者証)年金受給者(年金の通知書等)が証明書類として必要になります。

② その他の手続きは?

資格取得ができ、手続きが完了した場合、早ければ2、3日程度で指定の住所に健康保険証が郵送されます。もし、健康保険証等が届くまでに病院に通う場合では、一時的に医療負担をした後、療養費支給申請書で手続きすれば、7割分が返ってくるので心配ありません。

国民保険と任意継続どちらかを選択するかは、負担となる保険料で比較するといいでしょう。

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4. まとめ

社会保険における強制適用と任意適用、それに伴う任意継続についてお話ししました。 法人の企業で勤めている担当者であればある程度の仕組みができているかもしれませんが、個人事業主などの社会保険への加入義務が任意適用の場合、分からないことも多くあるかと思います。

社会保険への加入をするかしないかは企業の仕組みとして重要な一部になってきます。 事業主、従業員の規模を把握して、企業がどの適用に当てはまるのかを確認したうえで、社会保険への加入を考えていきましょう。

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