労働基準法第41条の内容は?対象項目や対象となる労働者を紹介 |HR NOTE

労働基準法第41条の内容は?対象項目や対象となる労働者を紹介 |HR NOTE

労働基準法第41条の内容は?対象項目や対象となる労働者を紹介

  • 労務
  • 労務・その他

働く時間 人と時計

労働基準法は労働時間の上限や休憩時間、休日の日数を定めています。そのため、労働者を雇う企業はこのルールを守らなければなりません。ですが、一部の労働者を対象にこれらのルールが適用されないケースがあります。

今回は労働基準法第41条の内容と対象となる項目や対象となる労働者を紹介します。

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1. 労働基準法の第41条「適用除外」とは?

人事の積み木

労働基準法の第41条では、条件を満たす労働者には、労働基準法における労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用がされないことを定めています。[注1]

適用除外の対象となるのは一部の労働者で、すべての労働者が対象となるわけではありません。

2. 労働基準法の第41条の対象となる項目

休日

適用除外の対象となっている項目は前述した通り、次の3つです。

  • 労働時間
  • 休憩時間
  • 休日

なお、有給休暇の取得は適用除外とはなりません。いずれの項目も第41条の対象にならない労働者に対して適用除外をしてしまったら罰則が設けられています。

2-1. 適用除外によって残業代は発生しない

労働基準法第32条では、労働時間を1日8時間、週5日で40時間までと定めています。[注1]
この労働時間は法定労働時間とされていて、法定労働時間を超えると残業手当を支払わなければなりません。これに従わなかった場合は、6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金が発生します。

ですが、適用除外では労働時間の上限がなくなります。そのため、残業代も発生しません。ただし、22時から5時までに業務した場合に支払われる深夜割増は一般的な労働者と同様で発生します。

2-2. 適用除外によって休憩の取得は不要に

通常であれば労働基準法第34条にて、勤務時間に応じた休憩を取得させなければなりません。同条も違反すると第32条と同様に6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金が発生します。[注1]

一方、労働基準法第41条では適用除外として一部の労働者が休憩を取らないことを認めています。

2-3. 適用除外によって休日手当も不要になる

労働基準法第35条では最低でも毎週1回、もしくは4週に4回の法定休日を設けることが定められています。また、休日に出勤した場合は休日手当を支払う必要があるのです。違反した場合は、6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金を科せられます。[注1]

対して、適用除外では法定休日は設定されていません。そのため、適用除外の対象となる労働省は、業務の進捗や状況に応じて自由に休みを取得できます。ですが、休日に出勤した場合であっても、休日手当は発生しません。

3. 労働基準法の第41条の対象となる人

農業をする夫婦

労働基準法第41条の適用外の対象となるのは、次のような職業に従事している労働者です。

  • 林業以外の農林水産業に従事する労働者
  • 管理監督者
  • 監視・断続的労働などに従事している労働基準監督署からの許可を得ている労働者
  • 機密事務取扱者

いずれも時間で労働を管理することが難しい職業です。

3-1. 林業以外の農林水産業に従事する労働者

林業を除く農林水産業は、自然条件の影響を大きく受けてしまいます。そのため、一般的な業種のように労働時間で管理することは難しいでしょう。

一方、林業はほかの農林水産業と比較して、自然条件の影響を受けづらいため、通常の労働管理が適用されます。

なお、労働基準法第41条で適用除外されるのは、労働時間、休憩時間、休日の3つです。安全配慮義務は一般の職業と同様に求められます。とくに農林水産業は野外での活動も多いため、夏場の熱中症対策として休憩時間を設けるといった独自の就業規則が求められるでしょう。

安全配慮義務を怠ったことで従業員に万が一のことがあった場合、雇い主は損害賠償を請求される可能性があります。

3-2. 管理監督者

管理監督者とは、労務上経営者と同様に扱われる責任のある立場で、従業員を管理・監督します。管理監督者には、残業代や休日手当が支払われないのに加えて、決まった休日は設けられていません。それにともなって一般労働者よりも給与や賞与が高く設定することが求められます。

ですが、管理監督者としておきながらも、一般労働者と同様の給与や賞与を設定している場合、「名ばかり管理者」として従業員とのトラブルに発展しかねません。

管理監督者として扱うためには、見合った報酬に加えて、就業規則に条件を記載しておきましょう。

3-3. 監視業務などに従事している労働基準監督署からの許可を得ている労働者

監視・断続的労働とは、具体的に次のような職業を指します。

  • 監視業務:守衛、踏切番など
  • 断続的労働:学校の用務員、専属運転手、団地の管理人

適用外の対象となる監視業務は、身体もしくは精神的に緊張しない業務です。そのため、交通状況の監視や工事現場の監視など、危険がともなうような業務は身体・精神的に緊張する業務として対象外となります。

一方、断続的労働とは業務が常に起きているわけではなく、一定の間隔をあけて発生する職業を指します。

監視業務、断続的労働どちらも労働基準法第41条に当てはめるには、労働基準監督署からの許可を得ている必要があります。

3-4. 機密事務取扱者は事業の種類に関わらず労働基準法第41条の対象

機密事務取扱者はどのような事業であっても、労働基準法第41条の対象です。機密事務取扱者とは秘書などが当てはまります。秘書は従業員を管理する立場である経営者らの活動にともなう業務が多いため、労働基準法第41条の対象となります。

ただし、すべての秘書が労働基準法第41条の対象となるわけではありません。機密事項を取り扱うかどうかはもちろん、業務が管理者の行動にともなうといえるか、労働基準法第41条の対象となるにふさわしい待遇であるかを見極める必要があります。

[注1]労働基準法|e-Gov法令検索

4. 労働基準法第41条の対象項目と対象を正しく理解して運用しよう

ポイントを指さす男性

労働基準法第41条では、本来定められている労働時間の上限を超えること、休憩時間がないこと、法定休日を設けないことが適用除外として認められています。労働基準法第41条の対象となるのは、林業以外に農林水産業従事者や管理監督者、監視・断続的業務の労働者、機密事務取扱者です。これら以外の職業に労働基準法第41条を適用させると罰則が発生してしまいます。

農林水産業従事者であれば安全に配慮したり、管理責任者であれば見合った報酬を設定したりといった工夫を凝らすことで、従業員がより働きやすい職場になるでしょう。

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