フレックスタイム制に遅刻や早退の概念はある?控除できるかどうかも解説 |HR NOTE

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フレックスタイム制に遅刻や早退の概念はある?控除できるかどうかも解説

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従業員が好きな時間に出勤・退勤できるフレックスタイム制は、多様化するライフスタイルにぴったりの新しい働き方です。このフレックスタイム制において、遅刻や早退の概念はあるのでしょうか。
フレックスタイム制では、コアタイムの有無によって遅刻の考え方が変わります。今回は、フレックスタイム制における遅刻の扱い方、ペナルティや賃金控除などについて見ていきましょう。

フレックスタイム制の導入にお悩みの方へ

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。

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1. フレックスタイム制とは?

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フレックスタイム制における遅刻や早退について正しく理解するため、制度の仕組みを再確認しておきましょう。

フレックスタイム制とは、一定のルールのもと、従業員が出勤時刻や退勤時刻を自由に決められる制度です。1ヵ月や3ヵ月といった清算期間における総労働時間を設定し、その時間を満たすよう、従業員自身が労働時間を調整しながら仕事を進めます。

フレックスタイム制を導入する際、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける企業も多いでしょう。コアタイムとは、働くことが義務付けられている時間帯のことです。一方のフレキシブルタイムとは、働くかどうかを従業員が自由に決められる時間帯を意味します。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリットやデメリット、目的と手続きを解説

2. フレックスタイム制に遅刻や早退は存在するのか?

女性が考え事をしている様子フレックスタイム制においては、従業員が出勤時刻や退勤時刻を自由に決められるため、遅刻や早退は存在しないという考え方が一般的です。

一方で、フレックスタイム制にコアタイムを設定している企業も多いでしょう。このコアタイムの有無によって、遅刻や早退という概念が発生することもあります。

以下、コアタイムがある場合、コアタイムがない場合、それぞれの遅刻の考え方について解説します。

2-1. コアタイムがある場合

従業員が各自好きな時間に勤務できるフレックスタイム制では、従業員が揃わないことで業務を進めにくくなったり、外部との連絡に支障が出たりする可能性があります。これらの問題を解決するために、コアタイムを設定している企業は多いです。

コアタイムがある場合は、フレックスタイム制であっても遅刻や早退が発生します。たとえば、コアタイムが9時から15時の企業において、9時半に出勤した場合は遅刻14時に退勤した場合は早退とみなすことが可能です。

ただし、遅刻や早退扱いをすることはできるものの、フレックスタイム制で定めた総労働時間を守っている場合は、賃金(給与)控除のペナルティは設けられない点に注意しましょう。

関連記事:コアタイムとは?フレックスタイム制度の効果的な運用を解説!

2-2. コアタイムがない場合

コアタイムがない場合、基本的に遅刻や早退の概念はありません。

なお、コアタイムを設定せずに「この時間に出勤するように」といった指示を企業が出すのは難しいため、注意しましょう。

コアタイムを設定する場合、勝手に取り決めるのではなく、就業規則に明記し、労使協定を締結する必要があります。

このように、コアタイムを含むフレックスタイム制の導入にはいくつかのルールがあります。気づかないうちに法違反になっていたということにならないように、しっかりと仕組みを把握しておくことが大切です。当サイトでは、フレックスタイム制を導入した場合の労働時間や残業時間の計算方法などをまとめた資料を無料で配布しております。フレックスタイム制の勤怠管理を適切におこないたい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

3. フレックスタイム制において事前に申告した出勤時間に遅刻した場合

遅刻した社員フレックスタイム制を導入していても、事前に「この曜日、この時間に出勤する」と申告するように義務付けている企業もあります。事前に、ある程度従業員の勤怠を把握することで、業務を進めやすくなるからです。

しかし、事前の申告をしていた曜日や時間に遅刻した場合であっても、遅刻扱いにはなりません。フレックスタイム制は、従業員が時間に縛られず、より自分に合った働き方をするためのものです。

出勤する時間をあらかじめ決めてしまうと、このフレックスタイム制のメリットが失われてしまいます。事前に申告させるとしても、申告自体に強制力がないことを理解しておきましょう。

ただし、現場の円滑なコミュニケーションにおいて、当日の時間に遅れそうであれば連絡してもらうことは好ましいはずです。

関連記事:コアタイムなしのフレックスタイム制を導入するメリット・デメリットを紹介

4. フレックスタイム制において遅刻に対して賃金控除は可能?

賃金控除は可能か?フレックスタイム制は、一定期間内の総労働時間を定めて働いてもらう仕組みで、コアタイムに遅刻したとしても、定められた総労働時間を守っていれば賃金控除の対象にはなりません。

反対に、清算の際に、定められた総労働時間を満たしていない場合は賃金控除の対象になります。この場合はコアタイムに遅刻した、していなかったという事実は関係ありません。

4-1. 労働時間が不足している場合

清算期間に定められた労働時間が不足している場合は、遅刻をした、していなかったに関わらず賃金控除の対象です。

しかし、不足した労働時間を加えた翌期間の総労働時間が法定労働時間の総枠におさまる限り、当該不足した労働時間について賃金控除をせず、次の清算期間に持ち越すことも可能です。この場合も企業が勝手に決めることはできず、どちらの方法を取るか事前に就業規則に記載しておかなければなりません。

関連記事:フレックスタイム制の清算期間の仕組みを解説|1ヵ月と3ヵ月の違いとは?

4-2. 労働時間を超過している場合

定められた労働時間を超過して働いた場合は、その従業員が遅刻をした、していなかったに関わらず残業代や割増賃金を支払う必要があります。

時間外労働(法定外残業)の割増賃金は、労働基準法で定められた一般の割増率と同じ25%以上(月60時間超えの時間外労働の場合は50%以上)を適用して計算します。

次の清算期間に持ち越して労働時間を短縮して相殺するといった方法は、労働基準法で禁止されているので注意してください。

参照:4 労働時間に過不足が生じた場合について|厚生労働省

5. フレックスタイム制における遅刻には減給以外のペナルティを設ける

ペナルティを設けるフレックスタイム制で遅刻をした場合、コアタイムの有無に関係なく、総労働時間さえ守っていれば賃金控除はできません。

コアタイムの遅刻をなくしたい場合は、賃金控除以外の方法でペナルティを設ける必要があります。以下、ペナルティの内容について解説します。

5-1. 評価に影響を与える

フレックスタイム制における遅刻のペナルティとして、従業員の評価に影響を与えるという方法があります。

年に1度、半年に1度など、定期的に従業員を評価して異動や昇格・降格、昇給・減給の参考にしている企業は多いです。フレックスタイム制を導入している場合、コアタイムへの遅刻についても評価項目を設けましょう。

5-2. 皆勤手当の対象外にする

企業が設定する福利厚生や特別手当にはさまざまな種類があります。そのなかで、遅刻や欠勤をしなかった従業員に対して皆勤手当を用意している企業も少なくないでしょう。

前述の通り、コアタイムに遅刻した場合でも、総労働時間を満たしていれば賃金控除はできません。しかし、企業が定めた手当の対象外とすることは可能です。

皆勤手当を用意している企業は、コアタイムにおける遅刻の扱いについても考えておきましょう。

5-3. フレックスタイムの対象外にする

コアタイムへの遅刻が多く、業務に支障をきたす場合、その従業員をフレックスタイムの対象外にするという方法も有効です。

フレックスタイム制は従業員が好きな時間に出勤・退勤できる働き方で、育児や介護など、プライベートと仕事を両立しやすいというメリットがあります。

一方で、自己管理が苦手な従業員の場合、遅刻・早退や長時間労働などの原因になってしまうことも考えられます。フレックスタイム制ではなく、きちんと出勤時間や退勤時間が定められている働き方が向いている従業員も少なくないでしょう。

コアタイムに遅刻することが多い従業員がいた場合、フレックスタイム制の解除についても検討してみてください。

関連記事:フレックスタイム制のメリット・デメリットとは?注意点や導入フローをあわせて解説

5-4. ペナルティを設ける際は就業規則に記載する

コアタイムの遅刻に関しては、企業がさまざまなペナルティを設定できます。しかし、遅刻した従業員に対して、企業が一方的にペナルティを与えることはできません。

遅刻した場合のペナルティは、事前に従業員へと説明しておく必要があります。また、ペナルティに関する詳細は就業規則に記載して、いつでも確認できるようにしておきましょう。

なお、企業によって適切なペナルティは異なります。他企業のペナルティを参考にしつつも、自社にとって最適なペナルティを設定することが大切です。

関連記事:労働基準法第91条に基づく減給の制裁規定の制限とは?違反した場合の罰則も解説!

6. フレックスタイム制には原則として遅刻は存在しない!

チェックマークを持つ男性

今回は、フレックスタイム制における遅刻や早退の概念について解説しました。フレックスタイム制は自由な時間に働ける、従業員のライフワークバランスを重視した新しい働き方です。出勤時間が明確に定められているわけではないため、原則として遅刻の概念はありません。

また、コアタイムに遅刻した場合でも、総労働時間を守っていれば賃金控除の対象にはなりません。コアタイムの遅刻を減らしたい場合は、あらかじめ就業規則などでペナルティを明確に設ける必要があります。フレックスタイム制を導入する際は、どのようなペナルティが最適かを同時に考えておきましょう。

フレックスタイム制の導入にお悩みの方へ

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

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