従業員が好きな時間に出勤、退勤できるフレックスタイム制は、近年多様化するライフスタイルにぴったりの新しい働き方です。そんなフレックスタイム制にも遅刻はあるのかについて解説します。
フレックスタイム制ではコアタイムの有無によって遅刻の考え方が変わります。遅刻に対してのペナルティや賃金控除などについて見ていきましょう。
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フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。
また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。
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目次
1. フレックスタイム制に遅刻や早退は存在するのか?
フレックスタイム制は従業員が自分で出勤する時間を決められます。
1週間、1ヵ月など、定められた期間とその労働時間さえ守っていれば、いつ出勤しても構いません。そのため、定時がある仕事と同じような始終業時間というものがなく、遅刻や早退は存在しないという考え方が一般的です。
一方で、フレックスタイム制にコアタイムを設定している企業も多いです。このコアタイムの有無によって、遅刻や早退という概念が発生することもあります。
コアタイムがある場合、コアタイムがない場合、それぞれの遅刻の考え方について解説します。
1-1. コアタイムがある場合
コアタイムとは「この時間からこの時間までは勤務をしていなければならない」という時間のことです。
従業員が各自好きな時間に勤務できるフレックスタイム制では、従業員が揃わないことで業務を進めにくくなったり、外部との連絡に支障が出たりする可能性があります。これらの問題を解決するためにコアタイムを設定している企業は多いです。
コアタイムが9時から15時だとして、例えば9時半に出勤した場合は遅刻、14時に退勤した場合は早退とみなすことが可能です。
ただし、遅刻や早退扱いをすることはできるものの、フレックスタイム制で定めた労働時間を守っている場合は、給与控除などのペナルティは設けられない点に注意しましょう。
関連記事:フレックスタイム制の「コアタイム」|フレキシブルタイムとの最適なバランスは?
1-2. コアタイムがない場合
コアタイムがない場合、基本的に遅刻や早退の概念はありません。
なお、コアタイムを設定せずに「この時間に出勤するように」といった指示を企業が出すのは難しいため、注意しましょう。
コアタイムを設定する場合は、従業員と勝手に取り決めるのではなく、就業規則に明記し労使協定を締結する必要があります。
このように、コアタイムを含むフレックスタイム制の導入にはいくつかのルールがあります。気づかないうちに法違反になっていたということにならないように、概要をしっかりと把握しておくのがよいでしょう。当サイトでは、フレックスタイム制を導入した場合の労働時間の計算方法や残業時間の計算方法などをまとめた資料を無料で配布しております。フレックスタイム制の勤怠管理を適切に行いたい方は、こちらからダウンロードして、ご活用ください。
関連記事:コアタイムなしのフレックスタイム制を導入するメリット・デメリットを紹介
2. 事前に申告した出勤時間に遅刻した場合
フレックスタイム制を導入していても、事前に「この曜日、この時間に出勤する」と申告するようにしている企業もあります。事前に、ある程度従業員の勤怠を把握することで、業務を進めやすくなるからです。
しかし、この事前の申告をしていた曜日、時間に遅刻した場合であっても遅刻扱いにはなりません。フレックスタイム制は従業員が時間に縛られず、より自分に合った働き方をするためのものです。
出勤する時間をあらかじめ決めてしまうと、このフレックスタイム制のメリットが失われてしまいます。事前に申告するとしても、申告自体に強制力がないことを理解しておきましょう。
ただし、現場の円滑なコミュニケーションにおいて、当日でも時間に遅れそうであれば連絡することが好ましいはずです。
3. 遅刻に対して賃金控除は可能か
フレックスタイム制は一定期間内の労働時間を定めたもので、コアタイムに遅刻したとしても、定められた労働時間を守っていれば賃金控除の対象にはなりません。
反対に、清算の際に、定められた労働時間を満たしていないことがわかれば賃金控除の対象になります。この場合はコアタイムに遅刻した、していなかったは関係ありません。
3-1. 労働時間が不足している場合
清算期間に定められた労働時間が不足している場合は、遅刻をした、していなかったに関わらず賃金控除の対象です。
しかし、不足した労働時間を次の清算期間に持ち越すことも可能です。この場合も企業が勝手に決めることはできず、どちらの方法を取るかを事前に就業規則に記載しておかなければなりません。
関連記事:フレックスタイム制の清算期間の仕組みを解説|1ヵ月と3ヵ月の違いとは?
3-2. 労働時間を超過している場合
定められた労働時間を超過して働いた場合は、その従業員が遅刻をした、していなかったに関わらず時間外労働の割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金は労働基準法で定められた一般の割増率と同じ25%です。
次の清算期間に持ち越して労働時間を短縮して相殺するといった方法は労働基準法で禁止されているので注意してください。
4. 遅刻には減給以外のペナルティを設ける
フレックスタイム制で遅刻をした場合、コアタイムの有無に関係なく、労働時間さえ守っていれば減給はできません。
コアタイムの遅刻をなくしたい場合は、減給以外の方法でペナルティを設ける必要があります。ペナルティの内容について解説します。
4-1. 評価に影響を与える
フレックスタイム制の遅刻のペナルティとして、従業員の評価に影響を与えるという方法があります。
年に一度、半年に一度など、定期的に従業員を評価して異動や昇格、昇給の参考にしている企業は多いです。
フレックスタイム制を導入している場合、コアタイムへの遅刻についても評価項目を設けましょう。
4-2. 皆勤手当の対象外にする
企業が設定する福利厚生や特別手当にはさまざまな種類があります。
その中で、遅刻、欠勤をしなかった従業員に対して皆勤手当を用意している企業は多いです。
コアタイムに遅刻した場合、法的には遅刻扱いにはできません。しかし、企業が定めた手当の対象外とすることは可能です。
皆勤手当を用意している企業は、コアタイムの扱いについても考えておきましょう。
4-3. フレックスタイムの対象外にする
コアタイムへの遅刻が多く業務に支障をきたす場合、その従業員をフレックスタイムの対象外にするという方法もあります。
フレックスタイム制は従業員が好きな時間に出勤、退勤できる働き方で、育児や介護など、プライベートと仕事を両立しやすいというメリットがあります。
一方で、自己管理が苦手な従業員の場合、遅刻や長時間労働などの原因になってしまうことも考えられます。フレックスタイムではなく、きちんと出勤時間、退勤時間が定められている働き方が向いている従業員も少なくないでしょう。
コアタイムに遅刻することが多い従業員がいた場合、フレックスタイム制の解除についても検討してみてください。
関連記事:フレックスタイム制のメリット・デメリットとは?注意点や導入フローをあわせて解説
4-4. ペナルティを設ける際は就業規則に記載する
コアタイムの遅刻に関しては、企業がさまざまなペナルティを設定できます。しかし、遅刻した従業員に対して、企業が一方的にペナルティを与えることはできません。
遅刻した場合のペナルティは、事前に従業員へと説明しなければなりません。また、ペナルティに関する詳細は就業規則に記載して、いつでも確認できるようにしておきましょう。
なお、企業によって適切なペナルティは異なります。他企業のペナルティを参考にしつつも、自社にとって最適なペナルティを設定することが大切です。
5. フレックスタイム制に遅刻はない!ペナルティを決めよう
フレックスタイム制は自由な時間に働ける、従業員のライフワークバランスを重視した新しい働き方です。出勤時間が明確に定められているわけではないため、遅刻の概念はありません。
また、コアタイムに遅刻した場合でも、労働時間を守っていれば減給の対象にはなりません。
コアタイムの遅刻を減らしたい場合は、ペナルティを設ける必要があります。フレックスタイム制を導入する際は、どのようなペナルティが最適かを同時に考えておきましょう。