社会保険の扶養を外れるときの手続きや注意点を解説 |HR NOTE

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社会保険の扶養を外れるときの手続きや注意点を解説

解説する男性

社会保険に加入している方であれば、どのような条件で家族が扶養になるのか知っておく必要があります。

社会保険で扶養に入るためには条件があり、この条件から外れると扶養も外れてしまうからです。

当記事では、社会保険の扶養を外れるときの手続きや注意点について解説していきます。

関連記事:社会保険の扶養範囲や扶養の手続き方法についてわかりやすく解説 

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1. 社会保険の扶養を外れる条件

対象者の確認社会保険の扶養を外れる条件はいくつかあります。

はっきりしていてわかりやすいものと、そうでないものとがあるので、自分や配偶者が社会保険の扶養の条件を満たしているかどうかを定期的に確認すべきです。

では、社会保険の扶養を外れる可能性がある条件を見ていきましょう。

1-1. 106万円以上の収入がある場合

社会保険の扶養を外れる可能性があるのは、扶養家族に106万円以上の収入がある場合です。

たとえパートやアルバイトとして働いていても、1月から12月までの収入が106万円以上になると、社会保険への加入が求められることがあります。

具体的には、勤務先の会社の従業員が501人以上、1ヶ月あたりの所定内賃金が88,000円以上、1週間の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が1年以上といった条件を満たしていると、社会保険に加入しなければなりません。

また、勤務先の会社の従業員数に関しては、2022年10月から101人以上、2024年10月から51人以上と段階的に引き下げられていくことが決まっています。

知らないうちに社会保険の対象になっていることがないよう、自分の状況をよく確認しましょう。

1-2. 130万円以上の収入がある場合

もし130万円以上の収入がある場合、無条件で社会保険に加入しなければなりません。

このケースでは、自動的に扶養を外れることになります。

パートやアルバイトとして働いていたとしても、年収が130万円を超えた時点で、会社の社会保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。

目安としては、毎月の給料が108,333円を継続して超えている場合に、扶養から外れる手続きが必要と考えましょう。

1-3. その他のケース

年収が106万円、130万円というケースでは、社会保険への加入が必要になることがあるため、それほど複雑ではありません。

しかし、これに該当しない場合でも、社会保険に加入しなければならないケースがあります。

たとえば、1月から6月までの収入が65万円を超えているような場合です。

このケースでは、まだ年収が106万円、130万円に達してはいないですが、年間に換算すると収入が130万円を超えます。

すると、社会保険に加入しなければならないと判断されることがあるのです。

さらに、勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上になった場合、社会保険に加入する義務が発生します。

扶養を外れるかどうかの判断は意外と難しいので、詳しく知りたい方は会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

2. 社会保険の扶養を外れるときの手続き

電子契約の手続きもし収入が106万円や130万円を超えてしまったなら、扶養を外れる手続きを行わなければなりません。

扶養を外れた場合、大きく分けて2つの選択肢があります。

勤務先の社会保険に加入するケースと、国民年金・国民健康保険に加入するケースです。

では、それぞれの手続き方法について見ていきましょう。

2-1. 勤務先の社会保険に加入するケース

社会保険の扶養を外れる場合、扶養から外れた事実が発生してから5日以内に「被扶養者(異動)届」を提出しなければなりません。

その後、勤務先の社会保険に加入すると決定したとしましょう。

もし、扶養から外れ、勤務先の会社の社会保険に加入するのであれば、会社を通して被保険者資格取得届を提出します。

勤務先の会社の社会保険には、健康保険と国民年金保険があり、その両方に加入することになるため、年金手帳やマイナンバーが分かる書類を準備しましょう。

もし、扶養から外れているにもかかわらず、手続きをしなかった場合には、所定の方法で保険料などを納める必要が生じます。

さらに、被保険者の家族が扶養から外れているにも関わらず申請しなかったのであれば、確定申告によって所得税の修正が必要になるかもしれません。

さまざまな手続きが発生するので、必ずすぐに扶養を外れる手続きを行うようにしましょう。

従業員の扶養が外れてしまった場合は、企業が社会保険加入手続きをする必要があります。手続きには必要書類や守るべき法律・ルールがあり、複雑に感じるご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

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2-2. 国民年金・国民健康保険に加入するケース

一方、被保険者の扶養を外れた後、勤務先の社会保険に加入しないのであれば、自分で国民健康保険と国民年金保険への加入手続きを行う必要があります。

このケースでは、被扶養配偶者非該当届を所属している会社を通して提出します。

加えて、勤務している会社に対して資格喪失証明書の発行を依頼します。

資格喪失証明書は絶対に必要な書類というわけではありませんが、国民健康保険・国民年金保険への加入をスムーズに行うのに役立ちます。

扶養を外れた日から14日以内に国民年金保険、国民健康保険への加入手続きを行わなければなりません。

3. 社会保険の扶養を外れるときの注意点

注意点吹き出し

社会保険の扶養を外れる時には、いくつかの注意点について考えておく必要があります。

社会保険を外れて自分で保険料を支払う方がよいのか、そのまま扶養にとどまった方がよいのかを判断するのに役立つでしょう。

では、社会保険の扶養を外れる際の注意点を2つ見ていきましょう。

3-1. 世帯の収入が減る可能性がある

社会保険の扶養を外れると、世帯全体の収入が減る可能性があります。

社会保険の扶養は、扶養家族の収入が130万円以上になると強制的に扶養から外れることになります。

すると、扶養に入っている間は支払う必要がなかった社会保険料を支払わなければなりません。

会社の社会保険に加入した場合には標準報酬月額に基づいて、国民健康保険・国民年金保険では医療費などに基づいて保険料が決定されます。

保険料を毎月支払う必要が生じるので、世帯全体としての収入は減ってしまう可能性があるのです。

収入を増やして家計を助けようと働いているのに、社会保険料を支払うために収入が減ってしまうことがあることは覚えておきましょう。

3-2.被保険者の税金が増える

社会保険の扶養を外れると、被保険者の税金が増える可能性もあります。

被保険者の税金は配偶者控除を適用されて決まっています。

しかし、とくに配偶者が扶養から外れると、配偶者控除の適用が受けられなくなります。

こうしたケースでは、被保険者の税金が1年間で数万円から10万円前後増えるかもしれません。

社会保険の扶養から家族が外れ、世帯全体の収入が減り、被保険者の税金が高くなれば、家計への影響がかなり大きくなる可能性があるでしょう。

4. 社会保険に無加入状態がないように注意

注意事項

社会保険の扶養を外れる条件には、収入が106万円もしくは130万円以上になることが挙げられます。

ただし、それだけではなく、労働時間や勤務日数が正社員の4分の3以上になった場合など、さまざまなケースが考えられます。

知らないうちに扶養から外れる条件を満たしてしまっていたということがないよう、自分の収入や勤務日数などには十分注意しておきましょう。

扶養から外れてしまったなら、すぐに手続きを行い、社会保険に無加入の状態がないように注意を払うべきです。

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