労働基準法には通勤手当に関する明確な規定がありません。しかし、通勤手当が関係する条文はいくつかあります。また、通勤手当には、距離の測り方や金額の決め方などに注意点があります。この記事では、労働基準法と通勤手当の関係についてわかりやすく解説します。また、通勤距離に関する課税の仕組みやルールを決める際の注意点も紹介します。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法に通勤手当の規定はあるのか?
労働者が遠方からオフィスに出社して働くためには、電車やバスといった公共交通機関などを利用する必要があり、通勤手当は不可欠です。ここでは、通勤手当と交通費の違いを説明したうえで、労働基準法に通勤手当の規定があるのかどうかを紹介します。
1-1. 通勤手当と交通費の違いは?
通勤手当とは、労働者の通勤に関わる手当のことです。たとえば、通勤に必要な定期の支給が通勤手当にあたります。一方、交通費とは、営業や出張、他店舗の応援など、仕事上で移動が必要なときにかかる費用のことです。つまり、交通手段を利用した場合に実際に支払った費用が交通費となります。
通勤手当と交通費は、一見すると同じ意味を持つと考えられます。しかし、通勤手当は通勤のために要する費用で、実費が支給されることもあれば、一定額までしか支給されないこともあります。そのため、通勤手当と交通費には意味の違いがあるので、正しく理解しておきましょう。
1-2. 通勤手当が関係する条文がある
労働基準法には、明確に通勤手当の支給を義務付ける規定はありません。そのため、使用者の裁量で通勤手当を支給することができます。通勤手当の支払い義務がないことから、通勤手当を支給しないと定めていても違法ではありません。
しかし、通勤手当を支給する場合、労働基準法で定められる労働条件や賃金などに影響を及ぼします。そのため、通勤手当は労働基準法と全く関係がないとはいえません。また、通勤手当は法人の経費として計上できたり、従業員の所得税の計算において一定額までであれば非課税として扱われたりするなど、労使ともにメリットがあります。従業員が安心して快適に働けるよう、できる限り通勤手当を支給することが推奨されます。
2. 労働基準法と通勤手当の関係がある事項
労働基準法において直接通勤手当について定めた条文はありませんが、通勤手当と関係性のある条文はいくつかあります。ここでは、労働基準法と通勤手当の関係がある事項について詳しく紹介します。
2-1. 賃金(労働基準法第11条)
労働基準法において、賃金とは、給与や手当などの名称に関係なく、労働の対価として支払われるすべてのものです。そのため、通勤手当も、通勤に必要な費用のために支払われる手当であることから、原則として、労働基準法上の賃金として取り扱われます。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
通勤手当について
・通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されている。
2-2. 平均賃金(労働基準法第12条)
解雇予告手当や有給休暇手当、休業手当などの労働基準法で定められた手当を適切に計算するため、平均賃金を算出する必要があります。平均賃金とは、直近3カ月間に支給された賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額のことです。
平均賃金を用いれば、繁忙期・閑散期などの関係で、月ごとや季節ごとに賃金のバラつきがある場合でも、平均して公平に手当の計算ができるようになります。なお、平均賃金は「賃金の総額」を基に算出するので、通勤手当を支給している場合、それを含めて計算するため注意しましょう。
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(省略)
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2-3. 労働条件の明示義務(労働基準法第15条)
使用者は雇用契約を結ぶ際、労働基準法第15条に則り、労働条件通知書を交付し、労働者に労働条件を明示する義務があります。賃金に関するルールも明示しなければならないため、通勤手当についても支給するのかしないのか労働契約を結ぶ際に明示することが大切です。また、労働条件通知書だけでは、労働者の同意が得られたことを証明できないので、雇用契約書も交わすようにしましょう。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(省略)
関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!
2-4. 賃金支払いの5原則(労働基準法第24条)
労働基準法第24条には、賃金の支払いに関するルールが定められています。賃金は原則通貨で、直接労働者に支払われなければなりません。そのため、他者に代わりに受け取ってもらったり、一部天引きして賃金を支払ったりすることは基本的に認められません。
また、賃金は毎月1回以上期日を定めて支払う必要があり、たとえば3カ月分をまとめて支払うことは違法になります。通勤手当も賃金に含まれることから、賃金支払いの5原則に基づき正しく従業員に支給するようにしましょう。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(省略)
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(省略)
関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介
2-5. 最低賃金(労働基準法第24条)
最低賃金とは、労働者に支払わなければならない賃金の最低基準のことです。労働基準法第24条により、最低賃金については最低賃金法に従うこととされています。最低賃金法第4条に則り、最低賃金を計算する際、通勤手当は含めません。これは、労働者の最低限の生活を保障する観点から、最低賃金の対象になる賃金は、基本的な賃金に限定すべきであり、付加的な賃金は除外すべきという考え方が基にあります。
(最低賃金)
第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
(最低賃金の効力)
第四条 (省略)
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
(省略)
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金 → 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
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2-6. 割増賃金の基礎となる賃金(労働基準法第37条)
割増賃金の基礎となる賃金とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせた場合や、法定休日(週1日もしくは4週4日)に労働させた場合などに支払うべき割増賃金を計算するための基礎となる賃金のことです。
労働基準法第37条に基づき、割増賃金の基礎となる賃金には、原則として通勤手当を含めません。しかし、従業員に通勤手当を一律に一定額支給している場合は、給与と同じとみなされ、割増賃金の基礎となる賃金に含めなければならないので気を付けましょう。
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
関連記事:割増賃金の基礎となる賃金について割増や労働基準法から解説
2-7. 就業規則(労働基準法第89条)
労働基準法第89条により、常時10人以上の従業員を雇用している会社は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出をしなければなりません。就業規則には、労働条件通知書と同様、賃金の規定を定める必要があります。そのため、通勤手当の決定方法や計算方法、支払い方法などを細かく就業規則に記載しておくことが大切です。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(省略)
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3. 通勤手当の支給のルールの定め方
通勤手当のルールを定めるときのポイントはいくつかあります。ここでは、通勤手当の支給のルールの定め方について詳しく紹介します。
3-1. 距離の測り方について
とくに、マイカーで通勤する従業員に通勤手当を出す場合、距離について明確な規定を設けておく必要があります。直線距離をもとに計測することも一つの方法ですが、実際の距離より短くなってしまい、不満を抱く従業員がいるかもしれません。
そこで、おすすめとされる距離の測り方が、Google Map(グーグルマップ)を活用する方法です。自宅の住所と会社名を入力すれば、通勤に必要な距離をすぐに計測できます。客観的な数値が算出されるため、不公平が発生しません。また、実際よりも長い距離を申告する従業員がいなくなるので、会社側にもメリットがあります。
3-2. 支払方法について
通勤手当の支払方法は、実費での支給が一般的です。定期券の代金を支払う場合は、従業員に定期券を購入してもらい、後から代金を支払うことになります。なお、従業員に定期券を購入してもらい、その代金を支払う場合であれば、支給金額を定期券の1カ月分の費用とするケースがある一方で、6カ月分を月割りにして支給するケースもあります。
3-3. 通勤日数が少ない従業員がいる場合の対応について
従業員に通勤手当を支給する場合、通勤日数がほかの従業員より少ない従業員に対しても、原則として通勤手当を支給しなければなりません。とはいえ、以下のようなケースも考えられます。
- 長期の出張のため出社する日数が少ない従業員がいる
- 定期券を購入させると出社日数が少ないことから通勤手当を通常より多く支払うことになる
近年ではテレワークも推進されていることから、通勤手当の支給額や支給方法については見直すことが求められています。大切なのは、実際のケースを想定したうえで、通勤手当の規定を就業規則に定めておくことです。たとえば、以下のような内容です。
- 出張の回数に関わらず、出張にかかった費用は全額支給する
- 出張によってオフィスに出社しなかった日の通勤手当は支払わないものとする
- 定期券は、週に4日以上通勤する者のみ購入を許可する
きちんとルールを定めておくことで、従業員から通勤手当に関する質問が出たときに、慌てずに対応できます。
4. 通勤手当の距離に関する課税・非課税のルールは?
所得税法第9条により、通勤手当には一定の非課税限度額が定められています。ここでは、通勤手当の距離に関する課税・非課税のルールについて詳しく紹介します。
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(省略)
五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
4-1. 電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、運賃や時間、距離などの事情を勘案し、最も経済的かつ合理的であると認められる通勤手当であれば、1カ月あたり最大15万円までが非課税の対象になります。新幹線や特急列車などを利用する場合も、最も経済的かつ合理的と判断されれば、非課税の対象に含まれます。ただし、グリーン券などは非課税の対象にならないので注意しましょう。
最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
4-2. マイカー(自動車)で通勤している場合
マイカー(自動車)など、公共交通機関以外で通勤する場合は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて非課税の上限額が異なります。下記の金額が、1カ月あたりの非課税の上限額です。
- 片道が2km未満 :全額課税
- 片道が2km以上10km未満 :4,200円
- 片道が10km以上15km未満 :7,100円
- 片道が15km以上25km未満 :12,900円
- 片道が25km以上35km未満 :18,700円
- 片道が35km以上45km未満 :24,400円
- 片道が45km以上55km未満 :28,000円
- 片道が55km以上:31,600円
また、有料道路を利用する場合も、その通勤方法が最も経済的かつ合理的だと認められれば、非課税の対象に含まれます。
4-3. 公共交通機関とマイカーを併用する場合
公共交通機関とマイカーなど通勤手段を併用している人もいるかもしれません。この場合の非課税限度額は、原則としてそれぞれの交通手段で考えます。たとえば、1カ月あたりの通勤手当が電車5万円、マイカー5,000円(片道10km)の場合、それぞれの非課税限度額の範囲でおさまっているため課税されません。しかし、それぞれの通勤手当を合計した額が15万円を超える場合、たとえそれぞれの交通手段で考えれば非課税になるとしても、その超えた金額は課税対象になるので注意しましょう。
電車やバスなどの交通機関のほか、併せてマイカーや自転車なども使って通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
4-4. 自転車で通勤する場合
自転車通勤も、自動車通勤と同様で、マイカー通勤の場合の規定が適用されます。ただし、自転車通勤を認める場合は、労働者の安全を確保するための措置をきちんとおこなうことが大切です。
4-5. 徒歩で通勤する場合
徒歩で通勤する場合、通勤手当の非課税枠はありません。そのため、徒歩通勤者に通勤手当を支給する場合、すべてが給与として課税されるので注意しましょう。
5. 通勤手当を支給するときの注意点
労働基準法に基づき通勤手当を支給する場合、いくつか気を付けるべき点があります。ここでは、通勤手当を支給するときの注意点について詳しく紹介します。
5-1. 正社員と非正規社員との間で差をつけない
昨今では同一労働同一賃金の考え方から、パートタイム労働法第8条などに基づき、合理的な理由もなく、正社員と非正規社員(契約社員やパート・アルバイトなど)との間で、待遇などに差をつけることは認められていません。
実際に、非正規社員の通勤手当を正社員の半額に設定した企業があり、裁判所は違法という判決を下しました(平成27(ワ)17 未払通勤手当等請求事件)。裁判官は「正社員と非正規社員の勤務形態に異なる点はなく、通勤手当に差があるのは不法行為である」と判断し、非正規社員の損害賠償請求が認められました。このように、正社員と非正規社員で通勤手当の支給の仕方を変えるのであれば、慎重に検討し、法律に違反しないよう規定を定めることが大切です。
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
5-2. 不正受給を防ぐ方法を構築して従業員に徹底させる
労働者の通勤について毎回どのようにおこなったかを確認することは難しく、通勤手当を不正受給する従業員も少なからずいます。通勤手当の不正受給に関して、会社としては従業員のことをあまり疑いたくないものです。通勤手当の不正受給をなくすため、次のようなルールを定めることが大切です。
- 定期券のコピーを提出させる
- 通勤距離は、従業員ではなく会社が計測する
- 通勤区間が変更になった場合は、必ず申告させる
また、万一、通勤手当をごまかした従業員がいた場合、不正の証拠がない状況で処分を下してしまうと、処分の内容によっては会社側が不利益を受ける可能性があります。処分をおこなう場合は証拠を集めたうえで、適切な方法で対処しましょう。
5-3. 社会保険料の対象となる
労働基準法の賃金の計算には、通勤手当を含めるものと、含めないものがあります。また、通勤手当には、所得税において一定の非課税限度額が設けられています。
しかし、社会保険料の計算には、原則として、通勤手当全額を含める必要があります。
このように、通勤手当を含めるかどうかはケースによって異なるため、正しく理解をしておきましょう。
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6. 労働基準法と通勤手当の関係を理解しておこう!
労働基準法では通勤手当に関する明確なルールが定められていません。しかし、通勤手当は原則として賃金に含める必要があり、平均賃金などの計算に影響を与えます。また、通勤手当には所得税の非課税限度額もあります。通勤手当のルールを理解し、正しく従業員に手当を支給しましょう。
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