雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を項目ごとに詳しく紹介 |HR NOTE

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雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を項目ごとに詳しく紹介

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書類の内容を確認する男女雇用保険の被保険者が退職した場合、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となります。
雇用保険被保険者資格喪失届を出すことで、被保険者は雇用保険の基本手当を受給できるのです。
当記事では、雇用保険被保険者資格喪失届の書き方について詳しく解説します。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の必要性や手続きの流れをまとめて解説 

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1. 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方・記入例を項目ごとに解説

書き方

雇用保険被保険者資格喪失届は、被保険者の退職だけでなく、被保険者が死亡した場合や被保険者が会社の役員になった場合などにも必要となります。
雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付の受給に関わる書類なので、正確に記入しなければなりません。
雇用保険被保険者資格喪失届は、氏名変更届と同じ仕様なので、提出の前には表題にある「氏名変更届」の部分を二重線で消しておきましょう。
以下、雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を項目ごとに紹介していきます。

1-1. 被保険者番号

雇用保険被保険者資格喪失届の被保険者番号には、雇用保険被保険者証の番号を記載します。
基本的には4桁―6桁―1桁の合計11桁ですが、1981年7月6日以前に被保険者番号を付与されている場合には、下10桁だけを記入しましょう。
被保険者番号が不明の場合、備考欄に職歴のある複数の事業所を記載するか、履歴書などの職歴がわかる書類を添付することができます。

1-2. 事業所番号

雇用保険被保険者資格喪失届の事業所番号とは、事業主が雇用保険に加入したときに付与される番号です。
雇用保険適用事業所設置届の事業主控、もしくは雇用保険被保険者資格取得届の事業主控から確認できます。
被保険者番号と同様、4桁―6桁―1桁の合計11桁です。

1-3. 資格取得年月日

雇用保険被保険者資格喪失届の資格取得年月日は、基本的に入社日を記入しましょう。
昭和の場合には3、平成では4、令和では5と記入することがルールで決められているので注意が必要です。
雇用関係に入っていれば、試用期間や研修期間が始まった日が資格取得年月日となります。

1-4. 離職等年月日

離職等年月日の欄には、被保険者であった最後の日付を記入します。
被保険者の資格の喪失日とは異なる点に注意しましょう。
被保険者が退職した場合には退職日、被保険者が死亡した場合には死亡した年月日を記載します。

1-5. 喪失原因

喪失原因の欄には、その被保険者が雇用保険の資格を喪失する原因を番号で記載します。
「1」は死亡や在籍出向、出向元への復帰など、離職以外の理由です。
「2」は任意退職や重責解雇、契約期間満了、取締役への就任など、3の事業主の都合による離職以外の離職を指します。
「3」は事業主都合による解雇や、事業主からの勧奨などによる退職の場合です。

1-6. 離職票交付希望

退職後に基本手当を受給するためには離職票が必要になるため、離職票の交付を希望する被保険者の場合には、「1」を記入します。
一方、離職票の交付を希望しないのであれば「2」を記入しましょう。

1-7. 1週間の所定労働時間

退職する被保険者の所定労働時間を記入します。
「○○時間○○分」という形で記載しなければならないので、もし1週間の所定労働時間が40時間であれば、「4000」と記入しましょう。

1-8. 補充採用予定の有無

ハローワークやその他の方法で他の労働者の採用を予定しているのであれば、補充採用予定の有無に「1」を記入します。
もしその予定がないのであれば空欄で問題ありません。

1-9. 新氏名・フリガナ

雇用保険被保険者証に記載されている氏名が、現在の氏名と異なる場合に記載する項目です。結婚や離婚をした場合や、改名した場合が該当します。

変更がない場合は、空欄のままにしておきましょう。

1-10. 個人番号

「個人番号」の欄には、マイナンバーを記入します。マイナンバーカードなどを参照して、正しい番号を記入しましょう。
もし、従業員がマイナンバーの提出を拒否しているのであれば、「本人事由によりマイナンバーの届け出不可」と記載します。

1-11. 公共職業安定所記載欄

喪失時被保険者種類、国籍・地域コード、在留資格コードの3つは、事業主は記載してはいけない項目です。ハローワーク側が記載する部分ですので、必ず空白のまま提出してください。

1-12. 被保険者外国人の場合のみ必要な記入欄

離職する従業員が外国人である場合は、裏面に必要な情報を記入します。氏名は必ずローマ字の大文字で記入しましょう。

在留カードは、3カ月以上日本に滞在する外国人が必ず保有しているものです。事前に必要になることを通達し、在留カード番号を確認しておきましょう。

なお、外交・公用の在留資格を保有している場合や、特別永住者である場合は、この欄に記載する必要はありません。

1-13. 被保険者氏名・フリガナ

離職する従業員の、雇用保険被保険者証に記載されている氏名とフリガナを記入します。

1-14. 性別

離職する従業員の性別に〇をつけます。

1-15. 生年月日

離職する従業員の生年月日を記載します。

1-16. 被保険者の住所又は居所

離職する従業員の住所や居所を記載します。

1-17. 事業所名称

離職する従業員が在籍している事業所の名称を、正確に記載します。広く知られている名称でも、略称や通称は認められません。

1-18. 氏名変更年月日

離職する従業員が氏名を変更していた場合は、その年月日を記載します。必要ない場合は空白のままにしておきましょう。

1-19. 被保険者でなくなったことの原因

従業員が雇用保険被保険者でなくなることの原因を正確に記載します。この項目は失業保険が給付される内容に影響するため、離職に至るいきさつを間違いなくまとめましょう。

なお、自己都合退職とした場合でも、従業員から異議申し出があった場合はハローワークが調査をおこないます。

調査の結果によっては離職理由が変わり、会社都合の退職に変更されることもあります。

2. 雇用保険被保険者資格喪失届の書くときの注意点

注意喚起する標識が立っている

雇用保険被保険者資格喪失届を書く際にはいくつか注意すべき点があります。
場合によっては罰則が適用されることもあるので、細心の注意を払って雇用保険被保険者資格喪失届を作成しましょう。

2-1. 雇用保険被保険者資格喪失届には提出期限がある

最初の注意点は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する期限がある点です。提出期限は、退職する従業員が雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から数えて10日以内と定められています。
雇用主や事業主がこの期限内に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなかった場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

また、提出が遅れると、退職者の失業給付受け取りも遅れてしまうため注意が必要です。退職者とのトラブルに発展するケースもあるため、期限はしっかりと守りましょう。

2-2. 雇用保険被保険者資格喪失届の様式に注意

雇用保険被保険者資格喪失届はインターネットでダウンロードして印刷できますが、条件を満たしていないと受理してもらえないので注意が必要です。
使用する用紙はA4サイズであること、100%の等倍で印刷すること、極度に傾いていないこと、文字や枠線にかすれがないことなどが条件となっています。
さらに、提出された雇用保険被保険者資格喪失届はOCRによって読み取られるので、読み取り用の基準マークである上部と右下の「■」がきちんと印刷できているかをチェックすることも必要です。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?入手方法を紹介

3. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法

雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法は、ハローワークの窓口・郵送・電子申請の3つから選べます。

3-1. ハローワークの窓口

事業所を管轄するハローワークの窓口に直接、雇用保険被保険者資格喪失届を持ち込む方法です。

ハローワークは基本的に平日の8時30分~17時15分まで開庁していますが、一部のエリアでは開庁時間が異なります。
また、土曜開庁日もあるため、窓口に行く際は管轄ハローワークの開庁時間をあらかじめ確認しておきましょう。

3-2. 郵送

管轄のハローワーク宛に郵送する形でも、雇用保険被保険者資格喪失届を提出できます。離職票が必要な場合は、切手を貼って宛名を書いた返信用封筒も同封しましょう。

また、直接雇用保険被保険者資格喪失届にはマイナンバーが記載されています。そのため、送付履歴を確認できる書留やレターパックなどで送付しなくてはいけません。

3-3. 電子申請

雇用保険被保険者資格喪失届の提出は電子申請にも対応しています。電子申請をする場合は、総務省が運営するe-Gov(イーガヴ)を利用して申請します。[注1]

電子申請であれば、24時間いつでも手続きをおこなえるため、ハローワークの開庁時間に合わせる必要がありません。また、郵送よりも迅速に手続きが可能です。

[注1]e-Govポータル|総務省

4. 雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類

申請に必要な添付書類

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が退職してからすぐに提出する必要があります。
しかし、雇用保険被保険者資格喪失届には添付書類があるので、不備なく書類を整えることがどうしても必要です。
ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類について紹介します。

4-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の基本的な添付書類

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、必要な添付書類は基本的に以下の通りです。

  • 出勤簿
  • 退職辞令発令書類
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 離職証明書
  • 退職理由が確認できる書類

抜け漏れがないか、提出前にチェックしておきましょう。

4-2. 離職証明書が必要なケース

雇用保険被保険者資格喪失届には離職証明書を添付しなければなりませんが、離職証明書が必要なケースとそうでないケースが存在します。
退職者が離職票の交付を希望する場合には、会社は離職票を発行しハローワークに提出しなければなりません。
さらに、退職者の希望に関わらず、59歳以上の従業員が退職する場合には、離職票の発行とハローワークへの提出が義務付けられています。

関連記事:雇用保険被保険者離職証明書の書き方や注意点を紹介

4-3. 特殊なケースで必要な添付書類

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際には、退職理由が確認できる書類を添付しなければなりません。
この退職理由が確認できる書類は、ケースによって異なるので注意が必要です。
たとえば、従業員が自主的に退職した場合は、出勤簿や賃金台帳、タイムカード、退職届などを添付する必要があります。
一方、会社の倒産に伴って退職するケースでは、裁判所が倒産手続きの申し立てを受理したことを証明する書類を添付しなければなりません。
労働契約期間が満了したことに伴う退職であれば、労働契約書や契約更新の通知書、タイムカードなどの添付が必要です。
こうした添付書類はケースによって変わるので、特殊なケースの場合にはハローワークに一度確認したほうがよいでしょう。

5. 雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を確認して速やかに提出しよう!

書類を受け取る男性

雇用保険被保険者資格喪失届は、退職した労働者にとって基本手当を受給するために非常に重要な書類です。
会社は従業員の退職後、速やかに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。
きちんと必要な項目を記入し、添付書類を揃えて期限内に提出するようにしましょう。

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