働き方の多様化や子育て支援の一環として、時短勤務を導入している企業も多いのではないでしょうか。時短勤務制度を取り入れるにあたって気を付けたいのが、休憩時間です。
休憩時間は勤務時間に応じて与えなければならないことが法律で定められています。しかし、時短勤務の休憩時間に関して間違った解釈をしていると、知らずに違反をしていたという事態にもなりかねません。
この記事では、時短勤務における休憩時間について、基本的なルールや気を付けるべきポイントを解説します。
「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。
「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 時短勤務における基本ルール
時短勤務とは、所定労働時間を短縮して働く勤務形態のことです。時短勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間までとしています。
時短勤務は子育て・介護と仕事を両立させるために利用する制度です。育児が理由の時短勤務は、養育する子どもが3歳未満であることが条件になります。
育児短時間勤務では、従業員の申し出があった場合、残業や深夜労働を免除しなければなりません。母親だけでなく父親も時短勤務制度を利用可能です。基本的には子どもが3歳の誕生日を迎えると、法的な時短勤務の期間は終了となりますが、小学校入学前までは時短勤務制度を継続することを企業の努力義務としています。
また、介護のための時短勤務の場合、要介護状態にある家族を介護する従業員が対象となります。
関連記事:時短勤務(短時間勤務)とは?いつまでが適用期間?メリット・デメリットもわかりやすく解説!
1-1. 時短勤務制度が適用されないケース
条件を満たす場合、育児や介護を理由とした時短勤務の利用は可能です。しかし、時短勤務制度を導入している企業で勤めていても、誰もが利用できるわけではありません。
以下は、時間勤務制度の対象外になるケースです。
- 日雇いの従業員
- 1日の所定労働時間が6時間未満
- 労使協定によって適用除外とされた従業員(入社1年未満や週所定労働日数が2日以下など)
正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトであっても要件を満たせば、時短勤務制度を利用できます。
関連記事:時短勤務はいつまで取得させる?法律や要件、給与の計算方法などを紹介!
1-2. 勤務時間を短縮させる以外の方法
フルタイムのとき9時~18時まで働いていたのであれば、2時間短縮させて16時に退勤するのが時短勤務のよくあるパターンです。
しかし、勤務時間を短縮する方法ではなく、始業時間や終業時間をずらすことで対応することもできます。たとえば、8時~15時勤務など時間を早めることも可能です。
育児時短勤務の場合は、労働時間を週30時間に収められるのであれば、曜日によって時間を変更することもできます。月・火は8時間勤務、水・木は6時間勤務とし、週4日勤務とするなど、時短勤務の取り入れ方はさまざまです。時短勤務をする従業員ができる限り働きやすい環境を整えることが企業にとって重要です。
しかし、時短勤務制度がどのような制度か詳しくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは時短勤務の仕組みから時短勤務を整備する方法まで解説した資料を無料でお配りしています。法律に則った時短勤務について詳しく理解したい方はこちらからダウンロードしてご活用ください。
1-3. 時短勤務制度が導入された背景
時短勤務制度は、少子高齢化による労働力不足を解決することや、働き方改革を推進することを主な目的として導入されました。労働力不足を補うためには、育児や介護をしながらでも働けるような環境を整えることが重要です。
そこで時短勤務制度を創設し、一定の条件を満たす従業員の所定労働時間を短縮することが企業に義務付けられました。
2. 時短勤務時の休憩時間の取り扱い
労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければならないと労働基準法第34条で定められています。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
この法律を基準に考えると、時短勤務で6時間働いている場合の休憩時間はなしでも問題ありません。なぜなら、「6時間以上」ではなく「6時間を超えた場合」と定められているからです。
つまり、6時間ちょうどで退勤するのであれば、法的に休憩はなくても良いとされています。しかし、働きやすい職場環境を作っていくうえで、適切な休憩時間は必要でしょう。
関連記事:労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法や残業時の取り扱いについても解説!
3. 時短勤務における休憩時間に関する注意点
時短勤務における休憩時間の捉え方は、会社側と従業員側で相違があるかもしれません。法律で定められているルールを双方で確認し、正しく運用しましょう。
3-1. 6時間勤務で休憩なしにする場合は1分でも過ぎたらNG
前述の通り、労働時間が6時間を超えた場合は、最低でも45分の休憩時間が必要です。言い換えれば、6時間を1分でも過ぎたら、休憩なしは違法になってしまいます。
職種にもよりますが、毎回6時間ぴったりで退勤するのは難しい場合が多いでしょう。数分過ぎてしまうことは日常的にありえることです。
そのため、多くの企業では6時間勤務の時短勤務者にも45分以上の休憩を与えるようにしています。フルタイムの従業員が昼休憩を取っているなか、時短勤務者だけ休憩時間が取れない状況は、働きやすい環境とは言い難いでしょう。
法律違反にならないためにも、時短勤務の場合も休憩時間を設定するのが無難です。なお、6時間を超えて8時間以下の勤務の場合、少なくとも45分の休憩時間が必要であると法律では定められていますが、必ずしも45分である必要はありません。
45分を下回るのは違法ですが、フルタイムで働く場合と同様に1時間にしても良いのです。しかし、「6時間勤務なのに休憩を1時間取らされた」とトラブルに発展する恐れがあるので、時短勤務とフルタイムで休憩時間の長さが違う場合には、就業規則で休憩をとる時間帯や休憩時間についてきちんと定めておきましょう。
関連記事:6時間勤務の休憩時間を労働基準法に基づき解説!8時間や15時間の場合も紹介!
3-2. 休憩時間は勤務時間の途中で与えなければならない
労働基準法で定める休憩に関するルールのなかに「途中付与の原則」というものがあります。休憩は、労働時間の途中で与えなければならないとするもので、勤務時間の始めや終わりに与えることはできません。6時間を超えてしまったときだけ最後に休憩を取ってもらうという方法は違法です。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
3-3. 時短勤務者から休憩時間は不要と申し出された場合
時短勤務で働く従業員のなかには、休憩時間はいらないと思っている人もいるでしょう。会社に拘束される時間をなるべく短くし、子育てに時間を使いたいと思う人は少なくありません。
しかし、たとえ労使間での同意を得ていたとしても、労働基準法が定める休憩時間を事業主は与える必要があります。先ほど紹介したように、6時間勤務の場合は違法になる可能性を考えて、多くの企業が休憩時間を設定しています。
そのため、従業員から休憩不要との要望があったとしても、法律を遵守しましょう。4~5時間勤務の場合であれば、休憩なしや、30分の休憩などでも法的に問題はありません。
3-4. 育児時間と休憩時間は区別すること
1歳未満の子どもを養育している女性労働者には、通常の休憩時間とは別に「育児時間」という時間を請求する権利があります。
育児時間は、8時間労働の場合、1日2回それぞれで少なくとも30分与えなければなりません。労働時間が4時間以下の場合は、1日1回30分で良いとされています。
(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
休憩時間は途中付与が原則であることを説明しましたが、育児時間を取るタイミングは決められていません。
育児時間中は子どもを世話するための時間となるため、その時間を有給とするか無給とするかは企業の自由となります。通常の休憩時間と混同されやすいので注意しましょう。
関連記事:労働基準法の育児時間とは?計算方法や賃金が有給・無給かをわかりやすく解説!
3-5. 休憩時間は自由に利用できること
休憩時間とは、労働から解放される時間であり、自由に過ごせるものでなければなりません。これは労働基準法第34条に記載されている「自由利用の原則」に基づくものです。そのため、休憩時間に電話対応や顧客対応をするような状況は、休憩時間とみなされない場合が多いでしょう。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
もちろん、休憩時間の自由に関しては、時短勤務者だけでなく全ての従業員に適用されることです。昼休憩時に電話対応が必要な場合は、休憩時間を前半組と後半組に分けるなどの方法があります。
3-6. 原則として一斉に付与すること
労働基準法第34条に従い、休憩時間は原則として一斉に付与しなければなりません。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
ただし、旅客業や小売業などでは一斉に付与することが難しいため、この原則は適用されません。また、先ほど紹介したように休憩時間を前半組と後半組で分けると、一斉付与の原則に反してしまうため、事前に労使協定を締結しなければなりません。
3-7. 休憩時間は分割して付与することも可能
休憩時間は分割して付与することも可能です。たとえば、1時間の休憩を30分に分割して2回付与することもできます。ただし、休憩時間の合計が労働基準法で定められた基準を上回るようにしましょう。
また、短すぎる休憩では従業員がしっかりと休めないため、適度な長さに調整することが重要です。
4. 時短勤務でも休憩時間は必要なケースが多い
今回は、時短勤務中の休憩時間の取り扱いについて、気を付けるべきポイントとともに解説しました。法的には、6時間勤務における休憩時間はなしでも問題ないとされています。
しかし、数分過ぎただけでも違法になる可能性があり、実際は6時間ちょうどで退勤するのは難しい場合が多いため、休憩の取り扱いには十分注意する必要があるでしょう。フルタイムの従業員に合わせて、45分や1時間の休憩を付与している企業も多くあります。
また、休憩を取らない分、早上がりしたいと考える時短勤務者も多いかもしれませんが、あくまでも法律や就業規則が定める規定に沿って運用することが大切です。
「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。
「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。