時短勤務中の休憩時間はどうする?気をつけたいポイントについて |HR NOTE

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時短勤務中の休憩時間はどうする?気をつけたいポイントについて

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時短勤務の有給休暇について働き方の多様化や、子育て支援の一環として、時短勤務を導入している企業は多いのではないでしょうか。時短勤務制度を取り入れるにあたって気を付けたいのが、休憩時間です。

休憩時間は勤務時間に応じて与えなければならないことが法律で定められています。しかし、時短勤務の休憩時間に関して間違った解釈をしていると、知らずに違反をしていたという事態にもなりかねません。

そこで今回この記事では、時短勤務における休憩時間について、基本的なルールや気を付けるべきポイントを解説します。

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1. 時短勤務における基本ルール

時短勤務の基本的なルール時短勤務とは、所定労働時間を短縮して働く勤務形態のことです。時短勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間までとしています。

時短勤務は子育てと仕事を両立させるために利用するイメージが強いかもしれません。育児が理由の時短勤務は、養育する子どもが3歳未満であることが条件になります。

育児短時間勤務では、従業員の申し出があった場合、残業や深夜労働を免除しなければなりません。母親だけでなく父親も時短勤務の利用は可能です。

基本的には子どもが3歳の誕生日を迎えると、法的な時短勤務の期間は終了となりますが、小学校入学前までは時短勤務制度を継続することを企業の努力義務としています。

関連記事:時短勤務とは?|短時間勤務制度はいつまで適用?メリットやデメリットについて詳しく解説!

1-1. 時短勤務制度が適用されないケース

育児以外にも、介護などを理由とした時短勤務の利用は可能です。しかし、時短勤務制度を導入している企業で勤めていても、誰もが利用できるわけではありません。

以下は、時間勤務制度の対象外になるケースです。

  • 日雇いの従業員
  • 入社1年未満
  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 1日の所定労働時間が6時間未満
  • 制度の適用が困難な業務にあたる従業員

パートやアルバイトであっても、勤続年数が1年以上かつ、週2日以上のフルタイムで働いている場合は、時短勤務制度が利用できます。

1-2. 勤務時間を短縮させる以外の方法

フルタイムのとき9時~18時まで働いていたのであれば、2時間短縮させて16時に退勤するのが時短勤務のよくあるパターンです。

しかし、時短勤務は勤務時間を短縮させるだけでなく、始業時間や終了時間をずらすこともできます。例えば8時~15時勤務など時間を早めることも可能です。

育児時短勤務の場合は、労働時間を週30時間に収められるのであれば、曜日によって時間を変更することもできます。月・火は8時間勤務、水・木は6時間で週4日勤務など、時短勤務の取り入れ方はさまざまです。時短勤務をする従業員ができる限り働きやすい環境を整えることが企業にとって重要です。しかし、時短勤務制度がどのような制度か詳しくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは時短勤務の概要から企業で時短勤務を整備する方法まで解説した資料を無料でお配りしています。法律に則った時短勤務について詳しく理解したい方はこちらからダウンロードしてご活用ください。

2. 時短勤務時の休憩時間の取り扱い

時短勤務中の休憩時間の取り扱い勤務中の休憩時間は、6時間を超えて8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければならないと労働基準法第34条で定められています。

この法律を基準に考えると、時短勤務で6時間働いている場合の休憩時間はなしでも問題ありません。なぜなら、「6時間以上」ではなく「6時間を超えた場合」と定められているからです。6時間ちょうどで退勤するのであれば、法的に休憩はなくても良いとされています。

しかし、働きやすい職場環境を作っていく上で、適切な休憩時間は必要でしょう。

3. 時短勤務における休憩時間で気を付けたいポイント

休憩時間について気を付けること時短勤務における休憩時間の捉え方は、会社側と従業員側で相違があるかもしれません。法律で定められているルールを双方で確認し、正しく運用しましょう。

3-1. 6時間勤務で休憩なしにする場合は1分でも過ぎたらNG

6時間を超えた場合は最低でも45分の休憩時間が必要です。言い換えれば、6時間を1分でも過ぎたら、休憩なしは違法になってしまいます。

職種にもよりますが、毎回6時間ぴったりで退勤するのは難しい場合が多いでしょう。数分過ぎてしまうことは日常的にありえることです。

そのため、多くの企業では6時間勤務の時短勤務者にも45分以上の休憩を与えるようにしています。フルタイムの従業員がお昼休憩を取っている中、時短勤務者だけ休憩時間が取れない状況は、働きやすい環境とは言い難いでしょう。

法律違反にならないためにも、時短勤務の場合も休憩時間は設定するのが無難です。なお、6時間を超えて8時間以下の勤務の場合、少なくとも45分の休憩時間が必要であると法律では定められていますが、必ずしも45分である必要はありません。

45分を下回るのは違法ですが、フルタイムと合わせて1時間にしても良いのです。しかし、「6時間勤務なのに休憩を1時間取らされた」とトラブルに発展する恐れがあるので、時短勤務の休憩時間に関しては、就業規則で定めておきましょう。

3-2. 休憩時間は勤務時間の途中で与えなければならない

労働基準法で定める休憩に関するルールの中のひとつに「途中付与の原則」というものがあります。休憩は、労働時間の途中で与えなければならないとするもので、勤務時間の始めや終わりに与えることはできません。

そのため、6時間を超えてしまったときだけ最後に休憩を取ってもらうというのは違法になります。

3-3. 時短勤務者から休憩時間は不要と申し出された場合

時短勤務で働く従業員の中には、休憩時間はいらないと思っている人もいるでしょう。会社に拘束される時間をなるべく短くし、子育てに時間を使いたいと思う人は少なくありません。

しかし、たとえ労使間での同意を得ていたとしても、労働基準法が定める休憩時間は必要です。先ほど紹介したように、6時間勤務の場合は違法になる可能性を考えて、多くの企業が休憩時間を設定しています。そのため、従業員から休憩不要の要望があったとしても、法律を優先しましょう。4~5時間勤務の場合であれば、休憩なしや、30分の休憩などでも法的に問題はありません。

3-4. 育児時間と休憩時間は区別すること

1歳未満の子どもを養育している女性労働者には、通常の休憩時間とは別に「育児時間」という時間を請求する権利があります。

育児時間は、8時間労働の場合、1日2回それぞれで少なくとも30分与えなければなりません。労働時間が4時間以下の場合は、1日1回30分で良いとされています。

休憩時間は途中付与が原則であることを説明しましたが、育児時間を取るタイミングは決められていません。

育児時間中は子どもを世話するための休憩時間となるため、その時間は無給扱いになります。通常の休憩時間と混同されやすいので注意しましょう。

3-5. 休憩時間は自由に利用できること

休憩時間とは、労働から解放される時間であり、自由に過ごせるものでなければなりません。これは「自由の原則」に基づくものです。そのため、休憩時間に電話対応や顧客対応をするような状況は、休憩時間とみなされない場合が多いでしょう。

もちろん、休憩時間の自由に関しては、時短勤務者だけでなく全ての従業員に言えることです。昼休憩時に電話対応が必要な場合は、休憩時間を前半組と後半組に分けるなどの方法があります。

ただし、休憩時間を分けることで「一斉付与の原則」に反してしまうため、労働基準法が定める一斉休憩の除外が認められている業種以外は、労使協定を締結しなければなりません。

4. 時短勤務でも休憩時間は必要なケースが多い

時短勤務の休憩時間をしっかりと把握しよう今回は時短勤務中の休憩時間の取り扱いについて、気を付けるべきポイントとともに解説しました。

法的には6時間勤務における休憩時間はなしでも問題ないとしています。しかし、数分過ぎただけでも違法になる可能性があり、実際は6時間ちょうどで退勤するのは難しい場合が多いため、休憩の取り扱いには十分注意する必要があるでしょう。

休憩を取らない分、早上がりしたいと考える時短勤務者も多いかもしれませんが、あくまでも法律や就業規則が定める規定に沿って運用することが大切です。

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